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総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。
まず、議決権行使票なのですが、
(1)総会に出席する
(2)議長に一任する
のみで、賛成・反対はありません。
あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。
これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。
[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56
総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。
まず、議決権行使票なのですが、
(1)総会に出席する
(2)議長に一任する
のみで、賛成・反対はありません。
あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。
これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。
[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56
>>たかが内容証明を出すのに弁護士に依頼するの?
>>内容証明書くのがそんなに難しいかな。
無視された後の対策も含めて協議しておく必要がある。
基本的には無視されることを前提に出すのだから。
出した以上は泣き寝入りしてはならない。
本人訴訟やるつもりがなかったら出さないほうがいいかもね。
私なら、普通決議議案なら出さないかも。欠席を賛成に足すか足さないかは、あんまり意味ないから。