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総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。
まず、議決権行使票なのですが、
(1)総会に出席する
(2)議長に一任する
のみで、賛成・反対はありません。
あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。
これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。
[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56
総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。
まず、議決権行使票なのですが、
(1)総会に出席する
(2)議長に一任する
のみで、賛成・反対はありません。
あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。
これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。
[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56
それだと議決権行使書になってないよ。単なる議長への委任状と出席届。
議決権行使書を使用しないのは問題ありません。使用は任意ですから。欠席を議長一任とみなすことは無理。弁護士に相談して総会までに理事長あてに内容証明を送って下さい。
無視して決議された場合、総会決議無効確認訴訟を起こして下さい。勝ち筋なので弁護士は必ず協力します。ほんとにやるかどうかは議案の中身とやる気次第。
どこか管理会社に委託しているの?
議決権行使書・・総会に出席出来ないので書面で権利(賛否)を行使する。
委任状・・区分所有者が出席出来ない場合、同居する家族が委任されて、出席する時提出します。
他人へ委任する人はいません。この場合も、議決権行使書で権利を(賛否)を行使します。
まあ、かなり問題あり。しかし文句言わなかったらそのまま有効ですよ。誰も異議を唱えなかったってことで
そのやりかたを全員が認めたことになるからね。
>これで決議された場合有効となるのでしょうか?
区分所有法39条2項の議決権は、書面で、又は代理人によって行使する事が出来るとの規定に違犯しているので無効です。
私でしたら欠席する場合は「区分所有法39条2項の規定に基づき書面で議決権を行使する。として一号議案 賛成 二号議案 反対 三号議案 賛成 という具合に自分で書いて、末尾に注釈として理事長の議決権行使票なるものは前記の法律違反につき総会での賛成票扱いにすることは無効であると付記して提出する。
総会に出席する場合は議長の総会の開会宣言直後に発言を求めて上記の論旨を述べて同志を集めて無効訴訟をする事も考慮中と発言するね。
無効になりそうだということはわかりました。
ありがとうございます。
ただNo.5さんの発言でちょっと気になったのですが、
異議を唱えるのは後でも構わないんですよね?
例えば決議結果が回ってきたタイミングとかでも。
そんなに厳密なものでもないのかも知れませんが。
↑素晴らしい!男の中の男!かっこいい!ズバっというと相当効果あるよ!
>>7
あー、あのね。。。
>>異議を唱えるのは後でも構わないんですよね?
これは、決議の執行停止などの仮処分を求めるなら総会の前に内容証明で警告し、総会にも出席し、異議を唱えた方がよい。そのほうが仮処分が認められやすくなる。
(原告の言い分だけで仮処分を認めてくれる可能性が高くなる。)
仮処分の申し立てをせず、本案訴訟のみならあとでもOK。
補足しておきます。総会決議無効確認訴訟は、結構、奥が深いですよ。
集会決議をめぐる諸問題(1)
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews75/mdn75_5.html
集会決議をめぐる諸問題(2)
http://www.kikou.gr.jp/files/mdnews76/mdn76_6.html
議長が非区分所有者で総会決議無効
http://www.cost-down.com/news/close_up/081_close_up.htm
議決権行使書は、組合員の意思を反映する重要個人情報ですから、
組合外部に情報漏れが無いよう細心な注意が必要です。
勿論、管理会社が、知る必要はありませんし、業務に支障をきたす事など無いはずです。
理事長になる人は、この程度は知っておくべきですね。
理事長は、議決権行使書、委任状などの厳重保管義務があります。
理事長は、組合員からの閲覧要求があれば、開示しなければなりません。
>ただNo.5さんの発言でちょっと気になったのですが、 異議を唱えるのは後でも構わないんですよね?
少数意見は無視されますよ。
総会等の公式の場で意見を開陳して事後の賛成者を作る下地を作る事が肝要です。
>>少数意見は無視されますよ。
無効主張した事実、相手が無視した事実が、後の裁判で生きてくる。
↑よくわかってらしゃる
普通決議議案なら恐らく有効になる。特別決議なら無効になるでしょうね。
しかし変な慣習を作らないように内容証明で無効主張しておいたほうがいいです。
裁判になった際の論点は、
未提出者は議長に一任と見なす事が有効か。
無効な集計方法で採決された決議は有効か。
この2点と思われ、事前に無効主張をしていたかは、論点にならないと思われる。
よって内容証明は無意味。
↑実務をしらない人の意見です。無効主張した事実を残すことは事後にきわめて重要な問題になります。
「事情判決の法理」を勉強してね。あとで騒いでも執行されてしまったあとで原状回復が難しいものは
理論上、無効でも有功になってしまうのだ。
勝手に言ってろ。トーシロ
サ−ビスを受けたり工事が済んでしまったら現状回復なんか無理だろう。あとから決議無効になると無権代理で理事長が執行したことになるが。。。事前に、または総会の場で無効主張しないと召集通知に示された採決方法(欠席を賛成とみなす)を全員が黙認していたはずだと反論されてしまうぞ。内容証明を出しておけばその反論を潰せるのだ。
>原状回復は無理でしょう~。いいね!
ふざけた理事会、管理会社ですね。 無免許営業じゃないですか?
総会開催を中止させる、仮処分手続きをすべきでしょうね。
(財)マンション管理センターに相談してみたら。
議案を知らない赤の他人が何を言ってるのか。
何でもかんでも内容証明を出せ。とか郵政の営業か?(笑)
↑通常総会であれば、予算案承認と管理委託契約更新の議案だろう。
欠席を出席とみなすなど、普通決議議案なら必要のないことだ。
しかし、これを長年放置すると、慣習となってしまう恐れがある。
総会のあとに工事差し止めを求める仮処分、管理会社との契約締結を禁止する仮処分などの申し立てだよ。(仮地位仮処分)
http://www.shomin-law.com/minjisaibankarisyobun.html
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/minzi_section09/hozen_zi...
保全命令の申立てには,被保全権利と保全の必要性を疎明しなければなりません(民事保全法13条2項)。即時に取り調べられる証拠ですが,一般的には書証によります。
・総会召集通知
・総会議案書
・総会議事録
・内容証明郵便
この総会召集通知書は不充分であるだろうし、また違法でもあると思えます。
スレ主さんの質問は、こうでしょう?
>このような議決権行使書も無い、総会召集通知書で決議される事が許されるのか?
>あとで騒いでも執行されてしまったあとで原状回復が難しいものは理論上無効でも、有効となってしまうだ。ここに重大な問題が潜んでいますよ。議案が何であれ、ふざけたやり方をさせない事です。
火は小さいうちに消せ!という事です。
うーん。。。
内容証明は間違いなく無視されるでしょう。
裁判はそれがきっかけになります。
つづき
総会開催を中止させる。
問題になりそうなことを未然に食い止める事が肝要ですぞ!
↑まあ、内容証明でびびってくれる相手ならいいですが、相手はたぶんバカなんです。
裁判所から呼び出しも無視してくれたらこっちのもの。
この理事会、管理会社はエサに飢えたムジナ、イノシシの類とみなすべきで、何もさせない事です。
うち管理会社もダメだが、ココも異常で、総会案内状はデタラメ、法律違反だね。
ダカラ、総会開催を絶対に阻止するため、
1、マン管に相談する。
2、場合によっては、弁護士会に相談する。
内容証明も、マンション内にビラを出し仲間を集める。考えられる事はすべてやる。
もたもたしてると、可決され、ヤラレルだけですよ。
仲間なんか集める必要はありません。必要なのはマンション法やってる弁護士ひとり。
マンション管理士は民事訴訟法も民事保全法も知らないからまったく役に立たないよ。
(財)マンション管理センターですよ。 各地方にあるでしょう。
弁護士も弁護士会からの紹介なら安心ですよ。
宣伝や評判など、当てにならないものは無いですからね。
ムダに事を荒立てるやり方って、クレーマーのやり方なのだが。実務経験ってまさか…
内容証明を送るとか、総会で「訴訟も考慮」発言なんて、ほぼ最終手段。そんな最終手段をいきなり使うなんて、ムダに事を荒立ててるとしか言いようがないね。
この一件が解決した後もそのマンションで平穏に生活したいと思うなら、穏便に解決する方法をまず使うべきだよ。
ちなみに穏便に解決の意味は、「妥協」を意味している訳ではないからね。
スレ主が既に内容証明などを出してない事を祈りたいね。
↑ 穏便には済まないケースじゃないかな・・
理事会、管理会社は強引にやってくるだろう。その場合は裁判に突入でしょう。
●マン管センターから国交省~地方整備局~この管理会社へ指導が行くか?
私も穏便には済まないケースだと思いますね。
>>この一件が解決した後もそのマンションで平穏に生活したいと思うなら、穏便に解決する方法をまず使うべきだよ。
正当な主張をするのに遠慮は要りません。内容証明といっても差し出したこと、相手への配達を証明するだけで、内容が穏便(無効であることを通知するだけ)なら何の問題もありませんよ。
困ったことがあったらマンション管理士に相談すればいいと思う。
何も訴訟をする訳ではないし、提訴する時は弁護士に依頼すればいいだけのこと。
最初から弁護士に頼んでも、着手金やら日当等が高いだけであんまり詳しくはないよ。
マンション管理に関することだったら、マンション管理士が絶対詳しいと思うので
経費的にもかなり安いマン管士で十分だよ。
マン管士というとすぐ反発する者がいるけど、実際はそでもないよ。
2万もあれば大概のことは相談にのってくれるしね。
それでだめだったら、弁護士に相談しても大した金額ではないから。
弁護士もピンキリ!
マンション管理士もピンキリ!
弁護士も、マンション管理士も資格があれば食っていける訳ではありません。
こっちの敵と裏で組む事もあると、報道でも良く伝えられますよ!
身元を確かめる事が大切なんですよ。
弁護士なら、弁護士会を通じて紹介してもらう事。
マンション管理士なら、マンション管理センターを通じて紹介してもらう事ですね。
年寄りの弁護士はだめですよ。年寄りの弁護士だったら、「話し合え!内容証明なんか出しても何の解決にもならない」というでしょう。実際は、お金にならないから断るための方便です。
弁護士はとにかく若い方がいいです。とくにマンション法とかお金にならない分野では。
弁護士はマンション管理のコンサルや訴訟はやらないよ。
全然金にならないので。
だからマンション管理の法律については全然勉強する意思もない。
だからマンション管理士に頼んだ方が絶対真剣に取り組んでくれるよ。
管理会社は嫌がるけどね。
↑それはいえるかも。
うーん。。。。
1時間1万円の法律相談なら引き受けてくれます。
1万円でもお金払うと判例集とかをちゃんと調べてくれます。
訴訟代理人は受任しないと思いますけど。
文面の添削くらいならやってくれますよ。
出す前に弁護士に見せておくほうが絶対いいよ。
http://www.apaman-plaza.co.jp/shacho/2006/09/
町のマンション管理士の大部分は、管理会社に依存して食ってるような存在だよ。
このケースではまったく役に立たないばかりか、新たな敵を作るようなものですよ。
だ・か・ら・ぁ
すぐに敵とか言い出したりね、段階を踏まずに最終手段にたどり着くところがクレーマーなんだよ~
↑じゃあ、総会決議の執行をどうやって止める?内容証明は最終手段ではない。単なる通知書。
未提出者は議長に一任は有効です。
法律相談で着手金なんかいりませんよ。
法テラスのホームページで取り扱い分野を検索して
電話で問い合わせて、専門外だったら断られるだけ。
大きい法律事務所はいちげんさんお断りなので、小さいとこにきくといいよ。
法テラスに出向いてもいいけど、法律相談程度だったら電話で探せると思うよ。
というか、電話口で要点はほとんど聞ける。出向くとちゃんと調べてくれる。
20件くらいかけたら何とか探せるとおもう。
どうやって止めるって?
スレ主から与えられてる情報だけだと手段まで考えられないねぇ~
って言うか、逆にそういう状態にも関わらず、いきなり最終手段が出てくるのがクレ…(繰り返しても仕方ないか~)
少なくともさ~
この議決権行使書(という名の委任状)が無効だった場合どうしたいのか?(手段に一番関わるところなんで、細かく聞きたい部分ですな~)
総会はイツなのか?
このくらいの情報がない限りは回答のしよ~もないって。
(この回答次第で追加で確認しないといけない事も出てくるけど)
確かに内容証明は単なる通知書だねぇ~。
んで、その通知は、相手に何をしてもらいたいから出すんだい?相手はその通知書を見てどう捉えると思ってるんだい?
正論を主張するのは結構。多分主張している内容には間違いはないよ~。
目的が「主張が正しい事を証明したい」とか「相手に勝ちたい」とかなら、自分らが言う、方法が手っ取り早く正解なやり方かもね~。
でも、普通目的はそんなところにないんだな~。
相手がある事なんだから、目的によって主張方法を選ばないと目的達成できない。って気付かなきゃ~ねぇ~
町内会的感覚かぁ~。すまんが町内会ってもんに関わった事がないので感覚が分からないのだが、ど~んな感覚なんだ?
んま私が町内会的感覚だとして、自分らはどんな感覚でいるつもりなんだぃ?
んで、召集方法、決議要件が法律で決まってるっていうことを通知する=みんなに知ってもらうってのは正しいと思うよ~。ただ通知の手段は、内容証明なの~?
そ~なっちゃうのが…(仕方がない事を更に繰り返しちゃったなぁ~)
あ、ちなみに、私は自分の言いたい事だけを言い自分らに勝った!という気分を味わいたいのが目的で、相手や周りの事を考えない、ただのクレーマーの立場から発言させてもらってるんで~、
そこんとこよろしく~
(んま、自分たちのやり方と私のやり方をリンクさせて考える事ができるかど~か知らんけど。)
じゃあ、総会でつぶやいたらいいよ。「無効じゃないんですかあ??」ってね。
恐らくだが、総会で何か言っても多数決で押し切られる。
総会議案書の撤回など、相当な理由がないとできない相手の立場もある。
無効主張を文書で出せば、撤回理由として総会議事録に添付されるとか掲示板に張り出される可能性もある。
あのひとがこんなこといってきたから採決できなかった、開催できなかったとかね。
だから、文面は誰がどうみても、そりゃあそうだろうという論理で、品格も無いとだめ。
出す場合は、弁護士の事前チェックは絶対要るよ。
理解出来ない人もいるけど、
結論は出てるね。
●(財)マンション管理センターに相談する。
●場合によっては、弁護士会を利用する。
●エントランスでビラ配って、デモンストレーションやったるか。
以上
>53
たかが内容証明を出すのに弁護士に依頼するの?
内容証明書くのがそんなに難しいかな。
ネットで調べればひな形があるのでそれを参考に作ればいいのではないの。
何でもかんでも弁護士に依頼するほど裕福なマンションなんだね。
そしてその内容証明郵便を出して何か効果あるの?
はははっ。
総会でつぶやくって~?だからね、つぶやいて、どうしたいのよ?
「どうしたい」が抜けてて、方法論なんて出てくる訳ないって言ってるのになぁ~。
多分、総会で何か言っても~多数決で押し切られる??すげーなぁ~、あれだけの情報で、よくそこまで妄想して状況限定できるものだ~。
まずは状況を広く考えていき…少しずつ限定していくという方法を取るのが一般的なんだけどねぇ~
本当に実務経験あるの?(クレーマーの実務経験は…ってくどい?)
ま、妄想に付き合うと…それでどうしたいの?
相手の立場があるから、相当の理由を作って撤回させたいの?
(撤回させたいってのが、どうしたい。の部分で、相当の理由を作るってのは方法。どうしてもその方法を取りたい理由がないのに、方法を限定しちゃうからおかしくなってくんだって。)
その相当理由ってのは、「無効主張の文書が出たから」ってしたいの?
(ここも同じね~。「無効主張の文書が出たから」って方法に限定したのが…)
ちなみに、勝手に限定した方法が極端なものしか出てこないのも、一つクレーマーの特徴っすなぁ~
さすが、経験豊富な…
あ、ついでに、何で総会まで待つの~?意味わからんわ~。
ちなみに、総会まで待つってのも方法ね~(笑
↑読むのがつらい文章だね(苦笑)
日本語でおk
>>たかが内容証明を出すのに弁護士に依頼するの?
>>内容証明書くのがそんなに難しいかな。
無視された後の対策も含めて協議しておく必要がある。
基本的には無視されることを前提に出すのだから。
出した以上は泣き寝入りしてはならない。
本人訴訟やるつもりがなかったら出さないほうがいいかもね。
私なら、普通決議議案なら出さないかも。欠席を賛成に足すか足さないかは、あんまり意味ないから。
読みづらかったか~。ごめんよ~、一つ一つ解説してやろうと思っていながら、段々面倒になってきたのが原因ですわ~。
私が言いたい事をよ~やくすると
自己満足型のクレーマーは、勝敗を重視して、勝つ事にこだわる
経験の少ないヤツは、経験不足を見透かされないように方法論に終始する
でも、本当に必要なのは、結果を重視して幅広い選択肢から落し所を探すことなんじゃないの?
な~んて事を言いたいだけだよ~。
もしスレ主さんが勝つ事にこだわってるのであれば、このスレは参考になると思うので、じ~っくり読んでくださいまし~
↑たぶん、総会にも出たこと無い人だね(失笑)
>>でも、本当に必要なのは、結果を重視して幅広い選択肢から落し所を探すことなんじゃないの?
法律どおりやるかやらないか?の話に「落し所」などあるものか。
スレ主が言ってる総会の召集通知みて相手がまともかどうか疑わない人ってたぶんアホ?自主管理ならともかく管理会社がいる場合、管理会社の忠告を無視してるよ。話せばわかるって理屈は社民党支持の平和ボケ住民だね?
これマン管士試験の問題でしょ?
過去問で確か見たことあるよ
>59
内容証明で出す意味はなんなの?たかが今回のちっぽけな問題で。
普通郵便とか郵便受箱にチラシをいれるのと何ら訴訟になっても関係ないんだけどね。
そして、その内容について弁護士に依頼するとはどういうこと。
それぐらいは自分達で考えなさいよ。
しかし、そんなことで内容証明郵便だなんて笑っちゃうね。
あんたはこの問題みたいなちっぽけなことで提訴するの?裁判所は受理しないよ、こんなことはあなたのマンションで考えなさいといわれるのがおちだよ。裁判にもならないとね。
> ↑たぶん、総会にも出たこと無い人だね(失笑)
条件を勝手に限定していくのは…ってな話、しなかったっけ?
あ、読みにくいって言われた文の中だったから読んでないのね。
> 法律どおりやるかやらないか?の話に「落し所」などあるものか。
他にも落とさないといけない事がいくつかあるけど、
どのような手段を使うかで、変わってくるんじゃないの~?
> スレ主が言ってる総会の召集通知みて相手がまともかどうか疑わない人ってたぶんアホ?
別に、疑ってないとはだ~れも言ってないのだよ~。疑いはしても、勝手に条件を限定しちゃだめでしょ~
頂いた言葉はそのままお返ししますわ~。
これだけの条件しか出てない中で、相手がまともでないと限定してしまう人ってたぶんアホ?
> これマン管士試験の問題でしょ?
ものすご~く、やられた感を感じてしまいましたわ~。
は~、自分がアホくさ
マン管士の試験問題を出して回答も分かっているんだけど、
それを知らずに知ったかぶり君が~を連発して答えているけど
滑稽そのもの。それも答えが違っているしね。
> 内容証明で出す意味はなんなの?たかが今回のちっぽけな問題で。
ちっぽけとは限らないんじゃないの~?
少なくとも、彼らの考えるメインシナリオは、ちっぽけな問題じゃないみたいだよ~。
詳細は本人に聞いてくださいまし~。
ま、どのシナリオにしても、貴方が言うように「内容証明で出す事かぁ~?」っと言う疑問は分かります~。
本来は、「何を使って出すか」よりも、「誰に何を伝えるか」の方が重要なんだけどねぇ~。
それについては、何故かあまり語られないのよね~。
↑総会決議無効確認訴訟なんか普通にあるんだけどね。
マン管の問題でしか知らないってのもねえ。。。
資格とっても役に立たないわけだよ。
>69
普通はそんなことはおこらないの。
全国のマンションで、総会決議が無効だといって訴訟を
しているマンションは数えるほどしかないよ。
それこそ別世界のこととしか考えられない。それが普通。
>>67
ん?答えが間違ってる?
回答については、一度も言った覚えがなく、
(答えが解ったと仮定して)解決方法をど~するか。の部分についてのみしか指摘してないんだけどなぁ~
ちなみに回答としては、>>15の前半部分と同じ。
但し、「シコリを残さない~」以降に書かれている解決方法については多少難あり。
スレ主から得られる情報だけでは、判断できない。
これが回答かなぁ~。
んで、何処が間違ってて君の答えはど~なん?
ちなみに、それぞれが挙げている解決方法については、間違っているとは思ってないのよね~。
(説明不足なものは多く見受けられるけど~)
スレ主(相談者)へヒアリングもせずに、勝手に条件を決めてしまい、「この方法しかない!」なのように決め付けちゃう事が一番の問題だって言ってるのよ~
(しかも、何故か極端な意見ば~っかりなのよね~)
>>69
>総会決議無効確認訴訟なんか普通にあるんだけどね
マンションのですか~?あんまり聞かないけどなぁ~。
その訴訟に至るまでの経緯ってどんなもんだったんでしょうねぇ~?
---スレッド終了---
72は69でした。
都合が悪くなったので退散したいのです。
荒・ら・し・さん 内容証明にひどくこだわってたね。他に言える事無かったんだよ。
●マンション管理センターに相談されるのが嫌で、はぐらかそうとしてたんだよね。
その辺の『レス』を、隠すために何度も繰り返し、繰り返し『レス』していたんだでよ。
この荒らしは確かになにか困ることあるみたい。こだわりかたが異様だよ。
気がついてない人が多いが他の区分所有者は味方ではない。最強の味方は管理会社。
マンション管理センターに相談した場合。
東京にかけたら電話に出るのは3人くらい。(男性ふたり、女性ひとり)
男性の場合だと、
「うーん。無効だねえ。。。。『未提出者は議長に一任』と見なすことはできないよ。場合によっては民事紛争になるだろうね。」
一応、「法律解釈は弁護士などの専門家に相談してもらわないといけないんだけどね」というのだが、実際はかなり踏み込んで回答します。
予想されるのは「監事に相談してみたら?」という回答。監事が何をするのかわかっていない監事が多いので期待薄だが、制度上はそうである。
私は試しに行ってみたことはあるが、いつも不在。
マンション所在地が大阪の場合は、出向いて行っても、苦情としか受け取らず、高い確率で逆ギレするだろう。
録音しとくといいよ。総会で、「監事に相談したけどとりあってもらえませんでした。」というかな。
どうせ監事は総会に来てないしね。
要件事実論で戦うべし。
例①,70戸のマンションで2~3名のオーナーが、過半数に及ぶ戸数を所有している場合。
専有部分の補修工事費を、共有部分の工事費に繰り入れるようにされても総会で可決される。
管理費、駐車場使用料、大規模修繕工事費などは、2~3名のオーナーの思いどうりになる。
この場合、いかなる法律をもってしても取り締まれないでしょうね。
(財)マンション管理センターでも相談にのり様が無いですね。
ウソは書かない事、区分所有法を良く読みましょう。
規約がどうなってるかにもよりますが、
区分所有法どおりなら
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
となっているので議決権の各過半数だけでなく
区分所有者の頭数の過半数も必要ですね。
でも、「区分所有者の頭数の過半数」を無視して決議しても問題ないよ。
裁判以外に覆す方法はなく、そんなひと普通はいないから。
民法上
議長が賛成の票を持つことは違法である。
よって
議長に一任などありえへん
↑私も厳密にはそうなのだと思いますよ。
議案提出者に委任するのは、双方代理になると思います。
下記の「同一の法律行為については」というのは議案を決議する行為。
「相手方の代理人となり」というのは、欠席した区分所有者の代理になること。
「本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 」という部分の「本人」というのは「区分所有者全員」だと思われ、誰も文句がなければ議長への委任には問題がない。
逆に、誰かがおかしいと言い出したら、議長への委任状は無効になるでしょう。
(自己契約及び双方代理)
民法第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
まぁ議事進行権限を議長に一任したと解す程度ですね
それを議案賛成と解釈するのは法律違反です。
この組合はやり方が下手。
出席票と、委任状だけ作って、議決権行使書なんて面倒なものは利用しない。
で、委任状には、名前を誰も書かない場合は議長に一任すると書いて作って
おけば、どんな観点から見ても合法的だろうに。
その出席票や委任状を提出しない人の分まで票が欲しくなってしまったのでしょう。
スレ主さん
>規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈してください。と言われて、おられますが、
議決権行使書は最も大切な部分ですから、『総会』『議決権』など規約部分を、もう一度確認されたら良いと思いますよ。
NO,78の私の発言は、間違っていました。 申し訳ございません。
NO,80 byサラリーマンさんのお答えが正解みたいです。
ひさびさにみたけどサラリーマンのコメントすごいですね
携帯電話アンテナ基地局セッチも多数決で極めることできますか?
〈書面投票の例〉と〈委任状の例〉
平成○○年○○月○○日
決議投票書(議決権行使書)
私は都合により、○月○日開催の第○回通常総会に出席できませんので、本書をもって下記のとおり議決権を行使いたします。
記
第1号議案○○○の件(賛成 反対)
第2号議案○○○の件(賛成 反対)
第3号議案○○○の件(賛成 反対)
室番 △△棟 △△号室
氏名 ◇ ◇ ◇ ◇ 印
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成○○年○○月○○日
委任状
(住所)
私は (住所) (氏名) 氏を
代理人と定め、○が○日開催の通常総会のおいて議決権を行使することを委任いたします。
室番 △△棟 △△号室
氏名 ◇ ◇ ◇ ◇ 印
サラリーマンのコメントは単なるコピペじゃないの?
なんで81が深いんだろう。
>民法上
>議長が賛成の票を持つことは違法である。
>よって
>議長に一任などありえへん
81は自己契約・双方代理の禁止を的確に理解しているんだよ。
議長一任であれば、議長(理事長)に任せるべきでしょう。
ただ、総会の議案は、理事会の案を承認するかしないかを決議する場ですので、
議長一任ということは、その議案に賛成とするのが道理です。
↑ありえんといってるんだよ
一任なんて委任はありません。
>96
理事であれば、民法第104条で、委任による代理人は、本人の許諾を得た時又は、やむおえない
理由がなければ、復代理人を選任することはできないとなっているけど、一般組合員だからね。
49条第3項では、理事会又は集会の決議によって禁止されてない時に限り、特定の行為の代理を
他人に委任することができる、つまり理事の代理出席はできるということ。
委任行為である理事でさえ、代理出席や委任ができるとなっているんだけどね。
総会の出席通知は、出席、欠席、代理人を選任とし、欠席する者は、議決権行使書で賛否をし、
議決権行使書を行使しない者は、議長一任又は○号室の○○さんに委任しますとすればいいだけのこと。
難しく考えすぎだよ。
勉強不足ね、もう一歩頑張ろうね。
自己契約・双方代理の意味わからんみたい
理事の職務は、管理組合からの委任ではないよ。また、区分所有者からの委任でもないよ。管理組合の管理規約の範囲の意思決定機関であり理事と言う職務の遂行だから、民法の委任ではない。
委任も出来るよ。間違った、法律知識を振り回さないこと。区分所有法にいう民法の委任の規定は該当しない。
総会に欠席するときの議決権の行使
QUESTION :
総会に出席できない場合の議決権の行使について教えてください。
ANSWER :
総会における議決権は、区分所有者本人が出席して自ら行使するのが原則ですが、書面で行使すること(書面投票)、または代理人によって行使することが認められています(区分所有法第39条第2項)。
なお、この書面または代理人による議決権行使は、区分所有者の法律上の権利ですから、規約等でこれを一切認めないと定めたり、著しい制限を加えたりすることは認められません。
[解説]
書面投票とは、総会に出席できない場合、あらかじめ通知を受けた議案について、総会開催日前に賛否を記載した書面を総会の招集者に提出して、議決権を行使することをいいます。また、規約又は集会の決議により書面に代えて電磁的方法による行使も可能です。書面投票はその提出自体が議決権の行使である点が、委任状による議決権の行使と異なります。
代理人による議決権の行使とは、委任を受けた代理人が総会に出席して区分所有者に代わって議決権を行使することをいいます。法律上は必ずしも委任状の提出を必要としませんが、代理権の存在をはっきりさせるため、規約で委任状の提出を条件としているのが一般的です。また代理人の資格については、特に制限はないので、意思能力がある限り誰でも代理人になることができます。ただ、規約でその資格を一定の者(例えば他の区分所有者、同居者、賃借人等)に制限することは許されると解されています。
さて書面投票に類似した言葉として、書面決議がありますので、注意を要します。書面決議とは、実際に総会を開催しないで総会の決議事項のすべてを決議しようとするもので、区分所有者全員の書面による合意をもって成立します(区分所有法第45条)。書面決議は総会の決議を代替する効果はありますが、区分所有法第34条2項の規定で義務づけられる毎年1回の総会(集会)が招集されたことになるわけではありません。
〈書面投票の例〉〈委任状の例〉
平成○○年○○月○○日
決議投票書(議決権行使書)
私は都合により、○月○日開催の第○回通常総会に出席できませんので、本書をもって下記のとおり議決権を行使いたします。
記
第1号議案○○○の件(賛成 反対)
第2号議案○○○の件(賛成 反対)
第3号議案○○○の件(賛成 反対)
室番 △△棟 △△号室
氏名 ◇ ◇ ◇ ◇ 印
平成○○年○○月○○日
委任状
(住所)
私は .
(氏名)
氏を
代理人と定め、○が○日開催の通常総会のおいて議決権を行使することを委任いたします。
室番 △△棟 △△号室
氏名 ◇ ◇ ◇ ◇ 印
http://www.mankan.or.jp/06_consult/02_kumiai/02_hoki_05.html
区分所有法
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
規約
(規約外事項) 第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
コピペご苦労さん
見たね。御苦労さん。
訂正
総会で議案提出者(理事長)に区分所有者が委任状を出して委任するのは双方代理になるんだよ。
>105
双方代理にやけにこだわっていますね。
代理人が、本人を代理して自分自身との間で契約することを自己契約といいまして、
これは原則禁止されています。
又、代理人が契約当事者の両方の代理人となって契約を結ぶことを双方代理といい、
これも原則禁止されています。
但し、本人に不利にならない場合は、例外的に許されています。
例えば、期限に代金を支払うようなこと、これを債務の履行といいます。
又、本人があらかじめ許諾をした行為についても、何の問題もないので有効なのです。
双方代理の意味分かってます?
サラリーマンは実際は知っているんだけど、釣りでいってるんじゃないの。
>期限に代金を支払うようなこと、これを債務の履行といいます
期限に代金を支払わないこと、これを債務の不履行といいます。
なめとんのか、おまえ。
議案提出者に委任するのは、双方代理になると思います。
下記の「同一の法律行為については」というのは議案を決議する行為。
「相手方の代理人となり」というのは、欠席した区分所有者の代理になること。
「本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 」という部分の「本人」というのは「区分所有者全員」だと思われ、誰も文句がなければ議長への委任には問題がない。
逆に、誰かがおかしいと言い出したら、議長への委任状は無効になるでしょう。
(自己契約及び双方代理)
民法第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
>民法上
>議長が賛成の票を持つことは違法である。
>よって
>議長に一任などありえへん
↑これは正解
代理人を書かない委任状(これを白紙委任状と言う)を受理した組合員(勿論理事=議長も含む)はそれを以て議決権を代理に実施出来る。
総会における議決権の行使は、つぎのような単純な構図であると考えます。
1.理事長は、理事長であるが故に制約はあるが、自らが持つ議決権を行使する。
(管理組合(区分所有者全員)を代理して議決権を行使するのではない。)
2.委任者は、自らが持つ議決権の行使を理事長に委任し、その委任に基づき
理事長が委任者の持つ議決権を代理行使する。
なぜ、双方代理が関係してくるのか、わたしには理解できません。
>110
本人があらかじめ許諾した行為についてはこの限りではないという本人は
区分所有者つまり組合員です。
理事の場合は、本人というのは区分所有者全員をいいますがね。
単なる勘違いでしょう。
それと双方代理は関係ないことですよ。
管理者は区分所有者を代理してる。
区分所有法
第二十六条
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
私はど素人なので、知らぬ言葉はWIKIさんで調べます。
◆双方代理(そうほうだいり)とは、
同一人が法律行為の当事者双方の代理人となることをいう(民法108条本文後段)。双方代理による法律行為は、無権代理行為となる。ただし、法律行為でない事実行為についても同条が広く類推適用される。
という意味でよろしいですね?
詳しそうな方が勘違いしているようですが、間違いは正せば良いだけの話し。
すいませんまちがいました。
解釈もできないで知ったかぶりは止めましょう。
>民法上
>議長が賛成の票を持つことは違法である。
>よって
>議長に一任などありえへん
↑これは正解
議長に一任というのは、議長に議決権の行使を委任するというよりは、
議決権の行使を放棄するという趣旨に近いと思われます。
いずれにしろ、通常、ある区分所有者が議長に一任したことによって
法的に決議が無効とされるケースはまずないと考えられます。
平成○○年○○月○○日
委任状
(住所)
私は (住所) (氏名) 氏を
代理人と定め、○が○日開催の通常総会のおいて議決権を行使することを委任いたします。
室番 △△棟 △△号室
氏名 ◇ ◇ ◇ ◇ 印
ところどころで頻繁に出る「サラリーマンさん」は堂々と勘違いを述べてるね。
もうちょい冷静に事実を確認してから書くべきと思う。
全国のサラリーマンの方々の名誉のためにも。
サラリーマンさんは
ハズカチーひとですか