匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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マンション管理士の活用。。。パート6
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952
コ"ルコ"13
>>949
匿.名さん
論理的一貫性は取れていると思います。しかしながら、匿.名さんにしろ、暇人さんにしろ実に主張がぶれずに一貫していて凄い。ある種の気高さを感じます。
その点私は風見鶏みたい。(自分の実力不足なので、開き直っている)
だだ、論理的に一貫しているからといって同意するかというとそうでもないです。
私は、<事案ー4>から下は別の道を歩くことになります。
・議案は案でしかなく、総会の議論次第で何が最適かは変わりうること
・理事長は、自分宛ての賛否の判断材料がない委任状について、できるかぎり議論の経過に照らし中立な立場から議決権行使した方がよいこと
以上のように考えているからです。
では、近いうちにファイナルアンサーをしたいと思います。
追:ゴ”ルゴ”13は同じネタなので、座布団はあげられません。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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953
匿.名さん
>>952 コ”ルコ”13 さん
コメントありがとうございます。
柔軟な発想があなたの持ち味ですから、アッと驚くような解釈を打ち出してください。
大いに期待しています。
Re.追:だろうなぁ~
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954
コ"ルコ"13
>アッと驚くような解釈を打ち出してください。
今度ばかりはないと思う。既に小出しにしているものの寄せ集めだし。また、没問主張そのものが不遜なものだから、適切・不適切の判定までは、できるだけ主観的要素を排除したいと考えています。
さて、総会を考える上でなる程と感心した文章をとある本から引用したい。
『区分所有法上の集会は、商法の株主総会に類似した性格をもっていることから、許される限り株主総会の考え方を援用することができるのですが、しかし商法と区分所有法では根本的に違う部分があるため、すべて同一と考えることはできません。その根本的な違いというのは商法の株主総会は、多数且つ流動的な株主を以って構成され、全体社会の中で経済活動を営む企業の意思決定機関として画一的処理を必要とするのに対し、区分所有法の集会はマンションという比較的少数且つ固定的な区分所有者を以って構成され、部分社会における管理を中心とした人的結合が強い組織であり、従って画一的処理より目的にそった柔軟な処理を必要とするものであるという違いであります。』
(商法は原文のまま)
問29に直接関係する訳ではないが、鳥瞰的な視点として忘れないようにしたい。
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955
コ"ルコ"13
さて、ゴルゴのファイナルアンサー。
■法的解釈に入る前の条件整理
■法的知識・解釈=適切・不適切の判定
■補足(条件整理上、切り捨てた事項のフォロー)
の三本立て。長くてすみません。
では。
■法的解釈に入る前の条件整理…( )内が私なりの整理
①「標準管理規約及び民法の規定によれば」
(区分所有法を借りずに解答する)
②「理事会の決議を経て通常総会に提出された議案」
(理事長は、議案の上程者である。また、監事による招集(規41条2項)ではない。)
③理事長、監事はそれぞれ議案に反対
(-1.両職が反対し始めた時期は特定されていない)
(-2.採決時に各職は反対意思を変えていない)
(-3.理事長は、議案上程者、議長及び職務を離れた個人の3つの側面を持つが、どの側面から反対意見であるかは不明である)
(-4.監事は、理事会を監査する職務上問題ありとして反対しているのか、同職務を離れた個人的な反対意見からなのか不明である)
④理事長、監事には、各職宛ての委任状がある
(各職に委任状がある背景は不明であるが、状況設定を追加してはいけない)
⑤委任状は、複数か単数か
(単複の条件設定はないので双方を考える)
⑥委任状について、賛否の判断材料があるか
(賛否の判断材料はない→委任状記載内容、口頭連絡及び人的関係など委任意思を推測できる要素は皆無)
⑦「~できる」「~しなければならない」「~すれば」
(-1.「~できる」→canに相当。やろうと思えばできる。やらなくとも良い。但し、「できることがある」までは拡張しない。)
(-2.「~しなければならない」→mustに相当。やろうと思えばできる。)
(-3.「~すれば」→要件)
注:③-3及び4の個人的な反対意見の部分は、条件の追加ではないかとの考えもあるかもしれません。しなしながら、個人と職務との利害の調整にかかる法的解釈抜きにこの問題は成り立たないので、ここでは残しました。
(疲れた)
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956
匿名さん
突然の割り込みすみません。
業界に精通しており自分でもマンション購入をしている者です。
ひとつだけ言いたいことが・・・。
業界経験(少なくとも3年以上)のないマンション管理士さんのご意見は
得てして的を外していることが多いです(一部該当されない方には申し訳
ありません)。
基本的にマンション管理士さんに相談する場合は業界勤務経験のある方を
選ぶようにしましょう。
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957
匿名さん
>⑦
>(-2.「~しなければならない」→mustに相当。やろうと思えばできる。)
↑ここは違うな。如何なる状況においても「必ず」そうしなければ
ならないのだから「やろうと思えばできる」という表現は間違ってる。
やろうと思わなくてもやらなきゃダメ、って事だよ。
…てか、風呂敷ひろげ過ぎじゃね?
理事会で承認された総会議案について、理事長と監事は反対「している」と
書かれているのだから、総会に上げられた時点で両者は反対の意向を持って
いるという事だよね。そして双方にはそれぞれ賛否の意思が不明な委任者が
いる、というのが与条件の全てだ。
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958
匿名さん
そしてその条件下で理事長と監事が自身の票と委任者の票をそれぞれ使うにあたっての
「標準管理規約と民法に基づく可否」を問うているのがこの問29でしょ。
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959
コ"ルコ"13
>>957
(訂正)
「~しなければならない」→mustに相当。することは義務であり、異なる対応は不適切である。
すまんです。またやらかしてしまいました。
>…てか、風呂敷ひろげ過ぎじゃね?
ごもっともでございます。ただ、解釈の際に場合訳するものもあるので。(使わないものもあるからやり過ぎ感は否定しない)
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960
匿名さん
>>959
先に結論ありきで理由を後付けしようとするから、そういうヘンテコな事を
平気で「やらかす」事になるんじゃないのかな。
何でもいいけど、条件整理の段階で間違ってた以上あんたのFAとやらも
説得力を持たないと思うよ。must の意味を誤解し誤用してるってのは
理論構築する上では致命的な事だからね。
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961
コ"ルコ"13
>あんたのFAとやらも説得力を持たないと思うよ。
別にアンタを説得するつもりネーよという感情が湧いて気付いた。
私は、お世話になった暇人さん、匿.名さん、管理侍さん、マンション管理研究会さん+αに自分の着地点を報告したいだけだと。けじめとしてね。
それと同時に、後付けで解答を出した形式にすると、「すっげえ偉そう」に見えることにも気付いた。
なので、肢1…、肢2…と書こうと思っていたがやめた。
論点毎に、意見交換した方と同じ道を歩むことにしたのか、独自路線を選ぶのかを整理する形式にしようと思う。
いずれにしても、中身は変わらなくとも書きぶりは振り出しから再考だ。
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962
管理侍
ゴルゴ13さん
mustの部分はcanのところのコピペで、修正ミスかと推察しました。
訂正とお詫びをされているにもかかわらず、
「mustの意味の誤解、誤用」などとからんでくる輩は相手にしなくてよいでしょう。
暇人さんもゴルゴさんも同じだと思いますが、問29を楽しんで意見を述べあっているのですよね?
私も同じです。
ファイナルアンサーを楽しみにしております。
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963
コ"ルコ"13
>>962
管理侍さん
管理侍さんが言うとおり相手にせずとも良かったのですが、>>955で述べた構成と違ってしまうため書き込みをしました。
問29は、スルメ並みに噛むほど味がでるので純粋に楽しんでいます。受験生の方には申し訳ないのですが、法学のゼミで議論する感覚で楽しんでいます。
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964
匿.名さん
コ"ルコ"13 さん
The Show Must Go On
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965
コ"ルコ"13
理事長(又は監事)は、自己の有する議決権の賛否につき職務上の制約を受けるか?
結論的には、受けないと考えます。
まず、法令等を概観しましょう。
○判例
制約を受ける判例は見つかっていません。
○法令及び規約
標準管理規約上、議決権行使に関して代理人の制約はあるものの、他に制約を明記しておりません。
○文献
多数の文献にあたりましたが、直接的に役員の職務との関係で議決権行使を制約することに言及した文献は見つかっていません。なお、「制裁対象の区分所有者の議決権の行使を停止することができるか」について、昔法制化を検討したものの困難と言う結論になっているようです。(>>766)
以上から、
制約する明文なし→理事長、監事は各自、自己の有する議決権を自由に行使可→反対も可
との結論を出してしまうこともとても説得力があります。(暇人さんはこれですよね)
ただ、私は、何らかの異なる権利義務と議決権行使とが対立する局面においては、利害調整する解釈が出てくる可能性があると考えます。従って、比較考量をした後に結論を出します。(ここで暇人さんとは違う道を歩く)
まず、議決権とは何か。議決権は、管理組合の総会(最高意思決定機関)を通じて区分建物の管理、運営に参加する区分所有者の最も基本的な権利です。従って、基本的な権利を制約するには、著しい問題がなければ認められないものになります。(区分所有法も標準管理規約もこの点は変わりません)
平柳氏など、理事会決議により理事長が拘束されるとの見解が出されています。そこで、理事長の職務から自己の議決権の行使を制約する必要性があるかを検証します。
理事会決議から総会採決までの理事長の職務は、①招集②総会対応(主に議長)③委任状対応があります。このうち、①につき、理事長が反対だからと言って定足数不足を狙って人が集まりにくい時間(例:平日日中)に開催することは許されません。②につき、総会で賛成派に発言を許さないという対応は許されません。ちなみに①②は逆に理事長が賛成だからといって反対派に不利益な対応を取るのも問題です。従って、①②については、客観的に公平、公正な対応が職務上要求されているに過ぎず、理事会決議に拘束する合理性はありません。
③について、注意しなければならないのは、私が委任状について、本問において賛否の判断材料がないと解していることです。他方、(匿.名さんのように、)本問の委任状を理事会決議に賛成する委任意思だと解釈する方は、委任意思を判定できるとの見解のもとに善管注意義務が課されると考えているので、理事長の職務において同じ議論はできないと考えます。この点は別に委任について改めて考えたいところです。
(匿.名さんとはここで違う道を歩きだしたのではなく、委任意思の解釈で違う道を歩んだと考えています)
委任状に判断材料がないとの考えの基では、理事会決議等に拘束されるとの考えはでてきません。判断材料がないのですから。
以上から、理事長の職務に由来する制約と理事長の自己の議決権を比較考量した場合、理事長は自由に自己の議決権を行使できるという結論になると考えます。
さて、この論点の一通りの考えが整理できたところで、事例で再確認してみましょう。
<設例>
・議案:全てのバルコニーについて、喫煙を禁止することを明示する共用部使用細則の変更議案
・理事長Aの反対理由
背景
「理事長は、大変な愛煙家である。休日に広大なルーフバルコニー(ルーバル)に置いたデッキチェアで葉巻を嗜むのを無上の喜びとしている。なお、世の中の嫌煙ムードの高まりは充分認識しており、広いルーバルで吸う場所を選べば受動喫煙で他人に迷惑をかけることはないと考え、同専有面積の他の住居よりも500万円高い広いルーバル付き区画を購入した。」
本音
「勘弁してくれよ~。ワザワザそのために高い金を出してんだからよ~」
これは、完全に自己のライフスタイル上の価値観から反対てますよね。理事長の職務の観点は微塵もありません。それでも区分所有者は基本的には個人的利益のために区分建物を取得したんですから、この理事長が自己の議決権を反対行使する分だけであれば何も問題ないと思います。
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966
匿名さん
総会を通したければ政治的に対応するでしょ。理事会で反対派理事長を解任すればいいだけのこと。
だからマンカン士はダメだっていってるんだよ。
政治的:理論だけで行動するのではなく、実際の状況に基づいて物事を処理するさま。
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967
一応建築士
スルメを味わうための議論は別として、試験としての答えを探る議論に
おいては、やはり考察はシンプルであるべきだなと改めて感じました。
理事会の決定は理事の総意であるという見解に対しては、このスレでは
賛否あるのだと思われますが、私としては総会の決定は区分所有者の
総意であるという事と同じ事が理事会に関しても言えると考えます。
つまり、理事は理事会議決を経た議案については「理事会の総意」を
構成する者の一人として総会での採決に臨むべきである、という事です。
この点については標準管理規約に明文化されていないので物議を醸して
いるのだと思いますが、これは総会において採決時に反対していた区分
所有者が、可決された事案に反して行動する事が許されないという事が
標準管理規約に明文化されていないのと同じ考え方で解決できる筈です。
「理事長は総会での採決において理事会の制約は何ら受けない筈だ」
という発想にとらわれていると、出題の意図からはずれた議論へと迷い
込んでしまい、果ては「没問」という結論しか見出だせなくなって
しまうのだと私は思います。
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968
匿名さん
>これは総会において採決時に反対していた区分所有者が、可決された事案に反して行動する事が許されないという事が標準管理規約に明文化されていないのと同じ考え方で解決できる筈です。
総会議案に反対していた区分所有者が総会決議に拘束されるのは、その区分所有者がその総会において議決権を自由に行使し得る状態であったからこそ正当化される。
理事会議案に反対していた区分所有者が、理事会とは異なる会議体であり議決権の性質や内容も全く異なる総会において議決権行使を制約される根拠には全くならない。
理事会は頭数の過半数で決せられるのに対し、総会議決権は専有部分持分割合で決まることからも、理事が総会において反対していた理事会決議に拘束されることは、総会議決権という極めて重要かつ区分所有者の基本的権利を不当に侵害するものである。
という以前の暇人さんのレス以上に説得力のあるレスはこれまで出てきていないのでは。
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969
匿.名さん
そもそも論ですが、一発勝負の総会(最高意思機関)と、顔を合わせて侃侃諤諤と
議論する機関である理事会を同列で比較することに無理があると思います。
会社法に規定する株主総会と取締役会を同列で語れないのと同じです。
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970
管理侍
議論を楽しむために一つ実例を出します。
総会で電力高圧一括受電の導入が決議されました。
反対者はいたものの4分の3以上は賛成していたとします。
実際の導入にあたっては、電力会社との契約切り替えに伴う解約書面を
区分所有者全員が提出しなければなりません。
その手続を進めていく中で、総会で反対していた区分所有者Aが解約書面を提出しない、という事態が発生。
その結果、マンションとして電力一括受電の導入ができなくなりました。
さて、このAの行為は区分所有者の電力契約先選択の自由として保証されるのでしょうか?
それとも総会の決議に拘束されるのでしょうか?
知ってる方も多いと思いますが、これは実際に裁判で争われています。
※詳細は少し違いますが。
>967の一応建築士さんのコメントを読んで、この事例が頭に浮かびました。
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971
匿.名さん
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972
管理侍
その通り。
区分所有者が敗訴してます。
少しロジックが似てませんか?
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973
匿.名さん
管理侍さん
ロジックといえば、面白い話をひとつ、
>>943 には、
>仮にこの民法93条が解答の根拠として有効だとしても、説明できるのは彼の主張における
>「肢3=○」の部分だけであって、他の肢については別途○×をつける根拠が必要になるよね。
とありますが、「肢3=○」であれば、
肢1を、
>理事長は、(役員を辞任してもしなくても)自分の1票を反対票として使うことができる。
とする解釈は、根拠を失うことになりますね。
それとも、「肢3=○」というのは、「肢3の委任状に関する部分のみ=○」という意味で
しょうかね?
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974
コ"ルコ"13
>>965(←仮に①とします)に加え、残る大きな論点が二つあると私は考えています。
②委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使えるか
③賛否の判断材料のない理事長宛の委任状を、理事長は次のどの立場で議決権行使すべきか。(善管注意義務の解釈)
A.理事会決議による上程者としての立場
B.議長のように特定の考えを捨て、できるだけ中立に考える立場
C.A,Bの職務上の制約はなく、個人の判断で行使して良いとの立場
(賛否を合理的に解釈できる考えの方の論点もこちらに入ると思います)
②③については、更に細かい枝葉の論点があると思います。しかし、多数ある枝葉の論点は、ごく一部を除き、見解が定まっていないのが実態のようです。これは、>>770で引用した議事録を熟読すれば分かります。
■②について
定説がないと言っても、②の内で見解が定まっている部分があります。
それが、
「同一の区分所有者が複数の区分所有権を保有している場合に分割して行使できるか」
「一つの区分所有権を(共有の場合を含み)分割行使できるか」
これはいずれもNGで定まっています。(過去問や文献に多数あるのでソースは省略)
問題文では委任状の単複が定まっていないので、「~できる」を>>955のように、「できることがある」まで拡大しない立場なら肢4は、即、不適切になります。(私はこの立場)
最終的な整理なので、私の立場を離れて、いろいろ脱線して考えてみましょう。
総戸数100のマンションで、1住戸=1票である。監事Bは、10票分(組合員C~L)の委任状を持っていたと考えましょう。残り90票は、総会で賛成63票:反対27票=7:3となりました。監事Bは賛成7票(C~I)、反対3票(J~L)と偶然、きれいに分けて行使できました。この行使は適切でしょうか?委任状には判断材料がないですから、③で善管注意義務をどう解釈するか差があるにしても、C他=賛成、J他=反対と別々の法的効果を帰属させたことを合理的な理由で説明できないでしょう。従って、不適切となると考えます。委任は各人との個別契約ですから。
(この点を喝破されたのが、匿.名さんの>>478で、これを見た時から肢3に加え、肢4も不適切とせざるを得ないと感じました。ある意味衝撃でしたね。因みに、直前の暇人さんの>>467で、肢3の不適切も確信になっていました。ですので私の頭の片隅では、この頃から最終的には肢3,4とも不適切となる予感がありました。)
ちなみに、(監事B=反対)≠(C=賛成)だから善管注意義務違反という見解は撤回します。>>965の設例のように、完全に個人的な理由から反対している場合には、委任状について、「個人的な事情を除けば」賛否つきかねないので賛否の割合に応じ行使しましたというロジックが成り立つからです。
ただ、この場合にも、賛否つきかねないなら、「棄権票」としてしまえば適切だったと言えます。この場合C~L全て棄権票としての同一の法的効果が各人に帰属します。この場合には、「棄権がベストと考えました」で説明が付くから適切と言えるでしょう。
なお、>>770の議事録では、「賛否の比率に応じて使う案」が何回も議論されています。しかし、提案がある都度、委任意思が分からない中で合理的な説明ができないとの反対意見が出て、最終合意に至っていないません。従って、議事録を賛否の比率に応じて使うことが適切との見解のソースにはできないと考えます。(むしろ、否定するソースには使えるかも。)
以上から、「できることがある」まで拡大しても、私は、肢4は不適切であると考えます。
■③について
>>770の議事録を見て分かるようにこれは、見解が定まっていないというしかありません。
従って、理事長宛の委任状を賛成票として『使わなければならない』は不適切となります。
見解が定まっていないなりに、私は、前述B.議長のように中立的な観点から、賛否を判断するのが良いと考えます。なぜなら、賛否を判断する材料がない以上、自己の個人的な都合や総会での検討過程を無視する上程者の立場では、偏った判断と考えるからです。法的根拠を求めるなら、標準管理規約37条の誠実義務で、まだ決まっていないことだから中立でいるべきということでしょうか。
そうそう、匿.名さんの>>731と暇人さんの>>816の設例にきちんと解答していませんでした。
それぞれ真逆の例になりますが、私は、Bの立場で考えます。中立的に判断したとはとてもいえない他の要素が積み重なれば、民法644条の善管注意義務に反し、不適切になると考えます。(ただ一人賛成しているや反対しているではやや弱いかな。)
以上、主要論点を概括してみました。いずれにしてもコロコロ考えを変える私にお付き合い頂いた方に感謝を申し上げます。おかげで、結果はどうあれ、大変良い勉強になりました。ありがとうございました。
追:誰も監事の職務に触れませんが、監事が理事会を監査する立場で問題があり反対しているのであれば、文句なしに肢4の「賛否の比率に応じて分けて使う」のは不適切です。
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975
コ"ルコ"13
>>967
一応建築士さん
>試験としての答えを探る議論においては、やはり考察はシンプルであるべきだなと改めて感じました
この点は、マンション管理士試験の時間的制約がある前提というのであれば賛同します。
もともと、試験時間2時間、50問ですから、1問当たり2分24秒しかないです。ですから、ウダウダ考えている時間はありません。この問題に4分使うぐらいなら、他に知識で容易にゲットできる問題にケアレスミスしないよう時間を使うことがタイムマネジメントの観点から有効だと思います。それが最終的に実力を発揮することにつながりますから。
その点で言えば、
肢3・・・委任状を賛成票として使わなければいけない明文がない→不適切
か
肢4・・・賛成と反対の別々の法的効果を帰属させることになるから善管注意義務違反→不適切
だけで、エイやあといくしかないと思いますね。受験現場では。
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976
匿名さん
>>967
>これは総会において採決時に反対していた区分所有者が、可決された事案に反して行動する事が許されないという事が標準管理規約に明文化されていないのと同じ考え方で解決できる筈です。
標準管理規約3条!
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977
一応建築士
>>976
ご指摘の通り、標準管理規約第3条の内容から論理的に解釈される事です。
「採決時には反対していた者も可決された事案には従うべし」と
直接的に表現されている訳ではありませんよね。それでも、総会の決議を
誠実に遵守しなければならない「区分所有者」には、採決時に反対していた
者も当然含まれるのだから、書かれていない事でもそう解釈するのが妥当
なのだ・・・という意味で例に挙げました。
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978
匿名さん
>>977
お前の「遵守」の意味を説明せよ。
遵守:デジタル大辞泉 遵守の用語解説 - [名](スル)法律や道徳・習慣を守り、従うこと。
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979
匿名さん
理事が理事会決議に拘束されるということと区分所有者が総会決議に拘束されるということを本気でパラレルに考えているのなら法的なバランス感覚が皆無だとしか言いようがない。これこそ4択試験資格の限界だろう。とんでもなく低いレベルの議論をしていることにそろそろ気づいた方がいい。それなりのマンションにはそれなりの素養を持った人が住んでいる。弁護士や司法書士や法務部員もいるだろう。その人たちがマンション管理士に興味を持ってこのスレを見たら失望どころか嘲笑の的になるぞ。
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980
一応建築士
>>975
>その点で言えば、
>肢3・・・委任状を賛成票として使わなければいけない明文がない→不適切
>か
>肢4・・・賛成と反対の別々の法的効果を帰属させることになるから善管注意義務違反→不適切
>だけで、エイやあといくしかないと思いますね。
エイヤと言うか、実際には「比較と消去」で正解肢を絞っていく・・・という事だと
思います。そしてこの問題においては、エイヤと言うほど冒険的な判断は特に必要
無かったと思います。
肢4に関しては>>833でも申し上げたのですが、複数の議決権を持つ単独の組合員に
ついて、貴方がおっしゃる「相反する法的効果の帰属」が生じない様にする事は
総会の仕切りの段階で可能だと思うのです。
具体的には「特別決議の時はどうする?」という話だった訳ですが、そこは委任状と
議決権行使書を適切に使い分けさせる事で対応できるのではないかという話をさせて
頂きました。(その後ご指摘頂いた方からは可とも不可ともコメントを頂けていませんが。)
実際の出題文とて、そもそも「議決権の振り分け」が物理的に不可能なケースや
委任状そのものが無効となる様なパターンを想定している筈はないと思います。
監事に「委任状」が出されているという与条件のもとに、その委任状を総会の賛否の
比率に応じて振り分ける事の可否を問うているという事は、委任状は当該議案の
採決において有効である(つまりその議案が仮に特別議決事項なのであれば委任者が
持っている議決権数は1であるか、複数だとしても異なる者への委任はされていない)
という事が前提となっている筈ですし、共有床の場合も代表者を選定し届け出なければ
そもそも委任状を作成する事自体ができない筈ですので、この問題においては
「組合員数としての賛成票カウント」において困る様な事態は最初から排除されている
のだと思います。一方で、例えば普通議決において同一の区分所有者から議決権行使を
委任された別々の受任者が賛否異なる投票をしたとしても、採決の結果はひとつしか
無いので「異なる結果が同一の区分所有者に帰属する」という事自体も事実上は起こり
得ないのではないでしょうか。
そしてこれも既述ですが、標準管理規約には共有床の議決権を共有者の意向に分割して
行使する事を不可とする規定はあっても、同一の組合員が持つ議決権を賛否分割して
使用する事自体を不可とする規定は存在しません。規約に反しない方法、すなわち
組合員数として賛成票をカウントする事が出来る様に採決を行なえば(もっと細かく
言えば、そういう採決が出来る様に段取りをしておけば)、同一の区分所有者が持つ
複数の議決権を分割行使する事は理論上可能です。少なくとも標準管理規約の中には
これを禁止する規定は存在しません。(そもそも禁止する合理的理由がないと思いますし)
そして本問では、そうした「仕切り」があるという前提で議決権の振り分けの可否を
問うているのだと私は解釈します。そうでなければ肢4はその内容からしてナンセンス
だという事になってしまいます。
私が一番最初のレスで申し上げた「不統一行使という言葉が独り歩きしているがゆえに
肢4が不適切であると判定されてしまっているのではないか?」という見解も、くどく
書けば上記の通りです。同一の区分所有者の意思が分散してしまう様な議決権行使や
共有床の議決権がバラバラに行使される様な事態は、本問の与条件の下では元々想定
されていないと考えるのが妥当でしょう。
したがって、仮に「エイヤ」で本問に対応するにしても、肢4をいきなり誤肢として
しまう事は、少なくとも私の場合は有り得ません。
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981
管理侍
>973
匿.名さん
私は試験問題としてのみ考えると、肢3=×、肢1=○と思ってます。
ということは、肢3の委任状に関する部分のみ×ということになります。
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982
一応建築士
>>978
>お前の「遵守」の意味を説明せよ。
貴方が引用しておられるその辞書に書いてある通りですよ。
貴方は貴方で間違ってはいないと思います。私と会話が噛み合っていないだけでね。
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983
一応建築士
>>970
>>管理侍さん
ご紹介いただいた判例は「理事長は総会の採決において理事会決議に拘束される」と
いう事を直接的に裏付けるものではないものの、見方を変えれば
「区分所有者は議決権を自由に行使できる」という事は、いついかなる場合でも
保証されているという訳でもないのだという事を裏付けるサンプルではありますね。
この判決には、当該区分所有者の日頃の態度(管理組合への非協力的姿勢)が
多分に影響した様ではありますが、それはつまり総会決議を軽視した事が問題に
されたという事を物語っていると思います。
解釈がご意向にそぐわなかったらごめんなさい。
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984
コ"ルコ"13
>>970-972
不動産マニアにたまらんネタですね。あっ、一応、全く違う趣旨で出してきてることは理解しています。
某社の電力一括契約を見たことがあるのですが、あながち、反対者の言うことを切り捨てられることではないですよ。
まあ、スレの流れが違うのでこれぐらいで。。。
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985
一応建築士
>>969
>一発勝負の総会(最高意思機関)と、顔を合わせて侃侃諤諤と
>議論する機関である理事会を同列で比較することに無理があると思います。
私のレス(>>967)宛てのコメントだと思うのですが、私は総会と理事会を
その性質において同一視しているのではありません。
その重さに差はあれど、そこで決議をとった決定事項は決議に参加した者の
総意として扱われ、その効力は採決時に反対していた者にも及ぶのでは
ないかという見解を示したつもりです。勿論「そうではない」というご意見が
あればその理由に興味があります。レベルの低い議論はやめろというご指摘も
別の方から頂いてしまいましたが、そうおっしゃられるのであれば、その
「レベルの低さ」を解り易く具体的にご教示頂きたいものです。
私は実際、マンション管理士としては免許を持っているだけのペーペーですし
管理業務の実務経験がある訳でもありませんのでね。
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986
コ"ルコ"13
>>980
一応建築士さん
私は、読み書きが苦手で、なかなか飲み込めないタチので、そういう前提で質問させていただくことをご容赦ください。
前提が分かりにくい点を2点確認させてください。
(暇人さんや匿.名さんには、ご厚意で、同じことを何度も説明頂いております)
<質問1>
>そこは委任状と議決権行使書を適切に使い分けさせる事で対応できるのではないか
肢4のどこにも議決権行使書が出てこないのですが、肢4の解答の検討をする上で、議決権行使書を加えられるという見解でしょうか。それとも、解答検討から脱線した場合の雑談でしょうか。
<質問2>
>この問題においては「組合員数としての賛成票カウント」において困る様な事態は最初から排除されているのだと思います。
問題文は議案としか書いていません。しかし、貴殿の整理では、組合員数のカウントが必要となる特別決議議案は問題文の対象外であると限定でき、議決権のみカウントする普通議案の前提である問題文と解釈できるとのお立場でしょうか。
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987
コ"ルコ"13
>>986
>…総意として扱われ、その効力は採決時に反対していた者にも及ぶのではないかという見解を示したつもりです。勿論「そうではない」というご意見があればその理由に興味があります。
↑のコメントを見て思い出しましたが、私は、
①>>965で記載した、理事長の職務の内容と議決権の権利の背景とを比較考量して、理事会決議に拘束する必要がないこと
②>>974で記載した、理事会決議に拘束されるとの見解を持っていそうな人もいるが、まだ肢3の「しなければならない」で採用できるほど見解が定まっていないこと
以上の2点に加え、上記①②に忘れましたが、
③>>761で記載した、理事会が厳格な要件を課していないのは、理事会が機動性重視で設計されており、総会決議で改めて議決権行使ができることを想定していること
以上の3点を理由に考えています。
この点にご意見を頂ければと思います。
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988
一応建築士
>>986
ご納得頂けるかどうかは正直まったく自信がありませんが・・・
《ご質問1について》
総会を欠席する組合員が議決権を行使する手段として「書面」と「代理」があり
委任状は後者に該当する訳ですが、出題において委任状のみが与条件として
付されているという事は、書面により議決権を行使する者がいないという事が
大前提になっていると言えると思います。つまり議決権行使書を使わなければ
欠席者が採決に参加できない様な状況ではない、と推察されます。
なお、これは決して「特別議決事項を審議しない」という事には直結しません。
理由については下記のやりとりにおいて触れたつもりですので、お手数ながら
お読み頂いた上で再度お考え頂ければと思います。
>>801
>>802(匿.名さん)
>>805
>>807(匿.名さん)
>>808
>>830(管理侍さん)
>>833
《ご質問2について》
>貴殿の整理では、組合員数のカウントが必要となる特別決議議案は
>問題文の対象外であると限定でき、
そうではありません。
特別決議議案も出題の対象として捉えています。
特別決議事案について採決をするにあたっては組合員ベースでも票をカウント
する必要があるので、>>801で例示した様な状況(例えば1人の組合員が複数の
住戸を持ち自己使用以外のものを親族等に貸している状況)においては、その
親族等に議決権行使を委任してしまうと採決そのものが事実上不可能になります。
かと言って、複数住戸を持つ者がそれを異なる複数人に貸す事も、居住者に
議決権を委任する事も標準管理規約では否定されていません。
私自身も過去に経験があるのですが、特別決議事項の採決を確実に行なうために
総会召集の段階で「代理人による議決権行使」ではなく「書面による議決権行使」
を促すケースが実際にあります。つまり「議決権行使書の提出」です。
本問ではそれが与条件に含まれていないので、単に議案は普通議決事項のみか
あるいは特別議決事項が含まれていても、意思を異にする複数の第三者(組合員
ではない者)に、同一の組合員の議決権が別々に委任される可能性が元々ない
状況が想定されている、と解釈したのです。
委任者と受任者が1対1の関係にあれば、賛否がどうあれ受任者が投じた票は
委任者(組合員)の票としてそのままカウントできます。
こちらも簡潔な説明が下手で申し訳ありませんが、ご疑問を持たれている事に
ついては一応クリアできていると思います。
なお、>>987につきましては特に意見はございません。
語弊をおそれずに申し上げれば、私は『審議事項の性質や重要性に拘わらず』
採決によって決定した事は採決に参加した者の総意であり、その効力は参加者
全員に及ぶのではないかという単純な事、会議体の基本的な仕組みについて
申し上げているに過ぎませんので、理事長という職務や議決権というものの
性質に言及しておられる①に関しては、真に失礼ながらそもそも会話が成立して
いないという印象しかありません。②に関しても>>974を読ませては頂いたものの
ほぼ同様の印象です。③も、理事会と総会の違いに言及しておられるところから
①と同様の印象です。以上です。
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989
コ"ルコ"13
一応建築士さん
夜分遅くまで私にお付き合い頂き、ありがとうございます。
私の質問1,2についての回答は、問題文を考えるに際し、そもそも種々のできない事項は、排除して作成されているの考えであることは分かりました。
次に、理事会決議の拘束です。一応建築士さんは、他の多くの論点では、標準管理規約や民法に明文規定がないことを理由にバッサリ切り捨てながら、一方で、標準管理規約及び民法上、なんら明文規定がない理事会決議の拘束のみは、さして深く考察することなく実にアッサリ認めています。そのあたりに違和感を感じます。失礼ながら、率直な印象です。
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990
969
>>985 一応建築士さん
>>969 は、>>968 に対するコメントです。
多分、一応建築士さんが反応するだろうと思って、
誰宛かは、恣意的に書きませんでした。
-
991
973
>>981 管理侍さん
お返事、ありがとうございました。
つまり、
a.理事長は、自分の1票は賛成票として使わなければならない。
b.肢1の「辞任すれば」は、条件であり、「辞任しても、辞任しなくても」ではない。
と判断している。
との理解でよろしいでしょうか?
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992
一応建築士
>>989
ひとつ申し上げておきたいのですが、例えば複数議決権の分割行使について
私が「可能なケースがある」的な趣旨の発言をしているのは、それを否定する
「明文規定がないから」ではありません。明文規定がなく、標準管理規約や
民法の規定の範囲内で論理解釈を加えてもその様に(不可能であると)判定する
事ができない、という趣旨で申し上げてきたつもりです。
(表現としては、その様な規定は「存在しない」と書いてしまってはいますが。)
理事会決議と理事の個人意思との関連性(拘束)については、>>967に私見を
述べてはみたものの、ここで他の方のご意見を伺って再度理屈を練り直す必要
があると認識しました。確かに、今の私の考えでは説得力に欠けます。
私の場合は、肢3において委任状の用法が「受任者と同様に使用しなければ
ならない」と限定されている事に決定的な違和感があるため、肢1については
肯定する根拠を探っているというのが実情です。結論ありきの考察ではいけない
と自覚はしているのですけどね。
理事長の職務とそれに纏わる責任と義務には、理事会の定めるところに従い
管理組合の業務を行なう「理事」としての立場と、区分所有法に定める「管理者」
としての立場、さらには総会の議事を進行し採決をとる「議長」としての立場が
それぞれ影響する筈です。私としては前段の「理事は理事会の定めるところに従い
管理組合の業務を行なう」(標管規約第40条1項)というところだけを見ても
理事が理事会の決定に反する姿勢を総会という場で示す事はできないと考えます。
理事会の決定は理事の総意であり、組合業務において理事はこれに従う必要がある
とする根拠を挙げるとすればそこ位でしょうか。・・・ダメですかね。
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993
匿.名さん
>>836 コ"ルコ"13 さん
>一人の区分所有者が、自己の有する数個の議決権を分割し、それぞれに代理人を選任して良いか。この論点については、次の文献が詳しく解説されています。
>改訂新版マンション管理組合総会運営ハンドブック(マンション管理センター発行)のP174~P177
どのような内容でしょうか?
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994
管理侍
>991
その通りです。
正直言ってこの解釈に明確な根拠はありません。
普通に読めばそのように読めることと、そう解釈しないと没問になる、ということくらいです。
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995
コ"ルコ"13
>>993
匿.名さん
以前のようにベタ打ちしたいところですが、この連休はPCで投稿できないので、ちょっとご容赦ください。
申し訳ないです。
もしかして、匿.名さんはこの文献に目を通しました?そして気づいたことがあるのでしょうか?
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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996
匿.名さん
>>995 コ"ルコ"13 さん
ご無理をお願いして申し訳ありませんでした。
深い意味はありません。
>一人の区分所有者が、自己の有する数個の議決権を分割し、
>それぞれに代理人を選任して良いか。
の結論のみをお書きいただけたらと思ってお願いした次第です。
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997
暇人
しばらく放置したので一旦これまでの自分のレスを再整理
>467
>471
>479
>481
>487
>563
>623
>649
>651
>672
>685
>687
>693
>698
>707
>715
>769
>774
>775
>775
>778
>791
>795
>812
>816
>818
>822
>825
>826
>837
>839
>929
>934
>935
>938
>942
>945
ちなみに今年の問題はこちら
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf
今まで皆さんから出てきた話については上記レスで概ね触れているので,今後は主に見守ることにしようと思っていますが(もちろん気が変わるかも知れません),とりあえず一点。
>971
http://www.fukukan.net/paper/1112/work_help12.html
の事例が,あたかも「理事会決議が個々の理事の総会における議決権行使を拘束することの一論拠(程度の差はあれど)である」という考えが少なからず賛同を得ているようですが,私は全くそう思いません(ここでは委任の問題を離れ理事(長)本人の議決権行使について述べます。念のため。)。
上記サイトの情報のみを前提とすると,被告区分所有者が総会において議決権行使を制約されたとの事実はありません(状況からすれば反対したor放棄したのでしょうが,少なくとも「自由に行使し得る状況であった」はずです。さもなくば総会決議の有効性自体に疑義が生じますし。)。
そうであれば,この被告区分所有者が(自身が反対したとはいっても)当該総会決議に拘束されるのは当然であり,それ故上記件において賠償責任が認められたのでしょう。
誤解すべきでないのは,同件においてこの被告区分所有者が賠償責任を負うと判断されたのは,決して「総会において反対したから」ではなく「総会決議に反して協力しなかった」からであるということです。
むしろ,この被告区分所有者のように過去に問題行動を起こしていた区分所有者にも「議決権を自由に行使する権利」はきちんと付与されていることを看過すべきではありません。
「このような権利が付与され,それを行使する機会があった総会決議に拘束される」のは当然のことで,上記件はその帰結を述べているに過ぎません(もちろん事例としての重要性はあるでしょう)。
例を挙げれば「自身が全く支持していない政党が政権を奪取した適法・有効な選挙結果を受け入れる」ことと「自身がある政党への投票を強制される」ことは全く異質です。前者は民主主義の本質であり,後者は重大な人権侵害です。
国会での内閣総理代理人指名選挙において,「自身が所属する与党の代表選で選ばれた党首とは異なる者に投票する」ことも当然可能です。
その場合当該政党内での責任問題は生ずるでしょうが,かといって同政党の意向に従わないことが客観的普遍的に「適切ではない」と言えるでしょうか?それは「当該政党にとって不適切」なだけではないでしょうか?国民にとってはどうでしょうか?
管理組合でも同様です。
理事会が,理事会決議と異なる議決権行使をした理事(長)を理事会内でどのように扱うかは理事会内部の問題です。もちろん,これを「(理事会にとって)不適切な行為」として「理事会内で責任を追及すること」もあり得るでしょう。
しかし,こうした「理事会の決議・判断」に反することが客観的普遍的に「管理組合全体にとって適切ではない」等と言えることがあるでしょうか?そのような判断が可能ならばそもそも総会決議も不要なはずです。理事会で全てを決めれば良いはずです。判断ができないからこそ,究極的には多数決という方法で意思を決定するのです。
ゴルゴさんのレスに散見される言葉で気になっていたのですが「公平・中立な議決権行使」なんて存在しない・観念できないと思うのです。何が公正・中立であるかなど,事前に客観的に決定できないのです。
「公平・中立なルールでの議論を経た多数決決議」を「公平・中立になされた決議」と擬制しているだけです。
入口と出口,論理の順序を誤っていないでしょうか。
-
998
管理侍
>997
暇人さん
私が
http://www.fukukan.net/paper/1112/work_help12.html
の事例を出したのは、以下の考えがふと頭に浮かんだからです。
「理事会で反対していた理事長が、理事会で決定した総会議案に従わず自分の一票を反対票に投じる」
ということと、
「総会で反対していた区分所有者が、総会で決定した電力一括受電の手続きを行わない」
ということは、何だか似ている?という思いです。
これは、
「理事会の構成員である理事長が対外的(理事以外の組合員)に為す行動」と、
「管理組合の構成員である区分所有者が対外的(組合員以外、つまり部外者)に為す行動」
という意味で共通しており、
また、
「理事会決議に反する」
ということと
「総会決議に反する」
ということで共通しています。
つまり、「所属組織での決定事項に反して対外的に行動することには問題がある」、という意味です。
ただ、上記の理屈には矛盾があることも認識しています。
それは、理事会は管理組合の中に存在しており、理事会と管理組合の関係は、「対外的」とは言えないということです。
そんなことを思いながらも、話のネタとして上記の事例を出した次第です。
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999
暇人
管理侍さん
>998
のお考えは2点において妥当しないと思います。
1.そもそも総会決議事項に係る理事会決議は「理事会案として総会に上程されること」でその目的を達しているということです。
総会決議事項における理事会の役割は,総会での議論・決議の素材たる案を策定することですから,案の内容を決め,それを総会に上程すれば理事会の目的は達せられたことになります。
その後,当然総会では自由に議論が交わされ,それに基づき区分所有者は議決権を行使するのです(総会で有意な意見が出されたことで考えに変化を生じた理事(長)が理事会決議に拘束されることの不合理性を,管理侍さんも指摘されていたと存じます。)。
よって,例の「電力一括受電契約締結に協力しなかったこと」と並列に考えるべきは「総会で反対したこと」ではなく「(理事長として)理事会案として総会に上程することを拒否したor妨害したこと」です。
この場合は正に理事会決議や理事(長)の職務に反したと言え,「適切ではない」と言えましょう。
2.理事会での賛否は理事(長)として行うものであるのに対し,総会における議決権は,理事(長)という立場とは無関係な区分所有者固有の権利です(何度も指摘しますが,理事会は頭数過半数,総会議決権は専有部分割合という決定的な違いもあります。)。
これに対し,例の事案は,被告区分所有者が区分所有者として議決権を行使し,区分所有者のなすべき行為を定めた総会決議が成立し,区分所有者としてなすべき行為をしなかったが故に,区分所有者に対する措置として損害賠償請求乃至競売請求(結果として和解)を受けており,全て「区分所有者」という立場に基づく事象です。
管理侍さんのことですから「ネタ」としての事案のご紹介であったことは重々承知していますが,以上のとおりに考える次第です。
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1000
コ"ルコ"13
>>996
匿.名さん
結論までであれば引用します。
【問68-3】
一人の区分所有者が別々の代理人を選任し複数の委任状が存在する場合はどうすべきでしょうか。
【回答】
一人の区分所有者が、自己の有する数個の議決権を分割し、それぞれに代理人を選任したり、議案ごとに別々の代理人をたてること等は許されません。
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1001
匿名さん
>自己の有する数個の議決権
ってどういうものですか?
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