住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-04-10 07:57:20

ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。

前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/

[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16

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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅵ

  1. 8137 匿名さん

    抜けてた・・・

    >過去に一度あったから掲示をしました。
    なるほど・・・
    いろんなマナー啓蒙のポスター等かあるけど、
    「掲示さえあれば、今までと同じ状況でも気にならなくなる」
    ってことで、内容そのものは気にしなくていいって考え方なんですねw
    「物事は「やって良い」「やったらいけない」の二択しかありません」って断言しちゃうような頭ですからね・・・
    「禁止か否か」でしか理解できないのでしょうねw

  2. 8138 匿名さん

    >「禁止か否か」でしか理解できないのでしょうねw
    「どっちでも良い」なら、顔真っ赤にして長文でレスする必要ないわな。

  3. 8139 匿名さん

    ずいぶん冷めたねw
    「クソワロタwww」や「コーヒー吹いたwww」状態は終わったの?

    どっちが吸ってる時の状態かは知らないけど、煙草って吸う吸わないでそんなにテンションが変わるものなの?w

  4. 8140 匿名さん

    >「どっちでも良い」なら、顔真っ赤にして長文でレスする必要ないわな。
    単なる逃げ口上w
    論破されて苦しくなると「吸うなとは言ってないもん!」て、ケツまくりたいだけだよw

  5. 8141 匿名さん

    単なる逃げ口上w
    言い返せなくて苦しくなると「吸うなと言っている!」を妄想して、「それじゃあ~も出来ないもん!」てケツまくりたいだけでしょw

  6. 8142 匿名さん

    >言い返せなくて苦しくなると「吸うなと言っている!」を妄想して
    つうか、吸うなと言ってるんじゃないなら、何も話す事ないんだけどねw
    お前が個人的理由で煙草が嫌いとか、ホントどうでもいいからw

  7. 8143 匿名

    >「共用部禁煙」なんて規約が出来たころ。じゃ駄目かい?w
    その共用部にベランダを含めるかどうかでしょう。
    各管理組合が判断する事だから、第三者がとやかく言うことではない。
    組合が容認しているなら、当該管理組合にとってベランダ喫煙は迷惑行為には該当しないし、
    組合がベランダ喫煙を禁止したなら迷惑行為となる。

    新幹線が禁煙を決定した経緯なんて全く関係の無い話しです。

    >きっと、そういう人間も「一体いつの段階で、何をきっかけに『迷惑行為』になったのかを説明しろと言ってるんだよ」なんて屁理屈こねてたんだろうなぁ・・・w
    互いの主張が相反したんだから仕方がありませんよ。
    喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています。
    その権利の主張が不当だというなら、根拠をもって対抗しなくてはいけませんよ。
    ベランダ喫煙が社会通念上の迷惑行為に該当すると言うのであれば、その根拠を示しなさいと言ってるのです。
    俺様基準で迷惑を訴えたってね…

    >「禁止されてないからやって良い」から「お互い様」ですかw
    その範疇ですね。
    ベランダ喫煙による副流煙のリスクや臭いなんて、車の排気ガスや手摺からの感染のリスク、調理の匂いと同程度です。

    >「他人にとやかく言われるような事で無い」のなら、「お互い様」なんて言葉を言う必要すらないと思うんですけどねぇ・・・
    「他人にとやかく言われるような事で無い」事に対して、とやかく言ってるからこんな話しになってるんでしょうが…
    何でもない事を嫌煙さんがトラブルにしてるんですよ。

    >人に誇れるほど詳しくは無いね。
    権利が侵害されたと思うなら、不法行為に基づく損害賠償請求を行っていくのです。
    ↓多少なりとも法律を知っているなら、このような言い回しはしませんよ。
    >>『権利の行使による他人の権利の侵害』
    ↑こんな屁理屈を言い出したら法律なんて意味をなさなくなりますからね。
    言論の自由とかそういう問題じゃない。

  8. 8144 匿名さん

    >その共用部にベランダを含めるかどうかでしょう。
    え~っと・・・
    「何年何月」だのっていう「いつ認識が変わったか」って話は終わりですか?
    「共用部禁煙」の規約が出来たころ「ベランダ喫煙も迷惑の段階を踏み始めた」という意味なんだが・・・
    で、「ベランダ禁煙」になったマンションもあると・・・

    >新幹線が禁煙を決定した経緯なんて全く関係の無い話しです。
    「新幹線の全路線、全車両が禁煙にならなきゃ、新幹線において喫煙問題はない」とでも言うんじゃなきゃ、関係あるでしょ?w

    >互いの主張が相反したんだから仕方がありませんよ。
    え?
    「大声での通話は迷惑」ってのは一般的に共通の認識じゃないの?それを「仕方ない」?

    >喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています。
    いや、だから条文なりなんなりを・・・と何度・・・

    >ベランダ喫煙による副流煙のリスクや臭いなんて、車の排気ガスや手摺からの感染のリスク、調理の匂いと同程度です。
    俺様基準で迷惑じゃないと訴えられても・・・w

    >何でもない事を嫌煙さんがトラブルにしてるんですよ。
    喫煙者様が何もしてなければ、こちらも何も言う事がないのですが?w
    原因と結果って理解できます?

    >権利が侵害されたと思うなら、不法行為に基づく損害賠償請求を行っていくのです。
    要するに「他人の権利を侵害してても、訴えられなきゃ知ったこっちゃねぇ!」ですか?

    >↑こんな屁理屈を言い出したら法律なんて意味をなさなくなりますからね。
    これが屁理屈?w
    それこそ、
    法律には相当疎いようですね?
    訳がわかってないなら黙ってろよ。
    って感じですが?w

    >言論の自由とかそういう問題じゃない。
    「黙ってろ!」って言論の自由を侵害してません?w
    あなたの言論の自由と言う権利に、他人の言論の自由を侵害する権利はない。
    ってことが理解できませんか?

  9. 8145 匿名さん

    >何でもない事を嫌煙さんがトラブルにしてるんですよ。
    どこでトラブルになってんの?
    お前のような迷惑喫煙者が言い訳してるだけだろ。

  10. 8146 匿名

    >「何年何月」だのっていう「いつ認識が変わったか」って話は終わりですか?
    >「共用部禁煙」の規約が出来たころ「ベランダ喫煙も迷惑の段階を踏み始めた」という意味なんだが・・・
    >で、「ベランダ禁煙」になったマンションもあると・・・
    一歩前進してよなったね!
    ベランダも含めた共用部禁煙の規約が承認され、その規約が施行された日から、お宅のマンションでのベランダ喫煙は規約に違反した迷惑行為となるんだよ。
    ルールを守る気があるなら、自ら規約の改正に乗り出すか、誰かが動くまで黙って我慢してなさい。

    その他は水掛け論だし、論点や思惑の食い誓いもあるから言い合ったってキリがないよ。

  11. 8147 匿名

    ベランダ喫煙者に品性を求めること自体が不毛。

  12. 8148 匿名さん

    >ベランダも含めた共用部禁煙の規約が承認され、その規約が施行された日から、お宅のマンションでのベランダ喫煙は規約に違反した迷惑行為となるんだよ。
    一歩前進した?w
    最初に戻っただけじゃん・・・
    用るするに
    「禁止されてなきゃ何をやっても良い(迷惑じゃない)」
    でしょ?w

    ずいぶん前>>7057に、
    「禁止されてなければやって良い」だけが、あなたの行動理念と判ったので、私からは特に聞きたいことはないのですが、まだ何か続けますか?
    って前に書いてるのに・・・
    一体何なんだろう・・・

  13. 8149 匿名さん

    そして、これ

    >喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています。
    いや、だから条文なりなんなりを・・・と何度・・・

    は、決して出てこない・・・

  14. 8150 匿名

    >いや、だから条文なりなんなりを・・・と何度・・・
    >は、決して出てこない・・・
    なるほど。
    確かにおっしゃるとおりでしたね。
    憲法や民法で包括的に認められているのですが、それ以上を求められても『法律上禁止されていないから』としか言いようがありませんね…

    『無い事』の証明はできませんので、ベランダ喫煙が不当であることの根拠を示して下さい。

  15. 8151 匿名さん

    ベランダ喫煙は近隣に迷惑をかける恐れのある行為です。
    控えましょう。

    この掲示を管理組合を通して行うだけで、一般のベランダ喫煙者はベランダでの喫煙を控えます。

    一般の喫煙者は、喫煙行為に対して、謙虚な心を持っています。

  16. 8152 特命

    【日本国憲法第13条 】

    「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

    これによりタバコを吸う自由は日本では認められています。
    勿論、嫌煙者も個人として尊重されるので「禁煙」という場所が設けられています。
    つまり禁煙以外の場所では何を憚る事なく、タバコを吸ってよいというのが
    日本の「法律」であり「ルール」なのです。

    『禁煙以外の場所で嫌煙権を主張する事はできない』

    これに対して異議を唱えるのであれば
    嫌煙者のいう「喫煙してもいい」というのは
    喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
    それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。

    タバコを吸う権利を制限(侵害)するわけですから
    当然、「俺様が迷惑に感じるから」なんていう私的見解ではダメですよ?
    何か法的根拠や公的に認められる文書等が無いとダメです。

  17. 8153 匿名さん

    嫌煙権って何?
    誰がどこでいつ作ったの?
    馬鹿な喫煙者が勝手にほざいてるだけ?

  18. 8154 匿名さん

    俺、未成年。
    全ての国民の中の1人であるはずなのに、タバコ吸えない。
    俺にはタバコを吸う自由はない。

  19. 8155 特命

    >嫌煙権って何?
    公共の場所,職場など共有の生活空間での喫煙規制を訴える権利主張。
    ですね。

  20. 8156 匿名さん

    誰がどこでいつ作ったの?

  21. 8157 匿名さん

    >それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。
    >当然、「俺様が迷惑に感じるから」なんていう私的見解ではダメですよ?
    無理だろうねw

  22. 8158 匿名さん

    >確かにおっしゃるとおりでしたね。
    >憲法や民法で包括的に認められているのですが、それ以上を求められても『法律上禁止されていないから』としか言いようがありませんね…
    え、え~~~~っと・・・
    「喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています」なんて言ってドヤ顔してたけど、ホントは「明文化された法的根拠」なんてありませんでした。
    ゴメンなさい。
    って話なんでしょうか?

    >『無い事』の証明はできませんので、
    え、え~~~~っと・・・
    「ある!」って断言してたのに対して「出せ」といってただけで、別に「『無い事』の証明」なんて求めちゃいないのですが・・・
    なんか「悪魔の証明」風な事をいって、今までの事を誤魔化そうとしてるようにしか見えないのですが・・・

    >ベランダ喫煙が不当であることの根拠を示して下さい。
    え~っと・・・
    「ベランダ喫煙が正当であることの根拠はない」って事で良いですか?
    であれば、私に主張していたことそのものなので、特に言うこともないのですが・・・

    まぁ、強いて根拠を示すとすれば、「共用部禁煙の規約がある」ですかね。
    頑なに認めてくれないのであまり議論にはしたくないのですが、ベランダはあくまで「共用部」です。
    共用部に専用使用権が認められているだけです。

  23. 8159 匿名

    >俺、未成年。
    >全ての国民の中の1人であるはずなのに、タバコ吸えない。
    >俺にはタバコを吸う自由はない。
    未成年者喫煙禁止法という法律で禁止されていますので仕方がありませんね…
    この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できたんですけどね。
    あっ、でも、禁止されていないからといって、幼稚園児の喫煙を認めるような『非人道的な』事は絶対にしてはいけませんね。

  24. 8160 匿名

    >>8155 「嫌煙権」←誰がどこでいつ作ったの?

  25. 8161 匿名さん

    >未成年者喫煙禁止法という法律で禁止されていますので仕方がありませんね…
    じゃあ、何で特命とかいう人は、【日本国憲法第13条 】 こんなこと言い出したの?

  26. 8162 匿名

    未成年者喫煙禁止法という法律で禁止されていますので仕方がありませんね…
    この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できたんですけどね。
    あっ、でも、禁止されていないからといって、幼稚園児の喫煙を認めるような『非人道的な』事は絶対にしてはいけませんね。
    つまり、『非人道的な』事があるから法律に明文化されて禁止されたということです。
    この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。

  27. 8163 匿名

    >「喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています」なんて言ってドヤ顔してたけど、ホントは「明文化された法的根拠」なんてありませんでした。
    >ゴメンなさい。
    >って話なんでしょうか?
    特命さんが憲法13条をあげてくださっているでしょう?
    所有権とか、管理規約で専用使用権を認めている事とか、そんなのいちいち示せと言ってるの?

    >なんか「悪魔の証明」風な事をいって、今までの事を誤魔化そうとしてるようにしか見えないのですが・・・
    憲法、民法、区分所有法で足りないというのであれば、それは正に「悪魔の証明」をやって見せろと言う事ですが?

    >「ベランダ喫煙が正当であることの根拠はない」って事で良いですか?
    頭悪いの?

    >強いて根拠を示すとすれば、「共用部禁煙の規約がある」ですかね。
    その共用部にベランダは含まれてるの?
    含まれてるなら規約違反だから是正をもとめりゃいいじゃん。
    含まれてないならアンタの妄想拡大解釈だよ。
    バカなの?

  28. 8164 匿名さん

    >それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。

    【日本国憲法第13条 】
    「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」
    これによりタバコを吸わない自由、タバコの煙を吸わされない権利は日本では認められています。
    勿論、喫煙者も個人として尊重されるので「喫煙の自由」は認められています。
    ですが「禁煙」「喫煙所」という場所がわざわざ設けられるということから分かるように、タバコの煙を垂れ流すと言う行為は他者の権利を侵害する、つまり公共の福祉に反すること言う事です。
    これが、日本の「法律」であり「ルール」なのです。

  29. 8165 匿名

    >「喫煙者側は明文化された法的根拠をもって喫煙の権利を主張しています」なんて言ってドヤ顔してたけど、ホントは「明文化された法的根拠」なんてありませんでした。
    >ゴメンなさい。
    >って話なんでしょうか?
    特命さんが憲法13条をあげてくださっているでしょう?
    所有権とか、管理規約で専用使用権を認めている事とか、そんなのいちいち示せと言ってるの?
    つまり、喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。

    >なんか「悪魔の証明」風な事をいって、今までの事を誤魔化そうとしてるようにしか見えないのですが・・・
    憲法、民法、区分所有法で足りないというのであれば、それは正に「悪魔の証明」をやって見せろと言う事ですが?
    つまり、憲法、民法、区分所有法をどう解釈するかが重要なのです。
    結局、司法の判断、『判例』に重きが置かれるのはみなさんご存知と通りです。

    >「ベランダ喫煙が正当であることの根拠はない」って事で良いですか?
    頭悪いの?
    つまり、迷惑でない証明をすれば正当ということですよ。

    >強いて根拠を示すとすれば、「共用部禁煙の規約がある」ですかね。
    その共用部にベランダは含まれてるの?
    含まれてるなら規約違反だから是正をもとめりゃいいじゃん。
    含まれてないならアンタの妄想拡大解釈だよ。
    バカなの?
    つまり、喫煙者に「迷惑にならないようにしてください」と意見しなくてはなりませんね。
    管理組合にでも連絡すれば!

    ということです。

  30. 8166 匿名

    <失礼>
    結局、司法の判断、『判例』に重きが置かれるのは皆さんご存知の通りです。

  31. 8167 匿名さん

    >所有権とか、管理規約で専用使用権を認めている事とか、そんなのいちいち示せと言ってるの?
    え、え~~~っと・・・
    じゃ、
    >確かにおっしゃるとおりでしたね。
    >憲法や民法で包括的に認められているのですが、それ以上を求められても『法律上禁止されていないから』としか言いようがありませんね…
    ってどういう意味???

    >憲法、民法、区分所有法で足りないというのであれば、それは正に「悪魔の証明」をやって見せろと言う事ですが?
    だから、それらのどこに「ベランダ喫煙が正当である」なんて明記してあるのか?と何度かいたらわかるの?
    「ない物を出せ」じゃなくて「あるものを出せ」って言ってるんだよ・・・

    >頭悪いの?
    じゃあ、その良い頭で「ベランダ喫煙が正当であることの根拠」を示してくださいよ・・・

    >その共用部にベランダは含まれてるの?
    含まれるかどうか知らないのに、「ベランダ喫煙が正当」なんて言ってるの?

    >含まれてるなら規約違反だから是正をもとめりゃいいじゃん。
    「是非と求める」じゃなくて「非」だよね?w

    >含まれてないならアンタの妄想拡大解釈だよ。
    君に「含まれてない」と客観的根拠を伴い断言できるならねw
    そうじゃなきゃ、誹謗中傷の類だよw

    バカでしょ?w

  32. 8168 匿名さん

    >結局、司法の判断、『判例』に重きが置かれるのは皆さんご存知の通りです。
    最近、ベランダ喫煙に対する裁判があって、喫煙者側が敗訴してましたね。
    その裁判で原告側が
    「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」
    なんて言ってるらしいのですが、非喫煙者が【敗訴した】って判例を教えてもらえると幸いです。

  33. 8169 匿名

    >タバコの煙を垂れ流すと言う行為は他者の権利を侵害する、つまり公共の福祉に反すること言う事です。
    そして、個人の権利と公共の福祉の均衡を保つため、国は健康増進法の中に受動喫煙の防止に関する条文を制定しました。

    第二節 受動喫煙の防止
    第二十五条  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

    おやおや?
    マンションのベランダは対象外のようですね…

  34. 8170 匿名

    >>8167
    ごめんね~
    読解力が極端に低い嫌煙さんがいるのを、またまた忘れてました。
    うっかりう○こ踏んじゃった事にさせてもらうからアンタも無視してくれていいよ。

  35. 8171 匿名さん

    >マンションのベランダは対象外のようですね…

    「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)の防止」という法律の目的に対して、場所がど~のこ~のw
    まさに、「禁止されてなければやっても良い」の脱法ドラッグの使用者的な思考だねw

    ちなみにベランダ喫煙の裁判での判例は
    「防止策をとらないことは不法行為に当たる」
    だそうですよ。

  36. 8172 匿名さん

    >うっかりう○こ踏んじゃった事にさせてもらうからアンタも無視してくれていいよ。
    黙って無視できればカッコいいのに、なんでこう言うこと書いちゃうのかねぇ・・・w

  37. 8173 匿名さん

    >>8164 は、また暴論迷惑喫煙者の投稿が始まった。

    挙げ足取りに突っ込まれたコメントの大半はコメントせず無視。

    知識のレベルの低さが伺える。
    そしてマニアと言う趣味が見当たらなさそうに思える。
    少なくとも勉強家では無い。

    ベランダで喫煙所にしてしまった事に対する追及に必死な抵抗が
    見られる。

  38. 8174 8173

    >>8173 です。

    >>8164 に対してのは、 >>8152 へのアンカーミスです。
    申し訳ない。

  39. 8175 匿名

    真摯に対応すれば問題ありませんよ。
    司法は受動喫煙と体調不良の因果関係を認めなかったばかりか、受忍する義務があるとさえいっている。

  40. 8176 匿名さん

    >うっかりう○こ踏んじゃった事にさせてもらうからアンタも無視してくれていいよ。
    仮に「ウンコ踏んじゃった」ってのが事実だとしてだ・・・
    喫煙者様って言うのは、ウンコ踏んでから「うっかり」って気がつくまでに、ずいぶんと時間がかかるもんなんだねぇw

    え?私?
    最初からちょっと高度な人工無能で遊んでるつもりだったから面白かったよw
    屁理屈を否定するのって、凄い頭の体操になるからw

  41. 8177 匿名さん

    8175のお隣さん、あんたの隣のベランダ喫煙者が、
    「ベランダ喫煙を受忍する義務がある」って言ってますよ。
    加害者のくせにね。あんた不幸だね。

  42. 8178 匿名さん

    >真摯に対応すれば問題ありませんよ。
    「禁止されてない!」で真摯に対応しなかったから敗訴しちゃってるんだよねw

    >司法は受動喫煙と体調不良の因果関係を認めなかったばかりか、受忍する義務があるとさえいっている。
    「帯状疱疹」との因果関係だよね。私も、これはさすがに無理だと思うわw
    ちなみに、「受忍する義務があるとさえ」ってドヤ顔してるけど、一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw
    それとも迷惑行為云々じゃなくて、受忍する義務があるってことで、「暴行みたいな犯罪とはみなされなかった」ってことで喜んでるのかな?w

  43. 8179 匿名

    司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
    ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。

  44. 8180 匿名さん

    >司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
    「受動喫煙」に対してじゃないの?
    さすがにベランダ喫煙は犯罪じゃあないから、受動喫煙させられるにしてもなにかしらの「受忍限度」はあるんじゃない?

    >ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。
    え~っと?
    議論するまでもないって、是か非を記した文書的なもんがあるって事ですかね?

  45. 8181 匿名さん

    ここでいろいろ言ったところで、近隣への迷惑はなくならないからね。
    近隣住民の受忍限度もゆるくならないしね。
    ここの迷惑喫煙者って、ここでレスすることで、近隣への迷惑煙が薄くなるとでも思っているのだろうか。

  46. 8182 匿名

    司法が何に対して受忍義務があると言ったか理解されてますか?
    ベランダ喫煙は是か非かなんて、議論するまでもないって事ですよ。
    つまり、賠償金5万円程度の被害が認められたということです。
    ベランダ喫煙は是か非かなんかではなく、ベランダ喫煙禁止という判決ですよ。

  47. 8183 特命

    >>8160
    >「嫌煙権」←誰がどこでいつ作ったの?
    さあ?興味があるなら調べてみて下さい。

    >>8162
    >この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
    『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています。

    >>8168
    >「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」
    その通りなんでしょうね。だからこそニュースになるのでしょう。
    受動喫煙問題の訴訟で原告(非喫煙者側)勝てる事まずないという事です。

    >>8171
    >「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)の防止」という法律の目的に対して、場所がど~のこ~のw
    場所は重要なのは当然です。
    因に健康増進法は法律ではありません。

    >>8173
    反論があるなら(できるのならで結構ですが)、具体的かつ論理的にお願いします。

    >>8178
    >一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw
    受忍限度以内のものは一般的に迷惑行為とは言いません。

  48. 8184 匿名

    >8045
    >では喫煙ごときはゆうに受忍限度以内だという事は理解出来ますね?

    で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。


     
     

  49. 8185 特命

    >>8184
    >で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。
    >>8152を読んだ上で反論があるならお待ちしています。

  50. 8186 匿名さん

    >>8183

    >>さあ?興味があるなら調べてみて下さい。

    何だと!?

    自分で書いていながら調べろ! だと。
    『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。

    じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?

    『暴論』に加えて『凶悪』を付け加えよう。

    走っている自動車から煙草の投げ捨ては、火の付いたタバコが後方を走っているライダーに当たる物なら非常に危険。
    当たるのを回避するために避けようとしたり、防炎性能の無い革じゃない衣服を着ていると火傷の可能性がある。
    それを意識していないのは凶悪喫煙者と言う事だ。

  51. 8187 匿名

    >8183

    >>8160
    >「嫌煙権」←誰がどこでいつ作ったの?
    さあ?興味があるなら調べてみて下さい。
    調べてみれば、「公共の場所,職場など共有の生活空間での喫煙規制を訴える権利主張」>>8155
    つまり、私が作ったのです。

    >>8162
    >この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
    『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています。
    あっ、でも、禁止されていないからといって、幼稚園児の喫煙を認めるような『非人道的な』事は絶対にしてはいけませんね。
    つまり、『非人道的な』事があるから法律に明文化されて禁止されたということです。
    この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、『非人道的な』事に変わりはありません。
    『非人道的』でないなら、幼稚園でも園児が喫煙室で吸っていることでしょう。

    >>8168
    >「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」
    その通りなんでしょうね。だからこそニュースになるのでしょう。
    受動喫煙問題の訴訟で原告(非喫煙者側)勝てる事まずないという事です。
    つまり、受動喫煙問題では原告(非喫煙者側)は、和解or勝つしか選択肢がないのです。

    >>8171
    >「受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう)の防止」という法律の目的に対して、場所がど~のこ~のw
    場所は重要なのは当然です。
    因に健康増進法は法律ではありません。
    しかし、裁判の判決には重要な意味を持ちます。

    >>8173
    反論があるなら(できるのならで結構ですが)、具体的かつ論理的にお願いします。
    つまり、論理的に責めたら、非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。

    >>8178
    >一般的に迷惑行為とされるもので「受忍する義務がない」ってものがあるなら教えてほしいもんだw
    受忍限度以内のものは一般的に迷惑行為とは言いません。
    つまり、これは当然のことです。
    喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。

    ということです。

  52. 8188 匿名

    >8185

    >>8184
    >で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。
    8152を読んだ上で反論があるならお待ちしています。

    ちなみに>>8152を引用すれば、

    【日本国憲法第13条 】
    「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
    公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」

    これによりタバコを吸う自由は日本では認められています。
    勿論、嫌煙者も個人として尊重されるので「禁煙」という場所が設けられています。
    「禁煙」という場所ではタバコを吸うことは禁止です。

    つまり禁煙以外の場所では何を憚る事なく、タバコを吸ってよいというのが
    日本の「法律」であり「ルール」なのです。
    憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。

    『禁煙以外の場所で嫌煙権を主張する事はできない』
    というのは少々煽った言い方で、
    『禁煙の場所で喫煙権を主張する事はできない』
    『禁煙以外の場所で喫煙権を主張する場合、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはある』
    という意味合いです。

    これに対して異議を唱えるのであれば
    嫌煙者のいう「喫煙してもいい」というのは
    喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
    言い換えれば、喫煙者の「喫煙してもいい」というのは
    喫煙の影響を受忍限度以内にする義務あるので、何らかの条件や制約があるという事になります。

    それならば、具体的にその条件や制約を挙げてください。
    例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。

    タバコを吸う権利を制限(侵害)するわけですから
    言い換えれば、 喫煙により他人の環境を乱す(侵害)するわけですから
    当然、「俺様が迷惑に感じるから」「俺様が吸いたいから」なんていう私的見解ではダメですよ?
    タバコを吸う権利と他人の環境を乱す侵害、何か法的根拠や公的に認められる文書等が無いとダメです。

    ということです。

  53. 8190 匿名さん

    >>8189

    日本語に堪能な隣国の人物の可能性があるかもね。

    いわゆる日本人成りすまし。

    尖閣諸島問題の事を考えればわかりやすい。

  54. 8191 匿名さん

    そういや難癖のつけ方が、かの国の人達に似てるな。

  55. 8192 匿名

    ああ、義務を果たさず権利ばかり主張してる某国の人達ね…
    カルト的思想の部分なんて本当にそっくりですね。
    確かに日本人的ではありません。

  56. 8193 匿名さん

    ありもしない被害を捏造して騒ぎ立てたりとかね・・・

  57. 8194 特命

    >>8186
    >自分で書いていながら調べろ! だと。
    >『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。
    さあ?この方は迷惑な事をしているのでしょうか?
    http://www.nosmoke-shutoken.org/06aboutus/dantai/DantaiHP/Tokyo/Hitobi...

    >じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?
    『風邪外来』が存在しないのと同じではないでしょうか?
    精神疾患の場合、症状は多岐にわたる場合が多いのもその1つだと思います。

    >>8187
    >この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、
    たら、れば、の話をしても仕方ないですね。
    日本では幼稚園児の喫煙は許されておりません。

    >非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。
    頑張って下さい。

    >喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。
    環境保全の具体的内容と、法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

    >憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。
    喫煙の影響の具体的内容と、その影響を受忍限度以内とする義務がある事を示す
    法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

    >例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。
    その例えに当てはまる法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

    >喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
    つまり、禁煙場所ですね。
    主に公共の場所等では喫煙の制約はあります。

  58. 8195 匿名さん

    >8194 言葉を借りれば・・・

    >>8186
    >自分で書いていながら調べろ! だと。
    >『嫌煙権』なんて言葉は、迷惑暴論喫煙者が勝手に考えた架空の言葉だろ。
    さあ?この方は迷惑な事をしているのでしょうか?
    http://www.nosmoke-shutoken.org/06aboutus/dantai/DantaiHP/Tokyo/Hitobi...
    つまり、『嫌煙権』という言葉、日本国憲法に記載されるような用語ではなく、民間で使用される造語ということです。
    私が好む言葉、「公共の場所,職場など共有の生活空間での喫煙規制を訴える権利主張」>>8155 と言っていいでしょう。

    >じゃ何故、『禁煙外来』はこの世に存在して『嫌煙外来』など存在しないのか?
    『風邪外来』が存在しないのと同じではないでしょうか?
    つまり、風邪とは熱が出て咳き込む様相をいうのであり、特定の病気を指すものではないからです。
    『風邪外来』は内科、耳鼻咽喉科にみてもらうのが一般的です。
    勿論、重大な病気である可能性を視野にいれながら医者は診察します。
    精神疾患の場合、症状は多岐にわたる場合が多いのもその1つだと思います。
    しかし、それもハッキリとは言えません。そのような行為は医行為にあたり医師免許のない私にとって違法だからです。
    ひとつ言えることは、『禁煙外来は聞いたことあるが、嫌煙外来という言葉は聞いたことはない』です。

    >>8187
    >この法律さえなければ、幼稚園児でも喫煙できますが、
    たら、れば、の話をしても仕方ないですね。
    日本では幼稚園児の喫煙は許されておりません。
    「『非人道的』ではありませんが、そのようなものであれば法律で禁止されています」とは誤った先人の言葉。
    ありなん、『非人道的』行為ということです。
    ちなみに幼稚園児の喫煙は未成年者喫煙禁止法により制限されますがが、
    この法は吸った者(未成年)を処罰するものでなく、未成年に対して、売った者、吸わせた者を処罰する法律である。
    子供を保護するため喫煙を制止できなかった親権者等と販売者が罰せられるのである。
    規定の経緯を紐解けば、未成年者の喫煙は身体に害を及ぼすから悪いのであり・・・とあり、『非人道的』行為である旨を制定の理由としています。
    喫煙を推奨放任した大人は、罰せられてしまうのですから、自分の罪を逃れんとするために、未成年に対して煙草の害を教育する面もないとはいえません。
    まとめれば、正しくは「幼稚園児に喫煙させることは、親や周りの成人、販売者には許されておりません。」なのです。
    未成年者の喫煙防止を主目的とした「タスポ」が導入されたことは誰もが知る事実でしょう。

    >非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのですよ。
    頑張って下さい。
    つまり、論理的に責めれば、非喫煙者には和解or勝つしか選択肢がないのです。
    只ただ、頑張って下さい。

    >1.喫煙の権利の履行には、環境保全の義務がセットなのですよ。
    >2.憚る事なくとはいっても、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはあります。
    >3.例えるなら、「ベランダでは喫煙しない」 ということです。
    1~3、その例えに当てはまる法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい。

    『罪と知らない子がつく嘘は罪か』

    とはドストエフスキー「罪と罰」の言葉です。
    言い換えれば、『罪と知らない大人がつく嘘は罪です』
    「法的根拠や公的に認められる文書等を示して下さい」と質問を飛ばしたのは相手を試すための言葉、つまり、鎌をかけたのです。
    私が知らいでか、相手の手を知らなければ、裁判や話合いでの「負け(罪)」を意味します。当然私は知っています。
    先に記した日本国憲法第13条 「生命、自由及び幸福追求・・・」の文言に答えの糸口があります。
    「他人の生命、自由及び幸福追求」を制限(侵害)してはいけない。後は幾らでもネット上に情報があるでしょう。

    >喫煙可能以外の場所での喫煙には、何らかの条件や制約があるという事になります。
    つまり、禁煙場所ですね。
    主に公共の場所等では喫煙の制約はあります。
    嫌煙者の言う「喫煙してもいい」、喫煙者の言う「喫煙してもいい」
    嫌煙者と非喫煙者と喫煙者で合意された喫煙が許される唯一の場所、それは「喫煙所」。そこのみです。
    その喫煙所とて、喫煙所の管理者は「受忍限度」を守らなければなりません。(健康増進法を参照)

    つまり、まとめれば、
    『禁煙の場所で喫煙権を主張する事はできない』
    『禁煙以外の場所で喫煙権を主張する場合、喫煙の影響を受忍限度以内にする義務が喫煙者にはある』
    ということです。
     
    ということです。

  59. 8196 匿名さん

    >8185
    >「8152を読んだ上で反論があるならお待ちしています。
    8152読みました。ちなみに反論ではなく、よりお考えを理解したいという質問です。ご教授をお願いしたい、ということです。


    改めて、

    >8045
    >では喫煙ごときはゆうに受忍限度以内だという事は理解出来ますね?

    で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。


     

  60. 8197 匿名

    言った者勝ちみたいに不法性が認められる訳がない。

  61. 8198 匿名

    喫煙者を含め、一方ではまったく気にしてない人だっているんだから。

  62. 8199 匿名さん

    臭い煙をまき散らしておきながら、言い訳している喫煙者が集まるスレですね。

  63. 8200 匿名さん

    >>8194

    >>『風邪外来』が存在しないのと同じではないでしょうか?

    ほら、内科の範疇を超えて医学的なことに全く無頓着な発言をしている。
    だったら、以下のようなことを詳しく説明してみろ!

    >>精神疾患の場合、症状は多岐にわたる場合が多いのもその1つだと思います。

    『愛国無罪』のかの国の様な思想が所々に現れているな。
    人が書いた事をコピペするような進歩が感じられない数々の投稿は。

  64. 8201 特命

    >>8195
    >『嫌煙権』という言葉、日本国憲法に記載されるような用語ではなく、民間で使用される造語ということです。
    その通りです。
    嫌煙者の主張は殆どの場合、法的根拠があるものではありません。

    >未成年者の喫煙は身体に害を及ぼすから悪いのであり・・・とあり、『非人道的』行為である旨を制定の理由としています。
    『未成年者』の喫煙は、飲酒と並び、青少年の非行の温床になるという懸念などを背景に、取締りを強化することを目的に〜
    とありますから違いますね。
    まして『非人道的』などという旨はどこにもありません。

    >嫌煙者と非喫煙者と喫煙者で合意された喫煙が許される唯一の場所、それは「喫煙所」。そこのみです。
    つまり「喫煙可能場所」ですね。

    >喫煙所の管理者は「受忍限度」を守らなければなりません。(健康増進法を参照)
    まず「健康増進法」は義務ではありませんし、法律でもありません。
    そして、あなたも述べている様に、「喫煙者」が守らなければならないものではありません。

    つまり、まとめれば

    『禁煙以外の場所で嫌煙権を主張する事はできない(法的根拠はない)』

    ということです。

    >>8196
    >ちなみに反論ではなく、よりお考えを理解したいという質問です。ご教授をお願いしたい、ということです。
    過去レスをみて下さい。
    私は「特命」というハンドルで投稿をしていますのでわかると思います。

    >>8200
    >以下のようなことを詳しく説明してみろ!
    人に物をお願いする態度ではありませんね。
    もう少し社会性を身につけましょう。

  65. 8202 匿名さん

    社会性のある人間が、
    たばこは最も安全な嗜好品です。とか言うかねぇ。

  66. 8203 匿名さん

    >>社会性のある人間が、
    >>たばこは最も安全な嗜好品です。とか言うかねぇ。

    愛国無罪の国なら言うだろう。

    尖閣諸島問題を見ればわかる。

    これに反論出来ない暴論迷惑喫煙者の思想が何かと共通している。

  67. 8204 匿名さん

    まだ、反論無し。

    冗談混じりだが、ここの暴論迷惑喫煙者は、ベランダを尖閣諸島なんだと解釈しよう。(火爆

  68. 8205 匿名さん

    >過去レスをみて下さい。
    >私は「特命」というハンドルで投稿をしていますのでわかると思います。

    過去レスみました。
    随分とその場限りの根拠のない発言をしてますね。
    未成年が禁じられている喫煙が、安全と言ってみたり。
    規約で禁止された瞬間から、今までと同じ行為が急に迷惑行為に変わるとか。
    めちゃくちゃですね。
    それがあなたのキャラみたいですね。面白いのでこのまま拝見させていただきます。

  69. 8206 匿名さん

    1人撃沈。

  70. 8207 匿名

    >規約で禁止された瞬間から、今までと同じ行為が急に迷惑行為に変わるとか。
    規制するためには根拠が必要なんですよ。

    「俺様が迷惑と感じたら迷惑行為なんだ!」って…
    そんな身勝手な言い分が通るわけないでしょうが。
    だいたい「私は迷惑とは感じませんよ。」って人が一人いたらそれでチャラじゃん。

  71. 8208 匿名さん

    根拠なんてなくてもこのご時世だから、
    ベランダ喫煙なんて規約で禁止できるよ。
    吸わない人の方が多いので簡単に賛成してもらえます。
    ベランダ喫煙者なんて簡単に潰せますよ。
    根拠なんていりません。提案するだけです。

  72. 8209 匿名

    自分自身が被害者でもないのに、よく投稿するよ。

    他人の為に頑張ってるの?
    それともタバコが嫌いなの?
    あるいは喫煙者が嫌いなの?

    暇なんだよ!


  73. 8210 匿名さん

    蚊やハエと一緒。
    簡単に潰せる。
    実際に潰されてますから、ベランダ喫煙者。

  74. 8211 匿名さん

    自分自身が加害者でもないのに、よく投稿するよ。

    他人の為に頑張ってるの?
    世間でも迷惑がられている喫煙がネットでも悪く言われるのが嫌いなの?
    あるいは止めたくても止められないニコチン中毒の自分が嫌いなの?

    暇なんだよ!

  75. 8212 匿名さん

    学生時代、ヤンキーに根性焼きをされるイジメをうけ、引きこもりに。
    以来、抑圧された鬱憤を煙草と喫煙者にぶつけているそうな。

  76. 8213

    お前の知り合い?

  77. 8214 匿名さん

    >>8212
    >学生時代、ヤンキーに根性焼きをされるイジメをうけ、引きこもりに。
    ヤンキーの必須アイテムがお煙草様ですか。
    しかも未成年、しかも根性焼き(傷害罪)
    お煙草様って、悪いことにしか使われないの?

  78. 8215 匿名

    カルトかトラウマか知らんが、煙草を異常に毛嫌いしてる様が、妙に癇に障るんです。

  79. 8216 匿名さん

    多分、トラウマを経てカルトになるのでしょう。

  80. 8217 匿名さん

    周りに吸っている奴、いくらでもいるよ。
    でもここの馬鹿喫煙者とは違って、喫煙に関して謙虚、謙虚。

  81. 8218 匿名さん

    掲示板が唯一の自己アピールできるステージだもんね・・・

  82. 8219 匿名さん

    >8045
    >では喫煙ごときはゆうに受忍限度以内だという事は理解出来ますね?

    で、喫煙ごときはゆうに受忍限度以内という論拠は? 特命さん。

     

  83. 8220 匿名さん

    >掲示板が唯一の自己アピールできるステージだもんね・・・
    アピールできてる?
    ただの暇つぶしなんですけど。
    ここのお馬鹿な喫煙者の反応が面白くてねぇ。止められません。

  84. 8221 匿名さん

    >ただの暇つぶしなんですけど。
    一日中暇でいいね(笑)

  85. 8222 匿名さん

    2、3行のレスなら、一日中暇じゃなくても余裕だからね。
    そんなことより、もっと煙草のいいところアピールしろよ。
    言い訳に終始しててどうすんの?
    悪いとこしかないから無理か?
    ・隠れてこそこそ
    ・根性焼き
    ・臭い、煙たい、危ない
    ・ポイ捨て
    ・ヤニ
    ・癌
    ・中毒
    こんな感じ?

  86. 8223 匿名さん

    >2、3行のレスなら、一日中暇じゃなくても余裕だからね。
    おいおい(笑)

  87. 8224 匿名

    >8201
    >喫煙所の管理者は「受忍限度」を守らなければなりません。(健康増進法を参照)
    まず「健康増進法」は義務ではありませんし、法律でもありません。
    特命、これは誤りでしょう。

  88. 8225 匿名さん

    ベランダ喫煙やめへんでー

  89. 8226 匿名さん

    誰に対する何の宣言?

  90. 8227 匿名

    >8201
    >つまり、まとめれば
    >
    >『禁煙以外の場所で嫌煙権を主張する事はできない(法的根拠はない)』
    >
    >ということです。

    禁煙以外の場所で、なにがしかの主張が出来ないと?
    暴論ですね。特命。
     

  91. 8228 匿名

    >まず「健康増進法」は義務ではありませんし、法律でもありません。
    政令や条例ではない、れっきとした法律です。
    確かに義務ではなく努力目標を定めた法律ですが、その努力を怠っていると訴訟の対象となります。
    つまり、屋外に喫煙所を設けただけでは、『対応が不十分』として、通行人から訴えらてしまう可能性があると言う事です。

    一見、解釈的にも、文法的にも、間違っているように感じますが、
    結論から言えば↓こういう事になりますね。
    >>喫煙所の管理者は「受忍限度」を守らなければなりません。(健康増進法を参照)

  92. 8229

    もうあきらめたら?
    喫煙が合法なのは事実なんだから、恥の上塗りするだけだよ。

  93. 8230 匿名さん

    さてと、ベランダで一服して寝るかな

  94. 8231 匿名

    本当に馬鹿迷惑喫煙者達だね。
    しかも、このくそ寒い季節の夜中に…(爆)

  95. 8232 匿名さん

    冬の夜中ならベランダ喫煙もOKじゃないの?
    馬鹿がわざわざ寒いとこに行ってまで吸いたいんだから。
    誰にも迷惑かからないからいいんじゃない。

  96. 8233 匿名さん

    >>政令や条例ではない、れっきとした法律です。
    >>確かに義務ではなく努力目標を定めた法律ですが、その努力を怠っていると訴訟の対象となります。
    >>つまり、屋外に喫煙所を設けただけでは、『対応が不十分』として、通行人から訴えらてしまう可能性があると言う事です。

    なるほど‼

    暴論迷惑喫煙者は、また逃げ出したようだ。

    そしてほとぼりが冷めると、また現れて

    『ベランダ喫煙は迷惑ではありません』
    『喫煙は法律で認められています』

    と尖閣諸島問題でかの国と似たような言い訳をするかも。
    だから、ブータンと言う国を良く出してくるんだろう。
    こんな調子では、仮に裁判があったとして、簡単に負けて
    しまうのが予想できそうだ。

  97. 8234 匿名

    >>8229
    >もうあきらめたら?
    >喫煙が合法なのは事実なんだから、恥の上塗りするだけだよ。

    >>8233
    >暴論迷惑喫煙者は、また逃げ出したようだ。
    >そしてほとぼりが冷めると、また現れて
    >『ベランダ喫煙は迷惑ではありません』
    >『喫煙は法律で認められています』
    >と尖閣諸島問題でかの国と似たような言い訳をするかも。


    お二人とも誤解しないで下さい。
    健康増進法とはそういう『法律』だと示したまでです。

    対象はあくまで公共性のある施設とその管理者であって、
    個人のベランダや喫煙者本人とは何ら関係の無い法律である事は言うまでもありません。

  98. 8235 匿名さん

    じゃあベランダ喫煙の話に戻しましょうよ。

  99. 8236 匿名さん

    >対象はあくまで公共性のある施設とその管理者であって、
    >個人のベランダや喫煙者本人とは何ら関係の無い法律である事は言うまでもありません。
    正しくありません。関係法令として引用されます。

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東京都足立区栗原1-19-2他

6168万円~7198万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6168万円

2LDK・3LDK

43.42m2・53.4m2

総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北2丁目

1億3790万円

3LDK

70.2m2

総戸数 19戸

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クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億800万円

1LDK

43.9m2

総戸数 280戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7400万円台~9600万円台(予定)

2LDK~3LDK

50.41m2~70.48m2

総戸数 93戸

サンウッドフラッツ新宿四谷三丁目

東京都新宿区信濃町11-2

9,440万円~13,480万円

2LDK

49.74m2~63.42m2

総戸数 37戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7498万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~8348万円

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸