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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
>これ、今後の面倒を考えると「ベランダ喫煙禁止」ってところがどんどん増えると思うよw
今後の予想される流れ:
「ベランダ喫煙禁止」を謳わないマンションでは同様の訴えがあった場合、管理組合を含めた損害賠償請求の訴訟が増加することが予想される。
なぜなら「このような判決があるにもかかわらず必要な措置をとらなかった」という理屈が成り立つから。
弁護士としても、喫煙者単体を訴えるより管理組合を相手にした方がより請求額を増額できる可能性があるからね。
喫煙による迷惑って言うのは、喫煙者様の妄想と違って、潜在的に存在してる問題だからねぇ・・・
>喫煙者単体を訴えるより管理組合を相手にした方がより
>請求額を増額できる可能性があるからね。
弁護士を雇って訴訟を起こす
訴訟を起こされた組合は管理費を使って弁護士雇う
不毛な裁判だw
解ってないね。
裁判なんてしなくても、注意書きの掲示だけで一般のベランダ喫煙者はベランダ喫煙を控えます。
ここの喫煙者の残りカスが近隣住民の場合はあきらめましょう。
管理組合の理事しています
自分の所は規約でベランダ喫煙は禁止ですが
禁止されていなければ騒音と同じく最終的には当事者間の問題と考えています
組合を相手取りの訴訟なんて笑えますね
とりあえず、注意書きの掲示だけでしとけば不作為も免れるから
後は当事者でバトルすれば
>>6303
>「ベランダ喫煙禁止」を謳わないマンションでは同様の訴えがあった場合、管理組合を含めた損害賠償請求の訴訟が増加することが予想される。
え?無理じゃない?>>6303と>>6304の人って本気で言ってるの?
普通、マンション買う時は、マンションの管理規約に従うことも含めて契約するよね?
その時点で「ベランダ喫煙禁止の明記無し」の状態も含めた上で契約したって公の書面が上出来あがってると思うんだけど?
自ら管理規約に従うと契約書に捺印したにもかかわらず、それ反故にして管理組合相手に訴訟起こすって果てしない馬鹿じゃないと出来ないと思うんだけど?
そこら辺どう思って書いてんの?
>なぜなら「このような判決があるにもかかわらず必要な措置をとらなかった」という理屈が成り立つから。
ホント???屁理屈でも成り立たないと思うんだけど?
どんな事案の損害賠償なの?健康被害の立証できるの?先を判例って言うなら失敗してたよね?
精神被害って管理組合のせいにできんの?当事者同士の問題じゃね?
それから、管理規約に従うって契約書を指摘されたらなんていうの?
知ってましたって言うの?気が付きませんでした?って言うの?どっちにしろ馬鹿言ってんじゃねーよって話でじゃなね?
どうやってゴネるのか説明聞きたいね。
数ある住戸の中で「ベランダ喫煙禁止」を謳わないマンションわざわざ選んで契約書に捺印までしておいて、管理組合に訴訟起こすとか、醜態晒して得るものってなんかあるのかね?
そんなん状態でどんな賠償金とれるの?
そんな状態で訴訟が増加するのかね?
>弁護士としても、喫煙者単体を訴えるより管理組合を相手にした方がより請求額を増額できる可能性があるからね。
阿呆なクライアント、負ける裁判にいちいち相手すんのかね?
相談料だけ取るだけ取って裁判やりたいなら他行けって言われるんじゃないの?
で、オマエ上記の疑問綺麗に反論できる論拠ってあるの?
特命!
>>どこが失礼なのですか?
>>まったく成り立ちませんし、地裁の判断では判例にすらならないのですが・・・
まだ、言っている。
どこまで、俺様主義なのか?
>>地裁の判断では判例にすらならないのですが
アホか?
裁判は判断では無いだろ。
れっきとした判例になっている。
不服なら上告して最高裁まで持ち込むだろ。
今回の判例は、敗訴ではなく勝訴だろ。
最高裁に持ち込まないと勝訴とは言えないと言うつもりか?
それなら、特命がやって判例を作ってみろ。
>>6312
>どこまで、俺様主義なのか?
ですから、どこが俺様主義なのですか?
理論的に説明をお願いします。
>れっきとした判例になっている。
いいえ。
基本的に下級審の裁判は判例にはなりません。
>それなら、特命がやって判例を作ってみろ。
というより、受動喫煙等の煙草をめぐる裁判では、殆ど全てと言って良いくらい原告が敗訴しているのですよ?
だからこそ、今回の裁判がニュースとして取り上げられたのですが・・・
みんなで少し議論らしい議論をしましょう。
お題は、判決理由にある言葉の境界線。
裁判の判決は、判決理由に基づく比較考量論で決まるものです。
だから判決の
ベランダ喫煙に対する「一定の受忍義務」の境界線はどこか?
なんてどうでしょう?
判決理由から推察する必要がありますが、突拍子な発言はスルーして
議論らしい議論してみませんか?
ちなみに私はベランダ喫煙はしていない喫煙者です。
単純に考えると
再三再四 ベランダ喫煙が迷惑であることを伝えてもやめてもらえず、
苦痛に耐えて、実健康被害が発生した。
これに対する 「一定の受忍義務」との比較で相殺されてもなお
実健康被害と、苦痛に耐えた精神的苦労に対価する部分が5万円という
判決になったと読むこともできます。
どうでしょう? 異論・反論おまちしてます。
で?
何が言いたいの?
特命
>>理論的に説明をお願いします。
特命に物理的な志向はない。
つまり理論的ではない。
>>いいえ。
なにが『いいえ』か?
『馬鹿につける薬は無し』
>>基本的に下級審の裁判は判例にはなりません。
へ?
家庭裁判所も裁判の判例にならないというの。
良くも平気で嘘をつけるな。
>>というより、受動喫煙等の煙草をめぐる裁判では、殆ど全てと言って良いくらい原告が敗訴しているのですよ?
良くも悪くも自分の口から『受動喫煙』と言えたな。
受動喫煙とは迷惑行為である事に変わりはない。
そして、殆ど全てと言って良いくらい原告が敗訴しているのを知っているんだな。
その判例を全て列挙せよ。
>6314
そして今回の確定判決の意味は
ベランダ喫煙が『他の居住者に著しい不利益を与える行為』であると認め、
防止策を講じなければベランダ喫煙が『不法行為』になるとして損害賠償を命じたことです。
>で、オマエ上記の疑問綺麗に反論できる論拠ってあるの?
面白そうだから、ご指名の>>6303と>>6304ではないけど乗ってみます。
>自ら管理規約に従うと契約書に捺印したにもかかわらず、それ反故にして管理組合相手に訴訟起こすって果てしない馬鹿じゃないと出来ないと思うんだけど?
「と思うんだけど?」と書いてるけど、今回事実裁判を起こして非喫煙者側が勝訴してるわけなんですが?
今回の事例での組合の対応と違って、しっかり対応してなければ、組合だから訴えられないって言うのは逆に考えが甘いと思いますが?
>精神被害って管理組合のせいにできんの?当事者同士の問題じゃね?
「管理責任」なんて言葉があるぐらいだから、組合だって十分当事者でしょ。
今回の判例を無視して「管理」を放棄してたら、組合にも責任が生じるんじゃない?
>それから、管理規約に従うって契約書を指摘されたらなんていうの?
今回の裁判は「規約で禁止されていなくても」として、判断してるみたいだけど?
さらに言うと喫煙者側は「禁止されていない」を根拠に反論してた様だよ?
>どうやってゴネるのか説明聞きたいね。
今回の判例を探して読んでみたら?
今回は、組合はキッチリ対応してたみたいだから埒外だったけど、「お茶を濁す」みたいないい加減な対応してたらヤバかったんじゃない?
>管理組合に訴訟起こすとか、醜態晒して得るものってなんかあるのかね?
劇的に「増える」と言うのには私も同意しないんだけど、「5万円」を目当てにごねてやろうって人間も出てくるんじゃない?
(そういう意味でも、喫煙者側は「事実上の勝利」なんて言ってないで、完全勝利をしてなきゃいけなかったんだよね・・・)
>阿呆なクライアント、負ける裁判にいちいち相手すんのかね?
>相談料だけ取るだけ取って裁判やりたいなら他行けって言われるんじゃないの?
少なくとも今回は実際に裁判まで行い勝てたわけだから、組合相手だからって「負ける」と断言するにはちょっと弱いんじゃない?
そもそも別に弁護士は裁判に負けたからって、料金払ってもらえないわけじゃないしね・・・
逆に今回の裁判で被告側弁護士が控訴をしなかったって言うのは、この事案に「勝ち目がない」って判断してたとも妄想出来ちゃうけど?控訴して逆転勝訴できれば「勝利&延長料金」で2倍のお得!じゃない?
訴訟が「増える」と言うのには私も疑問だけど、喫煙問題が非喫煙者の妄想でこの世に存在しない(もしくは極少数)って言うんじゃない限り、組織防衛として「ベランダ禁煙」とするところは増えると思うよ。
あくまでも妄想だけど、今回の裁判って再三再四の訴えに対して、ここの喫煙者様みたいな「禁止されてない」「迷惑じゃない」「文句があるなら訴えろ」ってな対応をされた事に対する報復だったんじゃなかろうか・・・
で、それに対して裁判所が
「あ~、わかるわかる!体に害はなかっただろうけど、そりゃ腹たったよね。そりゃ喫煙者が悪い!勝訴と言う事実と損害に対してはあんまり無茶は言えないから5万ってことで・・・」
的な判決をしたと・・・。