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玄関などに自転車、傘立て、子どもの遊び道具など物置されているマンションは資産価値が落ちるのでしょうか?
管理会社は理事長へ物置問題などによるデメリットなど提案しないものでしょうか?
当方のマンションはまだまだ少数ですが物置きがあったり子どもの自転車や遊び道具でうるさい時は苦痛です。
[スレ作成日時]2010-09-20 13:45:51
玄関などに自転車、傘立て、子どもの遊び道具など物置されているマンションは資産価値が落ちるのでしょうか?
管理会社は理事長へ物置問題などによるデメリットなど提案しないものでしょうか?
当方のマンションはまだまだ少数ですが物置きがあったり子どもの自転車や遊び道具でうるさい時は苦痛です。
[スレ作成日時]2010-09-20 13:45:51
>>59 by 匿名さん
面白い事例ですね?
まず至った事情があるはずです。
監視カメラの増設は総会で予算承認されたのでしょ?
EVは1台ですか?毎回乗り込むのは現実的には無理でしょうから指示内容も条件があるのでは?
EVには通常防犯カメラがついてるので同伴するのはよほどの事情だと思います。
セキュリティを意識した管理は○評価。
その維持コストは×評価。
至った理由によっては××評価でしょうね。←ここが大きい。
59さんは防犯カメラを「監視」と捉え、またそのことで支障がある側の人なんですね?
独裁理事長がいるのに、規約改正などできる訳ないでしょう。
議決権行使書の数のごまかしはいけませんが、総会や理事会の出席者が数に流されるのは
いくら流されても、それに同意したのであれば、自分の責任です。理事長の責任ではないでしょう。
そこはしっかり区別しておかねばなりません。
総会の議案書は、余程のことがない限り、理事会案がまず通ります。
総会でいくら議論しあっても仕方ないことです。出席してない組合員は、議案書の内容で賛成・反対の
決議をしているのですから、総会で話し合いをして議案書と内容が違ってくれば、それで決議する訳には
いかないでしょう。
↑
全体の過半数の出席があれば、変更して出席者の過半数で可決可能です。
>総会の議案書は、余程のことがない限り、理事会案がまず通ります。
そんなことはありませんよ。
組合員の意識が高ければ反対意見や対案が出されることが少なくありません。
「しゃんしゃん総会」は資産価値の低いマンションの条件の一つですね。
監視カメラって防犯カメラとも言うんですね
その理事長はですね
防犯カメラの設置に合わせて外フェンスに
有刺鉄線を張り巡らせました。
それに至る経緯はですね
警察沙汰や被害もなにもありませんです。
その時の理事長の独断です。
○○な理事長って迷惑です。資産価値↓
その○○な理事長の居室が↓の方なんで
防犯強化したんですかね?
>>63
出席者の過半数とはどういう意味か解っています?
出席者は、委任状・議決権行使書で総会に出席していない組合員も含むんですよ。
規約に経費の伴わない関連する普通決議は、理事長判断で緊急動議があれば決議することもできますが、
理事長が委任状と議決権行使書を握っているので、理事長次第ということもあるでしょうが。
しかし、理事会案は理事長も賛成しているのですからね。
それに経費の伴わない関連事項とは一体なんですか?たいした内容ではないでしょう。
通路私物化を許すと問題が起こるな
当たり前のことをレスしない。
>>66
なぜ、敢えて「有効議決権数」と言わずに「出席者数」と言ったか解りませんか?
委任状、議決権行使書の提出議決権数を含まない実際に出席した議決権数が過半数を有していれば・・・
という意味です。
逆に上記条件を満たしていなければ、一切の緊急動議とそれに対する議決は無効となります。
規約変更は特別決議ですが、経費?(予算、修繕積立金の取り崩し)は普通決議ですよ。
積立金の取り崩しは特別決議が必要と法律に書いてある。
>>69
普通有効議決権数という表現は使いませんが、出席者数は議決権行使書と委任状が含まれているのですよ。
>>逆に上記条件を満たしていなければ、一切の緊急動議とそれに対する議決は無効となります。
議案以外の緊急動議についてはあなたの組合では規約に明記されているのですか?
総会は何でもありですか?議案に載ってなくても、総会で緊急動議があればそれを決議するんですか?
おもしろい組合ですね。しかし、法的には無効ですが、全員が知らなければそれでいいんでしょうね。
予め案内の議案でなければ決議できないと法律に書いてある。
理事長は毎年投票もなくデベが決めた部屋縦割り順に変わるだけです。
何か管理会社のかもになるだけのような気がしてます。玄関の物置なども全く注意もないようです。
>積立金の取り崩しは特別決議が必要と法律に書いてある。
>>71
嘘はいけません。何法の何処に書いてありますか?
>おもしろい組合ですね。しかし、法的には無効ですが、全員が知らなければそれでいいんでしょうね。
>予め案内の議案でなければ決議できないと法律に書いてある
>>72、>>73
嘘はいけません。
区分所有法より抜粋
(決議事項の制限)
第37条 集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
上記第2項の定めにより規約にその旨規定があれば、予め通知されていない議案・議題について決議することは
有効とされています。(※但し特別決議に該当する事項は除く。)
従って、普通決議ですから総議決権の過半数の出席と出席議決権数の過半数の賛成で成立します。
(※この場合、当日その場にいない委任状・議決権行使書提出分の議決権は含まれません。
それらを除いて過半数の出席が必要となります。)
資産を語るに足らないヤツばかりだな。
積立金の取り崩しには特別決議が必要なので
みなさんの合意を得ましょう。
これを否定する方は、マンションの積立金を
狙っている人たちですし、その様な青写真は
数年前からできています。
>>80
現実問題として、規約に別段の定めをすれば、議案以外の決議を総会で決議することができるが、
実際、そんないい加減な規約を作っている組合はないのでは。
私共の規約では、使用細則で
議案以外の関連議案で、緊急提案があった場合、経費を伴わない普通決議については、理事長の判断で
決議することができると規定されています。
あなたのレスは極論ですよ。
>>81
80さんのレスは「普通」です。
むしろ
>議案以外の関連議案で、緊急提案があった場合、経費を伴わない普通決議については、理事長の判断で
>決議することができると規定されています。
こちらのほうが、普通ではない。
これって区分所有法にも違反してる気もするし・・・・総会に出席してない区分所有者に緊急提案議案を知らせることなく決議しちゃうの?
そしたら、理事長のやりたい放題も可能では?
おいおい!スレタイトルから大幅にずれ取るぞ。
マンションの資産価値だぞ!
>玄関などに自転車、傘立て、子どもの遊び道具など物置されているマンションは資産価値が落ちるのでしょうか?
落ちるに決まっとるだろうが、中古物件選びの必須点検項目に引っかかるぞ。
>管理会社は理事長へ物置問題などによるデメリットなど提案しないものでしょうか?
悪徳管理会社はしねーよ。住民から苦情があってもしない放置を決め込む。
なぜなら、きちんとしているマンション管理組合だと暴利をむさぼれないからな。
>当方のマンションはまだまだ少数ですが物置きがあったり子どもの自転車や遊び道具でうるさい時は苦痛です。
理事会の尻をたたけ!あんたの的は放置者ではなく管理会社だよ!!!
こんな糞管理レベルで資産価値がでるわけないじゃん。広尾ガーデンヒルズぐらいになれば別だが。
>>86
だから、あなたのマンションの管理規約には、どのように規定されてるのですか。
緊急動議がされれば、何でもありということですよね。
ということは、議決権行使書は関係なくなるということですね。
委任状は、理事長に一任となっているから、緊急動議についても理事長判断でいいということかな。
しかし、議案は関係なく、何でも緊急動議で出席している組合員だけで決めてしまうやり方を認める
規約を作る方が問題があるのでは。
総会で、出席している組合員が、いろいろ緊急動議した場合、出席組合員だけで全て決議するんですか?
5とか10とかの緊急提案でも全てやりますか?理事長の判断でできないとすれば。
あなたのは極論ですよ。可能性はあるというだけのことでしょう。
ですら、実際に当日参加している議決権だけで普通決議の成立要件を満たしているという条件がつきます。(総議決権の過半数の参加、参加議決権の過半数の賛成です。)
当日、緊急動議が出されるのですから、委任状・議決権行使書は議決権にカウントされません。(当然のことでしょう。カウントしたら問題になりますよ。)
上記条件を満たさずして理事長判断で議決が可能だとしたらその方がよほど問題がありますよ。
>>88
普通決議の成立要件は、組合員の2分の1以上の出席で、その過半数です。共に過半数ではありません。
委任状は議長一任になっているので、当然カウントすべきでしょう。
議決権行使書については、議案ごとの賛否があるが、それ以外のことなので、当然無視されるんですよね。
それに緊急提案をするのは、理事会側からではなく、一般組合員から出るのが普通でしょう。
委任状・議決権行使書をカウントしないといっているけど、出席者だけで普通決議が成立するほど、出席率は
高くはないでしょう。
単に、総会に出席している僅かな人数だけで決議するということかな。おかしな無茶苦茶な組合ですね。
>>89
2分の1でしたね、失礼しました。
委任状は事前に提示された議案に対する委任をするものです。
提示後に緊急動議をされた議案に対する委任とは認められません。
うちのマンションは実際に出席する人はいつも6割近くいますよ。
委任状、議決権行使書はともに1割づつくらいです。
実際の出席者だけで普通決議の要件を満たしていますので、「僅かな人数」とは思いませんが。
出席率の低い、つまり意識の低い管理組合の方にあれこれ言われたくないですね。
>>90
多分あなたのマンションは小規模ではないかと思われます。
普通のマンションといいますか、ある程度の規模のマンションであれば、総会への出席率は良くても
3割程度でしょう。2割程度がいいとこです。
とても、総会出席者が半数以上になる組合は大規模マンションでは絶対といっていいほど考えられません。
委任状は、議長に対する総会での委任であって、議案に対しての委任状という規定は法律上ありません。
それをいうなら、議決権行使書であって委任状ではありません。
6割も出席してるってすごいですが、どこに集まってるんですか?
仮に100戸のマンションだと60人も集会室に入れるの?
500戸だと300人です。
20戸だと12人なので、集会室が10畳でもあれば入れるんでしょうけど。
実際の出席が多いのは、不満の裏返しと言えなくもありません。
総会は委任状が出ていれば、運営に支障はないので、問題とすべきなのは、委任状も出さない人の数なんでしょうね
90がいっているように、そんなに出席率がいいマンションはないでしょうね。
第一そんなに出席率が良ければ、どこか会場を借りなければできないでしょう。
小さいマンションであれば、集会室もないでしょうから。
規模は約300戸です。
参加戸数は200には届きませんが、100台の後半です。
ご夫婦やお子さん連れの参加も認めているので300人くらいは集まりますよ。
集会室も120人くらいは入れる大きさの物がありますが、毎年近くのホールを借りてます。
10万円くらいで借りられたと思います。
すごいですね!どこにあるマンションですか?
大阪(特に南大阪)はバカなので、そんなマンションはないとおもいますから
たぶん、東京なのでしょうね。
>>95
嘘はいけませんよ。
そんなマンションどこにあるんですか。
桁を1桁間違っているんでしょうね。
もし、仮にそんなマンションが全国に1つあったとしても、それは例外中の例外であり、
参考にはなりません。
なんだ、管理組合の活動に関心が高くて熱心に取り組んでいるマンションの人達が管理の質で資産価値が変わってくるって話をしているのかと思ったら違うんだ。
スレタイを「資産価値の低いマンション」って変えないとダメじゃない?
玄関などに自転車、傘立て、子どもの遊び道具など物置されているマンションは資産価値が落ちるのでしょうか?
落ちるかもね。
自殺家族に家主が1億円請求したらしいよ
>玄関などに自転車、傘立て、子どもの遊び道具など物置されているマンションは資産価値が落ちるのでしょうか?
これはこのスレ主さんの質問でもあるわけだが・・・
同じマンションでも整理整頓された物件とそうでない物件、
同じく清潔感のある物件とそうでない物件、
あなたならどっちを選ぶ?
一般的には心証として前者を選ぶと思いますよ。
まぁ中には自分も散らかすつもりで安心感を覚える人もいるかもしれませんが、それで「高く買う」ことには繋がらないと思います。
感情の問題より修繕積立金の預金総額が資産価値を決める。
いや、お金にならないことには無関心、無頓着ってことも良くある。
ポーチに私物を置く置かないなどといった細かな事ばかりに目が行き、
一番肝心な長期修繕計画が管理会社任せという組合も少なくない。
中古で買うなら過去の総会議事録も要チェックだ。
適時適切な修繕や管理がなされていれば、資産価値も上がるだろうけどね。
管理組合が変なところでケチって専門業者を使わず、対応が遅れたりシルバーセンターのバイト対応でごまかして、
後から修繕に余計にお金がかかったマンション知ってるよ。
ちゃんちゃらおかしいヤツばかりだな。
マンションなんて基本的に資産価値は下がるだけ。修繕・管理を適時適切にしたって、経年相応の価値下落になるだけよ。
価値が上がるのは同じエリアで新築マンション住人に、あそこの(中古)マンションは手が届かないと羨望されるぐらいのステータスがないと資産価値が上がったとはいわない。
経年相応の価値を基準に、相場より価格が高ければ資産価値が「上がり」、安ければ価値が「下がる」というのでは?
修繕・管理の質で絶対に資産価値は変わります。
資産価値について、相対的に差がでることに異論はない。
絶対的に上がる訳ではない。