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玄関などに自転車、傘立て、子どもの遊び道具など物置されているマンションは資産価値が落ちるのでしょうか?
管理会社は理事長へ物置問題などによるデメリットなど提案しないものでしょうか?
当方のマンションはまだまだ少数ですが物置きがあったり子どもの自転車や遊び道具でうるさい時は苦痛です。
[スレ作成日時]2010-09-20 13:45:51
玄関などに自転車、傘立て、子どもの遊び道具など物置されているマンションは資産価値が落ちるのでしょうか?
管理会社は理事長へ物置問題などによるデメリットなど提案しないものでしょうか?
当方のマンションはまだまだ少数ですが物置きがあったり子どもの自転車や遊び道具でうるさい時は苦痛です。
[スレ作成日時]2010-09-20 13:45:51
>積立金の取り崩しは特別決議が必要と法律に書いてある。
>>71
嘘はいけません。何法の何処に書いてありますか?
>おもしろい組合ですね。しかし、法的には無効ですが、全員が知らなければそれでいいんでしょうね。
>予め案内の議案でなければ決議できないと法律に書いてある
>>72、>>73
嘘はいけません。
区分所有法より抜粋
(決議事項の制限)
第37条 集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
上記第2項の定めにより規約にその旨規定があれば、予め通知されていない議案・議題について決議することは
有効とされています。(※但し特別決議に該当する事項は除く。)
従って、普通決議ですから総議決権の過半数の出席と出席議決権数の過半数の賛成で成立します。
(※この場合、当日その場にいない委任状・議決権行使書提出分の議決権は含まれません。
それらを除いて過半数の出席が必要となります。)