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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
>146
理事会議事の録音を聞きたい理由は何なのでしょう?
理事会議事録では、不十分なのですか?
場合によっては、標準管理規約第64条帳票類閲覧規定が
適用できるかもしれないですが、理由によるでしょう。
151さん、理由は、
①議事録掲示が遅すぎることと
②内容が不十分で分かりづらい。
③議論、決定すべきことを話し合った形跡がない。
④住民の要望が話し合わせていない。
⑤総会で約束した作業を進めていない。
しかし、理由よりも勝手に組合費で購入した物を理事会が私物化し、住民に見せもせず、しかも連絡さえしないというのはありえないでしょう。
150さん、値段さえ分からないのです。
一般的には管理組合で購入するボイスレコーダーっておいくらくらいのものなんでしょうか?
>勝手に組合費で購入した物を
勝手といっても組合員が承認議決した理事は職務上の権限があるので、いちいち組合員に承諾とりませんよ。
>理事会が私物化し
いやですから、私物化ではなく管理組合の物。その活動主体の理事・理事会が使うのは問題ありませんよ。
>住民に見せもせず、しかも連絡さえしないというのはありえないでしょう。
これは端的に、既にクレーマーとして認識され、普段からくだらない要求繰り返しているからでしょう。
>一般的には管理組合で購入するボイスレコーダーっておいくらくらいのものなんでしょうか?
....管理員さんにも無視される存在なのでしょうか?
まっとうな要求な意見ならだれも無視はしないでしょう。
書記担当が忙しいなか自分の時間を削って議事録を作成し、
他の理事からの修正意見などを反映させながら
最後はこれでOKと理事2名の署名をもらっています。
理事を一度でもやってみれば分かると思うけど、
議事録作成するのに一ヶ月かかるのは当たり前だと思います。
ボイスレコーダーなんて今まで購入していなかったのが不思議なくらいです。
どうやって議事録を作成していたんだろ。
備品費としてある程度の金額が予算書に計上されているだろうから
購入する度に総会決議なんていりませんよ。
議事録は議案が作成された段階で、既に、成立した場合と否決された場合との腹案はできます。1ヶ月も掛かるならば、貴方は役員に不適格者です。組合の業務を能率良くやるのも能力の一つです。
>>152
その理由であれば、ボイスレコーダーを確認する必要はないのではないかと思います。
154さんが書いている流れで議事録は作成されているので、
規約等で理事会が決定するとされている事柄が
記載されていないのであれば、話あっていないと言われても仕方がない状況ということです。
議事録なんかはかなら幅あるから。
全発言を網羅する分厚い議事録もあれば、反対意見も1~2行触れるだけというのもあるし。
152さん
私も似たような事でマンション管理センターに相談の電話を入れた事があります。
解決の方法としては管理規約を遵守し、手続きを進めなければなりません。
貴方の質問、要求などを書面で提出(内容証明付郵便)する。 書面が残るように法律に沿う事です。
理事長が最終責任者ですから理事長宛に出します。返答次第でマンション管理センターに相談する。
貴方のマンションはすでに汚染が進んでいると思われます。彼らと話し合ってもムダです。
国土交通省が何らかの処分をしてくれるでしょう。 管理会社にもね。
>④住民の要望が話し合わせていない。
管理組合が住民の要望にもとづいて「話し合う」必要はまったくない。
152さんは、
自分で理事やるのが一番納得できるはず。
もしくは月1回程度なんだから定期理事会を見学すればよい。
(でも理事にもならず、見学もしないんでしょうね)
同じく、
>組合費で購入した物を理事会が私物化し、住民に見せもせず、しかも連絡さえしない
理事会が私物化してるかどうか知らないが、
管理組合が購入したものを、住民に見せることや連絡すること等の法的根拠もまったくない。
勘違いにもほどがある。
152さんの書いている「値段もわからない」については、
規約の定める帳票類の閲覧を元に回答を求められますね。
つまり、どの物件にもいる「自分は管理費払っているんだから、管理組合と管理会社は私にサービスするのが当然だ!」っというタイプのクレーマーさんですね。
マンションに限らず、「自分は税金払っているんだから自宅の前の道路はいつも整備しておけ!」っというタイプとにてます。
どちらも僅かな負担割合なのに、すべて自分の物と勘違い、または元は取らなくちゃ気が済まない人です。
146 ボイスレコーダーさん
貴方ならお判りですね。 この掲示板にもダメ者がいます。
147,150,153,154,156,157,159,160,161
たぶん、同じ疑問をもって理事会や管理会社へ問合せをするにしても、1つ1つの言動しだいで受け止められ方が違う例でしょう。
同じことは掲示板の中でも起こります。
iPodでも録音できますよ。
普通のでもだいたい1万円前後で買えますでしょう。
紙に書きおこすのに(書記が)思い出すために使うことが多い。
その場にいない人が音声だけだと(雑音もあるから)聞き取りにくい(認識しにくい)
>この掲示板にもダメ者がいます。
無礼なこというな。
根拠なく誹謗するあんたこそ何様のつもりか!
具体的に反論できなくなって、
決めつけてるあんたの日常の姿が目に浮かぶぞ。
167は何番ですか?
本気で言ったんなら勉強してください。
>この掲示板にもダメ者がいます。
と言ったのは、164。
164は、
>147,150,153,154,156,157,159,160,161
のことを何ら根拠なく誹謗した。
したがって、ことの次第から言って、
164が、さきに、具体的根拠を上げなければならない。
にもかかわらず164は何も言ってない。
つまり無礼者は164。
おわかりかい?
根拠なき批判者に付き合うことない。
議事録なんて規約、催促に代わる書類に過ぎない。
152です。みなさんいろいろ意見を書いてくれてありがとうございます。
まずはじめに、過去に理事経験はありますし、書記として議事録作成をしていました。
作成には1週間かかりませんでした。
録音も撮っていましたし、集中して早いうちにやらないと忘れてしまいます。
うちのマンションは輪番制ですから当分輪番は回ってきません。やりたくても。立候補不可の状態です。
理事会にもその後毎回参加していました。
次回開催日は知っていましたが、新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません。
この状態では住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない状態です。
ですからボイスレコーダーを聴くよりほか方法がないのですよ。
管理人室等で役員同席のもとで聞くのでも、管理会社の社員同席で聞く方法でも構わないと思っています。
それさえもできないのでしょうか?
158さん、いい情報ありがとうございます。
マンション管理センターですね。
自分がやったことは他人もやって当たり前と思う人のようですね。
レコーダーを聞いてからその先は何がやりたいのでしょうか。
他の住民から嫌われていることを自覚した方がいいと思います。
↑
理事会役員さんのようですね。
やるべきことはきちんとやってください。
総会で話し合ったことをやってないからいうのです。
嫌われたからなんですか?
私は個人の利益のためにクレームをつけたことは一度もありません。
居留守使ったり、イタ電などする前に、管理規約きっちり読んで勉強してくださいね。
また警察に通報されたら困るのは誰ですか。
172=152。
>新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません。
ここがわからない、というか根本的に勘違いしてると思うが。
管理組合役員が区分所有者ないしは利害関係人以外の住民に理事会議事録を閲覧させる法的義務はない。
あなたが何者か知らないが、仮に自分で言うように「住民」だとすれば、管理組合は住民に対して議事録を閲覧させる義務はないので、あなたが議事録を見ていないのは当然。だから、「議事録を出さず」というが、議事録が出てるかどうかを知る立場にはない。
>この状態では住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない状態です。
同じく、住民が、管理組合理事会の「いつ何を話し合って決定しているか知る」ことはもちろん「知るすべがない」のは当然。
172の内容には多数の矛盾があるが、
旧理事がいろいろ口出しするのを新理事が快く思わないのはよくわかる。
もし新理事が、信頼できる旧理事なら黙っていても向こうから相談にくる。
輪番制でも立候補優先がごく一般的です。
172は、おそらく理事になりたいけど相手にされなくなってる状態の単なるモンスターではないか。
マンション管理センターや国土交通省は、管理組合に対して何も、権限というか何か法的対処することはできない。
だから、自分たちで改善する必要があるのですね。
ただ、周りの住民の意見も聞いた方がいいと思います。同じ任期の旧理事の人たちとか。
住民は、利害関係人だから、当然、理事会議事録閲覧の主張はできるはずです。
ただ、そういう「権利」を使う前に、同じ住民同士として、マンション内の住民が納得できる方法を探せるならば、
そのような手段の方がベターだと思います。
>住民は、利害関係人だから、当然、理事会議事録閲覧の主張はできる
違うんじゃないかな。
住民が利害関係人とは限らない。
また仮に具体的な「住民」に利害関係があるとしても「正当な理由」がなければ閲覧できない。
(区分所有法33条2項、同42条5項)
だから「当然」閲覧は主張できない。
利害関係人とは、区分所有者、占有者、組合の債権者、専有部分の担保権者、購入予定者、宅建業者など。
>利害関係人とは、区分所有者
区分所有法上の利害関係人に区分所有者は含まれないだろう。
含まれなかったら何?
>含まれなかったら何?
わからないのならば、尋ね方ってもんがあるんじゃないの?
>>181
>区分所有法上の利害関係人に区分所有者は含まれないだろう。
区分所有法上、区分所有者が利害関係人に含まれないとすると、
たとえば、区分所有者が総会議事録を閲覧したい場合、何条に基づいて閲覧請求を
すればよいのでしょうか?
>区分所有者が総会議事録を閲覧したい場合
区分所有者として閲覧請求すればいいんじゃないの。
利害関係人が「正当な理由」があれば認められるんだから、区分所有者が何らかの条件があったとしても認められないはずがない、と考える。
ただし、区分所有法には利害関係人の閲覧請求に関する条項があるが、区分所有者のそれに関する規定はないので、通常は、管理規約に定められていればそれに従い、
管理規約に定められていなければ、区分所有者の閲覧請求の条件である「正当な理由」に準じて(それは利害関係人より区分所有者の方がゆるやかになるであろう。)認められるはず。
マンション管理センター、国土交通省の注意、処分等は裁判に発展したときは絶対的威力となる。
ボイスレコーダー購入に緊急性は無く、総会で組合員らの承認を得る必要があるのは明白。
組合のお金で購入された者は共有財産で組合のために組合員が使用する事は出来る。
172さんは旧理事であるから利害関係人で組合員でもある。
理事長は、利害関係人、組合員の理由を付した書面による請求があったときは、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を閲覧させねばならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定する事ができる。(理由は確認したいでもよい。)
区分所有者になった時から組合員の資格が摂取されたことになります。
持って回った言い方をする人がいますが、
(議事録の作成、保管等) 第49条
1総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
2省略
3理事長は、議事録を保管し組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。
この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる
管理組合員(区分所有者)および利害関係者、となっています。
理事会役員になりたいのであれば、区分所有者の賛同を集め立候補すべきです。
>持って回った言い方をする人がいます
おいらのことかな?
>(議事録の作成、保管等) 第49条
これは何の条文?
>組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。
172は、自分の資格が何者なのか言ってないが(元理事と言ってるから区分所有者か?)、
>議事録を出さず日程も住民に公開していません
>住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない
という口吻ぶりからすれば、「住民」に議事録を公開しないことが不当である旨主張している。
だから現在いかなる資格で何が不満なのか皆目不明。
こういう人格が議事録の閲覧を要求したら、おいらだったら、うるさいから全部見せるか、要求がエスカレートして来るのが予想されたら、何の資格か、理由はなにか聴取して断固拒絶するな。
>組合のお金で購入された者は共有財産で組合のために組合員が使用する事は出来る。
だがしかし「組合のために」というのを誰が判断するのか?
当然理事会でしょう。
他にも「正当な」とかの判断も理事会。
172さんの場合は、それらの正当性や必要性が理事会の他の組合員(理事)に認められなかったということ。
やり方か言い方に問題があったとしか思えません。
172が何を主張しているのか見直してみた。
146で、
>理事会がボイスレコーダーを購入したようです。
>(と議事録に書いてありました)議事録作成用に購入
>聴きたいと申し出ている
とあるから、目的は、ボイスレコーダーに録音された理事会の様子を聴取したいということらしいこと。
152で、
>①議事録掲示が遅すぎる
とあるから、議事録は作成されていないのではなく、作成しているらしいこと。
だから、
172で、
>次回開催日は知っていましたが、新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません
とあるが、理事会では議事録を作成していないのではなく、この人が思っているスピードで議事録が作成されていないというにすぎないこと。
以上の事実から、
理事会議事録は作成されていることからすれば、理事会議事録を参照すればよいので、その上さらに、ボイスレコーダーを聴取したいという要求は理事会として拒絶してもやむをえないと考えられ、文句が言えない事案ではないかな?
第49条関係 1 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債
権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の 利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関 係にあるだけの者等は対象とはならない。
152です。
住民と書きましたが、正しくは区分所有者であり、管理組合員です。
ちなみに、立候補はできないようになっている輪番制です。
これを改善したい管理組合員が多数で、そのために管理規約を変更すると現理事役員も公言したにも関わらず、何も進めていないので、理事会で話しあった内容が重要なのです。
元をとろうなどと考えたこともありません。
ちなみに賛同してくれる住民(区分所有者)も4分の1ほどおり、臨時総会招集もできる状態です。
ちなみに現理事長は迷惑行為で過去に通報されたことがあるような人です。
管理会社に相談したら通報するように勧められたそうです。
そんな人が輪番で理事長にされてしまうようなマンションなのです。
中途半端になっているので・・・
「利害関係人」について
1.区分所有法における「利害関係人」には、当然、「区分所有者」は含まれる(コンメンタール
「マンション区分所有法」)。
2.マンション標準管理規約は、区分所有法にいう「利害関係人」を「区分所有者」と
「それ以外の利害関係人」に分けて、それぞれ「組合員」、「利害関係人」と表現している
(第49条第3項)。
したがって、コメントでは、「第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、
差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係が
ある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とは
ならない。」と説明している。
>>194
輪番制のデメリットですね。誰がなるかわからない。
普通は立候補、推薦がない場合は持ち回りで輪番にするという、最後の手段的な方法のはず…
1/4では臨時総会開けても、特別決議で採決取れないっすね…
それより解任要求してみては?
190さん、いろいろくわしく分析していただきありがとうございました。
議事録の作成が遅いと思う根拠ですが、例えば明日理事会開催日だとします。
普通なら、最大遅くとも今日まで、前回の議事録を住民に配布すべきではないでしょうか。
理事会から時期理事会までは1カ月ありました。
そして、理事会開催日のあとに、前回の分をやっと出した。しかも間違いだらけ。住民が何名か訂正を求め、訂正させました。
管理会社に問い合わせたところ、「書記に連絡したが連絡がこない」とのこと。
また「1カ月もかかるのは遅すぎる。しかも録音できてなかったらしい」と。
前回の議事録もその前の分も間違い、記載漏れが多く、住人からチェックが入り、それも理事会がいつまでも訂正しないので、住人がわざわざ文書作成しなおしたのです。
それもその後理事会の都合のいいような内容に変えられて、しかもずいぶん時間がたってから配布されました。
しかも管理会社は役員から「いちいち住民からの伝言を伝えるな。大迷惑だ」と言われたそうで、今後住民の意見を伝言できないそうです。
このように住民が意見要望しても、理事会役員から無視される場合、どうしたらいいのでしょう。
>前回の議事録を住民に配布すべきではないでしょうか。
全くその必要はありません。
理事は総会で選出された者達で、その職を委任されてますのでいちいち報告義務はありません。
理事会の議事録は、総会の議事録同様に組合員に閲覧の機会を与えれば十分です。
152ボイスレコーダーさん
頼りない管理会社ですね。というか、間違いなく完全に両者はグルですね。
悪は太古の時代からノウハウを蓄積し法律の網をくぐりぬける悪知恵を研究して来ています。
法律のすみずみまで知らない素人では絶対に太刀打ちできません。
しかし組合員の多くは貴方の味方に付くと思われるのが強みですね。
プロの味方が必要ですね。2~3日考えて下さい。私のマンションも同じ状況にあります。