管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  1. 357 サラリーマンさん

    >輪番制に甘んじてその委任関係が欠如していることに余りにも無知な人が多いから啓蒙している。

    やっぱり日本語が通じない人だね。
    その「啓蒙する」動機は何なの?
    で、そのための手段としてこの掲示板に書き込むことは有効なの?

  2. 358 管理侍

    >340
    暇人さん

    やはりそのようですね。
    このレベルの理解力の方に、文字だけでどこまで理解させられるか。
    それがちょっと面白くて私も遊んでしまいました。

  3. 359 匿名さん

    言葉遊びに付合う気はないよ。

  4. 360 匿名さん

    >マンションに一人も立候補、推薦がないところはどうしましょう?

    本来は理事長が次期役員の募集しますが輪番制の理事長には役員の選任業務は無理です。
    立候補、推薦がないところは規約を改正して管理者を外に求めるしかないでしょう。
    管理者でしたら区分所有者ではなく第三者や法人を総会で選任できます。

  5. 361 匿名

    立候補がないことがわかってから、
    規約変更・第三者管理者選定が間に合うのか。

  6. 362 匿名さん

    でも貴方の理屈だと既存の役員は委任契約がないただの当番なんでしょ?誰が規約改正の総会を招集するの?区分所有者が招集することもできるし、普通は3分の2の賛成で規約改正できるけど、それほど意識の高い区分所有者が3分の2も占めるようなマンションなら輪番制でも問題ないんじゃない?

  7. 363 匿名さん

    >立候補がないことがわかってから、 規約変更・第三者管理者選定が間に合うのか。

    輪番制でない理事長は総会が近くなると次期役員の募集をする。
    一般には推薦や立候補が必ず出るが、貴方の質問の例によって推薦、立候補が皆無と分かったらその総会で規約の改正案と次期管理者候補の選任案を提出することになる。
    さもない現役員が引続き就任することになる。

  8. 364 匿名さん

    貴方の考え方でおかしいのは、「輪番制組合は管理意識が低い住民」という相関関係を前提としていることだと思うよ。

    仮に輪番制が問題のある制度だとしても、それとは関係なく物件ごとに住民の意識や資質が違うんだから、順番が逆で「管理意識が低い住民は輪番制を採用しがち」という関係しか成り立たないはず。

    だから逆に「管理意識が高い住民が輪番制を採用する」こともあり得るんだよ。そりゃそうだよね、住民の資質は分譲過程で決まるんだからどんな人が住民になるかは分からないんだし。

    当然「管理意識が低い住民が立候補・推薦制を採用する」こともあり得るよね。まあ意識が高くても無能な住民がってことも。
    それに「管理意識が低くて無能な住民が第三者に管理を任せる」ことが輪番制以上に危険なことくらいは分かるでしょ?

    貴方は啓蒙したいそうだけど、だったら「輪番制を止めろ」という言い方は不適切で、「管理に対して高い意識を持とう」というべきだと思う。それ自体は誰にも異論はないよ。

  9. 365 匿名さん

    >貴方の質問の例によって推薦、立候補が皆無と分かったらその総会で規約の改正案と次期管理者候補の選任案を提出することになる。

    おかしくない?
    推薦・立候補が皆無なんだから「次期管理者」なんていないでしょ。

    第三者ということかな?
    規約改正するっていうけど、貴方の言う違法で無能な輪番制を採用してきたアホな住民が賛成する決議ってそれ自体問題じゃない?

    貴方は都合がいい場面では住民の判断を是とするし、都合が悪い場面では無能扱いするよね。

  10. 366 匿名さん

    >365
    >>貴方の質問の例によって推薦、立候補が皆無と分かったらその総会で規約の改正案と次期管理者候補の選任案を提出することになる。
    >おかしくない? 推薦・立候補が皆無なんだから「次期管理者」なんていないでしょ。 第三者ということかな?
    この前段は
    >マンションに一人も立候補、推薦がないところはどうしましょう?
    「本来は理事長が次期役員の募集しますが輪番制の理事長には役員の選任業務は無理です。 立候補、推薦がないところは規約を改正して管理者を外に求めるしかないでしょう。 管理者でしたら区分所有者ではなく第三者や法人を総会で選任できます。 」
    から始まってます。木のみを見るのではなく森を見ましょう。
    >規約改正するっていうけど、貴方の言う違法で無能な輪番制を採用してきたアホな住民が賛成する決議ってそれ自体問題じゃない? 貴方は都合がいい場面では住民の判断を是とするし、都合が悪い場面では無能扱いするよね。
    この後段は
    >>さもない現役員が引続き就任することになる。
    があったのだが自分の主張のみを言いたいので意識的にカットしているのは醜い。

  11. 367 匿名さん

    >貴方の考え方でおかしいのは、「輪番制組合は管理意識が低い住民」という相関関係を前提としていることだと思うよ。 仮に輪番制が問題のある制度だとしても、それとは関係なく物件ごとに住民の意識や資質が違うんだから、順番が逆で「管理意識が低い住民は輪番制を採用しがち」という関係しか成り立たないはず。 だから逆に「管理意識が高い住民が輪番制を採用する」こともあり得るんだよ。そりゃそうだよね、住民の資質は分譲過程で決まるんだからどんな人が住民になるかは分からないんだし。

    同好会、町内会とは違い管理組合は共有財産の維持管理団体でその役員には委任関係が求められている。
    物件毎、意識や資質の問題ではなく原則の問題です。
    >当然「管理意識が低い住民が立候補・推薦制を採用する」こともあり得るよね。まあ意識が高くても無能な住民がってことも。 それに「管理意識が低くて無能な住民が第三者に管理を任せる」ことが輪番制以上に危険なことくらいは分かるでしょ?
    第三者に任せる場合は委任関係が成立しその上選択権がある。
    輪番制役員には委任関係が成立してないので善管義務の責任はないし選択の機会も無い。
    >貴方は啓蒙したいそうだけど、だったら「輪番制を止めろ」という言い方は不適切で、「管理に対して高い意識を持とう」というべきだと思う。それ自体は誰にも異論はないよ。
    表現の捉え方の問題で本質的には差異はない。

  12. 368 匿名さん

    目的が何だったかが完全に忘れられてるよ
    第3者入れることが目的だったのかな?

    輪番が弊害と何も考えずに言う輩がいるけど
    本当に弊害なら誰も賛成しない
    立候補もしない代案も出さない 輪番はダメだと言うだけ
    自分が立候補して自分が理事長になって組織を作っていけば終わるでしょうに
    それをやらずに文句ばっかり言ってるハゲはどっかに行った方がいいよ

  13. 369 匿名さん

    >367
    しつっこい御仁だな。
    全国のほとんどのマンションでは輪番制で運営されており、それで
    うまくいっているんだよ。
    そのほとんどのマンションに対してあなたは何がいいたいの。
    それこそいらぬお節介。
    あなたのマンションでは、特殊な推薦制でうまく運営されてるの?
    それだったらそれでいいんじゃないの。

  14. 370 匿名さん

    369さんアンカー間違いでは?
    367さんのおっしゃる内容と同じですよ

    私が思うに、輪番制理事会が管理組合の質をおとすとされるのは、【管理組合の発足から、輪番制理事会】になっている管理組合でのことだと思うのです。
    管理会社に誘導され輪番制になったので、【管理組合とは何か?】を考え学こともしないから、管理組合の質が低くなる

    管理侍さんの例には正論ではありますが違和感があります。(管理知識レベルが高いオーナー集団で何故に輪番?)

    管理会社に誘導されて輪番制理事会しかないと

    管理組合は、町内会運営と同じでは駄目なんです。
    どちらかと言えば、利益の追求はしないが財団法人なんだと思い運営する必要があるのだと思います。

  15. 371 匿名さん

    管理会社に誘導されて輪番制にされたのではなく、分譲当初はそれしか選択肢はないでしょう。
    そして、それで運営していくうちにその方法がいいから輪番制を受け止めているのです。
    マンションの管理は区分所有者全員で平等に管理していくのが基本です。
    戸建であれば各個人が自分の財産を守るために管理をしていきます。
    マンションも基本は自分の財産を守るために管理をしていくべきなんです。
    マンションにはいろんな住民が居住しています。
    優秀な人材も数多くおられるでしょう。
    しかし、会社の仕事が忙しくマンションの管理に全力投球することはできません。
    だから、輪番制にして、その期間は理事としてマンションの管理に携わるのです。
    そして、役員の選出で理事長に関しては、ある程度時間もとれ、やる気もある人を
    選出すればいいのです。
    理事長は管理者です。その選出に対しては、推薦なり立候補をとればいいのです。
    一般理事は、理事会に出席して決議に参加するだけというのが普通の形態でしょう。
    それまでの準備は理事長が管理会社や業者との交渉をして理事会の資料を作成し、理事会に
    臨むのです。
    ヘッドさえしっかりしていれば、後は雑魚でもその組織は回るといわれる所以です。

  16. 372 匿名さん

    >目的が何だったかが完全に忘れられてるよ  第3者入れることが目的だったのかな?
    この前提は
    >マンションに一人も立候補、推薦がないところはどうしましょう?
    「本来は理事長が次期役員の募集しますが輪番制の理事長には役員の選任業務は無理です。 立候補、推薦がないところは規約を改正して管理者を外に求めるしかないでしょう。 管理者でしたら区分所有者ではなく第三者や法人を総会で選任できます。 」
    から始まってます。木のみを見るのではなく森を見ましょう。
    >輪番が弊害と何も考えずに言う輩がいるけど 本当に弊害なら誰も賛成しない
    >立候補もしない代案も出さない 輪番はダメだと言うだけ
    森を見ましょう。
    森は「輪番制の役員は総会の名の下に個人の役員順位を強制するものでそこには委任関係がないから善管義務の無い無責任役員となる。従ってあるべき姿は推薦や立候補で役員を選任すべきである。」
    というもの。
    >自分が立候補して自分が理事長になって組織を作っていけば終わるでしょうに  それをやらずに文句ばっかり言ってるハゲはどっかに行った方がいいよ
    一般の輪番制の管理組合に対して物を言っている。

  17. 373 匿名さん

    ぶっちゃけ、ほとんどの理事会って、町内会よりも意識低くないか?
    やたら町内会を馬鹿にしているが、なんのために町内会をやっているかの目的はあると思う。

    管理組合の運営は、管理会社が主導で運営していることがほとんどであるが故、輪番制の理事会では完全にお任せになる傾向が高い。

    だから、輪番制が悪いってことになるんだろうけど、輪番制でもうまくいってるところは実際あるので、何がなんでも立候補制じゃないとダメってここで主張してるスレ主はかなりウザイ。

    ポイントは輪番制でも、立候補制でも、第三者理事長?でもなく、組合員の意識改革なのである。

    もっと、住民が勉強しようぜって内容を議論すれば面白いと思うけどね。

  18. 374 匿名さん

    >理事長は管理者です。その選出に対しては、推薦なり立候補をとればいいのです。 一般理事は、理事会に出席して決議に参加するだけというのが普通の形態でしょう。 それまでの準備は理事長が管理会社や業者との交渉をして理事会の資料を作成し、理事会に臨むのです。 ヘッドさえしっかりしていれば、後は雑魚でもその組織は回るといわれる所以です。

    正直ですね。でも変です。
    >一般理事は、理事会に出席して決議に参加するだけというのが普通の形態でしょう。
    この参加するだけの理事の中から理事長を選出するのですが矢張り参加するだけの理事長で良いとなりますね。此の姿こそ委任関係のない理事会そのもので町内会の役員と同じです。

  19. 375 匿名さん

    >管理組合の運営は、管理会社が主導で運営していることがほとんどであるが故、輪番制の理事会では完全にお任せになる傾向が高い。

    全く同感です。此の掲示板を見ても管理会社の悪口が多く自分の組合のあり方に言及するのは少ない。

  20. 376 匿名さん

    >374
    管理費の予算は経常的な管理に関する費目にそってたてられているでしょう。
    積立金は長期修繕計画にそってたてられているのです。
    特に管理費については、支出項目としてある程度自由に使えるのは、小規模修繕費と
    予備費しかありません。
    それに、保存行為を超える支出については、理事会にも権限がありません。
    管理会社にいいように操られているといいますが、予算は限定されてますから、
    後はその予算をどこに任せるかということでしょう。
    それは、相見積を必ず取るとかの対処の仕方もあるでしょう。
    理事長はただ参加するだけでは困りますから、その輪番制の理事の中から
    時間的にもやる気もある者を選出すればいいといっているでしょう。
    それが輪番制です。
    ヘッドさえしっかりしてれば理事会はうまくいきますよ。
    理事長に選出されれば、それなりに力を発揮しますし、努力もするものです。

  21. 377 匿名さん

    >ヘッドさえしっかりしてれば理事会はうまくいきますよ。

    そのヘッドを参加するだけの理事から選ぶのでしょう。
    そのヘッドも当然に参加するだけで良いとなる即ち管理会社や業者に対する対処法が問題になりましょう。何故ならば輪番制は当番役員に過ぎないのですから法で求められている委任関係のない所には責任が伴いません。

  22. 378 匿名

    実際のところは、理事長が一人で決めているようなケースが多いでしょうね。

    理事長は種々の問題に対して対処法、解決法を考えて見積や調査をしてから
    理事会に臨んでいるので、なんの準備もない理事は思いつきの発言くらいしか
    できません。

    理事長としても負担の集中を避けたいので各理事に仕事を振ったりしたい
    わけですが、理事長以外は毎回出席とは限らないわけで次回来るか来ないか
    わからない理事に仕事をまかせきれないという事情もあります。

    理事長が独断で何でも決めているという批判をかわすために一応理事会を
    開催して体裁を整えているというのが実情でしょうね。

  23. 379 匿名さん

    >377
    輪番制の中から選ぼうが、その中には推薦制で選ばれる理事も混じっているのですよ。

  24. 380 匿名さん

    やたら「委任関係」って言葉がでるが、日本のマンションでその「委任関係」を気にしているのは、貴方一人だと思う。

    委任関係とかそんなのどうでもいいわ。

    どんな形であれ、健全に近い形で運営できれば問題なし。

    管理会社にまるっきりお任せでも、管理組合との関係がちゃんとしてれば問題なし。
    管理会社には任せず、輪番制の理事でコントロールできるならそれで問題なし。
    輪番じゃだめだから、一部の有志が頑張るのも問題なし。

    その管理組合にとってベスト(ベター)な方法を取れば良いんだよ。


    これが絶対なんてのはない!

  25. 381 匿名さん

    >やたら「委任関係」って言葉がでるが、日本のマンションでその「委任関係」を気にしているのは、貴方一人だと思う。 委任関係とかそんなのどうでもいいわ。

    法律を無視して当番理事に甘んじている貴方には管理組合に対する決議が実行されなくても文句は言えませんよ。

  26. 382 匿名さん

    >実際のところは、理事長が一人で決めているようなケースが多いでしょうね。

    規模の大小で状況は変わります。
    理事長は各理事に業務の一部を委任しているのが現実です。

  27. 383 匿名さん

    >>381
    心配されなくてもうちのマンションは、輪番制できっちり回ってます。
    初年度に委託管理費はきっちり下げさせましたから、管理会社に少々適当にされても痛くもかゆくもありません。
    気に入らない点があれば、フロントに文句言いますし、総会でも意見する人はいっぱいいます。

    貴方のマンションはどんな感じなんですか?
    意見するのは、あなた方有志だけですか?

    どちらにしても、今のままじゃ将来が不安なマンションみたいですね。

    PCの前で頑張らず、マンションのエントランスで有志を集めたほうがいいんじゃないですか?

    マンションの管理組合で、法律が関係するような運営してるってことは相当崖っぷちでしょう。
    普通じゃありえませんからね。

    ちゃんと区分所有法の範囲で、事前にアナウンスしてれば、大抵のことはできますし。

  28. 385 匿名さん

    >382
    具体的にはどんなことを委任しているの?
    単なる名目だけの役割でしょう。
    その委任していることに対しては理事長は関係なく、報告だけなの?
    そんなことはないでしょう。
    要するに理事長が殆どを管理しているということですよ。
    規模の大小には関係ありません。
    ヘッドさえしっかりしていれば、後は雑魚でもいいんです。

  29. 386 匿名さん

    >382
    各理事に業務を分担・委任しているといっても名前だけの役割でしょう。
    具体的に何を委任しているんですか?
    そして、もし委任しているといっても理事長も絡んでいるんでしょう。
    要するにヘッドさえしっかりしてれば、後は雑魚でもいいんですよ。
    たった一人しっかりしたのがいればいいんです。
    規模の大小には関係ないのです。

  30. 387 匿名さん

  31. 388 匿名さん

    ふふ

  32. 389 匿名さん

    あれっ、おかしいなあ。

  33. 390 匿名

    386さん違いますよ
    理事長独裁では駄目です。
    マンションは共有財産です。理事はもとより管理組合員全員が、マンションを管理する意識でなければ

  34. 391 匿名さん

    >390
    理事長が動くのは独裁じゃないんですよ。
    現実問題として、動くのは理事長でしょう。
    管理会社や業者と一般理事が単独で交渉とかはしないでしょう。
    理事は理事会で提案されたことを検討すればいいんです。
    理事長を監査するんですよ。そして独走を防止する。
    理事会の検討課題等の資料作成も一般理事はやってないでしょう。
    そういうのをやるのが理事長です。
    毎年同じようなことしかやらないのですから、誰でも理事長はやれますよ。
    しかし、理事長は権限はありますからね。
    管理費予算の費目は、まさしく理事の活動表です。

  35. 392 匿名

    代表者だよ、理事長は。

  36. 393 匿名さん

    色々具体的な理事、理事長の仕事のが書き込み始めましたね。
    それでは具体例として管理費等の滞納者が出たとして
    一ヶ月後、三ヶ月後、六ヶ月後にはどうされていますか教えて下さい。

  37. 394 匿名さん

    やんなくてもいい仕事を無理矢理増やさなくていいと思うよ
    志しのある人がやればいい
    意見を言うなら自分でやればいい
    外部の人間がいいかどうかなんて判断できるわけがない

  38. 395 匿名さん

    1ヶ月後 書面で通知 振り込んでね 忘れてませんか?引き落とせませんでしたよー
    3ヶ月後 配達証明(内容証明)で、支払い督促
    6ヵ月後 内容証明で支払い督促 必要に応じて小額訴訟

    これら、金額や状況、すでに差し押さえられてるとかで変わってくるから、こうじゃないとダメってのはないかと思う。

    ってか、これって普通、管理会社がこういう感じでいきますかーーって教えてくれるけど
    これを理事長やってる人に聞くのはちと意地が悪いな。
    393はどこから目線で言ってるんでしょね(笑)

  39. 396 匿名さん

    理事長は、議事録のまとめもするし、回覧板等での住民へのおしらせもします。
    一般理事は理事会で提案されたことを検討するだけでいいのです。
    マンション管理のほとんどの仕事は理事長がしますよ。
    勿論会計担当は印鑑を押したりはしますけどね。
    監事にしても、毎月会計をチェックはしてないでしょう。
    それに管理会社からの情報も報されていないでしょう。積極的に聞いていますか。
    防犯担当とか広報担当理事は、積極的に仕事してますか?
    殆どの理事は理事会に出席するのがいいとこでしょう。
    だからヘッドさえしっかりしていればいいといっているでしょう。
    輪番制の理事の中に一人ぐらいはしっかりしている者がいるでしょう。
    その者が理事長をやればいいんです。
    2年の半数交代なら、2年間の輪番制の理事の中から選出すればいいのです。
    推薦制で選出するにしても、一人しっかりしたのがいればいいのです。

  40. 397 匿名

    理事なんて理事会に毎回来るわけじゃないので
    責任ある仕事は全部理事長に来ちゃうよな。
    当日出席した理事が理事長の話聞いてはいはい言って理事会は終わり。

    たまに文句だけいっちょまえでなんもやらない理事が居るけど
    対案出せよといったらなんも出せない。まー輪番理事なんかそんなもん。

  41. 398 匿名さん

    総会で答えの無い質問してくるのと同じかと思いますよ

    自分達でどうしていこうか、話し合ってみていろいろと思い付くような問題がほとんどなんですけどねぇ

  42. 399 匿名さん

    結局輪番制理事で、しっかりした理事長が一人いればいいということなんですね。
    ということは、推薦制とか立候補とかも関係ないし、一番平等なのが輪番制という
    ことですね。
    自分達のマンションなんだから、全員で管理していくのが普通だから。
    特に理事長を同じ者が長期にやるのは絶対だめ。
    必ず澱みが出てきますので。
    輪番制が一番ですよ、だから全国の殆どのマンションが輪番制を採用しているんです。

  43. 400 匿名

    違う、輪番制理事長が独裁で管理会社の犬だと、マンション破滅だ

  44. 401 事務局長

    久しぶりに立ち寄ってみた、懐かしいお名前も拝見して
    もりあがっているみたいで・・・

  45. 402 匿名さん

    輪番制でも立候補制でも、方向性が逆だとマンションを食い物にされる
    どういう形がベストではなく、住民の意識次第。

    後は、管理会社の姿勢も大きく影響する。

    輪番制が悪の根源だとか、そうじゃないとかは関係ない。
    第三者理事長とかに賭けるのは、結構なギャンブルかもね。

    自分のマンションは自分で守るのが原則だと思うけど。
    守れないじゃなくて、守ろうとする姿勢があればなんとかなる。

    だって、マンション管理はそんなに難しくない。
    一番難しいのは、駐車場やペット、騒音問題などの昔から言われてる住民同士の問題。
    後は、滞納者の問題かな。

    これらだって、ネットで調べればいくらでも情報は得られるだろう。

  46. 403 匿名

    騒音問題…上の階の子供が走り回って煩い、なんていうのは当事者同士で解決しろで良い。下手に首を突っ込むからおかしくなる。簡単な話。
    駐車場…足りなきゃ外で借り手もらう。機械式で余っているなら、修繕積立金値上げで対処。簡単だ。
    ペット…ルールがない→放置。
    ルールがある…管理会社に守らせるよう指示。簡単だ。

  47. 404 匿名さん

    >395
    >1ヶ月後 書面で通知 振り込んでね 忘れてませんか?引き落とせませんでしたよー 3ヶ月後 配達証明(内容証明)で、支払い督促 6ヵ月後 内容証明で支払い督促 必要に応じて小額訴訟 これら、金額や状況、すでに差し押さえられてるとかで変わってくるから、こうじゃないとダメってのはないかと思う。
    >ってか、これって普通、管理会社がこういう感じでいきますかーーって教えてくれるけど これを理事長やってる人に聞くのはちと意地が悪いな。 393はどこから目線で言ってるんでしょね(笑)
    しかし標準管理委託契約書によれば
    ② 管理費等滞納者に対する督促
    一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、甲に報告する。
    二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若しくは自宅訪問又は督促状の方法により、 その支払の督促を行う。
    三 二の方法により督促しても甲の組合員がなお滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。
    とあり、管理会社は一定の期間の督促のみでこの業務を終了する。と言うことは「これを理事長やってる人に聞くのはちと意地が悪いな。 393はどこから目線で言ってるんでしょね(笑)」ではなく管理会社は督促業務を終えて理事長そのものの業務となる。理事長はどうしたら良いの?

  48. 405 匿名さん

    催促をあきらめて、次期理事長に先送りする。
    これは、輪番制でも推薦制でも同じこと。
    裁判に持ち込むと人間関係がまずくなるから、先送りが一番。
    ただ、輪番制だと、中には使命感の強い理事長が現れるかもしれないが。

  49. 406 匿名

    輪番制は管理会社の後ろだてによる理事長独裁だから、たちが悪い
    他の理事もやる気を失う

  50. 407 匿名さん

    管理費等を滞納している区分所有者が何人かいて困っています。どのような措置をとったらよいでしょうか。
    http://www.mankan.or.jp/06_consult/03_kanrihi/03_kanrihi_03.html

  51. 408 匿名さん

    なるほど管理委託契約に従って管理会社から理事長に滞納者処理の業務が返されてくるんだね。
    さあ理事長はどうしたら良いの?

  52. 409 匿名さん

    ところで、滞納者に対する滞納金に対する延滞利息はとってるの?
    規約や使用細則には規定してあるんだけど、うちでは、短期の延滞者に
    対する延滞利息は取ってないんでね。
    これは規約違反にはなるけど。

  53. 410 匿名さん

    >規約や使用細則には規定してあるんだけど、うちでは、短期の延滞者に対する延滞利息は取ってないんでね。 これは規約違反にはなるけど。

    理由は二つ考えられるね。
    規約の解釈(徴収することが出来る)の問題と輪番制の無能な理事長で放置。

  54. 411 匿名さん

    >410
    うちは輪番制ではなく、推薦制と立候補なんだけど、その推薦された
    理事長が延滞利息を取るどころか、催促も管理会社任せになっており
    先延ばししているんだよね。
    自分の都合のいいことは積極的に動くけど(特に工事)ややこしいことは
    動こうとしないよ。

  55. 412 匿名

    推薦したのが管理会社なんだろ

  56. 413 匿名さん

    >動こうとしないよ。

    あんたがやれば。

  57. 414 匿名さん

    管理会社が推薦する訳ないでしょう。
    管理会社は理事会や総会で、受付業務はするけど、議事の進行や説明等は
    一切ノータッチだよ。
    当然次期理事についての相談とかも一切関係ないからね。
    我々は管理会社にとっては、お客様だからね。
    管理組合優位だよ。

  58. 415 匿名さん

    >413
    大した金額じゃないし、そのために理事長に立候補するきはないよ。

  59. 416 匿名さん

    >推薦制と立候補なんだけど、その推薦された 理事長が延滞利息を取るどころか、催促も管理会社任せになっており 先延ばししているんだよね。

    総会で指摘すれば次回から推薦されることはない。

  60. 417 匿名

    推薦者責任もある
    理事長が独裁者なら推薦者は何?

  61. 418 匿名さん

    単なる一般の区分所有者だよ。
    総会で理事を推薦するだけだからね。
    役員については、理事の互選で選出されるから総会とは関係ないよね。

  62. 419 匿名さん

    推薦者に責任はないよ、それをいうならそれを認めた他の組合員も
    責任があるということになるしね。
    ただ、理事長は管理者だし、規約に記載されている延滞利息を徴収しないのは、
    善管注意義務違反とはなるし、裁判にもっていけば、管理者責任を問われるのは
    間違いないだろうが、そこまでする者は現実的にはいないよ。

  63. 420 匿名さん

    そんなことどうでもいいから、
    はやく、
    有資格者しか答えられない質問をしてくれよ。

  64. 421 匿名さん

    >420
    それじゃあ、あんたが質問すればいいんではないの。

  65. 422 匿名さん

    やっぱりおまえだたのか。

  66. 423 匿名さん

    遅延損害金は請求することができるって解釈だろ。

    長期未収者は遠慮無くとればいいが、計算も面倒だしって感じだろ。

    管理費等を払ってもらうのが目的なんだから、遅延損害金は必要ない

  67. 424 匿名さん

    >役員については、理事の互選で選出されるから総会とは関係ないよね。

    恥ずかしい出鱈目を書くには止めましょう。書き込みは未だ無理よ。

  68. 425 匿名さん

    >長期未収者は遠慮無くとればいいが、計算も面倒だしって感じだろ。

    あれ!計算出来ないの?
    誰か教えてやって! マンカン士がいいね。

  69. 426 匿名さん

    遅延損害金は未払金額の年利◯パーセントか日歩◯円と規約に規定されている筈だが誰か具体的数字を教えて呉れまいか。

  70. 427 匿名さん

    年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。

  71. 428 匿名さん

    昨年1月分より本年4月分まで滞納した場合
    遅延損害金=年利14.6%とすると遅延損害金=月額管理費等x0.146/12x遅延月数

    月額管理費等 該当月 遅延月数 遅延損害金 滞納金+遅延損害金
    20,000     1    16   3,893    23,893
    20,000     2    15   3,650    23,650
    20,000     3    14   3,406    23,406
    20,000     4    13   3,163    23,163
    20,000     5    12   2,920    22,920
    20,000     6    11   2,676    22,676
    20,000     7    10   2,433    22,433
    20,000     8     9   2,190    22,190
    20,000     9     8    1,946    21,946
    20,000     10     7    1,703   21,703
    20,000 11 6 1,460 21,460
    20,000 12 5 1,216 21,216
    20,000 1 4 973 20,973
    20,000 2 3 730 20,730
    20,000 3 2 486 20,486
    20,000 4 1 243 20,243


    合計 320,000 33,088 353,088

  72. 429 匿名さん

         20,000  11  6  1,460  21,460
         20,000  12  5  1,216  21,216
         20,000  1  4   973  20,973
         20,000  2  3   730  20,730
         20,000   3  2   486  20,486
         20,000  4  1   243  20,243


    合計   320,000      33,088  353,088

  73. 430 匿名さん

    この位なこと輪番理事長にも出来るかしら・・・。

  74. 431 匿名

    心配なし
    フロントのお人形くらいできるさ

  75. 432 ゴルゴ13

    14.6%って365日を分母とした日割り計算をすると割り切れるから、使われている側面がある。規約上、日割り計算を指定した文言もあるのでは?
    (円未満がでない訳ではない)


  76. 433 販売関係者さん

    日歩四銭

  77. 434 匿名さん

    年利14.6% → 0.146/365x100=0.04円=日歩4銭

  78. 435 匿名

    14.6%って割り切れるのか。へ~

  79. 436 匿名

    管理会社に計算させれば良いことでしょ。

  80. 437 匿名さん

    14.6%というのは、国の延滞税率なんだよね。

  81. 438 匿名さん

    賃貸し家賃は日歩5銭。

  82. 439 匿名

    月割りしているところあるの?

  83. 440 匿名さん

    年利は月割り日歩は日数で日歩の方が安くなる。

  84. 441 匿名さん

    (管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに 一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合 には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
    5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分 割請求をすることができない。

  85. 442 匿名

    でたな、無能なコピぺマン。誰も区分所有法や標準管理規約なぞ見たがっていない場面で、唐突に出没する。相変わらずだな。

  86. 443 匿名さん

    441さん、ありがとう

  87. 444 匿名

    ↑自作自演ですか

  88. 445 匿名

    444さんマッチポンプですか?

  89. 446 匿名さん

    >月割りしているところあるの?

    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

  90. 447 匿名さん

    コピペ
    マンションの管理費などの滞納者に、どんな取り立て方法があるのでしょうか。
    弁護士・田中峯子さん
    2005年09月17日
    【質問】遅延損害金も取りたいと思うのですが、請求できるのでしょうか。
    【答え】管理規約の条項に定めがあれば、それに従って請求してください。例えば、年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。もし規約に何の規定もなかった場合は、民法にもとづき年5%の遅延損害金の請求が出来ます。
    ただし、計算は大変面倒です。
    例えば、2001(平成13)年8月分から滞納しているとします。01年8月1日から05年7月31日まで滞納と仮定しますと、01年8月分については4年、つまり48カ月滞納となります。管理費などが仮に1万円とし遅延損害金が年14.6%と規約に規定があるとすれば、
      01年8月分は、
         10,000円×0.146/12カ月×48カ月=5,839円
    となります。しかし、平成13年9月分は、
         10,000円×0.146/12カ月×47カ月=5,718円
    となります。これを毎月計算して合算すると、滞納した場合の遅延損害金も結構大きくなるようです。

  91. 448 匿名

    もしかして、>>441.>>446は、月割り計算の根拠としてコピペしているのか。

  92. 449 匿名

    計算できない、計算したくない
    自分の税金が安くなるなら計算する。
    管理組合費なんてどうでもいいよ。

  93. 450 匿名さん

    でも関心を持つのはどうして?
    寝てれば済むことよ!

  94. 451 匿名さん

    >もしかして、>>441.>>446は、月割り計算の根拠としてコピペしているのか。
    ご意見をどうぞ!

  95. 452 匿名さん

    管理会社は滞納者への督促で終わるが、その後輪番理事長はどうしているのでしょうか?
    すぐに弁護士を手配するのでしょうか?

  96. 453 匿名さん

    ほったらかして、次の理事長へ先延ばしするよ。
    嫌われたくないからね。
    輪番制ではないけどね。

  97. 454 匿名さん

    >ほったらかして、次の理事長へ先延ばしするよ。
    それも様でしょうが、5年の時効が成立の暁には貴方の在任期間中の滞納額及び遅延損害金は善管注意義務違反で損害賠償を負担させられる事になるだけです。

  98. 455 匿名さん

    >454
    誰が理事長を提訴しますか?
    そんなかんがえられないことをいってもね。
    組合員の中で本当に提訴する者がいれば、その者は
    村八分にされますよ。
    今まで提訴して理事長からお金を取った判例はありません。
    どうせ取れたとしても管理費に組み込まれるだけですから。
    裁判は個人で時間とお金をかけてやらなければならないので
    そんな面倒なこと誰がやりますか。
    あまりにも現実離れしてますよ。
    理事長を提訴するぐらいだったら、滞納者を提訴した方が
    ずっと効率的ですよ。

  99. 456 匿名さん

    マンションは滞納者天国なんだね。

  100. 457 匿名さん

    >理事長を提訴するぐらいだったら、滞納者を提訴した方が ずっと効率的ですよ。

    時効を知らない人が出た。

  101. 458 匿名さん

    時効がきても滞納者はそれで問題が解決したとは思わないでしょう。
    同じマンションに住み続けるんであれば、時効分についても支払おうとするでしょう。
    それでも時効を主張するんであれば、それこそ提訴しかないでしょう。
    実際時効がきて、時効だからその分は支払いませんとかいう住民はいないでしょう。
    良心の問題です。
    悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。
    但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。

  102. 459 匿名さん

    5年後は誰が求めるの。

  103. 460 匿名さん

    >悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。 但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。

    悪意はないんですお金がないだけですと言えば済むわけだ。

  104. 461 匿名さん

    >悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。

    じゃあ、優しくチャラにしてください。

  105. 462 匿名さん

    そうだね、お金がないんなら払わなくていいよ。
    お金があって払わないんなら提訴するけど。

  106. 463 匿名さん

    >お金がないんなら払わなくていいよ。
    >お金があって払わないんなら提訴する

    なるほど。
    じゃあ、お金があるがないことにするから、チャラにしてください。

  107. 464 匿名

    >>451
    意見ではなく、質問。
    7月27日の自動引落を延滞し、9月12日に支払いする場合、引用された規約を基に、月割り計算の遅延損害金はいくらになるのか。

  108. 465 匿名さん

    そんなのは、住民に銀行員が一人ぐらいはいるだろうから
    それに計算させればいいよ。

  109. 466 匿名

    管理会社に任しとけ、理事の役目は押印とサイン

  110. 467 匿名さん

    一般的には、遅延損害金はとらない。
    後、時効は途中請求してればまたそこからじゃない?

    遅延損害金とってるとこあるの?

  111. 468 匿名さん

    >7月27日の自動引落を延滞し、9月12日に支払いする場合、引用された規約を基に、月割り計算の遅延損害金はいくらになるのか。
    年利14.6% 9月12日支払日
    7月分10.000 滞納期間=2ヶ月16日 
    遅延損害金=10000x0.146/12x2+10000x0.146/365x16=307
    8月分10000 滞納期間=1ヶ月16日 
    遅延損害金=10000x0.146/12x1+10000x0.146/365x16=185
    遅延損害金 計 492 円

  112. 469 匿名

    なんだ結局は日割りかよ

  113. 470 匿名さん

    7月分10.000 滞納期間=2.53ヶ月
    遅延損害金=10000x(0.146/12x2.53=307
    8月分10000 滞納期間=1.53ヶ月 
    遅延損害金=10000x0.146/12x1.53=186
    遅延損害金 計 493 円

  114. 471 匿:名さん

    >>468 >>470

    -滞納者の声-
    こんな計算されたんじゃ、堪らんなぁ~

  115. 472 匿名

    ああ、設定は、7月27日分は残高不足で引落できず、8月27日は残高があったので引落できたとのつもり。

  116. 473 匿:名さん

    >>472
    であるならば、

    「年利14.6%の遅延損害金」の規定しかないので、
    1.利率の単位期間・・・年
    2.端日数・・・日割計算(民法89条2項)

    7月分:10,000円 支払期限:7月27日
    滞納期間:47日(実際の支払日:9月12日)
    遅延損害金:10,000円×14.6%×47日/365日=188円

    お代官様、これで堪えてくだせぇ
        -滞納者より-

  117. 474 匿名さん

    8月27日迄7月分一ヶ月間滞納、
    9月12日支払日 8月分0.53ヶ月間滞納で計算する。

  118. 475 匿名

    >>473
    中日ヤクルトをチェックしてら、先を越されたぁ~。

    では、計算期間の初日不算入(民法140条)を追加しておくか。

  119. 476 匿名

    輪番じゃ日にちも計算できない理事長がでてきそうだな

  120. 477 匿名さん

    遅延損害金でなぜか盛り上がってるけど、取り立てようとしてる貴方達は当然1月でも遅れたら支払ってるんでしょうね?

  121. 478 匿名

    はあ?遅れる訳ないじゃん。お前とは違う。

  122. 479 匿名さん

    管理組合の長期役員は横領がまかり通っているから可能性が非常に高いから気をつけるべし!
    最近も7000万以上の横領ニュースあり!

  123. 480 匿名さん

    また6カ月以上の滞納者には、理事長が簡易裁判所に告訴すれば直ぐに解決します。

  124. 481 匿名さん

    >>480
    詳しく教えてください!

  125. 482 匿名さん

    >また6カ月以上の滞納者には、理事長が簡易裁判所に告訴すれば直ぐに解決します。
    スレ主より
    詳しく教えてください!と要望が出てますよ。答えましょうね。

  126. 483 匿名さん

    >管理組合の長期役員は横領がまかり通っているから可能性が非常に高いから気をつけるべし!最近も7000万以上の横領ニュースあり!
    ウソを書くのは良くない。新聞記事は下記の通りで「長期役員」などとは何処にも書いてない!

    勤務先が管理の委託を受けていたマンション管理組合の預金7千万円をだまし取ったとして、警視庁捜査2課は2日、詐欺の疑いで、東証1部上場の不動産開発会社「太平洋興発」(東京都台東区)元契約社員、奥沢輝雄容疑者(60)=埼玉県鶴ケ島市松ケ丘=を逮捕した。奥沢容疑者は容疑を認めた上で「競馬に使った」などと話しているという。
     平成21年以降、同社が委託を受けていた都内や山梨県の8つのマンション管理組合の口座から計約6億2千万円をだまし取っていた可能性があり、同課で調べている。
     逮捕容疑は昨年4月中旬、同社が委託を受けていた東京都港区のマンションの管理組合理事長に「組合の口座を増やす必要がある」などとうそを言って口座を新規開設して預金を移した上で、銀行に管理組合の印鑑を押した払戻請求書を提出、2回にわたり計7千万円を勝手に引き出してだまし取ったとしている。
     奥沢容疑者は19年に同社に入社、主に同社が委託を受けたマンション管理組合の収支報告や予算の作成などを担当していた。今年2月に行われた社内調査で、組合口座の残高と収支に食い違いがあったことから発覚、懲戒解雇され、同社が警視庁に告発していた。

  127. 484 匿名さん

    >時効がきても滞納者はそれで問題が解決したとは思わないでしょう。 同じマンションに住み続けるんであれば、時効分についても支払おうとするでしょう。 それでも時効を主張するんであれば、それこそ提訴しかないでしょう。 実際時効がきて、時効だからその分は支払いませんとかいう住民はいないでしょう。
    良心の問題です。 悪意がなければ滞納者に対して優しいですよ。 但し、悪意の滞納者に対しては、断固たる処置をするべきです。

    消滅時効は滞納者が5年をすぎた管理費などについて自発的に支払えばそれは有効です。
    しかし、滞納者が支払わない場合は、最終的に裁判で請求しなければなりません。その時、支払う意思のない滞納者は消滅時効の抗弁という主張をして、支払わなくても良いという法的根拠があると主張します。そうすると裁判所は、5年以上の滞納分は消滅時効にかかるので、管理組合は取り立てる権利がないと判断して、5年以内の管理費などを支払えという判決を出します。
    また、滞納者が消滅時効の抗弁を出さなくても、裁判所が自ら時効であるという判断が出来るというのが今までの判例ですから、裁判を提起したときは十分注意しなければなりません。

  128. 485 匿名

    時効管理もできないような輪番役員は、やっぱり諸悪の根源。

  129. 486 匿名さん

    >485
    輪番じゃなくても同じことだよ。
    今、滞納金対策について調べているところなんだけど、
    少額訴訟や支払い督促では回収が難しいしね。
    競売では先取特権は、登記債権に劣後するので無剰余取り消しになる可能性があるし。
    ただ、築年数が経過しているマンションでは、銀行とかの抵当権は少なくなっているので
    配当の可能性もあるだろうけど。
    区分所有法の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図る
    ことが困難な時を目的とするとなってるしね。
    先取り特権では、給与の差し押さえはできない、競売請求もあまり意味がないときている。
    駐車場使用料は先取特権がないので、特定承継人に請求できないのと時効も1年と短いので
    うちの組合では、滞納金が2ヶ月続いたら契約を解除できる条項があるのでいいけどね。
    明日滞納金に対する理事会があるので、勉強してるけど、中々ややこしい問題だね。
    うちは、輪番制でやっている組合だけど、今回も、何人かはやる気がある理事がいるよ。
    ちなみに、僕は理事長じゃないがね。

  130. 487 匿名さん

    >少額訴訟や支払い督促では回収が難しいしね。

    一番目にやる事は理事長を含む複数理事で滞納者に遅延損害金を含む督促状を手渡して、
    いつ支払うかの確認を含む受領証に捺印させることから始めること。
    輪番制理事には出来るかしら?

  131. 488 匿名さん

    >487
    電話や訪問しての督促、内容証明郵便による督促は当然やったし、
    少額訴訟も理事だけでやったよ。
    それでも支払ってもらえないのでどうすのかという段階なんだよ。
    時効の中断事由はできてるけどね。
    あなたは、486のことなんかは当然知っているんでしょうね。
    輪番制といっても、マン管の有資格者もいるしね。

  132. 489 匿名さん

    差し押さえする

  133. 490 匿名

    何を差し押さえするの

  134. 491 匿名さん

    >訪問しての督促

    が本当なら払わないよ。
    勿論、支払予定日を確認をしていないようなら、貴方は無視されている証拠。

  135. 492 匿名

    時効の中断さえしておけば、特定承継される。いつか誰かが払うさ。

  136. 493 マンション管理研究会

    水道代が問題である。

  137. 494 匿名さん

    普通、輪番制だろうが立候補制だろうが、未収金回収までの手続きは管理会社が代行してくれる。
    当然理事長は色々と手続きがあるから、手放しじゃやってはくれんけど。

    普通の管理会社ならそれくらいのノウハウはあるし、顧問弁護士くらいいるから相談すりゃなんとかなる。
    費用も未収者に払わせりゃいいし。

    水道料金(管理組合が請求してる場合)などの使用料などは、規約を変更して管理費等に含ませておく。
    ※これは完全じゃないから注意

    駐車場などは、数ヶ月滞納したら取り上げるようにしてれば大丈夫。


    しかし、輪番制じゃだめだとか言ってる連中のマンションは、よっぽどひどい管理会社なんだろうな。
    輪番制云々語るよりも、どうやって管理会社変更するかを議論したほうが早いんじゃないの?

    立候補してがんがんやってくれる人たちがいなくなったらどうするの?

    一時的には良いかもしれんけどねぇ。。。

    まぁうちのマンションには関係ない話だから、立候補制にして遅延損害金しっかり請求して、自分のマンションのために頑張ればいいと思うけど。

    あまり賢くないなと思うね。

  138. 495 匿名さん

    >普通、輪番制だろうが立候補制だろうが、未収金回収までの手続きは管理会社が代行してくれる。 当然理事長は色々と手続きがあるから、手放しじゃやってはくれんけど。

    管理委託契約書の内容に無知で理事長の経験がない事は明白です。

  139. 496 匿名さん

    495
    貴方のものさしで無知だとか言わないで欲しい

    貴方が知ってる官吏委託契約書が全国共通だと思ったら大間違い。
    まぁ普通は、数ヶ月督促しても回収できなかったら、管理組合に戻ってくるのは百も承知。
    理事長もやったしね。

    あなた方が雇ってる管理会社は全部責任を擦り付けてくるのかもしれないが、うまく付き合ってたらそこは相談しながら対応してもらえる。

    要は、普通にやってても意味がないから、小額訴訟するなり法的な手続きをする段取りを管理会社は手伝ってくれる。少なくともうちの管理会社はやってくれた。全国的にも有名な管理会社だけどね。

    最終的には、競売にもっていってくれて、次の所有者が決まって全額回収できたよ。


    なんでもかんでも、自分の知ってる範囲で人を馬鹿にしないで欲しい。
    そんなだから、管理会社にも舐められるし、未収者にも舐められるし、ここで馬鹿呼ばわりされるんだよ。

    残念な人だな。

    そういう貴方は理事長やったこともあるし、管理委託契約書にも詳しいんだろうな?
    まぁ詳しくても、使えなきゃ意味ないけどね。

  140. 497 匿名さん

    官吏x→管理委託契約書の誤字でした。

  141. 498 匿名さん

    >要は、普通にやってても意味がないから、小額訴訟するなり法的な手続きをする段取りを管理会社は手伝ってくれる。少なくともうちの管理会社はやってくれた。全国的にも有名な管理会社だけどね。

    立派な委託契約書の様ですが債務回収の弁護士法違反の知識は無いようですね。

  142. 499 匿名さん

    498
    別に普通の管理委託契約書だよ。標準管理規約に近いと思う。


    債務回収の弁護士法違反の知識は無いようですね

    これってもしかして、管理会社が債務を回収したって意味で言ってるの?
    管理会社が債務回収できるわけないだろう?
    理事長名で回収するような手続きするに決まってる。

    ってことが言いたいの?

    違ってたらわからんから教えてくださいね。

  143. 500 匿名

    なんだかイマイチな輪番役員の大会ですか

  144. 501 マンション管理研究会

    >>最終的には、競売にもっていってくれて、次の所有者が決まって全額回収できたよ。
    どうやって?普通は無理なのだが。

  145. 502 匿名さん

    >>501
    大雑把な説明で申し訳ないが

    未納者に対し

    ①支払い督促→本人から意義申し立てなし
    ②債権差押命令が送達
    ③強制競売開始

    ってな流れで、全額回収できた。

    管理会社の顧問弁護士を連れてきてくれ、手続きをしていった。
    期間的には丸々1年くらいかかったと思う。
    理事長も私と次の人と交代しながらの未収金を回収した。
    当時の議事録を見ながらこれ書いてるので、かなり大雑把で申し訳ない。

  146. 503 匿名

    支払督促で異議がでたらどうするつもりだった。

  147. 504 匿名

    ①と②の間に抜けているものがないか

  148. 505 匿名さん

    503
    意義があったらどうするか?
    どうするも何も、その時出来ることをするんじゃ?
    理事会として、落ち度がないように、管理会社や弁護士にフォローしてもらうだけ

    504
    だから書いてるだろ。
    大雑把ですみませんと。
    当時、手続き的なものはフロントにしてもらってたから、正直覚えていない。それだけ管理会社に任せてたからな。

    結果、競売にもっていけたんだから、法に基づく手続きしたってこと。

  149. 506 匿名

    いきあたりばったりか。それも一つの生き方。

  150. 507 匿名

    やはり輪番役員は、管理会社にお任せ。
    諸悪の根源に間違いない。間違いない。

  151. 508 匿名さん

    506
    理事会として、できることを粛々とやるだけ。

    507
    お任せの内容によるでしょ。
    私はコントロールしてた。知識なくてもゴール決めて管理会社にやってもらう。そのために管理委託費をはらってるんだよ。


    ここで輪番制を悪の根元という側の人達は、管理会社に良い用にコントロールされてるだけ。
    ここは間違いない。
    貴方達と一緒にしないでください。

  152. 509 匿名さん

    管理会社が滞納金問題に対して、自分たちの役割は済んだから
    後は理事会にお任せしますので、私たちは関係ありませんとか
    いう筈はないでしょう。
    最後まで組合と一緒に取り組んでくれますよ。
    そういった信頼関係がもてないような管理会社は多分ないと思うけど、もし
    そんな無責任な管理会社と契約を結んでいるんなら、それこそ解約した
    方がいいんではないの。
    少額訴訟なり支払い督促なりをするにしても管理会社がバックアップするのは
    当たり前のことです。
    組合と管理会社は共存・共栄ですよ。

  153. 510 匿名さん

    標準管理規約に、3ヶ月たったら後は理事長へ
    引き継ぐとか書いてあるのをそのまま引用したんじゃないの。
    実態はそんなことやってる管理会社はないよ。
    組合は管理会社にとってはお客様なんだよ。

  154. 511 匿名さん

    簡単な遅延損害金の計算法
    1 無料ソフトのOpenOfficeをダウンロードしてそのOpenOffice.org Calcを使用する。
    計算の基礎
    日数計算は年始、年末を2011/1/1及び2011/12/31をそれぞれ1列目と2列目にいれる。
    そして3列目に=DAYS(C8;B8)と入れると片落としの日数が計算出来る。

             B列    C列    D列
    8行目     1月1日   12月31日  364

    計算はマスの中に=1/3と書くと0.333333333と計算される。
    1/3=    0.3333333333       0
    5/6=    0.8333333333       0
    この=1/3を=INT(1/3),=5/6を =INT(5/6)と書くと共にゼロになり端数は切捨てられる。

    2 遅延損害金の計算
    遅延損害金を年利14.6%とし、本年1月25日より2月10日迄滞納したとすると
    それぞれ2011/1/25と2011/2/10を列別に入力し三列目に=DAYS(C18;B18)と書けば滞納日数が得られる。
    遅延損害金は(月額管理費等2万円x14.6/100/365x滞納日数)であるから最終列に=INT(B23*14.6/100/365*E23)
    と書込めば得られる。
             B列    C列    D列     E列     F列
            滞納金  滞納開始日 滞納金入金日  滞納日数  遅延損害金
    23行目    20,000  1月25日   2月10日    16    128

    ご参考
            滞納金  滞納開始日 滞納金入金日  滞納月数  遅延損害金
    23行目    20,000  1月25日  2月10日  0.5260273973 128

  155. 512 匿名さん

    >実態はそんなことやってる管理会社はないよ。

    ではなく 「実態はそんなことやってる管理組合はないよ。 」でしょう。
    何故ならば管理組合の7割は輪番制の理事で出来ないからです。

  156. 513 匿名さん

    >512
    やけに輪番制の理事を批判しているけど
    何かあったの?
    良かったら、その悩みを聞いてあげるから
    いってごらんよ。
    余程、いじめられたか、嫌な思いをしたんだろうね。可哀そう。

  157. 514 匿名さん

    >やけに輪番制の理事を批判しているけど 何かあったの?

    「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  158. 515 匿名さん

    何 それ?

  159. 516 匿名

    >>508
    異議と意義の使い分けもできないようなヤツとオレ様が一緒だなんて失礼な!

  160. 517 匿名さん

    貴方の書いた文章のほうがよっぽど失礼だけどね。

  161. 518 匿名

    輪番役員なんだから、この程度で合格点では。

    管理会社からすると毎年、事業年度の初期は初心者向け勉強会なのね。

  162. 519 匿名

    管理会社からすれば、輪番制理事役員はだまくらかしやすくて好ましい。

  163. 520 匿名さん

    519
    管理会社が悪いから輪番制はやめとけって話ですね。
    管理会社替えればいいんじゃないかなーーって思いますけど。

    すごい良い管理会社で、良きパートナーって感じだから、輪番制でもうまく回ってます。
    ってマンションもあると思うけどね。

    このスレで、「輪番制が悪い」ってことに反論すること事態が諸悪の根源なんですよね


    是非、立候補制にしたらすっごくマンションが良くなったってスレを建てられるように頑張ってください。

    私は輪番制でもうまくやっていけるように考えようってスレでも建てるかな(笑)

  164. 521 匿名

    ベテランのフロントともなれば、輪番役員に自分がコントロールしていると錯覚させつつ、実態は思うがままに輪番役員を操ることなど朝飯前。

  165. 522 匿名

    少しばかり手ごわい理事がいても1年後にはおさらば。容易いことよ。

  166. 523 お代官様

    >>473
    (できる、だから交渉次第でゼロにもできるが、)上限いっぱいまで支払うというのは良い心掛けじゃ。許して遣わす。

  167. 524 匿:名さん

    >>523
    >(できる、だから交渉次第でゼロにもできるが、)

    おや、おや
    >>468 および >>470 の書状には、「7月分の遅延損害金として、307円を支払え」との
    記載があるが、どういうことかのぅ~?  -光圀-

  168. 525 匿名さん

    >(できる、だから交渉次第でゼロにもできるが、)上限いっぱいまで支払うというのは良い心掛けじゃ。許して遣わす。

    勝手な解釈に過ぎない。
    交渉次第でゼロにも・・・ではなく、この規定の主語は管理組合であるから判断するのは組合である。

  169. 526 匿名

    だから、組合がゼロでいいと決断すればいい

  170. 527 匿名

    それだけのことよ

  171. 528 匿名

    てぇ~へんだ、てぇ~へんだ~っ。
    ちょっとばかり残高不足で引落できないからって延滞利率14.6%はひどいよぉ。今時普通預金0.02%だよぉ~。

    ― 八兵衛 ―

  172. 529 匿名さん

    >てぇ~へんだ、てぇ~へんだ~っ。 ちょっとばかり残高不足で引落できないからって延滞利率14.6%はひどいよぉ。今時普通預金0.02%だよぉ~。

    他人の褌で相撲を取るなんてー狡いぜー。決まりは決まりってとこさ。

  173. 530 匿名さん

    株の配当利回りは会社により違いますが、年間で2%~3%以上出している会社も多くあります。

  174. 531 匿名さん

    14.6%は国の延滞料と同じだからいいんじゃないの。

  175. 532 匿名さん

    >だから、組合がゼロでいいと決断すればいい

    その理由の説明責任が理事長に求められている。

  176. 533 匿名さん

    理由は、国にあわせただけでいいんじゃないの。
    それより高くしてもいいけど、元々滞納する方が悪いんだからね。
    管理費等も払えないような者が、マンション住まいは生意気だよ。
    賃貸で十分だね。

  177. 534 匿名さん

    532
    その理由聞く人がこの世に何人いますかね?
    貴方以外にいても数人でしょ?
    533
    賃貸なら滞納してもいいってことですか?
    貴方は根本的に間違ってると思いますけど。
    人として生意気なのは貴方です!!!

  178. 535 匿名さん

    >理由は、国にあわせただけでいいんじゃないの。

    よく読みましょう。
    >組合がゼロでいいと決断すればいい
    の場合の事です。

  179. 536 匿名さん

    >>532
    >その理由聞く人がこの世に何人いますかね? 貴方以外にいても数人でしょ?

    総会に出た事が無い様ですね。
    総会では会計報告が行われます。
    管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
    此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。

  180. 537 匿名さん

    >536
    未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として
    遅延損害金が計上されることはないですよ。
    それに少額訴訟とか支払い督促については、申請すればすぐ解決しますよ。
    総会の議案書が作成されるまでに時間がかかるので、もしそういう申請を
    していれば総会までには、十分解決している筈です。
    但し、裁判所からの支払い命令が出ても回収は難しいですけどね。
    もう少し勉強する必要がありますね。

  181. 538 匿名さん

    536
    この人こそ総会に出たことないんじゃないの?
    マン管士か何かで、勉強しちゃったから当たり前のように言っちゃってるけど。

    総会で未収金の報告にしたって、細かく言わないだろう?
    言ったとしたら長期未収者で、遅延損害金の説明よりも今後どうするのかとかそういう説明くらいだろう。

    ここのスレは輪番制と遅延損害金馬鹿が多いな。
    何か反論すれば、理事長経験ないだとか総会出たことないだとか。

    決め付けるにもほどがある。

    もう少し勉強しましょう(笑)

  182. 539 匿名さん

    536は総会には出てるんでしょうが、たいした知識はなさそうです。
    3年間の議案書をくまなく精査してみてください。
    特に会計関係を項目別に決算報告書、予算書を見てください。
    組合の活動が良く分かりますよ。
    もう少し勉強する必要ありです。

  183. 540 匿名さん

    539
    予算書も決算書も読めるわい(笑)

    貴方は人を見る勉強をもっとしたほうがいいですよ。
    まだ子供だからわからんか?

    貴方はたいそうな知識をもってるのかもしれませんね。
    その判断される基準を教えていただけませんか?

    何か資格もっているとか?
    管理会社の社員だとか?
    総会に10回出たから?
    遅延損害金を支払った経験があるから?

  184. 541 匿名さん

    >未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として 遅延損害金が計上されることはないですよ。
    理事長の規約遵守義務違反と職務怠慢。
    >それに少額訴訟とか支払い督促については、申請すればすぐ解決しますよ。
    直ぐに解決するしないの問題ではなく、決算日と総会日が一致はしないので、あり得る説明を記述したもの。

  185. 542 匿名さん

    >貴方はたいそうな知識をもってるのかもしれませんね。 その判断される基準を教えていただけませんか?

    区分所有者としての常識。

  186. 543 匿名さん

    542
    常識ってなんですか?
    ここでの貴方の言動を見る限り、常識があるようには見えませんけどね。

  187. 544 匿名さん

    >常識ってなんですか? ここでの貴方の言動を見る限り、常識があるようには見えませんけどね。

    野次るばかりではなく反論めいた事を書いたらどう。

  188. 545 匿名さん

    544
    貴方もおなじでしょ

  189. 546 匿:名さん

    >>>536 silver さん
    >管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
    >此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。

    あのぅ~ 教えてください。
    「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、
    管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、
    辻褄が合わないですよね?

    もう一つ、
    >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?

  190. 547 匿名

    マンションは表やニュースに出てこないですが、特に役員の横領が大変に多い住まいです。

  191. 548 ゴルゴ13

    >>546
    匿:名さん

    前段の>>536の質問部分は536で良いです。536がなんと説明するか待ってみましょう。

  192. 549 匿名さん

    >546
    >あのぅ~ 教えてください。 「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」されているのであれば、 管理費の貸借対照表にも、遅延損害金が未収金として計上されていなければ、 辻褄が合わないですよね?

    辻褄を合わせるだけなら「管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上」とは入金があったと言うことですがこれを敢えて未収金に計上するのはもっと 「辻褄が合わないですよね?」
    それとも対照表に管理費等の未収金があるならそれの遅延損害金を同時に計上すべきというならば、遅延損害金は対照表の資産ではありません。算術ではなく経理のお勉強をお勧めします。

    >もう一つ、
    >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?

    間違っているとしたら正解をお願いします。

  193. 550 ゴルゴ13

    匿:名さん

    549で満足しましたか。

  194. 551 匿名さん

    >前段の>>536の質問部分は536で良いです。536がなんと説明するか待ってみましょう。

    それこそ貴方の前段の意味が分かりませんが・・・・何が良くて何が悪いの?。

  195. 552 匿:名さん

    >>550 ゴルゴ13さん

    内容は無茶苦茶ですが、彼らしい回答に大満足です。
    法律学は言うに及ばず、会計学に関しても基礎的な素養がないということが
    はっきりわかりました。

  196. 553 匿名さん

    相変わらずの反論も出来ないで野次のし合いっこですか。

  197. 554 ゴルゴ13

    なんだかポイントが分かりにくなっちゃったなあ。

    例)事業年度×1年4月1日-×2年3月31日
    ①×1年10月10日に入金のあった遅延損害金×××円の
     仕訳は以下のとおり。
     普通預金 ×××/雑収入 ×××

    ②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される
    未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する
    (又はしない)
     未収金***/雑収入***

    ①は誰も異論はないが、②の経理処理をするべきか、しないべきか
    が論点ということで良いのかしら。。。

  198. 555 匿名さん

    >②×2年3月31日現在の延滞管理費に対する年14.6%で計算される 未回収の遅延損害金***については、雑収入を見越し計上する (又はしない)
    > 未収金***/雑収入***

    未収受取利息***/雑収入***
    と計上するが如し。

  199. 556 匿:名さん

    ゴルゴ13さん

    >>546 の前段を整理すると、

    <前提条件>
    会計年度末において、管理費等(「管理費」および「修繕積立金」とします。)に未収が
    発生しているので、年度末における遅延損害金を計算し、管理費会計の収支計算書に
    雑収入(当然、未収である)として計上した。

    < silver 氏の説明>
    1.管理費会計の貸借対照表に、未収金として「管理費」の未収額を計上
    2.修繕積立金会計の貸借対照表に、未収金として「修繕積立金」の未収額を計上

    < 546 の質問>
    管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、
    管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の
    未収額を計上する必要がありますよね?

  200. 557 ゴルゴ13

    >>556
    言わんとすることが分かりました。

    私は、>>536の文章を
    ①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず)
    ②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金
    と整理していた。

    やっとボタンの掛け違いがわかった。

  201. 558 匿名さん

    >私は、>>536の文章を ①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず) ②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金 と整理していた。

    その通りです。それで
    >管理費会計の収支計算書に、雑収入として遅延損害金を計上しているのであれば、 管理費会計の貸借対照表には、未収金として「管理費」の未収額および「遅延損害金」の未収額を計上する必要がありますよね?

    に対するお答えは?
    小生は遅延損害金は貸借対照表の資産にあらずと回答済み。

  202. 559 匿名さん

    電気代も水道代でも滞納者は2ヶ月か3ヶ月で止まってしまいます。

    ですから管理組合は同情など必要ありません、管理費滞納者にも厳しく当たらないと駄目なんです。

    利息付き滞納額を支払うまでは、エレベーターも駐車場もゴミ置き場も使わせない覚悟が妥当です。

  203. 560 マンション管理研究会

    住民税払ってる管理組合あるんですかね?課税されるのは間違いないのだが。

  204. 561 マンション管理研究会

    標準の管理規約なら、遅延損害金は「請求することができる」となっているので、
    請求するかどうかは理事長の裁量だと思いますよ。
    なので、未収金にしない。
    うちの管理組合の規約は標準と異なり、「請求する」となってるから、決算時か、請求の都度、未収金計上すべき。

  205. 562 匿名さん

    >561
    >標準の管理規約なら、遅延損害金は「請求することができる」となっているので、 請求するかどうかは理事長の裁量だと思いますよ。
    その通りですが請求しない場合は理事長のその理由の説明責任があります。
    >なので、未収金にしない。
    ちょっと意味が分かりません。遅延損害金は未収金勘定ではありません。
    >うちの管理組合の規約は標準と異なり、「請求する」となってるから、決算時か、請求の都度、未収金計上すべき。
    それは単に昔の中高層共同住宅標準管理規約のままで平成16年のマンション標準管理規約への改訂をしなかっただけでしょう。
    新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
    それどころか「管理費はマンションの維持、管理の財源でありその滞納は適正管理を脅かす問題であることにかんがみ、滞納問題に適時適切に対応できるよう、共用部分の管理に関する事項は、原則総会決議で決するところ、未納の管理費等の請求に関しては、理事会決議により、理事長が、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる旨を規定(単棟型第60条第3項等)しました。」と改訂されています。

  206. 563 マンション管理研究会

    >>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
    一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。
    住民税でも利息はまけてくれますよ。市長宛の誓約書かかされますが。

  207. 564 匿名さん

    >住民税払ってる管理組合あるんですかね?課税されるのは間違いないのだが。
    管理組合法人と法人格を有しない管理組合とは、法人税や消費税、住民税についての取り扱いはほとんど同じです。ただ、住民税の均等割について、減免申請という手続をとらないといけない点だけ注意を要します。
    法人住民税には利益に応じて課される所得割と事務所等を有していることに対して課される均等割とがあります。管理組合法人は公益法人とみなされますので、法人税法上の収益事業を行っていなければ、所得割は課税されず均等割のみ課税されることになりますが、都道府県や市町村の条例により、均等割が減免される場合がありますので所轄の都道府県、市町村に問い合わせて下さい。

  208. 565 匿名さん

    >>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
    >一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。

    それは貴方の勝手な解釈です。条文を素直に理解する事です。
    一般に輪番の無責任理事長は遅延損害金を徴収するのをためらう気持ちなのは良く分かります。

  209. 566 匿名さん

    匿:名さん
    >549
    の計算の間違いの正解をお願いします。
    ゴルゴ13さん
    >558
    匿:名さんの質問にご回答をお願いします。

  210. 567 匿名さん

    滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を
    取っているマンションは現実的にはないんではないの。
    裁判とか、競売になって特定承継人が支払うときは請求するけど。
    それに、収支決算書に遅延損害金は含んでいないでしょう。

  211. 568 匿名さん

    >滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を取っているマンションは現実的にはないんではないの。
    それは貴方の組合だけかもしれません。
    何ヶ月以上の場合に適用されると規定されていれば別ですが・・・。

  212. 569 匿:名さん

    > silver さん

    もう一度確認しますが、
    「管理費会計の収支計算書に遅延損害金(未収分)を計上しても、しなくても
    管理費会計の貸借対照表の内容には影響を与えない」という解釈ですね?

  213. 571 ゴルゴ13

    >>566
    匿:名さんは、私よりもはるかに知識、文章力が高い方です。私が説明しなくとも理解してますよ。>>569は理解した上での再登場ですよ。言葉を選んでレスしてね。

    追=匿:名さんは、既に正しい計算を示してます。過去レスを探してください。同じことを書こうとして先を越されましたが。

  214. 574 ゴルゴ13

    マンション管理研究会さん

    請求する=未収金計上というロジックについて、企業会計の感覚をベースにすると違和感を感じます。

    遅延損害金の決算整理仕訳である、
    未収金(資産)×××/雑収入(収益)×××
    という処理は通常しません。

    これは、会計原則の『保守主義の原則』に反するからです。
    むしろ、延滞先の債権等(資産)=売掛金・貸付金etcについて貸倒損失引当金の計上の要否あるいは減損処理の検討のプロセスに入ります。

    マンション管理組合会計の固有の慣行があるのですか。

  215. 575 マンション管理研究会

    発生主義なら必然的にそうなるがうちはそもそも延滞利息を取ってない

  216. 576 匿:名さん

    >>574 ゴルゴ13さん

    N年度中に、特定区分所有者が管理費等の滞納をはじめ、その後も一切管理費等を
    支払っていない場合を考えてみましょう。

    N年度末の遅延損害金を計算した額をY円とし、(N+1)年度末の遅延損害金を
    計算した額をY1円とした場合、

    (N+1)年度末の収支計算書の雑収入の額は、(Y1-Y)円を計上することになる。
    ( ∵ N年度末において、既にY円を計上している。)

    つまり、
    (N+n)年度末における収支計算書の雑収入の額は、(Yn-(N+(n-1))年度末
    までの雑収入の合計額)となる。

    あまり、意味がありませんね。

  217. 577 匿:名さん

    > silver さん

    >>569 の続きです。

    管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上した場合、
    計上しないときの次期繰越金よりY円増加(計上しないときの次期繰越金をX円とすると、
    計上した場合の次期繰越金は、(X+Y)円となる)しますよね?

    貸借対照表では、「資産=負債+正味財産」となりますが、
    当該管理組合に借入金がなく、積立型の保険にも加入していない等の場合、
    この正味財産の額は、収支計算書における次期繰越金の額と一致しますよね?

  218. 578 匿名さん

    滞納金は実額を記載するのが一般的ですよ。
    滞納金の入金時に遅延損害金は、雑収入なり、管理費等の費目に
    いれればいいことです。

  219. 580 暇人

    ↑ほんとだ。
    元々簡単な問題を更に分かり易くした匿:名さんの解説を理解できない人が無駄に問題を難しくしているね。

  220. 581 ゴルゴ13

    >>575
    マンション管理研究会さん

    保守主義と発生主義は、両方とも『主義』が付くだけに同じレベル感で語る方が散見されますが、違うステージのものです。

    ◆保守主義の原則
    原則が付くとおり、会計原則7つの一つです。全ての会計が守るべきものです。何が保守主義に当たるかは、各論の世界になります。

    ◆発生主義
     発生主義は、会計方針の一つです。対になるのは現金主義です。他に会計方針でイメージし易いのが、
    消費税…税込会計、税別会計
    商品…先入先出法、平均法、etc
    など。こう並べるとご理解できると思いますが、手段の一つになります。

    遅延損害金について、発生主義に基づく期末時点の未収金額は計算できますが、通常は計上しません。いつ回収できるか分からない損害金を計上することは、保守主義の原則に反するためです。いわば、発生主義という手段が、原則の一つに照らして適用されないことになります。
    (続く)

  221. 582 ゴルゴ13

    (続き)
    先に遅延損害金の未収計上はしないと言ったのは、あくまで企業会計の世界です。
    マンション管理組合会計は、遅延損害金を特定承継人に請求できる特則があるので、
    計上する慣行があるというなら、それは了解します。

    いつ回収できるかわからないような遅延損害金を未収金に計上している例って多いのですか?

    匿:名さん
    電車タイムが終わるので、>>576のレスは先になるかもしれません。

  222. 583 ゴルゴ13

    >>576

    >つまり、
    >(N+n)年度末における収支計算書の雑収入の額は、(Yn-(N+(n-1))年度末
    >までの雑収入の合計額)となる。

    >あまり、意味がありませんね。

    TO匿:名さん

    あまり、意味がないというか、むしろ有害なんじゃないですかねえ。
    時効の中断をすれば永遠に続く訳ですし。

    コメント頂いた収支計算書はそのとおりですが、表裏一体の話として、
    (N+n)年度末における貸借対照表では、未収金=Ynとなり、膨らみます。
    Ynまで積み上がった資産の回収目処が立っていないっていう計算書類は不適切ではないですかねぇ。
    どうでしょうか。

  223. 584 匿:名さん

    >>583 ゴルゴ13さん

    おっしゃるとおりです。
    未収である遅延損害金の額を年度末において計算できるからといって、
    収入に計上している管理組合はないと思います。

  224. 585 匿名さん

    >569
    >もう一度確認しますが、「管理費会計の収支計算書に遅延損害金(未収分)を計上しても、しなくても 管理費会計の貸借対照表の内容には影響を与えない」という解釈ですね?

    遅延損害金(未収分)は管理費収支計算書には計上しません。入金した場合のみです。
    前述した様に遅延損害金(未収分)は資産ではないので貸借対照表には計上しません。
    例示した様に銀行の受取利息と同じで入金した場合のみ管理費収支計算書に雑収入の一部として計上するだけです。

  225. 586 匿名さん

    >577
    >>569 の続きです。
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上した場合、 計上しないときの次期繰越金よりY円増加(計上しないときの次期繰越金をX円とすると、 計上した場合の次期繰越金は、(X+Y)円となる)しますよね?
    管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上出来ません。
    >貸借対照表では、「資産=負債+正味財産」となりますが、 当該管理組合に借入金がなく、積立型の保険にも加入していない等の場合、 この正味財産の額は、収支計算書における次期繰越金の額と一致しますよね?
    管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。

  226. 587 匿名さん

    >571
    >追=匿:名さんは、既に正しい計算を示してます。過去レスを探してください。同じことを書こうとして先を越されましたが。
    先を越されたとの貴殿のコメントの前の計算は匿:名さんでは無く小生です。

  227. 588 匿兵衛さん

    叫べども 虚しく響く 二枚舌

  228. 589 匿名さん

    >もう一つ、
    >>468 および >>470 の計算は、間違っていますよね?

    間違っているとしたら正解をお願いします。

  229. 590 暇人

    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。

    貴方の言う「計上しません」とは、
    (1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    (2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    のどっちですか?

  230. 592 匿名さん

    そのままお返しするよ!

  231. 593 匿名さん

    >貴方の言う「計上しません」とは、
    >(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。とコメント済み。
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味のどっちですか?
    上の説明と同じBS面では次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。
    何回も繰り返すが利息勘定と同じで入金した場合のみ収支計算報告書に計上されその次期繰越金の額の一部を構成するので、同様にBS面では次期繰越金の額の一部を構成している。

  232. 594 暇人

    >上の説明と同じBS面では次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。

    要するに、BS上、回収された遅延損害金分の資産が(科目はともかく)増加しているわけね?

  233. 595 匿名さん

    資産側ではなく負債・正味財産側の正味財産の一部を構成している。

  234. 596 暇人

    >資産側ではなく負債・正味財産側の正味財産の一部を構成している。

    え・・・。まあ一度乗っかるか。

    正味財産の一部を構成する(回収した遅延損害金の分増える)だけで、資産側にはそれに相応する変化はないということですか?

  235. 597 匿名さん

    >正味財産の一部を構成する(回収した遅延損害金の分増える)だけで、資産側にはそれに相応する変化はないということですか?
    当然に変化はあるよ。それが何?
    資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。

  236. 598 匿名さん

    どうしてこんなに遅延損害金のことでやり取りがあるのだろうかを考えるに、
    当方は実例に基づいているのに対して実体験者がいないと言うことだろうか。
    滞納問題が叫ばれている時に遅延損害金を徴収しない組合が多いとは考えられないし、徴収しないから滞納が多いわけでもあるまい。
    内容証明書留郵便代920円も含めて請求すれば滞納者は最初は不平を言うが渋々支払うことになる。
    遅延損害金に加え毎月920円増えるのは馬鹿にならないことが3ヶ月経つと理解する様になる。

  237. 599 匿名さん

    未収金には二つあって

    引き落とし口座に残金がない場合の支払う意思がある人
    これは、大抵の場合振込になるか、翌月分で引き落とす
    この場合、ほとんどの組合や管理会社は遅延損害金を請求しない

    もう一つは支払えない場合
    これらは二が月三ヶ月と溜まって行って管理会社が請求していながら、気が付いたら半年みたいなケース
    こうなってくると、まとめて遅延損害金を請求する

  238. 600 暇人

    >当然に変化はあるよ。それが何?
    >資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。

    変化はあるわけね。
    じゃあ資産のどの科目に変化があるの?
    どのような変化なの(増額or減額)?

    で、「間接的な変化」が「ある場合もある」ってことは、「変化が無い場合」もあるの?
    どういう場合?

  239. 601 匿名さん

    >資産ー負債=正味財産だから間接的な変化はある場合もあるね。

    この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。

  240. 602 匿名さん

    >未収金には二つあって
    そんなものは存在しない。規約では、
    (管理費等の徴収)
    第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。以下略ー

    一般には下記の滞納の判断条件のみ。
    1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する
    2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合

  241. 603 暇人

    >この式の正味財産の増減に直接変化、資産には間接変化という意味。

    つまり、今までの話を貴方の回答に沿ってまとめると

    遅延損害金を回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
    ってことでいいよね?

    で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?

  242. 604 マンション管理研究会

    >>請求することができる。
    できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。
    それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ?
    不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが
    うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。

  243. 605 マンション管理研究会

    暇人がいるので質問だが
    区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上?
    団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。

  244. 606 マンション管理研究会

    >>で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
    想像だが普通預金じゃないのかい?

  245. 607 暇人

    >区分所有法の勉強をほんとに条文見ただけでできたのかい?だとするとIQ130以上?
    >団地は準用だらけでとても読み取れず、ワープロで準用の読み替え箇所を置き換えてやっと理解できたが。。。

    ああ、以前の私の下記レスのことですね。
    >他方、上記法令等は、ほとんど参考書も過去問も使わず、条文を読みまくりそのまま覚えました。
    >マン管士試験の法令等の問題は条文知識さえあれば解けるものばかりなので、これが最短距離であり情報量も最少だと思います。

    すみません、多少言い過ぎた感もありますね。確かに団地は難物なので参考書の図とかは参照しました。
    でも、やっぱり基本的には条文だったかなぁ。
    私も準用部分には手を焼きましたが、苦労しながら丁寧にしつこく該当箇所を読み込むことで、かえって頭に残ったような気もします。
    あと、以前どっかで書いたかもしれませんが、法律の勉強は初めてではないので、こうした読み込みに慣れていたということもあると思います。

    >想像だが普通預金じゃないのかい?

    これはもう少し我慢して彼の回答を待ちましょうよ。

  246. 608 匿名さん

    >で、答えてもらってないから繰り返すけど、資産のどの部分が増えるの?
    当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
    未収金>入金遅延損害金の場合もある。

  247. 609 暇人

    >当然に管理費普通預金が影響されるが増えるとは限らない。
    >未収金>入金遅延損害金の場合もある。

    普通預金も未収金も資産の部ですね。
    つまり、やっぱり貴方の理屈を前提としても
    遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
    ですよね?

    そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?

  248. 610 匿名さん

    >できる、というのは裁量の余地があるんですよ。3日遅れで振り込んできた場合とか遅延損害金をとるのは非現実的。

    一般には下記の滞納の判断条件のみ。
    1 当月分は前月の○日までに一括して徴収する
    2 前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合

    が現実的。
    >それはともかく、水道代を自己破産で踏み倒された場合、未収金から消すのは普通決議?特別決議?区分所有者全員の合意?のどれ?
    水道代は管理費等とは違う性質は確かだが規約次第による。つまり全員の合意か特殊事情で特別決議だ。
    水道代を代行すること自体が間違い。
    >不要になった高置水槽の除却は普通決議でできるらしいので、普通決議で問題ないと思うのだが
    うちの管理会社は特別決議だと言って理事会は償却議案を総会にかけたが否決されたままである。
    特別決議にするのは管理費等とは別規定と想像する。
    高置水槽の除却は一般にはそれに代わる処置と込みで判断されれば効用の著しい変更を伴わないと判断される。

  249. 611 匿名さん

    >そして正味財産も資産も、いずれも貸借対照表上の概念ですよね?

    だからどうなの?
    お金である事の表現では皆同じ。しかし仕訳は全く違う。

  250. 612 ゴルゴ13

    >>587さんへ

    匿:名さんは、>>473で正解を書いているじゃん。

    オレも同じことを書こうとしたが、既に書かれたので、私が475(←コテハン漏れ)で473にレスした。

    貴方の474はスルーだよ。

  251. 613 暇人

    >だからどうなの?
    >お金である事の表現では皆同じ。しかし仕訳は全く違う。

    なんでキレてんの?

    じゃ、貴方は
    >遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額

    と考えていて、その上で

    >586
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    と書いたんだね。

  252. 614 匿名さん

    >匿:名さんは、>>473で正解を書いているじゃん。

    >474
    は小生の書き込み。

  253. 615 匿名さん

    602
    そんなことは解って言ってますけど。
    一月遅れただけで、遅延損害金請求する組合はごく稀だということを言いたいだけ。

    貴方のマンションはそうしてるんですよね。
    規約どうりで素晴らしいと思います。

  254. 616 匿名

    小生っ。あんたはオモロすぎ。わざわざ、根拠なく月割り計算している自分の無知をさらけだす発言にアンカーつけるんだから。いやはや大物大将だ。

  255. 617 匿名さん

    コピペ
    マンションの管理費などの滞納者に、どんな取り立て方法があるのでしょうか。
    弁護士・田中峯子さん
    2005年09月17日
    【質問】遅延損害金も取りたいと思うのですが、請求できるのでしょうか。
    【答え】管理規約の条項に定めがあれば、それに従って請求してください。例えば、年14.6%と書かれている管理規約が多いようです。もし規約に何の規定もなかった場合は、民法にもとづき年5%の遅延損害金の請求が出来ます。
    ただし、計算は大変面倒です。
    例えば、2001(平成13)年8月分から滞納しているとします。01年8月1日から05年7月31日まで滞納と仮定しますと、01年8月分については4年、つまり48カ月滞納となります。管理費などが仮に1万円とし遅延損害金が年14.6%と規約に規定があるとすれば、
      01年8月分は、
         10,000円×0.146/12カ月×48カ月=5,839円
    となります。しかし、平成13年9月分は、
         10,000円×0.146/12カ月×47カ月=5,718円
    となります。これを毎月計算して合算すると、滞納した場合の遅延損害金も結構大きくなるようです。

  256. 618 匿名

    これが根拠なの?

  257. 619 マンション管理研究会

    自己破産による免責で滞納水道代を踏み倒された場合、未収金の償却は理事長単独でできる。
    抵当権抹消と同じで保存行為である。

  258. 620 マンション管理研究会

    610は水道料金制度をしらんのか?
    水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?
    あんたひょっとしてスレ主の輪番違法君かい?

  259. 621 匿名

    610ではないが、水道代の制度を説明して。

  260. 622 マンション管理研究会

    電気の高圧電力一括契約とおなじこと。

  261. 623 匿名

    またまた分からん

  262. 624 匿名さん

    >水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?

    アパートと分譲マンションの区別が分からない人です。
    ちなみにその制度は関東ではありません。

  263. 625 匿名さん

    水道局と各戸が契約する方式は、水道局所有の水道メータを設置し、水道局の職員が検針する。各戸と直接契約なので、電気代と同じようなもの。

    管理組合と水道局が契約すると、一括メータを水道局職員が検針し、全戸の使用量を管理組合が支払う。各戸のメータは管理組合所有で、これらを管理員などが検針し、各戸へ請求する。水道局が検針しない分、減免してくれるので、水道使用量は安くなる(正確には、一括メータ分が安くなるだけで、各戸の使用料金は、普通の計算方法で算出するので、安くはならないはず。)そのため、管理組合の支出と収入の差が発生し、管理組合にとっては、結構な収入がうまれる。これは、将来の水道メータ交換の支出に充てるというのが一般的か。

    管理組合にとっては、一括メータ方式は未収金などのリスクがある。

    これは聞いた話だが、一括メータ方式のほうが、建築コストが安いとか。
    なので、最近この方式が多いらしい。
    ※違ってたらすまん

    途中から水道局契約に変えることもできるが、水道局へいくらか支払う必要があり、結構高いので契約を変更する組合はあんまりないはず。未収金などが多くなってくると、管理組合は検討するのだが、結局未収金を払わない人のために、各戸が負担しないといけないってことが受け入れられないため。

  264. 626 匿名さん

    東京都水道局
    「共同住宅扱い」とは
     水道料金は、使用水量が増えると1m³あたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、各室に水道メータを設置していない集合住宅では、各室に水道メータを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。
     そのため、各室に水道メータを設置していない集合住宅(二世帯住宅を含む)で、水道局の定める基準に適合したときは、お客さまからの申請に基づき、集合住宅内の各室に13ミリの水道メータが設置されているものと同様に料金の計算を行う特例扱いが、「共同住宅扱い」です。

  265. 627 匿名さん

    大阪市水道局
    共同住宅の水道料金等について [2010年12月17日]
     民間のマンション・アパート等共同住宅については、各戸ごとの水道メータを検針する各戸計量・各戸収納制度と建物全体を一括して検針する共同住宅料金制度の2種類の検針方法があり、料金の請求方法が異なります。

    各戸計量・各戸収納制度
     各戸計量・各戸収納制度とは、民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が各戸の水道メータを検針し、各入居者のみなさまから水道局に水道料金等を直接お支払いいただく制度です。
     対象となる建物や適用条件などの詳細は、(株)大阪水道総合サービスへお問い合わせください。

    共同住宅料金制度
     共同住宅料金制度とは、民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が共同住宅全体のご使用水量を一括して検針し、各入居者が均等に使用したものとして計算した水道料金等の合計額を共同住宅の管理会社等へ請求させていただく制度です。
     お申込方法などの詳細は、お客さまセンターへお問い合わせください。
    参考資料
     ・ 「共同住宅料金制度の計算例」はこちら
    ※上記の計算例のとおり、共同住宅料金制度を適用した場合、入居戸数・ご使用水量によって、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もありますので、申請の際には、お客さまセンターへご相談ください。
    お問い合わせ
    大阪市水道局総務部お客さまサービス課お客さまセンター
    電話: 06-6458-1132 ファックス: 06-6458-2100

  266. 628 ゴルゴ13

    水道代についての詳述コメントの中で知らないこと多数あったので朝から何度も熟読した。サンクス!

  267. 629 匿名さん

    >水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?

    ウソは書かない事。
    東京都水道局
    各室に水道メータを設置していない集合住宅では、各室に水道メータを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。
    大阪市水道局
    共同住宅料金制度を適用した場合、入居戸数・ご使用水量によって、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もありますので、申請の際には、お客さまセンターへご相談ください。

  268. 630 マンション管理研究会

    大阪市では100戸のマンションなら年間数十万円の差益が生まれる。

  269. 631 マンション管理研究会

    629は自分のマンションしか知らないんでしょ。自治体によって多少の差はあるが、水道代の差益が出るのは議論の余地の無い事実だよ。大阪市はそれが特に顕著である。

  270. 632 匿名さん

    共同住宅料金制度の計算例について(大阪市水道局)
    例1 入居戸数10戸ご使用水量200m³(1か月)の場合
    (1)共同住宅料金制度を適用した場合
    ア まず1戸あたりのご使用水量(各入居者が均等に使用したものとします)を計 算します。
    200m³÷10戸=20m³
    イ アで求めた水量を下記の共同住宅料金計算式(1か月分)にあてはめて計算し ますと、
    上水(97円×200m³-20円×10戸)×1.05(税)=20,160円
    下水(61円×200m³-60円×10戸)×1.05(税)=12,180円 合計金額32,340円となります。
    (2)共同住宅料金制度を適用しない場合
    一般の計算式(1か月分)にあてはめて計算しますと、
    上水(293円×200m³-11,280円)×1.05(税)=49,686円
    下水(136円×200m³- 3,600円)×1.05(税)=24,780円 合計金額74,466円となります。

    例2 入居戸数10戸ご使用水量60m³(1か月)の場合
    (1)共同住宅料金制度を適用した場合
    ア まず1戸あたりのご使用水量(各入居者が均等に使用したものとします)を計 算します。
    60m³÷10戸=6m³
    イ アで求めた水量を下記の共同住宅料金計算式(1か月分)にあてはめて計算し ますと、
    上水950円×10戸×1.05(税)=9,975円
    下水550円×10戸×1.05(税)=5,775円 合計金額15,750円となります。
    (2)共同住宅料金制度を適用しない場合
    一般の計算式(1か月分)にあてはめて計算しますと、
    上水(230円×60m³-4,980円)×1.05(税)=9,261円
    下水(119円×60m³-1,900円)×1.05(税)=5,502円 合計金額14,763円となります。

  271. 633 匿名

    絶対に差益をとらなきゃいけないの?

  272. 634 匿名さん

    全員で按分すれば、安くなるよ。ただ毎回使用量によって単価が変わるからそこをどう考えるかだけ。
    いっぱい使った人が得するんじゃない?

  273. 635 匿名

    そっか。水道局側の単価変動に合わせると差益がでるのね。

    おバカなオレ様からすれば、マンション全体で課金された水道料金を使用量に応じ比例配分すればいいと思うが。

  274. 636 匿名さん

    >絶対に差益をとらなきゃいけないの?

    差益ばかりではなく差損もある例を大阪市水道局は示してる。

  275. 637 匿名さん

    >おバカなオレ様からすれば、マンション全体で課金された水道料金を使用量に応じ比例配分すればいいと思うが。
    その通りで、個人契約がその良い例。

  276. 638 匿名さん

    >613
    >>586
    >>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
    >と書いたんだね。
    その通りだが納得頂けましたか?
    貴方以外のお仲間二人は静かになっちゃいましたが貴方に期待しているのでしょう。

  277. 639 マンション管理研究会

    636
    損する例の小規模(入居戸数10戸くらい)だと維持費のかかる受水槽はなくて、直結だよ。
    一定規模以上の場合にメリットのある契約を小規模マンションに適用すれば損するのは自明のことだろう。

  278. 640 匿名

    水道に話題が移って、silver氏は逃げ切ったみたいだな。

  279. 641 匿名さん

    ぶり返してるよ。

  280. 642 匿名

    お仲間二人とは誰と誰?

  281. 643 匿名さん

    >一定規模以上の場合にメリットのある契約を小規模マンションに適用すれば損するのは自明のことだろう。
    理解が出来てないですね。規模ではなく使用量の問題よ。
    毎月200立方米3万円/7万円の水道料が普通なの?

  282. 644 匿名さん

    家庭の平均使用量はどのくらいですか。
    回答;  平成21年度に都内で使われた水道の使用量は、一日平均420万立方メートルです。そのうち、約7割が家庭で使われています。
     各家庭での水道の使用量は、ご家族の構成や人数などによって異なりますが、平成18年度に水道局が東京都の区部と多摩地区を対象に行った「生活用水実態調査」では、世帯人員別の一ヵ月当たり使用水量は下表のとおりとなっています。
    東京都水道局 平成18年度 生活用水実態調査)
    世帯人員          1人 2人 3人 4人 5人 6人以上
    使用水量(/世帯・月)  7.8 16.2 21.6 26.3 30.6  35.6

    東京都水道局 平成18年度 生活用水実態調査)

  283. 645 マンション管理研究会

    一人250リットル/日*
    少なく見て一戸3人いる場合、
    1日0.75立方M*30日=約20立方M

    そもそも10戸を例にするのがおかしいけどね。通常は受水槽水道ではないから。

  284. 646 匿名さん

    言い訳は止めましょう。

  285. 647 マンション管理研究会

    ↑普通は、損することなんかありません。屁理屈はあなたのほうだよ。

  286. 648 匿名さん

    実例を示してるのに未だ分からないの?

  287. 649 マンション管理研究会

    大阪市は小規模のアパートやワンルームだと損しますよといってるだけだよ。
    少しは咀嚼(そしゃく)しなさいな。非礼とは思ったが一応、ふりがなふっといた。

  288. 650 暇人

    >613
    >じゃ、貴方は
    >遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額

    >と考えていて、その上で

    >586
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    >と書いたんだね。

    >638
    >その通りだが納得頂けましたか?

    うん。
    貴方がどうしようもなくバカだということと、それを初めて自覚してくれたことには納得した。

    >遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額

    >586
    >貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
    が両立すると考えてるんだもんね。

  289. 651 匿名さん

    638がsilver氏なの?全然懲りないな。暇人もよく付き合うよ。毎度詰めていくやり方がいやらしい。

  290. 652 匿名さん

    >650
    >>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
    >と
    >>586
    >貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
    >が両立すると考えてるんだもんね。

    反論になってませんね。
    受取利息と同じと言っているのも避けている様ですね。
    会計の本で受取利息勘定を読んでみなさいよ。
    後でゆっくり猿でも分かる貸借対照表と収支報告書をコピペしようと思ってます。

  291. 653 ゴルゴ13

    管理会社の委託料の明細に、水道関係の内訳(検収費、事務手数料etc)は出ているですか?

  292. 654 匿名さん

    >猿でも分かる

    すみませんが、猿しか分からないではなく、人なら分かるでお願いいたします。期待しております。

  293. 655 暇人

    >反論になってませんね。
    >受取利息と同じと言っているのも避けている様ですね。
    >会計の本で受取利息勘定を読んでみなさいよ。

    ???
    反論になってるはずないよ。反論なんてしてないから。

    私が確認を求めて貴方が認めた
    >遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
    >その通りだが納得頂けましたか?

    という考えと、貴方がその前に自信満々で書いた

    >貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。

    が矛盾していらっしゃいますね。と指摘しただけですから。

    「遅延損害金(利息でも同じ)を回収→(中略)→資産増額」
    なのに
    「貸借対照表に計上しない」
    という貴方の誤りを、貴方の意見を我慢しながらゆっくり聞いてあげた上で指摘して差し上げているのですよ。
    なんて親切なんでしょう。

    >後でゆっくり猿でも分かる

    これも期待していますが、多分猿でも人でも分からないと思いますよ。
    人は猿の言うことは分かりませんし、同様に猿も貴方の言うことは分からないでしょうから。
    あまり猿をバカにしてはいけませんよ。

  294. 656 サラリーマンさん

    652を見て思ったのだが、この人物は本当に頭が悪いんじゃなかろうか。

  295. 657 匿名さん

    >652は、多分暇人の
    人>猿>652
    という皮肉さえ理解してないだろう。
    年中PCの前で書き込みを続けそのたびにバカにされていて気の毒だと思っていたけど案外幸せなのかも。

  296. 658 匿名さん

    議論に負けた、というのが本人の主観的な感覚に依る以上、バカも極まれば絶対に議論で負けない。

    ということがこのスレを通じてよく分かって面白い。
    だからsilver氏=652は議論に負けたことが無い。
    だから何度でもめげずに出てくる。
    つまり今後も出てくる。

  297. 659 匿:名さん

    まだ続いているのですね。
    遅延損害金(未収分)の取扱いに関する話題は、つぎの稚拙な文章に端を発しているので、
    内容の分析をしてみましょう。

    >>536
    >総会に出た事が無い様ですね。
    >総会では会計報告が行われます。
    >管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
    >此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。

    >(1)総会では会計報告が行われます。
    総会における当期年度末の収支計算書と当期年度末の貸借対照表の説明の場面である。

    >(2)管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
    >(3)此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され(4)管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
    当期年度内に支払われるべき管理費等に未収が発生し、当期年度末においても未収で
    ある場合の取扱いに関する説明である。
    遅延損害金は、未収(当期に発生したものに限らない)であった管理費等が、
    遅延損害金を含めて当期年度内に入金となった場合、管理費会計の収支計算書に
    収入として計上されるが、そのことには一切触れず、一文の中で、上記(3)に続けて
    (4)が書かれており、(4)は(3)に繋がるものであるとの書き方である。
    つまり、「上記(3)についての当期年度末における遅延損害金を計算し、
    その額を管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金として計上されている」と読める。

    >>537 氏は、そのように解釈したからこそ、
    >未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として
    >遅延損害金が計上されることはないですよ。
    と投稿をした。

    これに対し、>>536 氏は、
    >理事長の規約遵守義務違反と職務怠慢。
    と返している。
    >>536 氏が正しい理解をしているならば、ここで、
    「貸借対照表に未入金として計上されている管理費等の話ではなく、
    未収(当期に発生したものに限らない)であった管理費等が、遅延損害金を含めて
    当期年度内に入金となった場合は、回収した遅延損害金の額が管理費会計の収支計算書に
    雑収入として計上される。」
    と書けば落着したと思われる。

  298. 660 659

    >>659 の一部訂正
    (誤)当期年度内に支払われるべき管理費等に未収が発生し、
       当期年度末においても未収である場合の取扱いに関する説明である。

    (正)管理費等に未収(当期年度内に支払われるべきものを含む。)があり、
       当期年度末においても未収である場合の取扱いに関する説明である。

  299. 661 管理侍

    盛り上がってますね。

    私は只今電車で移動中。
    最近忙しくて書き込む暇も気力も無し。

    懐かしい方が復活されてるのに残念。
    ではまた。

  300. 662 匿名

    silver氏は、剛毅な御仁なので、きっとサラッと予告どおり、猿でもわかるモノを出してくるだろう。

  301. 663 匿名

    >>659
    月割り計算は、放置していいのかい。

  302. 664 匿名

    マンション管理研究会さん

    あの人は、築古マンション賃貸マンションに住んでいるのよ。築古のペンシル型の小型マンションなら、世帯数が少なくて受水槽があってもおかしくないです。

  303. 665 マンション管理研究会

    >>664
    え?あー、さっきの話ですか?
    そもそも大阪市は10戸の集合住宅で平均的な使用量の場合と平均の半分の場合を
    例にして損することもあるといってるんですよね。
    10戸だと水道局が検針しても大した手間じゃないですし、逆に100戸のマンションだと検針の手間を省きたいから政策的に一括契約で損する料金設定にするはずがないと思います。
    大阪市の差益はほんとにでかい(100戸で年50万くらい)ですが、周辺の市はほとんど差益が出ません。(100戸で年10万ちょっと)損はしてないけど。
    こんど理事長をやるのでごまかされてないか調べてみようと思ってるよ。

  304. 666 匿名さん

    誰にも分かる収支計算書と貸借対照表の関係
    収支計算書は一定期間の管理組合の収入の状況を示した会計書類
    この書類は収支予算書の結果を反映するので勘定科目は基本的に両者を一致させる。
    そして予算との対比が行われる。
    貸借対照表はある時点の管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示すもの。
    この貸借対照表の勘定科目は収支計算書と区別して貸借対照表科目と言う。
    収支計算書の科目は収入と支出の差額だけを残してその役目は終る。
    一方、貸借対照表科目はそのまま次の時点に金額が引継がれる。
    この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。

  305. 667 匿名

    あの人、大阪って言っていたっけ?

  306. 668 匿:名さん

    >>663
    >月割り計算は、放置していいのかい。

    興味があるのでしょうか?
    それならば、>>474 ( silver )氏に、つぎの質問をしてみてください。

    >>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
    1.管理費等の滞納額は?
    2.遅延損害金の額は?

  307. 669 匿名さん

    >この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。

    A月B日に遅延損害金を「現金」で回収したら、その分組合の現金は増えますよね(そのことは収支計算書上明記される)。
    ということは、当該期末時点の貸借対照表上の「現金」は、(A月B日に遅延損害金を回収しなかった場合に比して)その分増額しますよね。
    このように、遅延損害金の回収はその期末の貸借対照表に影響を与えますよね。

    ここまでは理解できますか?お猿さん。

  308. 670 匿名さん

    >666に一つ聞きたいんだけど、貴方は輪番制を違法だと考えている方ですか?

  309. 671 匿名さん

    >No.659 by 匿:名さん 2011-11-08 14:14:58
    久々のお出ましですがはっきり言って何を言わんとしているのか分かりません。しかし折角のお出ましですから再度説明します。この総会の下りは遅延損害金を請求しなかった場合の説明責任のやりとりで、
    >その理由聞く人がこの世に何人いますかね? 貴方以外にいても数人でしょ?
    に対する書き込みでした。
    「総会では会計報告が行われます。 

    管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。 

    此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され
    管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
    そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。 」
    貸借対照表には未収金勘定があり一方管理費収支決算表には遅延損害金が計上されている事実があり、さらに「理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。 」で理事長の遅延損害金などの説明をする機会がある事を説明したのですよ。この理事長の説明がなく遅延損害機金の入金実績がなかったら当然組合員から遅延損害金の請求はしているのかの叱責は免れないことを示したまで。

  310. 672 匿名さん

    >遅延損害金の回収はその期末の貸借対照表に影響を与えますよね。

    間接的に影響ありとコメント済み。
    現金は他に流用すればゼロもあり得る。
    遅延損害金の入金は収支報告書の収支差額に前期繰越金を加えた貸借対照表の次期繰越金に関係するのみ。
    収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。

  311. 673 匿名さん

    >間接的に影響ありとコメント済み。
    >現金は他に流用すればゼロもあり得る。

    そういうトンチンカンなことを言いそうだからわざわざカッコ書きで
    >(A月B日に遅延損害金を回収しなかった場合に比して)その分増額しますよね。
    と書いたんだけどなぁ・・・。
    この前提なら影響ありってことは認めるわけだね。

    ってことは、貴方の下記

    >586
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    ここでいう『計上しません』というのは

    >590
    >(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    >のどっちですか?

    の(2)ですよね?(これで>593と同じ答えが来たら入院を勧めるよ・・・。)

    そうそう
    >670
    >一つ聞きたいんだけど、貴方は輪番制を違法だと考えている方ですか?

    はどう?このスレに何人サルが住んでるのかを知りたいから教えて。

  312. 674 ゴルゴ13

    >>659
    匿:名さん

    私は、始め>>536だけ見てコメントしました。もともとの質問が>>537以降も踏まえて組立られたことを今知りました。いやはや、お恥ずかしい限りです。

  313. 675 匿名さん

    >(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    >のどっちですか?
    >の(2)ですよね?(これで>593と同じ答えが来たら入院を勧めるよ・・・。)

    トンチンカンとか入院とかの表現で何を言いたいの?
    貴方は確か貸借対照表に未収の遅延損害金を計上すべきと言ってたんじゃ無かったかしら。
    貸借対照表はある時点の管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示すもの。
    この貸借対照表の勘定科目は収支計算書と区別して貸借対照表科目と言う。
    収支計算書の科目は収入と支出の差額だけを残してその役目は終る。
    一方、貸借対照表科目はそのまま次の時点に金額が引継がれる。
    この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。

  314. 676 匿名

    675さん

    >>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
    1.管理費等の滞納額は?
    2.遅延損害金の額は?

  315. 677 匿名さん

    猿でも分かる、は期待はずれ。

  316. 678 匿名さん

    >トンチンカンとか入院とかの表現で何を言いたいの?
    ?貴方が無能過ぎて心配だということだけど・・・。

    >貴方は確か貸借対照表に未収の遅延損害金を計上すべきと言ってたんじゃ無かったかしら。

    言ってないよ。私が指摘したいのはただ1点。

    >586
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    の『計上しません』の意味が不明確であり(だから何度も聞いている)、その意味によっては大間違いだということ。

    あと、貴方が誇らしげに書いている貸借対照表の意味は、貴方以外の全員が理解しているのでこれ以上書かなくていいですよ。貴方一人がその内実を理解していないだけ。

  317. 679 匿名さん

    まともな説明が出来ないからとてヤジだけは止めなさい。

  318. 680 匿名さん

    で、結局

    >『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    >(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    >のどっちですか?

    はどっちなんだろ?答えるのがそんなに怖いのかな?

  319. 681 匿名さん

    >まともな説明が出来ないからとてヤジだけは止めなさい。

    と言われてるぞ!>675!

  320. 682 匿名さん

    どうして>675は素直に

    私が「計上しない」と書いたのは、遅延損害金を回収しても、それがそのまま貸借対照表に載るわけではないという意味です。
    でも、このことは同表の性質上当然で皆さんもご存知のことですよね。
    遅延損害金を回収すれば、その分資産(現金乃至預貯金)が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表に影響を与えます。
    だから「収支計算書上の勘定科目である遅延損害金と貸借対照表が無関係である」という私の書き込みは不正確で誤解を与えるものでした。
    私は日本語が不自由なので、こういうことが良くあります。以前は輪番制は違法だと書き込んで軽蔑されてしまいました。
    これからはよく日本語を勉強し、皆様にご迷惑をおかけしないように気をつけます。

    と書けないんだろうか?
    そうすれば解決なのに。>675の脳内以外では最初から解決してるけど。

  321. 683 匿名さん

    >>679
    ヤジってどれ

  322. 684 匿名さん

    >>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
    >の『計上しません』の意味が不明確であり(だから何度も聞いている)、その意味によっては大間違いだということ。

    「繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。」
    この通りです。表現を変えると、
    貸借対照表勘定科目には遅延損害金の該当項目はない。
    収支計算書には遅延損害金が入金したときのみ雑収入勘定科目で計上する。

  323. 685 匿名さん

    >貸借対照表勘定科目には遅延損害金の該当項目はない。

    だから
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味

    だろ。時間かけさせんなよ。

    >682のとおりですってことね。

  324. 686 匿名さん

    >遅延損害金を回収すれば、その分資産(現金乃至預貯金)が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表に影響を与えます。

    間違い。
    「遅延損害金を回収すれば、収支差額が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表の次期繰越金に影響を与えます。」が正確です。

  325. 687 匿名

    また、水道ばなしがかき消されたな

  326. 688 匿名

    >>686
    違いがわからない

  327. 689 匿名さん

    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    >だろ。時間かけさせんなよ。
    そうでも良いよ。それで?

  328. 690 匿名さん

    >「遅延損害金を回収すれば、収支差額が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表の次期繰越金に影響を与えます。」が正確です。

    貴方が再三自分で書いた通り貸借対照表は特定時点の資産状況を示す表なんだから、ここで「収支差額」という概念を持ち出すことが間違ってるんだけどなぁ。
    資産としての現金なり預貯金あっての正味財産だろうに・・・。

    遅延損害金を回収→「現金or預貯金増加」→収支差額だろ。
    間をとばしてるから間違ってるんだっつの。

    「収支差額が生じたから現金or預貯金が増えた(資産増加)」ってどんな超常現象だよ。

  329. 691 匿名さん

    >そうでも良いよ。それで?

    いいのか!!
    >682正解!!

  330. 692 匿名さん

    >「収支差額」という概念

    収支計算書の当然の勘定科目。

  331. 693 匿名さん

    ようやく解決しましたね。

    輪番違法君は会計概念の理解も怪しいことが新たにわかりましたとさ。

  332. 694 匿名さん

    >貸借対照表は特定時点の資産状況を示す表なんだから、ここで「収支差額」という概念を持ち出すことが間違ってる

    という日本語に対し
    >>「収支差額」という概念
    >収支計算書の当然の勘定科目。

    という返し。だいじょうぶか?
    収支計算書と収支差額が無関係、だなんて誰も書いてないぞ。

  333. 695 匿名

    少しながれが落ち着いたら、>>676にも答えてね。

  334. 696 匿名さん

    でもよかった。
    輪番違法君と>689が同一人物ということが分かって安心した。
    このスレに猿以下は一人だけだ。

  335. 697 匿名さん

    >いいのか!!
    >682正解!!

    >>686
    で反論済み。

  336. 698 匿名さん

    >少しながれが落ち着いたら、>>676にも答えてね。

    彼にそのような余力も日本語力もありません。

  337. 699 匿名

    結論は、輪番制理事会だと管理会社の金儲け修繕や横領が行われやすくなると言うことです。

  338. 700 匿名さん

    >>686
    >で反論済み。

    恥の上塗り。

  339. 701 匿名さん

    >結論は、輪番制理事会だと管理会社の金儲け修繕や横領が行われやすくなると言うことです

    そして輪番制を違法だと主張すると「あいつは会計も分かってないんだぜ」と看做されて輪番にも入れてもらえなくなります。

  340. 702 匿名さん

    ねえねえ、輪番違法君とは違う人じゃないのかな。

  341. 703 匿名さん

    日本語教育の重要さが分かるな。
    日本語を理解できないと数字も理解できないんだよ。

  342. 704 匿名さん

    >ねえねえ、輪番違法君とは違う人じゃないのかな。

    過去レス見れば同一人物にしか見えないし、そうでなくても猿が2匹に増えるだけ。

  343. 705 匿名さん

    ヤジしか言えないつらさ分かるよ。御休み!

  344. 706 匿名さん

    >ヤジしか言えないつらさ分かるよ。御休み!

    おお、ようやく諦めてくれた。
    おやすみ!明日はいいことがあるぞ!

  345. 707 匿名

    ということは、他人…スレも輪番違法君スレなの?

  346. 708 匿名

    暇人は、匿名さんになるんだね

  347. 709 匿名さん

    輪番制理事は暇だよ
    楽だよ
    管理会社に言われた通りサインして押印したら、何もすることないよ

  348. 710 ゴルゴ13

    勘定科目と表示科目。


    ー独り言ー

  349. 711 匿名さん

    世の中、いろんな人がいるんですねえ。

  350. 712 匿名

    いろんな人を否定するのが輪番制理事会
    みな同じに理事会役員にならなければならない

  351. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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