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ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
ベランダ喫煙 止めろよ Ⅴが1000を超えましたので次スレを立てました。
前スレ↓↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/5914/
[スレ作成日時]2010-09-08 21:33:16
二 共用部分等 規約第2条(定義)第七号に規定する共用部分及び附属施設を
いう。
三 専用使用権 規約第2条(定義)第八号に規定する敷地及び共用部分等の一
部について特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
やっぱ、共用部分を排他的に使用できるってだけだよな・・・
で、
第4条 区分所有者は、対象物件内において、次の各号に掲げる行為をしてはなら
ない。
一 騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
六 その他前各号に準ずる行為で他の区分所有者又は占有者の迷惑となる行為
と書いてある。
専用使用権があると、第4条は無効になって、第11条に書いてないこと以外は何をやっても良い・・・
やっぱ常識的に理解できない解釈だ・・・