匿名さん
[更新日時] 2012-01-16 18:27:49
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マンション管理士の活用。。。パート6
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793
管理侍
>792
一応建築士さんの>776のご意見は、
理事長個人の一票は理事会決議に拘束され、理事長への委任状は理事会決議に拘束されない
という意味かと。
まるで参考書の解説を読んでいるかのようなわかりやすさですよ。
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詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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794
没問派
>>792
一級建築士氏は、理事会決議に拘束される、という点について疑問があるとされているのに
肢1ついては、理事長個人の一票は理事会決議に拘束され、とするのは矛盾があるということです。
実際、理事会決議に拘束される、とする説は、誰も支持してない根拠のない想像ですし。
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795
暇人
>実際、理事会決議に拘束される、とする説は、誰も支持してない根拠のない想像ですし。
確かにこのスレでは誰も支持していなさそうですけど
↓の平柳氏はその説のようですよ。
http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html
私が>649で引用してきてここで議論の対象にしてみたものです。
別に誰も述べていない説を妄想で作り上げて反論しているわけではありません。
あと
>792
>肢1、理事会決議に強制されなければ、辞任しなくても議決権行使できるので、この肢は誤り。
>強引に国語の問題とかいって、無理に正しいとするのは意味不明
これについては>623でも述べましたが,確かに私の見解(理事長個人票も理事会決議に拘束されない)を前提とすると肢としては不自然なんですよね。
でも試験現場で回答するにあたっては「没問だからマークしない」ってことはないわけで,何らかの理由をつけてどれかを選んでマークするのだろうから,私なら>623のように考えて肢1を「適切」と判断し(謂わばこじつけて),肢3を正解肢とします。
これを没問とするかどうかは当局の判断でしょうけど,私は没問にするほどのものではないと思っています。
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796
匿名さん
>794さん
一級建築士ではなく、二級建築士です。
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797
管理侍
>794
一応建築士さんのお考えは、>776と>782をじっくり読めば理解でき、矛盾もしてないと思いますよ。
>795で暇人さんもコメントされてますが、問題そのものへの考え方は、
>459のゴルゴさんのコメントが的を射ていると思います。
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798
匿名さん
机上の空論を良く続けられるね。
>「法的な帰結」と「現実の問題」は分けて考えるべき,ということではないでしょうか。
とは何? 二重人格容認で分からないときに良く使うウソも方便の一種だね。
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799
没問派
>>795
「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?
あと、理事会決議に拘束される、とする説はこのスレッドでは支持されていないのだから、ないものとして進めないと議論が終わらないでしょう。
平柳説は穴だらけですので、具体的にご指摘いただければいくらでも反論可能ですが、終わっている説の議論をしても時間の無駄だと思います。
それよりも「理事会決議に拘束されない」ことを前提に、どうして肢1が正解になるのか、論理的にご指摘いただければありがたいですね。
「理事会決議に拘束されない」ということと、肢1が正解になるということは矛盾していると言っているわけです。
論理的な反論を期待いたします。
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800
コ"ルコ"13
輪番違法くんと同列か。う~ん困ったなあ。
委任意思の解釈論を展開しているつもりなんだが。輪番違法君みたいに悪徳管理会社…、って呪文を唱えるような展開にしたく無いので、客観的データを出しながら、個人のキャラクターに委任しているというよりは、理事長なり議長なりの職務に委任している面かあると解釈した方が良いのではないの、って趣旨なんだが。
やはり、②③は余計だったかな。
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801
一応建築士
自身の投稿(>776)を読み返しているうちに思い至った事がいくつか
ありますので、補足修正を兼ねて投稿させていただきます。
昨夜寝ぼけながら考えた事で、まだ考察としてまとまっていない部分
が多々あろうかと思いますので、雑感として捉えて頂ければ幸いです。
共有に属する住戸に関しては共有者全員を一人の組合員と見なして
議決権を行使すべし、と標準管理規約に定められている訳ですが、
このルールに則って共有住戸に関する議決権を「委任状を通じて」
他の組合員に代理行使させる場合、委任状の提出者は共有者の代表
として事前に理事長まで届け出られた者でなければ、そもそもこの
委任状は有効票として扱われない筈です。(第46条3項)
つまり共有住戸に関する議決権は、委任状という体裁をとった時点で
一連の議論で懸念されている「分割行使」は物理的にもされ得ないと
いう事が言える筈です。
一人の代表者の名前で作成・提出された委任状について、その議決権
を共有者個々の意向として分解するなどという行為は、総会の進行上
やりようがありませんし、元々行為として成立していない事について
規約や法律への適合性を問うという意図で本問が出題されている等と
いう事も考えられないと思います。
一方、もうひとつ考慮すべき「分割行使」のパターンがあります。
一人の組合員が複数の議決権を有している場合に、個々の議決権を
賛否別々に行使するというパターンです。これは直感的に考えると
不可能に思え、私も>>776では特に根拠を添える事なく不可であると
判定してしまいましたが、その後よくよく考えを巡らせてみたところ
標準管理規約には「共有床に関する議決権を共有者個々の意思に分解
して行使する事はできない」という趣旨のルールはあるものの、
ここで着目している「2つ目のパターン」については、少なくとも
不可とする規定が見当たらない事に気付きました。
事実、これを禁止するルールがあると、標準管理規約や民法の規定と
矛盾が生じる事になりそうです。
例えば、一人の区分所有者が複数の住戸を所有し、自己使用するもの
以外の住戸は第三者に貸していたとします。そしてそれぞれの住戸に
付随する議決権については、自己使用する住戸に付随するもの以外は
それぞれの入居者に代理で行使させる事にしていたと仮定しましょう。
(※この仮定自体は決して特殊なものではありません。例えば土地の
提供者が戻り入居している再開発系のマンション等では、ごく普通に
存在する事例です。入居者が区分所有者の親族で、議決権を代理して
いるという事例も普通に存在します。)
本問にある「委任状」による議決権行使とは、標準管理規約第46条
第4項に規定される「代理人による議決権行使」です。(ちなみに、
同項に規定される「書面」とは議決権行使書の事であり、本問で言う
委任状はこれに該当しません。)
そしてこの「代理人」は、民法上の考えによれば本人(区分所有者)
の代わりに法律行為(総会での議決権行使)を行なう権限を持ちます。
つまり、こうした「現実」と法律・規約上のルールに従って関係者が
行動した結果、議決権行使を代理人に委ねた者(委任者)の意向と
当該代理人(受任者)の意向は、「総会議案に関する投票」としては
賛否分かれる事が有り得る、という事が言える筈です。
言い方を変えれば、総会における議決権行使においては、少なくとも
標準管理規約と民法の規定の範囲内では、受任者と委任者の賛否は
必ずしも同一とする必要はない、という事です。
この結論を踏まえて考えれば、例えば理事長や監事がその立場において
総会での議決権行使に制約を受けるとしても、委任者の議決権は
理事長や監事「個人の」意向によって(理事会の決定にも縛られず)
自由に行使できるという結論も導き出す事ができます。
同時に、監事が委任状を総会での賛否比率に応じて使い分ける事を
妨げる合理的な根拠はない、という事も問題なく言えるでしょう。
簡潔にまとめれば
◎議決権行使に関しては、委任者と受任者の賛否は同一でなくともよい
◎共有床の議決権は共有者個々の意思に応じて分割行使する事ができない
◎一人の区分所有者が持つ複数の議決権は、賛否統一して行使されない事がある
という事になると思います。
以上より、問29の各肢は下記の様に考えられると思う次第です。
肢1:
理事長は理事会決議に参加している以上、理事であるうちは理事会の
決定に背く事ができない。←という前提に立てば当然「○」
一方、この前提は標準管理規約の範囲を超えているという意見を尊重
したとしても、理事を辞任した理事長が総会議案に反対する事が可能
である以上は「×」とする根拠は極めて薄いと言える。
肢2:
議論するまでもなく「○」
監事が理事会決定に拘束されるという根拠は極めて薄く、委任者の
議決権は受任者である監事が個人の判断によって行使できるので
当然、反対票として使われる可能性も否定されない。
肢3:
前述の「結論」により、受任者の票と委任者の票は賛否同一である必要は
無いのだから、仮に理事長の1票が理事会決議に拘束され賛成票として
使われなければならないのだとしても、委任状はその制約を受けない。
従って、委任状も例外なく賛成票として使うべきとするこの肢は「×」と
判定され、本問の正解肢と判定される。
肢4:
共有者の議決権は委任状という体裁をとった時点で共有者個々の意思に
分割する事がそもそも出来ない。したがって、本肢でこれを検証対象に
する必要も無い筈である。一方、規約解釈上は単独の区分所有者が持つ
複数の議決権が賛否異なる使い方をされる可能性が否定されない以上、
本肢で例示されている事が「不統一行使」として不可とされる根拠もまた
無いと言える。
総会での議論の推移を考慮した結果として、文中で示されている様に
出席者の賛否の比率に応じて委任状を使い分ける事は可能。
従って本肢は「○」と判定される。
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802
匿.名さん
>>801 一応建築士さん
>例えば、一人の区分所有者が複数の住戸を所有し、自己使用するもの
>以外の住戸は第三者に貸していたとします。そしてそれぞれの住戸に
>付随する議決権については、自己使用する住戸に付随するもの以外は
>それぞれの入居者に代理で行使させる事にしていたと仮定しましょう。
>(※この仮定自体は決して特殊なものではありません。例えば土地の
>提供者が戻り入居している再開発系のマンション等では、ごく普通に
>存在する事例です。入居者が区分所有者の親族で、議決権を代理して
>いるという事例も普通に存在します。)
議案が、特別決議(区分所有者及び議決権の各**分の**以上の多数を要件とする決議)
の場合は、どのように取り扱うのでしょうか?
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803
一応建築士
>>799
>「理事会決議に拘束されない」ことを前提に、どうして肢1が正解に
>なるのか、論理的にご指摘いただければありがたいですね。
横槍を入れてしまい大変恐縮です。
まだ完全に整理された理屈ではありませんが、いま私が着目している事の
ひとつに「議長の権限と責任」というものがあります。
標準管理規約第42条第5項によれば、総会の議長は理事長が務める事に
なっています。議長とは総会を主催し議事進行を担当する役職ですので、
私も含め一部の見解にある「理事会での審議に参加した者」としての立場
とは異なる、「理事会決定事項を正として総会の審議に諮る立場」を与え
られていると理解するのが妥当ではないでしょうか。
つまり、議長は総会で審議される議案に関しては「起案者」としての立場
にあり、理事会決定に関しては役員とは別の拘束を受けているのではないか
という考え方です。
この考え方については「標準管理規約の何処にもそんな事は書いていない」
という反論があろうかとは思いますが、標準管理規約に記されている
「議長」という役職が持つ責任と権限を、標準管理規約を逸脱しない範囲で
合理的に解釈すれば、どうしても上記の通りになると私は思います。
議長は総会次第や議案書を読み上げる只のアナウンサーでは無い筈です。
理事長や監事が理事会決定に拘束されないのだとしても、総会の議長が
総会の議案に反対の意向を示している様では、そもそもその議案を審議する
意味が無いという事になると思います。「総会議案を正とし提案する」と
いう議長の姿勢は、その議案が一度総会に上程された以上は総会の進行を
通して維持されなければ、総会の趣旨に合わないと思うのです。
さて、議長が本当に「起案」について権限を持っているのであれば、その
議案を審議する必要が無いと議長が判断した時には審議そのものを中止し
廃案として処理する事ができるのかという疑問も出てきそうです。しかし
それは理事会で決定した事に従い職務を遂行しなければならないという
「役員の誠実義務(第37条第1項)」に反する行為に該当するため不可と
判断できる筈です。
議長が審議開始後に、例えば議論の推移によってどうしても反対票を投じる
必要に駆られた時は議長の職を退く必要があるだろう…というのが
いま私が頭の中で整理しかけている理屈のひとつです。
出題文の表現としては「役員を辞任すれば議案に反対できる」とあります。
役員の立場が理事会決定に拘束される事はなくとも、議長としては議案に
反対したまま議事を進行する事はできない。しかし役員を辞任すれば
自動的に理事長でもなくなり、標準管理規約の規定によって与えられた
議長としての立場も失うので、理事会決定に拘束されない議決権行使が
可能になる、という解釈が成り立つと思います。
雑駁ではありますが、今のところの回答としてはこれが限界です。
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804
没問派
>>803
書かれた日本語を独自に読み替えて想像されることについては、議論のしようもありません(笑)
想像に対しては、反論のしようもないですからね。
「役員」と明確にかかれているのですから、役員の話じゃないのですか。
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805
一応建築士
>>802
ご質問の趣旨がよく解らないのですが、議案が特別議決事項であろうと
普通議決事項であろうと、私の理屈には影響を及ぼさないと思います。
当該区分所有者は代理人(この例においては借りて入居している者)を
通じて議決権を行使するのであって、決議の効果は当該区分所有者に
帰属するというのが民法上の考えだと思います。つまり議決権が代理人の
意思で行使されても、それはあくまで区分所有者の票として行使された事に
なるという事です。例えば代理人を通して投じられた賛成票は、当該区分
所有者の意思として扱われる筈です。従って、区分所有者数・議決権数の
両面で賛成比率を見るにしても、代理人による票はそのまま区分所有者の
票としてカウントする事になると考えます。
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806
一応建築士
>>804
>「役員」と明確にかかれているのですから、役員の話じゃないのですか
出題文には「役員を辞任すれば」と表現されているので、そこに結論が
行き着く事を意識して話を組み立てているつもりです。
役員を辞任すれば自動的に理事長ではなくなり、理事長でなくなれば
総会での議長としての立場もなくなります。そして議長でなくなれば
議長としての責任や権限も消滅する、その「責任と権限」が理事長の
議決権行使を制約するのではないか?というのが現時点での私の着目点です。
想像のみを根拠としたつもりはありません。
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807
802
>>805 一応建築士さん
質問の仕方を変えましょう。
一区分所有者が複数住戸を所有している場合、
1.議決権を行使できる区分所有者・・・1名(法人の場合は、1法人)
2.議決権(割合)・・・各住戸に割り当てられた議決権(割合)の合計
ではありませんか?
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808
一応建築士
>>807
む、なるほど…。
ちょっと考え直してみます。
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809
没問派
>>806
法解釈は明文の規定からスタートするわけでして、明文の規定はないけど独自説を展開するというのは、想像と評されても仕方ないのではないですか。
明文の規定がないものが100%認められないものではないですが、明文の規定がないものが独自説で簡単に認められるのであれば、法治国家とはいえないでしょう。
議長が「「理事会決定事項を正として総会の審議に諮る立場」を与えられている」などという重大な話が、明文の規定もなく存在すると考えるほうが問題だと思いますよ。
ぜひ、明文の規定を基に、御説を展開していただければと思います。
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810
一応建築士
>>809
お気に召さなかった事はよく解りました。
他の方からもご指摘を頂いた事ですし再度自説を検証します。
試験問題である以上は、条文として明記してある事を解答の
根拠とすべきであることは認識しているつもりです。
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811
没問派
>>810
建築士様
非難したつもりではないですが、不適切な言い方につきましては、ご容赦ください。
言いたかったのは、平柳氏のように、明文の解釈を放棄して独自説を展開しても、議論にならないということです。
それは想像にすぎないし、想像をベースに実のある議論はできないからです。
法律の世界なのですから、根拠として、1.明文、2.判例、3.公的文献、のうちどれかは必要ですし、それがないのであれば、原則どおり、明文の規定がない以上、そのような話は存在しないと解するしかないということです。
私の考えに従わせようということではないです。
理事長が拘束されるという説に、根拠があれば、それはそれで結構なことですから。
でも、現時点で、想像以上の根拠はないと言わざるえないでしょう。
そういうことです。
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812
暇人
急に進みだしましたね。
>799
>「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
>このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?
法解釈としては既に色々述べたとおりです。
そして私が依拠する法的理解からすると,>795で述べたとおり肢1を「適切」と判断し得るかという点で貴方が述べる疑問は確かにあります。
ただ,私としては>623のとおり理解し,少なくとも試験現場では「適切」と判断して肢3をマークするであろうということです。
このような疑問がある肢1を以て問29全体を没問とするかどうかは当局が判断することです。
この判断について「文言や他の肢からすれば没問にする必要はない」というのが私の意見です。
簡単に言えば「こんなの没問にせずとも正解できるでしょ」という感想です。
これは法解釈ではありません。
というか誰かさん(今は名を変えているのかも知れませんが)が持ち出した「没問にすべき」という議論こそが,そもそも「試験管理上の処理方法」であって法解釈の議論ではありません。肢1が「法的に正しいか否か」までが法解釈であり,没問云々はその先の話です。だから私は>687で「興味が無い」と明言し,「当局が決めること」と述べて議論を止めています。
他方誰かさんは>686のように没問であることに拘り続けているようですが。
その意味で,貴方の質問である
>このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?
は違います。その「誰かさん」が議論してますから。そして誰もそれを禁じていません。
>あと、理事会決議に拘束される、とする説はこのスレッドでは支持されていないのだから、ないものとして進めないと議論が終わらないでしょう。
貴方が議論する必要はありません。
私は平柳氏のブログを読んで興味を持ち,素材としてここで紹介して自分の意見を書いているだけですから。同様に興味を持っている他の方もいるようですし。
>平柳説は穴だらけですので、具体的にご指摘いただければいくらでも反論可能ですが、終わっている説の議論をしても時間の無駄だと思います。
私も平柳説とは違う見解ですし,同説に対しては自分なりに書いてきたので貴方による反論は別に求めません。他の方が読みたがるか貴方が書きたければ,それも全く止めませんし,書かれれば読むかも知れません。
>それよりも「理事会決議に拘束されない」ことを前提に、どうして肢1が正解になるのか、論理的にご指摘いただければありがたいですね。
>795と>623をご覧ください。ゴルゴさんはもっと厚く書かれていますが,今のところ私としてはこの程度です。
あー,また長くなったから読んでもらえないかも。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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