現在、開成コーポレーションで検討しております。
検討時の営業さんの応対や、建築時の施工、住み心地、価格など、
どうでしたか?
良かった点・悪かった点など、気づいたことを教えてもらえませんか。
私が現在打ち合わせしている段階では、応対は良さそうですし、
構造についても信頼できそうなのですが・・・
[スレ作成日時]2004-05-23 12:45:00
現在、開成コーポレーションで検討しております。
検討時の営業さんの応対や、建築時の施工、住み心地、価格など、
どうでしたか?
良かった点・悪かった点など、気づいたことを教えてもらえませんか。
私が現在打ち合わせしている段階では、応対は良さそうですし、
構造についても信頼できそうなのですが・・・
[スレ作成日時]2004-05-23 12:45:00
もぉここも終わりやな
>>1197 匿名さん
おはようございます。
集まった方達がどのような話し合いをしたかも分かりませんし、とりあえず今は待つしかないですね。
私も4日集まりに参加予定でしたが
行けなくなってしまった1人です。
ろくな書き込みがない。
施主さんや居住中オーナーの皆様、心中お察し致します。
自分で動ける範囲で公的機関へ相談してみましょう。市役所などでも相談にのってもらえますし。私は消費者センターへ相談しましたが、丁寧に対応していただけましたよ。集まって話したからといって、すぐに解決できる話ではないのですから。
今年の5月の司法試験の問題だよ~チャレンジしてみる?
論文 選択科目 倒産法
設問 第1問-2-(2)
総額2000万円の新築住宅の工事契約で、契約金として1200万円払った(残りの800万円は完成時)が、住宅会社が倒産し、工事の進捗6割程度でストップ
「破産管財人側から工事契約を解除した場合」において
別の住宅会社に工事を引き継いでもらったら1000万円追加かかった(実質プラス200万円)
また、前の住宅会社が残した建築廃材があり、その撤去でさらにプラス100万円
さて、施主は破産手続きにおいてどういった権利行使ができるでしょうか?
1207さんの話、本当ですか??
死亡事故って、いつ頃ですか?
探しても新聞にもネットにも見つからなかったです。
[NO.1207と本レスは、ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
倒産しましたよ。
倒産したよ
弁護士に相談するだけでも金が掛かるのか。
>>1197さん
>>1203さん
竣工まであともう少しだった施主の一人です。
うちも集会に参加しそびれました。
同じような被害に遭われた方とお話しすれば何か有効な情報を得られるかと思って最初は残念に思いましたが、幸いインターネットで様々な情報が得られる時代ですから、知りたい事は調べ尽くしました。
結論として、同じ被害者でも工事の進捗状況や支払い金額、支払い方法など様々な状況によって取るべき最良な方法も変わって来ますから、いかに被害を少なく済ませられるか、個別で専門家に相談する事が一番かと思います。
知り合いのちょっと法律に詳しい方に相談もしましたが、結局は素人なんです。専門家のような最良の判断は出来ません。
このような状況下で追加の出費はかなり痛手ですが… 弁護士や建築士に相談する為に動いています。
少しでも早く決着するようにお互い頑張りましょう!
もぉ収集がつかなくなってるね。
デマも流れ始めてるし。
被害者同士集まってどうこうより、プロに話をする方が早いし間違った方向にはいかない。
>>1219 匿名さん
私は手付で100万程度でしたが、専門家に相談しました。結果、開成の負債額から考えても手付金が戻る可能性は低く、弁護士を雇ってもマイナスになる可能性が高いのであきらめた方がいい、と言われました。
以前倒産した富士ハウスの時は引き継ぎ業者が現れたらしいですが、開成コーポレーションの引き継ぎ業者は現れそうにないのでしょうか??
引渡し後ならJIOの紛争処理機関利用すれべき。
近所に棟上げ後の施工中の現場があるが、仮設トイレ以外きれいに片付いてる。
>>1197
>>1203
正確な情報ではありませんのでご参考までにです。
1)ファミレスに参加された方の中で自主的に被害者の会(集まり)を作った
2)別グループの方は非公開掲示板を作成し情報交換を行い、弁護士を雇い入れ団体交渉できるよう準備してる方々もいます(手付金~引渡し前の被害者)
なんであれ、管財人が決まらないと現時点では動きようありません。
また、管財人が決まると債務整理を行うために債権者に公示/通知を行います。
同時に管財人は債権者優先順位整理を行います。
債権者優先順の細かいところはネットにも情報あるので調べてください。
重要なのは管財人が決まり暫くすれば団体交渉しようとしている窓口は管財人が教えてくれます。なぜなら管財人から見た場合に個別対応(施工中被害者等々)するより効率よく仕事が進むからです。(たいていの場合は聞かなければ教えてくれません)
被害金額の大きさにもよりますが現時点で個人で弁護士等を雇うより、法律無料相談等を利用し既に支払っている金額に違法性の有無を確認する程度で、管財人が公示した時点で団体交渉するか個人交渉するか決めれば良いかと思います。【注意】私は専門家でも弁護士でもない、ただの被害者ですのであくまでも参考としてお読みください。私の書き込み内容に対し一切の責務は負えません。
静岡県浜松市のハウスメーカーで富士ハウスの倒産時には1282棟が未着工、未完成物件であり、そのうち7割が前払いを済ませている。アーバンエステート同様、富士ハウスもまた顧客への事前入金を急がせていた。倒産したこれら二社に共通する点は、前金を集めていたことと、住宅の完成引き渡し保証に加入していないことだ。完成引き渡し保証制度に加入していない住宅会社の倒産は、住宅の完成は保証されないため、顧客は泣き寝入りするしかなく、弁護団が介入したとしても、被害者の救済は困難を極めると専門家は指摘する。
過去の記事から引用
今、本社前を通ったら2階と3階電気ついていましたよ。
よにげ?
誰か社長一家の居場所しりませんか?
なんでもいいので手がかりになる情報ありませんか?
捕まえたい。
とにかく捕まえたい。
集団になる利点って訴訟する際の弁護士費用を折半出来るぐらい。
しかも相手は破産してるんだから何を訴える?罪に問えればすっきりする?
お金は戻って来ないどころか裁判費用がよりかかるだけ時間と労力の無駄です。
建築中だったら一刻も早く次の業者を探して継続する方がいい。
放置したらどんどん建物は傷んで取り返しつかなくなってしまう。
被害者は仲間ではなく残ってるものを取り合う敵ですよ。
誰だってこういう時は自分優先です。
自分も探したい!
のさばらせておけない!
それこそ、集団で興信所に依頼したら手がかりはわかるかも
気持ちはわかるけど探してどうする?
営業が前金の入金させるために必死だったから危険感じてたわ
どうでも今月中に金集めないとお父さんだと言われてたかもしれないな
>>1234 名無しさん
再度の投稿、失礼いたします。
社長は、身体が悪いと思われます。
万全の守秘義務が発生するのは病院だと思います。
関係者の出入りはあると思いますので、その出入りで確認するしかないと思います。
破産者なので、個室の可能性は低いと思います。
たぶん、大部屋です。
富士ハウスの倒産の時は
らいずほーむが引継ぎしました
ただこの会社もすぐ倒産しました
下請け業者に不払いなどあり
計画的犯行
被害者様 引継ぎ業者の選択は慎重に
被害者からさらに金儲けをしようとする業者も居ます
被害者集会を、したとしても
ハウスメーカーなどの営業はきっと自分の顧客を取るためだけにやっている可能性もあります
被害者の厳しい状態を理解して
利益をなるべく抑えてやってもらえる、業者を選んで下さい
なので見積もりは最低でも3社以上お取りすることをオススメ致します
探して何するか知りませんけど、社長じゃなく副社長のほうだろ。社長夫人な。
民法は、「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。」(民法176条)と定めており、民法上は売買契約締結と同時に所有権は買主に移転するのが原則とされています。しかし、所有権がすでに買主に移転しているといっても、売主が破産した場合、破産管財人に買主が所有権を取得したことを主張するためには、民法177条に従い、買主が移転登記を受けていなければなりません。引渡し・移転登記前には、買主はそもそも所有権を破産管財人に対抗できません。
また、実際の売買契約では、売買の目的物は、買主が、引渡し・移転登記を受けるのと引換えに代金を全額支払った場合に移転すると定められています。したがって、引渡し・移転登記の前に買主が代金を支払って所有権を取得することは稀なことですから、通常は買主は未だ土地建物の所有権を取得していない時期です。
>>1245 匿名さん
売主に破産手続開始決定が出された場合、売主が引渡し・登記移転義務を未履行の場合は、通常は買主も代金支払義務の履行は未だ終了していない状態で、双方未履行の状態にあります。破産法53条は、双務契約において破産者 (売主)とその相手方(買主)が共に未だ履行を完了していないときは、「破産管財人は、契約の解除をするか、または破産者の債務(売主の債務である引渡し・登記移転)を履行して、相手方の債務(買主の代金支払債務)の履行を請求することができる。」と定めています。
つまり、売主が破産した場合には、売買契約を履行するか、それとも売買契約を解除するかは破産管財人が決定すると定められているのです。破産者の相手方(本件では買主)には、売買契約を解除するか、履行を求めるかの選択権は認められていないことに注意する必要があります。
>>1246 匿名さん
破産法では、破産者の相手方は、破産管財人に対し、相当な期間を定めて、解除と履行のいずれを選択するかを確答するよう催告をすることができるものとされています(破産法53条2項)。破産管財人が相当期間内に履行を選択すれば、買主は土地建物の所有権を取得することができますし、破産管財人が解除を選択するか相当期間内に確答をしなかった場合は、売買契約は解除したものと扱われます。
契約が解除され、解除によって買主に損害が生じた場合には、買主はこの損害賠償請求権を破産債権として権利行使することができます(破産法54条)。