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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
229さん
(A)は爺のことではありませんが、爺も嘘の噂は流された事があります。
今も爺の知らないところで、嘘の噂を流されているかもしれませんね。
ここでもアホとしかいえないレスが多くみられますが、まさにこの手口と同じです。
この様に合人社は水面下で必死にうごめいていますよ。稚拙な手口と馬鹿にしてはいけません。
少なくともマンション内の馬鹿な協力者には、精神的に強力な免罪符となります。
>理事長の承認に於いて、傍聴が可能とするもの判断できるのではないでしょうか。
勝手な解釈は止めましょう。
ボイスレコーダーの録音内容を聞かせろと要求してくるくらいだから、
理事会に傍聴を許したら、どうなるだろうか。
傍聴(傍で聴く。)はそっちのけで、
発言禁止をはねのけて理事会に口出しして収拾つかなくなりそうだな。
しかし、それならそうなるように仕向けることも手ですな。
そうさせておいて(挑発して)、
理事会が開催不可能になった責任を取らせて、
「共同の利益に反する行為」(区分所有法57条)として訴訟を起こし、
同法59条で競売請求して、このボイスレコーダーおばさんをたたきだすことも出来るな。
どうもボイスレコーダー要求の一方だけ聞いてるから、他方の現理事会は、この要求に苦慮してそうな気がするので。
簡単ですよ!
裁判所に申し立てすれば
裁判所から管理組合に呼び出しがきます
そして裁判所で総会決議や規約違反を指摘すると
管理組合は総会をやり直す旨の答弁をしますから
結果的に目的の総会を招集できます。
その際、議長(理事長)は相当緊張します。
152ボイスレコーダーさんの目的は、
> ちなみに、立候補はできないようになっている輪番制です。
> これを改善したい管理組合員が多数で、そのために管理規約を変更すると
> 現理事役員も公言したにも関わらず、何も進めていないので、理事会で
> 話しあった内容が重要なのです。
な訳ですよね。
ボイスレコーダーの購入とか、録音データの聴取とか、議事録の配布が遅いのは
2次的な問題であって、その事を議論したり、録音データ聞いたとしても、根本の
解決には繋がらないからやるだけ無駄だと思いますよ。
> 管理規約を変更すると現理事役員も公言した
とありますが、その管理規約変更を検討することは、今期理事会の活動計画などで
総会の承認を取っているでしょうか?
もし総会で承認されているようでしたら、下記スレッドのやり取りを参照ください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46150/
もし取っていないのであれば、それはあくまで今期理事の個人的発言であって、
管理組合として総会承認はとっていない事項であり、今期理事会がその管理規約変更の
議案の優先順位を下げるのは、議長の判断によるところだと思います。
議長が何かしらの判断で、管理規約変更よりも優先して取り組むべき問題があるとすれば、
そこに異議を立てても無駄なんじゃないでしょうか。
まずは総会決議で承認を取ることがスタートです。2〜3年かけて解決する問題と考え、
焦らずに取り組んでください。
そして今やるべき事は、
・理事会に対し、「理事の選出方法について管理規約変更の提案書」を部屋番号と
氏名明記で提出し、なぜ管理規約の変更が必要なのかを判りやすく説明する。
・本当に住民の1/4が選出方法の変更を希望しているのであれば、アンケートの実施も
提案する。
・その提案書の中に次期定期総会の議案に、「理事の選出方法の管理規約変更」を
検討するための、専門委員会の設立を盛り込み、あなたがその専門委員に立候補すること。
その3点だと思います。
それでも、あなたの提案を優先して理事会で議論するかどうかは、議長判断になると思います。
しかし、理事会に対し提案書を出していれば、その提案書の検討結果を理事会から
回答を求める権利は出てくると思いますので、文書でも、理事会の席上での回答でも、
あなたの希望する方法で回答を貰えばよいのでは無いでしょうか。
ただし、あくまで理事会で検討した結果の回答でありますから、当然「否決」と言う
回答が来る可能性もあります。
「承認」と言う回答を貰いたければ、理事への根回しは重要になってくると
思いますので、2週間以内に議事録を出せとか、ボイスレコーダーの録音を聞かせろ
とか、そういう類の意見は閉まって置いて、今期理事と上手にコミュニケーションを
図ることをお奨めいたします。
細かくてすまんけど、この話題ではえらく理事個人に不満あるからいるようなので、
>>239:匿名さん
>間違い。理事を監視する立場です。理事会のメンバーではありません。
監事は、理事を監視する立場でなく、管理組合が正常に機能・業務行われてるかの確認でしょ?
理事個人を監視する意味じゃないと思うけど念のため。
231は勝手に同一人物だと思いこんでる。
勝手に爺さんとかボイスレコーダーおばさんとよんでるけど、あなたは何ものなの?理事経験者?管理会社の社員?
何が目的かは読んでて分からない?
正確な情報提供ができず、からむならあなたは不用なんですけど
暇そうだけど無職?
(またまた突然ヒステリックな方が乱入)
>あなたは何ものなの?
>からむならあなたは不用なんですけど
おまえさー、他人にモノを聞くまえに自分から何者なのか言えよ!
>勝手に爺さんとかボイスレコーダーおばさんとよんでる
231はおいらですけど。
爺さんは、爺さんが自称してるんですけど、勘違いしていらっしゃいますか?
ボイスレコーダーおばさんって結構いいネーミングだと思いますが。それが何かお気に召さなかった?
あなたがそのおばさんの関係者だからでしょうか?
理事経験者◎さんのおっしゃることもっともだと思います。ありがとうございます。
> 管理規約を変更すると現理事役員も公言した
とありますが、その管理規約変更を検討することは、今期理事会の活動計画などで総会の承認を取っているでしょうか?
理事会での発言と、その議事録に書いてあっただけで、活動計画や総会の承認はないと思います。
彼らは全くやる気も知識もない人たちですから、
理事会でもダンマリでただ時間が過ぎていくだけです。
管理会社もいるだけで、何もいい提案ができていません。
理事会に出す要望は必ず書面で出していますが、返答がありません。
これは私以外の区分所有者がやっても同じことでした。
前にも書きましたが、理事長自ら傍聴も発言も歓迎と言っています。
また、書記は議事録に事実を書かず、虚偽を書いています。理事会にとって都合のいいことばかりです。
それは傍聴していたのでわかります。
やるべきこと3点書いていただきありがとうございます。一応3つともやり終わっています。
ある理事はアンケートをやることになったと言っていますが、いまだに出てませんし、議事録もまだなので理事の個人的意見であって理事会としての決定かどうかわかりません。
専門委員会設立の提案もしましたが、これについても無視でした。とにかく何もやりたくないんでしょう。
参考になる具体的なご意見ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
他にも参考になる意見を書いて下さっている方々、ありがとうございます。
>彼らは全くやる気も知識もない人たち
>管理会社もいるだけで、何もいい提案ができていません
>とにかく何もやりたくないんでしょう
どんな理事だか知らんが、自分だけ正しいと思ってて、これだけ他人の人格を非難してたら何も進展しないよ。
もはや処置なし、勝手にどうぞ。
辞意さんは数字が全角でわかるんだよぉーバレバレだよぉー(あバラしちゃいけなかった?)
ボイスレコーダーさんの(俺はおばちゃんだとは言ってないよ)理事も輪番でいずれ交代するでしょうから、
1/4の方のうちどなたかが就任したら一気にされたらどうでしょうかね?
輪番だと1年か2年で変わるでしょ?
>理事会でもダンマリでただ時間が過ぎていくだけ
出ていない人がなぜ知っているのだろう?
258
出てるからです。よく読んでからコメントお願いします。
最初は、見学拒否されてるストーリーじゃなかったっけ?
ところで、255と259、172と同じ人ならハンドルつけないと、ただの「匿名さん」なわけだが・・・・
その点も相手に伝える(わからせる)配慮まったくなし。
>>255
詳細報告有難うございます。
やるべき事は3つともやっている、との事ですが、
> 理事会での発言と、その議事録に書いてあっただけで、活動計画や
> 総会の承認はないと思います。
との事ですので、是非次の総会で「理事の選出方法の管理規約変更」を
議案化できるかを考えてください。管理規約変更はあなた一人が叫んでいる
問題ではなく、総会で承認された管理組合が取り組むべき問題である、
と言う定義付けを作ってしまうと良いでしょう。
1番の理想は、管理規約変更の議案そのものが審議されること。
しかし、これはかなりハードルが高いと思います。
2番目は、管理規約変更の為の専門委員会の設置を総会決議すること。
専門委員会の設置は理事会権限でできる、と発言していた方がいらっしゃいましたが、
あえてそれを総会で審議して、承認をとるプロセスを取ります。
総会の承認を得ることで、次期理事会は専門委員会を設置して管理規約変更を
もっと優先順位を上げて検討する必要が出てきます。
それも少しハードルは高いと思うので、3番目の案として来期管理組合の事業計画の中に、
「理事の選出方法の管理規約変更を引き続き検討する」と言う1文を入れ込むこと。
総会の議案書の中に、来期管理組合の事業計画案ってありますよね?
もし事業計画すら作っていないとなると、またハードルが1段上がりますが。。。
つまり、3年計画くらいでコツコツやるくらいのつもりが良いですよ。
まず1年目は事業計画に管理規約変更を盛り込む。
一人の組合員の意見だと、無視されるかも知れませんが、10人から同様の意見がくれば、
どんな理事会でも動かざるを得ないんじゃ無いでしょうか。
2年目の総会の席で事業計画に盛り込んである管理規約変更がどのように
検討されたのかを質問する。
できれば総会議案書が配布された時点で質問書という形で理事会に
提出し、進捗が良くないようであれば、来期事業計画の重点課題に修正させるとか、
専門委員会の設置と言った事まで盛り込めるとベストです。
そして、3年目でいよいよ専門委員会で検討して、理事会に対し規約変更を働きかける
と言うプロセスです。
まあ、アンケートと言う話が出ているとの事なんで、少しづつは理事会も重い腰を
上げてるんじゃないでしょうか。そう言う意味では、議事録10日以内の発言から見ましても、
ちょっと焦りすぎだと思いますよ。
今期の理事会を敵に回したら、あなたの意見はどんなに正論でも、理事の過半数の反対に
あって事業計画に載せる事すら却下されますので、根気良く続けてください。