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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
>>4688
>何度も言っている事ですが
>「隣のベランダのタバコの煙」が気になる様な人が、「隣の車の煙り」の臭いは気にしないのですか?
>「タバコの煙が臭いからやめろ」なら「車の排ガスが臭いからやめろ」にならないのですか?
>タバコは嫌いだから攻撃するけど、車は好き(自分が使う)からスルーするのですか?
>こう、嫌煙者に問うているだけですよ。
裁判で負けたおっさんも「特命流」で上記のように言えば負けなかった?
>>6270
>その通りです。
お前はの考えは、世間では大間違いだったね。
まあ、お前はお前の考えがある。世間に通用はしないが、勝手にそう思ってろ。
>さあ?
>どちらにしても地裁の判断に過ぎませんから、不満があれば控訴すればよいだけです。
***の遠吠えがむなしく聞こえる。もっともっと吠えて面白くしてくれよ。
それが、このスレのお前の役目だから。
今どきタバコ吸ってるってだけで完全に***。
辞めたいくせに、何度も禁煙チャレンジしたのにやめられなくて、辛いんだろ?
かわいそーにwww
>どちらにしても地裁の判断に過ぎませんから、不満があれば控訴すればよいだけです。
控訴すればまた金かかる。5万円で手打ったのだろう。
5万円払ってまたベランダで吸ってるのかもしれない。
高いたばこ代だ。
裁判の判決では、「一定の受忍義務がある」ってちゃんと明文化されましたよね。
再三再四 ご近所の喫煙者に「止めてください!」って申し入れ、
それでも止めなかったことと、実際に健康被害と、精神的被害があった場合に、
150万の損害賠償請求のうち、健康被害に対価する五万円だけが認められたんですよ。
これは、嫌煙者にとって最も不利な判決だと嫌煙者は気づいてますよね?
なぜならば、「一定の受忍義務がある」と判決理由で記載されてしまったから。
「規約で禁止されていないマンションでのベランダ喫煙」が嫌でも
一定の受忍義務があることを決定されてしまったんですよ。
嫌煙者のためには、控訴してでもこの判決理由を打ち消すことが大事だったのにね。
と、迷惑嫌煙者が申しております。
「一定の受忍義務」というところが嫌煙者にとって大事なことなのに
6276は、そのことに触れることができないのか 大事じゃないとこに
喰ってかかってきてるね。
少し可哀想になってきた。
嫌煙者は、自分に都合のよいソースに出会ったら
あたかも自分の考えのように吠えるのは得意だが、
判決理由のような 「自分で考え、自分で理解」しなければならないことには
ことさら弱いということが判明したね。
「一定の受忍義務」の明文化については、嫌煙者にとっては
本来嫌煙者どおしで議論していかなければならない重大なことなんだけどね。
嫌煙者はそれに気付いてないというこだね。
迷惑の原因を作っているのがどっちか? と言う初歩的な事がわからないがニコチン依存症で迷惑喫煙者と言う事だ。
勝手に吸って勝手に寿命を縮めているのなら好きにどうぞ! なんだが。
それに判事や弁護士が喫煙者だった場合は厄介だ。
昔は法廷でも喫煙は許されていただろう。
今時、禁煙は当たり前。
その変化に気づいているのか?
法律論より先に医学的な受動喫煙が問題視されている。
これは法からスタートしたものではない。
また、医療事故に関しての法律も問題が起きてから法が制定されているのではないか?
いっつも、法は問題が起きてから制定されている科学技術的には弱い立場もの。
民事裁判ならそれぞれの状況で判決は変わるのでは?
健康被害に対してのみ5万円では、裁判起こしても健康被害を証明しなければいけないし
臭いが迷惑ですと言ったところで「一定の受忍義務」で終って仕舞いそう
この判決では、逆にハードルが高くなった感じすらする
健康被害に絡む医学的な判断は医療事故の判例がある程度参考になるだろう。
それを言うとクローン技術などで何故法整備の方が遅れているのか?
倫理的と理論的は意味が違う。
受動喫煙に伴う健康被害の判例はこれから進むだろ。
ますますベランダ喫煙しているやつが白い目で見られるだけ。
なんていい判決だろう。
馬鹿につける薬はないが、まともな奴はベランダで吸わない
まあ、まともな奴はベランダ喫煙ごときにクレームはつけないわな・・・
>>まあ、まともな奴はベランダ喫煙ごときにクレームはつけないわな・
これ、20年ずれているような話だな。
タイムマシンで来たの?
隣家が喫煙しても一定の受忍義務で我慢してくださいw
>隣家が喫煙しても一定の受忍義務で我慢してくださいw
お前のマンションに住んでいる近隣住民に言え。
「一定の受忍義務で我慢してください」ってな。
>ですが、150万の訴訟を起こして賠償金が5万円では、事実上の敗訴と同じなんですけどね・・・
まだ言ってるww
判決文探して読んでみろよ。訴訟費用がどうなるのかをさww
>ですが、150万の訴訟を起こして賠償金が5万円では、事実上の敗訴と同じなんですけどね・・・
自らも弁護士を雇いその費用を払い、裁判で負け、控訴もせず、5万円の賠償金を払うことになったが、これは事実上の勝利だ!
どんだけお花畑だよw
>これは、嫌煙者にとって最も不利な判決だと嫌煙者は気づいてますよね?
>なぜならば、「一定の受忍義務がある」と判決理由で記載されてしまったから。
「一定の受忍義務がある」こんな言い古された至極当たり前の文言が、最も不利な判決だって?w
おめでたいねぇw
>「規約で禁止されていないマンションでのベランダ喫煙」が嫌でも
>一定の受忍義務があることを決定されてしまったんですよ。
なにこれ?
要するに、受忍限度の範囲なら好き勝手しても良いとでも言いたいの?w
だとしたら、貧しい物の考え方だねぇ・・・
相手に迷惑をかける事を、「しないようにする」と「罰せられない範囲であればやっても良い」。
どっちが人としてまともかねぇ・・・
>嫌煙者のためには、控訴してでもこの判決理由を打ち消すことが大事だったのにね。
喫煙者のためには、勝訴して「禁止されてないんだから、訴えても一切無駄」ってのを証明しなきゃいけなかったのにねぇ・・・
これ、今後の面倒を考えると「ベランダ喫煙禁止」ってところがどんどん増えると思うよw
管理組合は住民からの訴えには直接交渉等の対応を逐一しなきゃいけない事になり、どこぞのアホ組合みたいに「お茶を濁した」なんて事やってると、不作為として組合が訴えられかねないからねぇ・・・
受動喫煙に対する受忍限度などと言っているが、医学的な根拠は無いんだろ。
そうであれば何故、法医学の言葉が迷惑喫煙者代表からでてこない?
法医学は素人なので難しくて良くわからないが。
特命!
>>訴訟を起こしたおばあさんは大赤字ですからね。
>>時間とお金をムダにするだけで誰も得しません。
高齢者に対して何て失礼なことを言うのだろう。
>これ、今後の面倒を考えると「ベランダ喫煙禁止」ってところがどんどん増えると思うよw
今後の予想される流れ:
「ベランダ喫煙禁止」を謳わないマンションでは同様の訴えがあった場合、管理組合を含めた損害賠償請求の訴訟が増加することが予想される。
なぜなら「このような判決があるにもかかわらず必要な措置をとらなかった」という理屈が成り立つから。
弁護士としても、喫煙者単体を訴えるより管理組合を相手にした方がより請求額を増額できる可能性があるからね。
喫煙による迷惑って言うのは、喫煙者様の妄想と違って、潜在的に存在してる問題だからねぇ・・・
>喫煙者単体を訴えるより管理組合を相手にした方がより
>請求額を増額できる可能性があるからね。
弁護士を雇って訴訟を起こす
訴訟を起こされた組合は管理費を使って弁護士雇う
不毛な裁判だw
解ってないね。
裁判なんてしなくても、注意書きの掲示だけで一般のベランダ喫煙者はベランダ喫煙を控えます。
ここの喫煙者の残りカスが近隣住民の場合はあきらめましょう。
管理組合の理事しています
自分の所は規約でベランダ喫煙は禁止ですが
禁止されていなければ騒音と同じく最終的には当事者間の問題と考えています
組合を相手取りの訴訟なんて笑えますね
とりあえず、注意書きの掲示だけでしとけば不作為も免れるから
後は当事者でバトルすれば
>>6303
>「ベランダ喫煙禁止」を謳わないマンションでは同様の訴えがあった場合、管理組合を含めた損害賠償請求の訴訟が増加することが予想される。
え?無理じゃない?>>6303と>>6304の人って本気で言ってるの?
普通、マンション買う時は、マンションの管理規約に従うことも含めて契約するよね?
その時点で「ベランダ喫煙禁止の明記無し」の状態も含めた上で契約したって公の書面が上出来あがってると思うんだけど?
自ら管理規約に従うと契約書に捺印したにもかかわらず、それ反故にして管理組合相手に訴訟起こすって果てしない馬鹿じゃないと出来ないと思うんだけど?
そこら辺どう思って書いてんの?
>なぜなら「このような判決があるにもかかわらず必要な措置をとらなかった」という理屈が成り立つから。
ホント???屁理屈でも成り立たないと思うんだけど?
どんな事案の損害賠償なの?健康被害の立証できるの?先を判例って言うなら失敗してたよね?
精神被害って管理組合のせいにできんの?当事者同士の問題じゃね?
それから、管理規約に従うって契約書を指摘されたらなんていうの?
知ってましたって言うの?気が付きませんでした?って言うの?どっちにしろ馬鹿言ってんじゃねーよって話でじゃなね?
どうやってゴネるのか説明聞きたいね。
数ある住戸の中で「ベランダ喫煙禁止」を謳わないマンションわざわざ選んで契約書に捺印までしておいて、管理組合に訴訟起こすとか、醜態晒して得るものってなんかあるのかね?
そんなん状態でどんな賠償金とれるの?
そんな状態で訴訟が増加するのかね?
>弁護士としても、喫煙者単体を訴えるより管理組合を相手にした方がより請求額を増額できる可能性があるからね。
阿呆なクライアント、負ける裁判にいちいち相手すんのかね?
相談料だけ取るだけ取って裁判やりたいなら他行けって言われるんじゃないの?
で、オマエ上記の疑問綺麗に反論できる論拠ってあるの?
特命!
>>どこが失礼なのですか?
>>まったく成り立ちませんし、地裁の判断では判例にすらならないのですが・・・
まだ、言っている。
どこまで、俺様主義なのか?
>>地裁の判断では判例にすらならないのですが
アホか?
裁判は判断では無いだろ。
れっきとした判例になっている。
不服なら上告して最高裁まで持ち込むだろ。
今回の判例は、敗訴ではなく勝訴だろ。
最高裁に持ち込まないと勝訴とは言えないと言うつもりか?
それなら、特命がやって判例を作ってみろ。
>>6312
>どこまで、俺様主義なのか?
ですから、どこが俺様主義なのですか?
理論的に説明をお願いします。
>れっきとした判例になっている。
いいえ。
基本的に下級審の裁判は判例にはなりません。
>それなら、特命がやって判例を作ってみろ。
というより、受動喫煙等の煙草をめぐる裁判では、殆ど全てと言って良いくらい原告が敗訴しているのですよ?
だからこそ、今回の裁判がニュースとして取り上げられたのですが・・・
みんなで少し議論らしい議論をしましょう。
お題は、判決理由にある言葉の境界線。
裁判の判決は、判決理由に基づく比較考量論で決まるものです。
だから判決の
ベランダ喫煙に対する「一定の受忍義務」の境界線はどこか?
なんてどうでしょう?
判決理由から推察する必要がありますが、突拍子な発言はスルーして
議論らしい議論してみませんか?
ちなみに私はベランダ喫煙はしていない喫煙者です。
単純に考えると
再三再四 ベランダ喫煙が迷惑であることを伝えてもやめてもらえず、
苦痛に耐えて、実健康被害が発生した。
これに対する 「一定の受忍義務」との比較で相殺されてもなお
実健康被害と、苦痛に耐えた精神的苦労に対価する部分が5万円という
判決になったと読むこともできます。
どうでしょう? 異論・反論おまちしてます。
で?
何が言いたいの?
特命
>>理論的に説明をお願いします。
特命に物理的な志向はない。
つまり理論的ではない。
>>いいえ。
なにが『いいえ』か?
『馬鹿につける薬は無し』
>>基本的に下級審の裁判は判例にはなりません。
へ?
家庭裁判所も裁判の判例にならないというの。
良くも平気で嘘をつけるな。
>>というより、受動喫煙等の煙草をめぐる裁判では、殆ど全てと言って良いくらい原告が敗訴しているのですよ?
良くも悪くも自分の口から『受動喫煙』と言えたな。
受動喫煙とは迷惑行為である事に変わりはない。
そして、殆ど全てと言って良いくらい原告が敗訴しているのを知っているんだな。
その判例を全て列挙せよ。
>6314
そして今回の確定判決の意味は
ベランダ喫煙が『他の居住者に著しい不利益を与える行為』であると認め、
防止策を講じなければベランダ喫煙が『不法行為』になるとして損害賠償を命じたことです。