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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
みんなで少し議論らしい議論をしましょう。
お題は、判決理由にある言葉の境界線。
裁判の判決は、判決理由に基づく比較考量論で決まるものです。
だから判決の
ベランダ喫煙に対する「一定の受忍義務」の境界線はどこか?
なんてどうでしょう?
判決理由から推察する必要がありますが、突拍子な発言はスルーして
議論らしい議論してみませんか?
ちなみに私はベランダ喫煙はしていない喫煙者です。
単純に考えると
再三再四 ベランダ喫煙が迷惑であることを伝えてもやめてもらえず、
苦痛に耐えて、実健康被害が発生した。
これに対する 「一定の受忍義務」との比較で相殺されてもなお
実健康被害と、苦痛に耐えた精神的苦労に対価する部分が5万円という
判決になったと読むこともできます。
どうでしょう? 異論・反論おまちしてます。