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玄関などに自転車、傘立て、子どもの遊び道具など物置されているマンションは資産価値が落ちるのでしょうか?
管理会社は理事長へ物置問題などによるデメリットなど提案しないものでしょうか?
当方のマンションはまだまだ少数ですが物置きがあったり子どもの自転車や遊び道具でうるさい時は苦痛です。
[スレ作成日時]2010-09-20 13:45:51
玄関などに自転車、傘立て、子どもの遊び道具など物置されているマンションは資産価値が落ちるのでしょうか?
管理会社は理事長へ物置問題などによるデメリットなど提案しないものでしょうか?
当方のマンションはまだまだ少数ですが物置きがあったり子どもの自転車や遊び道具でうるさい時は苦痛です。
[スレ作成日時]2010-09-20 13:45:51
>>59 by 匿名さん
面白い事例ですね?
まず至った事情があるはずです。
監視カメラの増設は総会で予算承認されたのでしょ?
EVは1台ですか?毎回乗り込むのは現実的には無理でしょうから指示内容も条件があるのでは?
EVには通常防犯カメラがついてるので同伴するのはよほどの事情だと思います。
セキュリティを意識した管理は○評価。
その維持コストは×評価。
至った理由によっては××評価でしょうね。←ここが大きい。
59さんは防犯カメラを「監視」と捉え、またそのことで支障がある側の人なんですね?
独裁理事長がいるのに、規約改正などできる訳ないでしょう。
議決権行使書の数のごまかしはいけませんが、総会や理事会の出席者が数に流されるのは
いくら流されても、それに同意したのであれば、自分の責任です。理事長の責任ではないでしょう。
そこはしっかり区別しておかねばなりません。
総会の議案書は、余程のことがない限り、理事会案がまず通ります。
総会でいくら議論しあっても仕方ないことです。出席してない組合員は、議案書の内容で賛成・反対の
決議をしているのですから、総会で話し合いをして議案書と内容が違ってくれば、それで決議する訳には
いかないでしょう。
↑
全体の過半数の出席があれば、変更して出席者の過半数で可決可能です。
>総会の議案書は、余程のことがない限り、理事会案がまず通ります。
そんなことはありませんよ。
組合員の意識が高ければ反対意見や対案が出されることが少なくありません。
「しゃんしゃん総会」は資産価値の低いマンションの条件の一つですね。
監視カメラって防犯カメラとも言うんですね
その理事長はですね
防犯カメラの設置に合わせて外フェンスに
有刺鉄線を張り巡らせました。
それに至る経緯はですね
警察沙汰や被害もなにもありませんです。
その時の理事長の独断です。
○○な理事長って迷惑です。資産価値↓
その○○な理事長の居室が↓の方なんで
防犯強化したんですかね?
>>63
出席者の過半数とはどういう意味か解っています?
出席者は、委任状・議決権行使書で総会に出席していない組合員も含むんですよ。
規約に経費の伴わない関連する普通決議は、理事長判断で緊急動議があれば決議することもできますが、
理事長が委任状と議決権行使書を握っているので、理事長次第ということもあるでしょうが。
しかし、理事会案は理事長も賛成しているのですからね。
それに経費の伴わない関連事項とは一体なんですか?たいした内容ではないでしょう。
通路私物化を許すと問題が起こるな
当たり前のことをレスしない。
>>66
なぜ、敢えて「有効議決権数」と言わずに「出席者数」と言ったか解りませんか?
委任状、議決権行使書の提出議決権数を含まない実際に出席した議決権数が過半数を有していれば・・・
という意味です。
逆に上記条件を満たしていなければ、一切の緊急動議とそれに対する議決は無効となります。
規約変更は特別決議ですが、経費?(予算、修繕積立金の取り崩し)は普通決議ですよ。
積立金の取り崩しは特別決議が必要と法律に書いてある。
>>69
普通有効議決権数という表現は使いませんが、出席者数は議決権行使書と委任状が含まれているのですよ。
>>逆に上記条件を満たしていなければ、一切の緊急動議とそれに対する議決は無効となります。
議案以外の緊急動議についてはあなたの組合では規約に明記されているのですか?
総会は何でもありですか?議案に載ってなくても、総会で緊急動議があればそれを決議するんですか?
おもしろい組合ですね。しかし、法的には無効ですが、全員が知らなければそれでいいんでしょうね。
予め案内の議案でなければ決議できないと法律に書いてある。
理事長は毎年投票もなくデベが決めた部屋縦割り順に変わるだけです。
何か管理会社のかもになるだけのような気がしてます。玄関の物置なども全く注意もないようです。
>積立金の取り崩しは特別決議が必要と法律に書いてある。
>>71
嘘はいけません。何法の何処に書いてありますか?
>おもしろい組合ですね。しかし、法的には無効ですが、全員が知らなければそれでいいんでしょうね。
>予め案内の議案でなければ決議できないと法律に書いてある
>>72、>>73
嘘はいけません。
区分所有法より抜粋
(決議事項の制限)
第37条 集会においては、第35条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。
2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。
上記第2項の定めにより規約にその旨規定があれば、予め通知されていない議案・議題について決議することは
有効とされています。(※但し特別決議に該当する事項は除く。)
従って、普通決議ですから総議決権の過半数の出席と出席議決権数の過半数の賛成で成立します。
(※この場合、当日その場にいない委任状・議決権行使書提出分の議決権は含まれません。
それらを除いて過半数の出席が必要となります。)
資産を語るに足らないヤツばかりだな。
積立金の取り崩しには特別決議が必要なので
みなさんの合意を得ましょう。
これを否定する方は、マンションの積立金を
狙っている人たちですし、その様な青写真は
数年前からできています。