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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
>>3788
>お隣さんがベランダ喫煙者ということを確認してから吸う。
ほぉ、「お隣さんがベランダ喫煙者」と言うだけで「ベランダでタバコを吸うこと」が
「迷惑になる可能性のない行為」になるんですか。
お隣が非喫煙者の場合に迷惑になるのであれば、上下(斜め含む)の住人が非喫煙者
だったら迷惑になるのではないでしょうか?
嫌煙者どもの考え方って・・・。
※本当に頭悪いよなぁ。
>>3789
>見たけど、「専用使用権付共用部使用規則」なんて用語は無いねぇ・・・
正確な用語を使わないと理解しない。これが嫌煙者どもの揚げ足取りにつながって
いるんですよねぇ。
>>3789
>「中高層共同住宅使用細則モデル」第11条に書いてないことは、専用使用権があるから何をやっても良い
>ってのが君の御説って事で良いかい?
そうですよ。
>>3790
>専用使用権があると、第4条は無効になって、第11条に書いてないこと以外は何をやっても良い・・・
>やっぱ常識的に理解できない解釈だ・・・
やっぱり嫌煙者どもって頭悪いのかなぁ? 私にはなんで↑のような解釈になるのか
理解できません。
第4条はその上に書かれている青字(説明文)の部分も含めて
-----
(対象物件内での共通の禁止行為)
第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
-----
なのですから、「共用部」なんて言葉はどこにも入っていませんよ。『対象物件内に
おいて』ですから、占有部も専用使用権付共用部も含むことになります。
「共用部ルールと専用使用権付共用部ルールは異なる」という文言から、どうやって
読めば「第4条は無効になって、第11条に書いてないこと以外は何をやっても良い
・・・」となるのか教えてくださいますか?
※嫌煙者どものマンションにはこのモデルのように「専用使用権付共用部の使用規則」など
※ない(>>3779、>>3780)のですから、理解できないのも仕方がないかもしれませんね。