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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
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https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
>8194 言葉を借りれば・・・
>>8186
>自分で書いていながら調べろ! だと。
>『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。
さあ?この方は迷惑な事をしているのでしょうか?
http://www.nosmoke-shutoken.org/06aboutus/dantai/DantaiHP/Tokyo/Hitobi...
つまり、『嫌煙権』という言葉、日本国憲法に記載されるような用語ではなく、民間で使用される造語ということです。
私が好む言葉、「公共の場所,職場など共有の生活空間での喫煙規制を訴える権利主張」>>8155 と言っていいでしょう。
>じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?
『風邪外来』が存在しないのと同じではないでしょうか?
つまり、風邪とは熱が出て咳き込む様相をいうのであり、特定の病気を指すものではないからです。
『風邪外来』は内科、耳鼻咽喉科にみてもらうのが一般的です。
勿論、重大な病気である可能性を視野にいれながら医者は診察します。
精神疾患の場合、症状は多岐にわたる場合が多いのもその1つだと思います。
しかし、それもハッキリとは言えません。そのような行為は医行為にあたり医師免許のない私にとって違法だからです。
ひとつ言えることは、『禁煙外来は聞いたことあるが、嫌煙外来という言葉は聞いたことはない』です。
>>8187
>この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、
たら、れば、の話をしても仕方ないですね。
日本では幼稚園児の喫煙は許されておりません。
「『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています」とは誤った先人の言葉。
ありなん、『非人道的』行為ということです。
ちなみに幼稚園児の喫煙は未成年者喫煙禁止法により制限されますがが、
この法は吸った者(未成年)を処罰するものでなく、未成年に対して、売った者、吸わせた者を処罰する法律である。
子供を保護するため喫煙を制止できなかった親権者等と販売者が罰せられるのである。
規定の経緯を紐解けば、未成年者の喫煙は身体に害を及ぼすから悪いのであり・・・とあり、『非人道的』行為である旨を制定の理由としています。
喫煙を推奨放任した大人は、罰せられてしまうのですから、自分の罪を逃れんとするために、未成年に対して煙草の害を教育する面もないとはいえません。
まとめれば、正しくは「幼稚園児に喫煙させることは、親や周りの成人、販売者には許されておりません。」なのです。
未成年者の喫煙防止を主目的とした「タスポ」が導入されたことは誰もが知る事実でしょう。
>非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。
頑張って下さい。
つまり、論理的に責めれば、非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのです。
只ただ、頑張って下さい。
>1.喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。
>2.憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。
>3.例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。
1~3、その例えに当てはまる法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。
『罪と知らない子がつく嘘は罪か』
とはドストエフスキー「罪と罰」の言葉です。
言い換えれば、『罪と知らない大人がつく嘘は罪です』
「法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい」と質問を飛ばしたのは相手を試すための言葉、つまり、鎌をかけたのです。
私が知らいでか、相手の手を知らなければ、裁判や話合いでの「負け(罪)」を意味します。当然私は知っています。
先に記した日本国憲法第13条 「生命、自由及び幸福追求・・・」の文言に答えの糸口があります。
「他人の生命、自由及び幸福追求」を制限(侵害)してはいけない。後は幾らでもネット上に情報があるでしょう。
>喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
つまり、禁煙場所ですね。
主に公共の場所等では喫煙の制約はあります。
嫌煙者の言う「喫煙してもいい」、喫煙者の言う「喫煙してもいい」
嫌煙者と非喫煙者と喫煙者で合意された喫煙が許される唯一の場所、それは「喫煙所」。そこのみです。
その喫煙所とて、喫煙所の管理者は「受忍限度」を守らなければなりません。(健康増進法を参照)
つまり、まとめれば、
『禁煙の場所で喫煙権を主張する事はできない』
『禁煙以外の場所で喫煙権を主張する場合、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはある』
ということです。
ということです。