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管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
管理侍への質問はここでどうぞ!
[スレ作成日時]2010-10-13 23:30:21
>>279
そこまでの具体的なお話になると、個々の思惑などが絡みあった内容ですので、ここの書き込みだけでは判断やお答えするのが難しいですね。
関係者それぞれの言い分もあるでしょうし。
お役に立てず申し訳ございません。
区分所有者代表訴訟のスレッドたてたよ!>管理侍
長く書き込んでしまい申し訳ありませんでした。
工事を請け負った業者の責任はどうなってるの?
推測ですが、保険会社の判断は、
1.事故の原因がどうであれ、管理組合には土地工作物責任がある。
2.事故の原因により共同不法行為が認められたとしても、管理組合は不真正連帯債務を負う。
3.被害者にも落ち度があり、これを斟酌(過失相殺)して被害者の過失割合を50%とした。
だと思います。
管理会社に共同不法行為が認められた場合、管理会社は保険会社から求償される可能性がありますが、
これを逃れるため、責任はないと主張しているのだと思います。
過失割合が半々っておかしくないですか?
求償が面倒くさいから、組合と管理会社が半分ずつって解釈は?
写真を出さないとか、介入後にどちらも揃って連絡がないとか、怒ってた理事長は?って話。
ちょっと言葉足らずでしたね。
1.について
「民法717条3項・・・前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を
負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。」
管理会社に不法行為等があれば、当然、求償できるので省略してしまいました。
2.について
土地工作物によらない事故で、管理組合に不法行為責任が発生する場合を想定したものです。
さて、賠償すべき損害額ですが、事故の状況により、加害者の過失割合が50%であれば、
被害者の損害について50%を賠償すればよいことになります。
その賠償額を、どのように負担すべきかは、土地工作物責任であれ、共同不法行為責任であれ、
加害者間の内部の問題です。
↑突起物にこけて骨折した場合の本人の過失割合ってどれくらい?そんなもの算定できるわけがないとおもうけどね。
つまらないね。
工事中の何かにつまずいた訳でしょ?
例えば、穴を掘った状態で、柵やカラーコーンなどを設けてたかどうかでも過失割合が変わりますよね
組合の保険を持ち出して理事会での報告、責任割合の話を逃れ、怒ってた理事長をもコントロールする…理事長と仲良くする術を身につけているようです。
管理侍に群がるのは大したコメントないね。
↑こいつ管理侍に斬られた落ち武者だよ
デベロッパーで業績の上方修正をしているところが増えてるね。
リプレース市場にも影響ありかも。
>>295
本当ですよ。
すみません。単なる「つぶやき」でした。
ここではこんな「つぶやき」も含めてなるべく情報発信したいと思ってます。
現実はなかなか書き込む時間が無いのですが...。
>296
295です。こちらこそ失礼(他で使ったHLが残っていました)
私は、仮にデべ系の管理会社であれ、親会社の業績とはリンクしないと思いますが…
親の業績が悪化すれば連結子会社に業績(評判ではない)を上げるようハッパは掛けるでしょうが。
新築マンションは既に供給過剰です。デべは新たなビジネスモデルを模索すべきです。
マグロのように泳ぎ続けなければ死んでしまうモデルからの脱却が急がれますね。
その点管理会社は楽ですが、今の「ぬるま湯市場」で安閑としていては発展はありませんね。
>>297
理想は仰る通りですが、現実はそれぞれの会社の方針によって様々です。
新築の供給が豊富なら無理にリプレースに取り組む必要は無い、という方針の管理会社が存在することも事実です。
私が言いたかったのは、管理組合がリプレースを実行する場合にも社会・経済情勢によって効果は変化する、ということです。
デべの人が管理会社に転職したらいいのでは?
>>299
親子の関係において、デベで人が余っている、管理会社で人が足らないなど、様々な事情によりデベから管理会社への転職はあるでしょうね。
但し望んで行く人はまだまだ少ないと思います。
本年度のマンション管理士試験の受験申し込みは2万348人で、前年より1587人(7.2%)減少。
平成13年度の初回以降、申し込み者数は減少の一途。
マンション管理士への評価は様々であるが、これも一つの評価と言えるでしょう。
マンション管理士はこの結果を重く受け止めるべし。
ちなみに管理業務主任者は2万4128人、前年比3.1%減少。
主任者の受験者減少は2007年以来。3年ぶり。
>前期高齢管理士さん
>管理員検定協会代表のK女史は存じています。(他のメンバーも数名)
本職はフロントをされている方だったと記憶していますが、もしかして侍さんの同僚?
K女史は、確か随分前に管理会社を退職して管理士として独立されていますよ。
顧問もずいぶん持っているようです。
>302 侍さん
プチ情報ありがとうございます。
Kさんとはあるパーティで知り合い、当時彼女が奔走していた「ある組織」実現の相談に乗っていました。
メール交信の中で全国の女性管理士個々の情報交換にも興じた記憶があります。
なかなか行動的な方で、女性参議院議員ベテランのS女史の支援も取り付けていたようです。
(S議員と挨拶を交わしたのは私と同時だった?と思います)
前記組織の核となる既存組織の代表を退かれたとの噂を聞いて心配していました。
その様な経緯から、今回の情報は嬉しいものでした。
コツコツと管理組合運営(管理会社との付き合い方を含む)のレベルUP支援活動をするにしても
活動資金確保が必要です。(若ければ生活資金も)
以前、他のスレで貴兄との議論の中で「フロントがその任をすれば」と言った記憶がありますが
収入確保の観点からも、管理会社の方々も是非努力して頂きたいものです。
>>303
302は私のレスではありませんが、303は私宛でしょうか?
前期高齢管理士さんは顔が広いですね。
個人のボランティアに近い活動だけでなく、管理会社もそういう取り組みへの貢献が必要性だと思います。
中には取り組み始めている会社もありますけどね。
話しをぶった切りますが、
「ど素人だとしても、1区分所有者としてはこれは読んでおけ。」
って本はありますか?
Amazonを見ても数が多いので、なにか良い教本があれば
ご紹介ください。
>>306
ご質問の意図がわかり辛いのですが、何も知らない区分所有者がまず読むものとしては、区分所有法とご自身のマンションの管理規約ですね。
きちんと読んで無い方は意外と多いです。
区分所有法は解説本でもよいと思います。
どこの出版社のどの書籍かというお話であれば、その方のレベルと好みによりますから様々ですね。
毎年3月に出る週刊ダイヤモンドのマンション特集。
群馬県草津町のリゾートマンションで管理会社社員が5億円を超える横領。
犯人は逮捕されたが所持金はほとんどなし。
果たしてこの会社に弁済能力はあるのか?
この様な事件は後を立たないですね。
管理会社をえらぶ際には慎重に選びましょう。
また自主管理の場合、もしも組合員が横領したとしたら...。
個人的には恐ろしくてとても自主管理などできません。
アドバイス、ありがとうございました。
いつかは理事になる身なので、いまから少しずつでも勉強を
しておこうと思った次第です。
管理規約と区分所有法からまずは読みこんでいこうと思います。
>>311
素晴らしい意識の高さですね。
自身の資産管理ですから当然なのですが、多くの方は無関心です。
あとはご自身のマンションの総会資料、特に決算報告書と予算もじっくりご覧になってください。
↑それなら、立候補したほうがいいですよ。少なくとも、いつでも立候補可能としておかないとあとで大変です。
理事はアホでも出来るけど。じゃなきゃ輪番で務まらないよ。
八百長の書き込み、自作自演は止めましょう。このスレッドは見る価値無し。
↑こいつ管理侍に斬られた落ち武者だよ
理事はバカでも出来るけど。じゃなきゃ輪番で務まらないよ。
八百長にヤラセに自作自演ですか。
よくそこまで根拠もなく人を蔑む言葉を発することができますね。
しかも匿名で。人間性がよーく出てますね。
だから落ち武者なんて書き込みをされるのですよ。
このスレを見て頂きコテハンで書き込んで頂ける方は皆さん意識が高く、知識や経験も豊富な方が多いですから的外れな書き込みは逆に非難されるだけです。
まぁ「このスレは見る価値無し」なんて言いながら、ちゃんと見に来て書き込みまでして頂けるのですから可愛いとこありますね。
これからもよろしく。
マンション標準管理規約の改正試案が出ましたが、団地型のコメントの図を使った説明はいいですね。
世の中には図やイラスト、写真などを使った規約が既に存在しており、そういう意味で標準は少し遅れていました。
ちょっとした図を使うだけで、わかりやすさは雲泥の差になります。
もっと標準規約で図やイラストなどを使って欲しいものです。
積水ハウスが販売中の戸建やマンション分譲物件で住民同士がコミュニケーションを深めるためのきっかけ作りの一貫として、「隣人祭り」の開催を提案しているようですね。
「隣人祭り」とは、近隣の住民同士が食べ物を持ち寄り、食事をしながら交流を深めるためのイベント。
1999年にフランスで始まったらしい。
近隣コミュニティの育成を重視した街づくり推進活動の一環とのこと。
住民主体の自発的なイベントとしての開催を心がけている点もいいね。
こういうイベントを通じて顔見知りを増やし、日常の挨拶ができるようになることが防犯対策にもなる。
マンションでは特に有効な活動だと思います。
>>323
芸風って...。
私としてはこういう情報発信もやりたかったんですよね。
私自身なかなかタイムリーなレスができないので、目まぐるしい質問に答えるのも限界を感じてました。
ここも少し落ち着きましたので、これからのんびり情報発信していきます。
また今まで特定の企業名を出してコメントしたことはほとんど無かったのですが、今後はそんな情報も提供できればと思います。
もちろんご質問にも答えますよ。
規約改正試案のスレがあったのですね。また見に行かせてもらいます。
322については私も無理強いはよくないと思います。
あくまできっかけ作りですね。
改正試案って憲法改正案?まさしく机上の空論だよ。改正試案で言ってるようなことは運用でどうにでもなるのだ。
>>325
標準管理規約はあくまでも参考です。
ただ「国が定める参考」ということに意味があると思います。
つまり国が示した一定の見解ですね。
販売関係者さんの言われる通り、規約に定めなくても運用でどうにかなることもありますが、その運用の参考にもなると思います。
標準管理規約に沿った規約(または運用)と、これに反した規約(または運用)では、極端な例ですが何らかの争いになった時の訴訟の判決にも影響するかもしれませんよ。
規約も下手に作るとそれ自体無効になりますから。
>>管理侍
管理費や修繕積立金の金額が管理規約に書いてあっても、普通決議で上げてる管理組合あるよ。(ほんとは特別決議だけど管理会社が普通決議でいいといってる)
理事長が管理人にハンコ預けて、管理人が支払指示書にハンコついたりしてるよ。
仏作って魂入れずとはこのこと!
>>327
規約を定めてもそれをきちんと運用しなければ意味が無いと言いたいのかな?
だとすればその通り。
しかしだからと言って標準管理規約が机上の空論とはならない。
規約を守るのは当然のこと。
守らずに組合運営をやっていたら、それこそ理事長は組合員から訴えられる。
だから、訴訟を起こしやすい制度にすることが必要なんだよ。
ENEOSのJX日鉱日石がマンション向けの戸別太陽光発電システムの販売を開始したらしい。
マンションの住戸ごとの太陽光発電が可能なようです。
導入効果は同社の試算では節電・売電で戸当たり月4000円のメリットがあるとのこと。大きいですね。
そして気になる導入費用は...36戸のモデルケースで戸当たり115.5万円。
これを高いとみるか安いとみるか。
マンションの場合、共用部分の電力を賄うのが一般的だが、専有部分への供給システムも出始めたようです。
宣伝は止めましょう。
宣伝に読めるとは。
愚かな・・・
>330管理侍さん
情報ありがとうございます。
しかし、元を取るのに24年もかかる!
装置かそれほどの期間の耐久性があるとも思えません。
国の施策も含めイメージ先行のビジネスですね。
温暖化対策で太陽光発電や風力発電等、各国が躍起になっていますが、
世界のCO2発生源の1/3は火力発電によるものです。
なぜ原子力発電に臆病なのか理解に苦しみます。
原子力発電による事故の危険性がどれほどのものか知りませんが、
代替発電で充足するまでに温暖化はどんどん進むのに…。
私はこちらを憂慮します。
一人二役は止めましょう。変質屋さん。
>>332杉作さん
人の反応は様々で楽しいですね。
同じことを言っても情報と取る人と宣伝と取る人がいるのですから。
こういう十人十色の反応があるのがマンション管理の楽しさであり難しさですね。
管理組合は日本の民主主義の掃き溜め。党綱領(思想)のない民主党の政権と同じだよ。
やらせスレッド。
さて、それではもう一つ「宣伝」を。
大和ハウスが分譲したマンションの団地管理組合が、マンションに設置された太陽熱利用システムで生まれた環境付加価値を買取会社に販売し、グリーン熱証書が発行されたとのこと。
団地管理組合は販売代金を修繕積立金に充当するらしい。
このマンションでは太陽熱利用住棟セントラルヒーティングが導入されており、全戸の給湯と暖房エネルギーの一部を補っている。
ポツポツこんな情報もありますが、マンションにおける環境ビジネスはまだまだ発展途上であり、管理組合としてはもうしばらく静観でしょうね。
あほらし。
良くも恥ずかしくはないの?
>339
「D’グラフォートレイクタウン」の事ですね。
温室効果ガス削減量売買の一例でしょうか?
設置コストは当然区分所有者負担ですから「費用対効果」はどうなんでしょう?
売らんが為の、デべの無責任な思い付きでなければ良いのですが。
当該デべはマンション供給は新参に近い企業です。
まずは、基本となるスケルトン・インフィール共、品質を高める事が急務です。
>342
よくご存知で。さすがです。
費用対効果は、企業は当然「効果がある」というデータを出しているでしょうが、長期的にどうなるのかは何とも言えませんね。
中古物件でスケルトンにしてリフォーム再販するスキームがありますが、やはりこれからの新築はスケルトン・インフィルの概念が必要ですね。
買い手がその意識にたどり着くにはもう少し時間が掛かると思いますが。
>343
あなたに「さすが」と言われると照れますが…。
福田元首相が幹事長時代に「200年住宅構想」を唱えました(あの方の数少ない功績です)
建築家や学者の方々もマンションに関して「スケルトン&インフィール」構想を色々打ち出しました。
しかしながら、あなたのご指摘通り、現状では買い手の意識がとても追いつきません。
間取り変更の自由度の為に、階高や梁をコストの掛かる様な構造にしようとするから「割高」となるのです。
基本構造は大きく変えなくても「耐久性を備えた建物」や「模様替えのし易い内装」はできるはずです。
342で指摘したのは、それ以前のレベルの話です。
200年住宅?住宅は壊れないと大工が失業して技術の継承ができなくなるのだ。愚の骨頂。
同じパターンは見飽きたよ。内容もプアーで。
そろそろ管理会社の情報も提供していきますか。
まずは大京さん。
環境への配慮、高齢者対応、コミュニティ形成を最近のコンセプトにしてますね。
不用品・古本出張買取サービスを開始したのも環境への配慮の一環とか。
介護関連サービスもやり始めたようですが、この辺は既にやってる管理会社がありますね。
不用品買取・販売もそうですが、二番煎じが多いところはある意味最大手らしいですな。
リプレースにはそれ程積極的ではないようです。
管理戸数はトップクラスなのでスケールメリットやノウハウの蓄積を売りにしてますが、価格も業界大手らしいトップクラスですね。
大京関連の皆様。反論等がありましたら是非お願い致します。
これは宣伝以外の何物でもないね。ライターは今少し頭を使ったらどうですか。
ヤジ以外は同じ人の投稿が続きます。
読んでますよ。
参考になります。
ただ、コメントする能力がないだけです。
スレがお好みでないなら、出てってくださいな。
あんたらも書きこむ能力ないんだから。
ホント、邪魔です。
侍殿、オラもお邪魔しました。
ほら、役者1が出て来たよ、化粧の下は同じ人。
それも自由だが、宣伝臭が強くなって行くことを予想するよ。
>>352杉作さん
世の中には我々の想像を絶する「悲しい人」がいるのです。
社会復帰できるまで温かく見守りましょう。
でも私は本気で嬉しいんですよ。
ここまで私に執着して頂けることが。
執着するということは、私を認めているということの証明ですから。
どうでもよければ、毎日何度もスレを見に来て時間かけて必死で書き込まないですからね。
熱烈なファンは大事にしないとね。
>>350前期高齢管理士さん
あなたは本当に顔が広そうですね。
管理会社もあの規模になると末端までの指示、命令を行き渡らせるのは至難の技でしょう。
管理業界ではトップでも一般の大企業と比較するとアステージはそれほど大きくありません。
しかし管理会社の場合、フロント・管理員も含めると従業員数では立派な大企業という会社が多くあります。
しかも管理員はそれなりに高齢の方が多いことが更に指示、命令の徹底を難しくしてます。
侍さんに面白い話をひとつ…
大京時代の長谷川さんの(私が気に入っている)逸話です。
就任された早々の頃、全国の幹部による会議が終了しの後、一言も発言しなかった某都市の幹部を捕まえて
「君は今日なんで来たんだ?」と優しく声をかけられたそうです。
くだんの幹部氏「新幹線で来ました!」
すると長谷川さん一瞬で厳しい表情になり「では歩いて帰りなさい!」と。
その幹部氏のその後は知りませんが、会議の席にいた幹部諸氏には強烈に印象に残った話でしょうね。
(当時、三和から出向していた役員の方から直接お聞きした話です)
前期高齢管理士さん
光景が目に浮かぶような話ですね。
私も裏話をしたいのですが...。
リタイアしたら是非お話ししたいと思います。
>>しかも管理員はそれなりに高齢の方が多いことが更に指示、命令の徹底を難しくしてます。
管理人はエレベータを使うな!14階でもバケツを持って階段で上がれ!とか言ってたら無理でしょうね。某大手管理会社の話。
エレベータはお客(区分所有者)が使うものだからだって。
ホントの話ですよ。徹底はされてないとおもうけど。
タワーの管理したことないんでしょうね。
屋上防水工事の資材の搬入も階段なのかな。
適正化法の改正施行規則の適用時期だけど、国土交通省からどんな指導があったの?
H22/5/1からとは何が5/1からなのか。
標準委託契約書の「契約期間」の始期と終期は役務提供期間だと理解してるよ。
うちだと8月1日から翌7月30日だ。
総会決議はH22/4/24
契約書の署名日付は4/24だ。
さっきの横槍のレスのやつの理屈だと、改正施行規則の適用対象となり、管理委託契約は変更しなければならなかったことになる。
管理侍の会社ではどうしていた?
契約をしたのは、8月1日から役務提供をしてもらいますということであって、契約日は4月でも5月でも
1年前でも関係ない。
適正化法は、役務提供が5月1日からの場合は、重要事項の説明が必要といっているんだよ。
↑素人のあんたの見解はどうでもよい。運用を決めるのは役所なんだから。
>>363
平成22年5月1日以降に締結される管理委託契約から適用だから、その事例なら改正施行規則の適用対象前です。
私はそこに異論を唱えている訳ではありませんよ。
私が言いたいのは「総会決議」と「契約相手との合意」は別物である、ということだけです。
>>私が言いたいのは「総会決議」と「契約相手との合意」は別物である、ということだけです。
専門家に訊いたほうがいいよ。理事長が変人で署名しませんと言ったら、どーすんの?
契約書なんかあろうがなかろうが、総会決議により契約は有効に成立している!と管理侍の会社の弁護士は必ず主張するはずだから。
>>368
契約書は契約の合意を証する書面に過ぎなくて、口頭でも契約は成立しますからね。
ただ契約当事者が存在していない総会でいくら承認されてもその時点では合意に至っていないでしょう。
私の言っているのはあくまで理屈の上での話しですよ。
総会で契約締結が承認され、それを受けて管理者が管理会社に「契約を締結しましょう」と言い、管理会社が「わかりました。ありがとうございます」と言ったら契約成立ですね。
例えば、一旦総会決議があったとしても、その翌日契約相手の管理会社に大きな不祥事が発覚し、やっぱり契約締結をやめたい、と理事長が思えばあらためて臨時総会を開催し契約締結を取りやめる議案を出すかもしれません。
また、総会決議がなされたとしても、その翌日マンションに何らかの大問題(例えば耐震偽装による建物構造的欠陥)が発覚し、翌日管理会社から管理の受託を辞退する連絡があるかもしれません。
総会決議があったとしても、契約に関する双方の合意前であれば何があるかわかりません。
総会決議はあくまでも組合内部の手続きに過ぎません。
その手続きそのもが第三者に効力を及ぼすことはないですよ。
なぜなら管理会社がその総会に出席していなければ、総会で承認されたかどうかは組合から連絡をもらうまでわかりませんからね。
総会で決議されても組合から「総会で承認されたよ」という連絡が管理会社にあるまでは少なくとも合意してるとは言えないでしょう。
販売関係者さん管理侍さん
私には訳の解らない論争ですな。
侍さんが、合意を契約日と言えばよかった?
販売関係者さんが設定した事例ではその通り改正契約の対象外ですが、事実事例なら管理会社の悪意を
感じます。専門業者として、1年前に公示されているのを総会前の重要事項説明で触れていない事になる。
組合資産の管理強化を嫌ったと思われても仕方がない。
>>総会で契約締結が承認され、それを受けて管理者が管理会社に「契約を締結しましょう」と言い、管理会社が「わ
>>かりました。ありがとうございます」と言ったら契約成立ですね。
理事長が「総会で決議されたけど、私は個人的にはあんたの会社がきらいだから、契約は締結しません」といったら、管理侍の会社はどのような対応をとるの?
そもそも契約期間満了の3ヶ月前までに管理会社は更新の意思表示をしてるでしょう?その後、理事会決議で議案書に更新の議案が載る。総会で決議される。そのあとの理事長の役割は単なる使者に過ぎず、子供でもかまいません。
まあ、そういうことないとおもうが、総会に管理会社が出ていなくて、管理会社に決議内容が伝達されなかったら、訊いたらいいんじゃないの?総会はどうだったか?総会議事録が契約締結の実体上の証拠書類だと思いますよ。
>>370
悪意なんか常に持ってますよ。しかし、うちはもともと原則方式だから改正の件はあんまり関係ないです。規約では2月決算で通常総会は4月末までにやることになってるから、総会は4月でよかったんです。例年5月、6月にやっていたのを重要事項説明会を面倒に思ったらしく、規約どおり4月にやることにしたんでしょう。
>372
問題提起の設定が「無理筋」だった様ですね。(管理会社の具体名は出せないでしょう?)
改正点は分別管理だけではありません。
議論の為の議論はほどほどに(レスカウントが増えれば、つい覗きますので)
理事長が「総会で決議されたけど、私は個人的にはあんたの会社がきらいだから、契約は締結しません」といったら、管理侍の会社はどのような対応をとるの?
理事長に「総会で決議されたのであれば締結しましょう」とお願いしますよ。
それでも締結されないなら、それは組合内部の問題です。
組合の中で再度臨時総会をするなりして、合意形成してもらうしかありません。
そもそも契約期間満了の3ヶ月前までに管理会社は更新の意思表示をしてるでしょう?その後、理事会決議で議案書に更新の議案が載る。総会で決議される。そのあとの理事長の役割は単なる使者に過ぎず、子供でもかまいません。
当然管理会社としての更新の意思表示はしていますよ。でも管理組合の返事をもらうまでは合意ではない。
合意する前なら更新の意思表示を撤回することは可能です。
この辺で終了しましょう。
本件は私が違う論点で横槍を入れてしまい、話をややこしくしてしまいました。
申し訳ありませんでした。
>>373
前期高齢管理士さん
4月30日に管理委託契約更新の総会決議だったら、4月30日が契約締結日である、という原則論を管理侍が認めないからですよ。後日(5/1以降)、契約締結でもいいと。しかし、そんな解釈だと、改正施行規則の適用に疑義が生じます。うちは合わせてありますよ。総会決議の日と契約締結日は同じ日です。
販売関係者さん
4月30日に管理委託契約更新の総会決議で、改正施行規則の適用を受けないようにしたいのなら4月30日に契約締結日を設定するのは当然じゃないですか。
誰もその原則が違うなんて言ってないですよ。
>4月30日に管理委託契約更新の総会決議だったら、4月30日が契約締結日である
その様な原則はありません。
総会の決議(承認)に基づいて解約満了日までに締結すれば良い事です。(しなければなりません)
侍さんも「止めよう」と言ってるので止めたら?
>>375
総会は、更新をしてもいいかという組合員に対する了解を取るためじゃないの。
組合の承諾を得てから、始めて契約をすることができるという、こんな単純なことが分からないのかね。
総会で否決されたら当然契約をすることはできないよ。
もっと単純に考えないと。
打ってるときにレスが入ったんだよ。これで終了。
まあ、私が思うのは総会決議を停止条件とする管理委託契約書を総会に上げたらいいと思います。そしたら、総会議長の現理事長の署名でいいから。
あとから契約書つくると、新理事長がわけもわからずサインするって話で、それなら、まさしくガキの使い(使者)だよね。