住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅コロセウム
  4. ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

[PR] 周辺の物件
リビオ亀有ステーションプレミア
ヴェレーナ西新井

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

  1. 8177 匿名さん

    8175のお隣さん、あんたの隣のベランダ喫煙者が、
    「ベランダ喫煙を受忍する義務がある」って言ってますよ。
    加害者のくせにね。あんた不幸だね。

  2. 8178 匿名さん

    >真摯に対応すれば問題ありませんよ。
    「禁止されてない!」で真摯に対応しなかったから敗訴しちゃってるんだよねw

    >司法は受動喫煙と体調不良の因果関係を認めなかったばかりか、受忍する義務があるとさえいっている。
    「帯状疱疹」との因果関係だよね。私も、これはさすがに無理だと思うわw
    ちなみに、「受忍する義務があるとさえ」ってドヤ顔してるけど、一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw
    それとも迷惑行為云々じゃなくて、受忍する義務があるってことで、「暴行みたいな犯罪とはみなされなかった」ってことで喜んでるのかな?w

  3. 8179 匿名

    司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
    ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。

  4. 8180 匿名さん

    >司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
    「受動喫煙」に対してじゃないの?
    さすがにベランダ喫煙は犯罪じゃあないから、受動喫煙させられるにしてもなにかしらの「受忍限度」はあるんじゃない?

    >ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。
    え~っと?
    議論するまでもないって、是か非を記した文書的なもんがあるって事ですかね?

  5. 8181 匿名さん

    ここでいろいろ言ったところで、近隣への迷惑はなくならないからね。
    近隣住民の受忍限度もゆるくならないしね。
    ここの迷惑喫煙者って、ここでレスすることで、近隣への迷惑煙が薄くなるとでも思っているのだろうか。

  6. 8182 匿名

    司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
    ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。
    つまり、賠償金5万円程度の被害が認められたということです。
    ベランダ喫煙は是か非かなんかではなく、ベランダ喫煙禁止という判決ですよ。

  7. 8183 特命

    >>8160
    >「嫌煙権」←誰がどこでいつ作ったの?
    さあ?興味があるなら調べてみて下さい。

    >>8162
    >この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
    『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています。

    >>8168
    >「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」
    その通りなんでしょうね。だからこそニュースになるのでしょう。
    受動喫煙問題の訴訟で原告(非喫煙者側)勝てる事まずないという事です。

    >>8171
    >「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)の防止」という法律の目的に対して、場所がど~のこ~のw
    場所は重要なのは当然です。
    因に健康増進法は法律ではありません。

    >>8173
    反論があるなら(できるのならで結構ですが)、具体的かつ論理的にお願いします。

    >>8178
    >一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw
    受忍限度以内のものは一般的に迷惑行為とは言いません。

  8. 8184 匿名

    >8045
    >では喫煙ごときはゆうに受忍限度以内だという事は理解出来ますね?

    で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。


     
     

  9. 8185 特命

    >>8184
    >で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。
    >>8152を読んだ上で反論があるならお待ちしています。

  10. 8186 匿名さん

    >>8183

    >>さあ?興味があるなら調べてみて下さい。

    何だと!?

    自分で書いていながら調べろ! だと。
    『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。

    じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?

    『暴論』に加えて『凶悪』を付け加えよう。

    走っている自動車から煙草の投げ捨ては、火の付いたタバコが後方を走っているライダーに当たる物なら非常に危険。
    当たるのを回避するために避けようとしたり、防炎性能の無い革じゃない衣服を着ていると火傷の可能性がある。
    それを意識していないのは凶悪喫煙者と言う事だ。

  11. 8187 匿名

    >8183

    >>8160
    >「嫌煙権」←誰がどこでいつ作ったの?
    さあ?興味があるなら調べてみて下さい。
    調べてみれば、「公共の場所,職場など共有の生活空間での喫煙規制を訴える権利主張」>>8155
    つまり、私が作ったのです。

    >>8162
    >この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
    『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています。
    あっ、でも、禁止されていないからといって、幼稚園児の喫煙を認めるような『非人道的な』事は絶対にしてはいけませんね。
    つまり、『非人道的な』事があるから法律に明文化されて禁止されたということです。
    この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
    『非人道的』でないなら、幼稚園でも園児が喫煙室で吸っていることでしょう。

    >>8168
    >「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」
    その通りなんでしょうね。だからこそニュースになるのでしょう。
    受動喫煙問題の訴訟で原告(非喫煙者側)勝てる事まずないという事です。
    つまり、受動喫煙問題では原告(非喫煙者側)は、和解or勝つしか選択肢がないのです。

    >>8171
    >「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)の防止」という法律の目的に対して、場所がど~のこ~のw
    場所は重要なのは当然です。
    因に健康増進法は法律ではありません。
    しかし、裁判の判決には重要な意味を持ちます。

    >>8173
    反論があるなら(できるのならで結構ですが)、具体的かつ論理的にお願いします。
    つまり、論理的に責めたら、非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。

    >>8178
    >一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw
    受忍限度以内のものは一般的に迷惑行為とは言いません。
    つまり、これは当然のことです。
    喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。

    ということです。

  12. 8188 匿名

    >8185

    >>8184
    >で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。
    8152を読んだ上で反論があるならお待ちしています。

    ちなみに>>8152を引用すれば、

    【日本国憲法第13条 】
    「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
    公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

    これによりタバコを吸う自由は日本では認められています。
    勿論、嫌煙者も個人として尊重されるので「禁煙」という場所が設けられています。
    「禁煙」という場所ではタバコを吸うことは禁止です。

    つまり禁煙以外の場所では何を憚る事なく、タバコを吸ってよいというのが
    日本の「法律」であり「ルール」なのです。
    憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。

    『禁煙以外の場所で嫌煙権を主張する事はできない』
    というのは少々煽った言い方で、
    『禁煙の場所で喫煙権を主張する事はできない』
    『禁煙以外の場所で喫煙権を主張する場合、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはある』
    という意味合いです。

    これに対して異議を唱えるのであれば
    嫌煙者のいう「喫煙してもいい」というのは
    喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
    言い換えれば、喫煙者の「喫煙してもいい」というのは
    喫煙の影響を受忍限度以内にする義務あるので、何らかの条件や制約があるという事になります。

    それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。
    例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。

    タバコを吸う権利を制限(侵害)するわけですから
    言い換えれば、 喫煙により他人の環境を乱す(侵害)するわけですから
    当然、「俺様が迷惑に感じるから」「俺様が吸いたいから」なんていう私的見解ではダメですよ?
    タバコを吸う権利と他人の環境を乱す侵害、何か法的根拠や公的に認められる文書等が無いとダメです。

    ということです。

  13. 8190 匿名さん

    >>8189

    日本語に堪能な隣国の人物の可能性があるかもね。

    いわゆる日本人成りすまし。

    尖閣諸島問題の事を考えればわかりやすい。

  14. 8191 匿名さん

    そういや難癖のつけ方が、かの国の人達に似てるな。

  15. 8192 匿名

    ああ、義務を果たさず権利ばかり主張してる某国の人達ね…
    カルト的思想の部分なんて本当にそっくりですね。
    確かに日本人的ではありません。

  16. 8193 匿名さん

    ありもしない被害を捏造して騒ぎ立てたりとかね・・・

  17. 8194 特命

    >>8186
    >自分で書いていながら調べろ! だと。
    >『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。
    さあ?この方は迷惑な事をしているのでしょうか?
    http://www.nosmoke-shutoken.org/06aboutus/dantai/DantaiHP/Tokyo/Hitobi...

    >じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?
    『風邪外来』が存在しないのと同じではないでしょうか?
    精神疾患の場合、症状は多岐にわたる場合が多いのもその1つだと思います。

    >>8187
    >この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、
    たら、れば、の話をしても仕方ないですね。
    日本では幼稚園児の喫煙は許されておりません。

    >非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。
    頑張って下さい。

    >喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。
    環境保全の具体的内容と、法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

    >憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。
    喫煙の影響の具体的内容と、その影響を受忍限度以内とする義務がある事を示す
    法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

    >例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。
    その例えに当てはまる法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

    >喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
    つまり、禁煙場所ですね。
    主に公共の場所等では喫煙の制約はあります。

  18. 8195 匿名さん

    >8194 言葉を借りれば・・・

    >>8186
    >自分で書いていながら調べろ! だと。
    >『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。
    さあ?この方は迷惑な事をしているのでしょうか?
    http://www.nosmoke-shutoken.org/06aboutus/dantai/DantaiHP/Tokyo/Hitobi...
    つまり、『嫌煙権』という言葉、日本国憲法に記載されるような用語ではなく、民間で使用される造語ということです。
    私が好む言葉、「公共の場所,職場など共有の生活空間での喫煙規制を訴える権利主張」>>8155 と言っていいでしょう。

    >じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?
    『風邪外来』が存在しないのと同じではないでしょうか?
    つまり、風邪とは熱が出て咳き込む様相をいうのであり、特定の病気を指すものではないからです。
    『風邪外来』は内科、耳鼻咽喉科にみてもらうのが一般的です。
    勿論、重大な病気である可能性を視野にいれながら医者は診察します。
    精神疾患の場合、症状は多岐にわたる場合が多いのもその1つだと思います。
    しかし、それもハッキリとは言えません。そのような行為は医行為にあたり医師免許のない私にとって違法だからです。
    ひとつ言えることは、『禁煙外来は聞いたことあるが、嫌煙外来という言葉は聞いたことはない』です。

    >>8187
    >この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、
    たら、れば、の話をしても仕方ないですね。
    日本では幼稚園児の喫煙は許されておりません。
    「『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています」とは誤った先人の言葉。
    ありなん、『非人道的』行為ということです。
    ちなみに幼稚園児の喫煙は未成年者喫煙禁止法により制限されますがが、
    この法は吸った者(未成年)を処罰するものでなく、未成年に対して、売った者、吸わせた者を処罰する法律である。
    子供を保護するため喫煙を制止できなかった親権者等と販売者が罰せられるのである。
    規定の経緯を紐解けば、未成年者の喫煙は身体に害を及ぼすから悪いのであり・・・とあり、『非人道的』行為である旨を制定の理由としています。
    喫煙を推奨放任した大人は、罰せられてしまうのですから、自分の罪を逃れんとするために、未成年に対して煙草の害を教育する面もないとはいえません。
    まとめれば、正しくは「幼稚園児に喫煙させることは、親や周りの成人、販売者には許されておりません。」なのです。
    未成年者の喫煙防止を主目的とした「タスポ」が導入されたことは誰もが知る事実でしょう。

    >非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。
    頑張って下さい。
    つまり、論理的に責めれば、非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのです。
    只ただ、頑張って下さい。

    >1.喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。
    >2.憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。
    >3.例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。
    1~3、その例えに当てはまる法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

    『罪と知らない子がつく嘘は罪か』

    とはドストエフスキー「罪と罰」の言葉です。
    言い換えれば、『罪と知らない大人がつく嘘は罪です』
    「法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい」と質問を飛ばしたのは相手を試すための言葉、つまり、鎌をかけたのです。
    私が知らいでか、相手の手を知らなければ、裁判や話合いでの「負け(罪)」を意味します。当然私は知っています。
    先に記した日本国憲法第13条 「生命、自由及び幸福追求・・・」の文言に答えの糸口があります。
    「他人の生命、自由及び幸福追求」を制限(侵害)してはいけない。後は幾らでもネット上に情報があるでしょう。

    >喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
    つまり、禁煙場所ですね。
    主に公共の場所等では喫煙の制約はあります。
    嫌煙者の言う「喫煙してもいい」、喫煙者の言う「喫煙してもいい」
    嫌煙者と非喫煙者と喫煙者で合意された喫煙が許される唯一の場所、それは「喫煙所」。そこのみです。
    その喫煙所とて、喫煙所の管理者は「受忍限度」を守らなければなりません。(健康増進法を参照)

    つまり、まとめれば、
    『禁煙の場所で喫煙権を主張する事はできない』
    『禁煙以外の場所で喫煙権を主張する場合、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはある』
    ということです。
     
    ということです。

  19. 8196 匿名さん

    >8185
    >「8152を読んだ上で反論があるならお待ちしています。
    8152読みました。ちなみに反論ではなく、よりお考えを理解したいという質問です。ご教授をお願いしたい、ということです。


    改めて、

    >8045
    >では喫煙ごときはゆうに受忍限度以内だという事は理解出来ますね?

    で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。


     

  20. 8197 匿名

    言った者勝ちみたいに不法性が認められる訳がない。

  21. 8198 匿名

    喫煙者を含め、一方ではまったく気にしてない人だっているんだから。

  22. 8199 匿名さん

    臭い煙をまき散らしておきながら、言い訳している喫煙者が集まるスレですね。

  23. 8200 匿名さん

    >>8194

    >>『風邪外来』が存在しないのと同じではないでしょうか?

    ほら、内科の範疇を超えて医学的なことに全く無頓着な発言をしている。
    だったら、以下のようなことを詳しく説明してみろ!

    >>精神疾患の場合、症状は多岐にわたる場合が多いのもその1つだと思います。

    『愛国無罪』のかの国の様な思想が所々に現れているな。
    人が書いた事をコピペするような進歩が感じられない数々の投稿は。

  24. 8201 特命

    >>8195
    >『嫌煙権』という言葉、日本国憲法に記載されるような用語ではなく、民間で使用される造語ということです。
    その通りです。
    嫌煙者の主張は殆どの場合、法的根拠があるものではありません。

    >未成年者の喫煙は身体に害を及ぼすから悪いのであり・・・とあり、『非人道的』行為である旨を制定の理由としています。
    『未成年者』の喫煙は、飲酒と並び、青少年の非行の温床になるという懸念などを背景に、取締りを強化することを目的に〜
    とありますから違いますね。
    まして『非人道的』などという旨はどこにもありません。

    >嫌煙者と非喫煙者と喫煙者で合意された喫煙が許される唯一の場所、それは「喫煙所」。そこのみです。
    つまり「喫煙可能場所」ですね。

    >喫煙所の管理者は「受忍限度」を守らなければなりません。(健康増進法を参照)
    まず「健康増進法」は義務ではありませんし、法律でもありません。
    そして、あなたも述べている様に、「喫煙者」が守らなければならないものではありません。

    つまり、まとめれば

    『禁煙以外の場所で嫌煙権を主張する事はできない(法的根拠はない)』

    ということです。

    >>8196
    >ちなみに反論ではなく、よりお考えを理解したいという質問です。ご教授をお願いしたい、ということです。
    過去レスをみて下さい。
    私は「特命」というハンドルで投稿をしていますのでわかると思います。

    >>8200
    >以下のようなことを詳しく説明してみろ!
    人に物をお願いする態度ではありませんね。
    もう少し社会性を身につけましょう。

  25. 8202 匿名さん

    社会性のある人間が、
    たばこは最も安全な嗜好品です。とか言うかねぇ。

  26. 8203 匿名さん

    >>社会性のある人間が、
    >>たばこは最も安全な嗜好品です。とか言うかねぇ。

    愛国無罪の国なら言うだろう。

    尖閣諸島問題を見ればわかる。

    これに反論出来ない暴論迷惑喫煙者の思想が何かと共通している。

  27. 8204 匿名さん

    まだ、反論無し。

    冗談混じりだが、ここの暴論迷惑喫煙者は、ベランダを尖閣諸島なんだと解釈しよう。(火爆

  28. 8205 匿名さん

    >過去レスをみて下さい。
    >私は「特命」というハンドルで投稿をしていますのでわかると思います。

    過去レスみました。
    随分とその場限りの根拠のない発言をしてますね。
    未成年が禁じられている喫煙が、安全と言ってみたり。
    規約で禁止された瞬間から、今までと同じ行為が急に迷惑行為に変わるとか。
    めちゃくちゃですね。
    それがあなたのキャラみたいですね。面白いのでこのまま拝見させていただきます。

  29. 8206 匿名さん

    1人撃沈。

  30. 8207 匿名

    >規約で禁止された瞬間から、今までと同じ行為が急に迷惑行為に変わるとか。
    規制するためには根拠が必要なんですよ。

    「俺様が迷惑と感じたら迷惑行為なんだ!」って…
    そんな身勝手な言い分が通るわけないでしょうが。
    だいたい「私は迷惑とは感じませんよ。」って人が一人いたらそれでチャラじゃん。

  31. 8208 匿名さん

    根拠なんてなくてもこのご時世だから、
    ベランダ喫煙なんて規約で禁止できるよ。
    吸わない人の方が多いので簡単に賛成してもらえます。
    ベランダ喫煙者なんて簡単に潰せますよ。
    根拠なんていりません。提案するだけです。

  32. 8209 匿名

    自分自身が被害者でもないのに、よく投稿するよ。

    他人の為に頑張ってるの?
    それともタバコが嫌いなの?
    あるいは喫煙者が嫌いなの?

    暇なんだよ!


  33. 8210 匿名さん

    蚊やハエと一緒。
    簡単に潰せる。
    実際に潰されてますから、ベランダ喫煙者。

  34. 8211 匿名さん

    自分自身が加害者でもないのに、よく投稿するよ。

    他人の為に頑張ってるの?
    世間でも迷惑がられている喫煙がネットでも悪く言われるのが嫌いなの?
    あるいは止めたくても止められないニコチン中毒の自分が嫌いなの?

    暇なんだよ!

  35. 8212 匿名さん

    学生時代、ヤンキーに根性焼きをされるイジメをうけ、引きこもりに。
    以来、抑圧された鬱憤を煙草と喫煙者にぶつけているそうな。

  36. 8213

    お前の知り合い?

  37. 8214 匿名さん

    >>8212
    >学生時代、ヤンキーに根性焼きをされるイジメをうけ、引きこもりに。
    ヤンキーの必須アイテムがお煙草様ですか。
    しかも未成年、しかも根性焼き(傷害罪)
    お煙草様って、悪いことにしか使われないの?

  38. 8215 匿名

    カルトかトラウマか知らんが、煙草を異常に毛嫌いしてる様が、妙に癇に障るんです。

  39. 8216 匿名さん

    多分、トラウマを経てカルトになるのでしょう。

  40. 8217 匿名さん

    周りに吸っている奴、いくらでもいるよ。
    でもここの馬鹿喫煙者とは違って、喫煙に関して謙虚、謙虚。

  41. 8218 匿名さん

    掲示板が唯一の自己アピールできるステージだもんね・・・

  42. 8219 匿名さん

    >8045
    >では喫煙ごときはゆうに受忍限度以内だという事は理解出来ますね?

    で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。

     

  43. 8220 匿名さん

    >掲示板が唯一の自己アピールできるステージだもんね・・・
    アピールできてる?
    ただの暇つぶしなんですけど。
    ここのお馬鹿な喫煙者の反応が面白くてねぇ。止められません。

  44. 8221 匿名さん

    >ただの暇つぶしなんですけど。
    一日中暇でいいね(笑)

  45. 8222 匿名さん

    2、3行のレスなら、一日中暇じゃなくても余裕だからね。
    そんなことより、もっと煙草のいいところアピールしろよ。
    言い訳に終始しててどうすんの?
    悪いとこしかないから無理か?
    ・隠れてこそこそ
    ・根性焼き
    ・臭い、煙たい、危ない
    ・ポイ捨て
    ・ヤニ
    ・癌
    ・中毒
    こんな感じ?

  46. 8223 匿名さん

    >2、3行のレスなら、一日中暇じゃなくても余裕だからね。
    おいおい(笑)

  47. 8224 匿名

    >8201
    >喫煙所の管理者は「受忍限度」を守らなければなりません。(健康増進法を参照)
    まず「健康増進法」は義務ではありませんし、法律でもありません。
    特命、これは誤りでしょう。

  48. 8225 匿名さん

    ベランダ喫煙やめへんでー

  49. 8226 匿名さん

    誰に対する何の宣言?

  50. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
バウス板橋大山
リビオタワー品川

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4898万円・6638万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

[PR] 東京都の物件

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸