- 掲示板
総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。
まず、議決権行使票なのですが、
(1)総会に出席する
(2)議長に一任する
のみで、賛成・反対はありません。
あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。
これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。
[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56
総会の案内が来ましたが、果たしてこれで決議されても有効になるのか疑問なので質問させてください。
まず、議決権行使票なのですが、
(1)総会に出席する
(2)議長に一任する
のみで、賛成・反対はありません。
あと、未提出者は議長に一任と見なすと書いてあります。
これで決議された場合有効となるのでしょうか?
規約には特別の定めはなく、区分所有法に準じて解釈して下さい。
[スレ作成日時]2011-04-18 19:08:56
>これで決議された場合有効となるのでしょうか?
区分所有法39条2項の議決権は、書面で、又は代理人によって行使する事が出来るとの規定に違犯しているので無効です。
私でしたら欠席する場合は「区分所有法39条2項の規定に基づき書面で議決権を行使する。として一号議案 賛成 二号議案 反対 三号議案 賛成 という具合に自分で書いて、末尾に注釈として理事長の議決権行使票なるものは前記の法律違反につき総会での賛成票扱いにすることは無効であると付記して提出する。
総会に出席する場合は議長の総会の開会宣言直後に発言を求めて上記の論旨を述べて同志を集めて無効訴訟をする事も考慮中と発言するね。