アパマンション(私が社長のアパホテル系列)の住民ですが、対応が悪くウンザリしてます。いいところがありません。悪いところの共通点はたくさんあります。会社の実績の少なさ、ノウハウの少なさ?会社ではなく担当者の「質」とか「実績」でしょうか?
[スレ作成日時]2010-06-02 23:27:44
アパマンション(私が社長のアパホテル系列)の住民ですが、対応が悪くウンザリしてます。いいところがありません。悪いところの共通点はたくさんあります。会社の実績の少なさ、ノウハウの少なさ?会社ではなく担当者の「質」とか「実績」でしょうか?
[スレ作成日時]2010-06-02 23:27:44
建物の瑕疵担保責任と管理会社はリンクしないでしょう。
アパがおかしくなれば話は別でしょうけども、でも建物本体は施工会社がある限りは
責任追及できるはずです。
施工会社は解散しました
親がつぶれても下請事業者にも瑕疵担保責任はついてまわります。
もっともアパ建の建物の保証責任はアパマンションに引継いだようです。
そこに問題があるんです。
神戸は下請けも潰れてますよね。
新宿はずいぶん前にアパコミを切ったみたいですけど。
新宿は今どーなんでしょ?
少なくともアパコミの時よりは良くなったみたいです。
ボロボロでしたからね。
瑕疵担保責任の追及はアパに対して行うんでしょ。
施工会社じゃないと思うけど。売主に対してですよね。
瑕疵担保責任は、売主は建築業者に、建築業者は下請けに、下請けは孫請けに・・・・・と
実際の工事人がいる限りは追求されていきます。
あらららら~!
下請けには最終的な責任義務はありません。
下請けは、追求さるれても責任を追う必要はないですよ。
やっぱり、売主でしょ。
売主がなくなれば、終わりだよ。
給水管の補修も下請責任でおこなっているとか聞いています。
どっちにしても10年過ぎれば実質的に瑕疵責任を追及できなくなるでしょう。
温泉設備もこのころからガタガタになるでしょう。そしたら温泉は止めましょう。
温泉設備、室内の設備もガタガタなんです。どうしましょう。
↑どこのアパマンションのこと、言ってるの?
当然、海に近い運河の脇のマンションでしょう。
そう、橋のそばのね。
廊下脇の排水溝からの水溢れでしたら雨水です。
他にも漏水は有りますが未だ温泉関係では有りません。
あの異常気象のゲリラ豪雨の時でしたね。
温泉は他人の温泉排水が逆流、あったかな泡が出てきたので確かです。気持ち悪る〜
↑
お風呂の排水口からの逆流ですか?
まさかガランからは泡は出てこないでしょう。
最近HPも全然更新なし。会社と一緒で固まったか?
頭も固まってます。
今や大型のファミリーマンションは眼中なし。今はChinaマネーに目を向けてます
チャイナバブルがはじける前に売り切ればアパの勝ち。
先日、アパの女帝がテレビに出て、パホォーマーの入札に参加してました。
管理会社とはそんなに偉いのか?住人に対しての対応(態度、口のきき方等々)が超悪すぎる。もっと社員教育したらいかが?と思う。
住人を相手にしていません。契約者のみです。
↑あなたはアパの社員?
東急コミュニティーからの管理会社変更を検討しています。アパさんは以下のような役所からの処分を受けたことはあるのでしょうか。価格は東急よりは適正価格と思いますがどうでしょうか。
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000016631.pdf
国土交通省関東地方整備局長は、平成22年10月18日株式会社東急コミュニティーに対し、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号:以下「法」という )に基づく監督処分を行った。
処分内容及び処分理由は下記のとおり。
1処分年月日平成22年10月18日
2処分を受けたマンション管理業者に関する事項
(1)商号または名称 株式会社東急コミュニティー
(2)主たる事務所の所在地 東京都世田谷区用賀4-10-1
(3)代表者氏名 代表取締役中村元宣
(4)登録番号 国土交通大臣(2)第030095号
3処分の内容
○指示処分
1今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。
(1)今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及びマンション管理業の従事者すべてに速やかに周知徹底すること。
(2)法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、社員に対し継続的にこれを実施すること。
(3)日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、社内の業務管理体制の整備に努めること。
(4)管理員業務・フロント業務・会計業務従事者について、今回の事案を踏まえた業務従事状況の調査・点検を実施するとともに、再発防止にむけた取り組みとして再発防止策の策定、社内教育等を継続的に実施すること。
2前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む)を速やかに文書をもって報告すること。
4処分理由
被処分者が管理業務を受託している複数の管理組合において、被処分者の元社員複数名が管理組合財産を着服し、管理組合の財産に損害を与えた。
アパコミュニティも行政指導、改善が見られず行政処分を受けています。
未だに改善が見られないので所詮、業務停止を受ける訳でもないし、気付かない組合は
気付かないだろうな考えなのでしょう。
マンションの管理会社は何千とあります。
その中で指導を受け改善せずに処分を受けた管理会社は数えられるほどしかありません。
それを考えると外した方がいいとしか言えません。
http://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/sangyo/apa.html
これ投稿すると即アクセス禁止になっちゃうんだよね。www
1 処分年月日 平成21年3月30日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
(1)商号または名称 アパコミュニティ株式会社
(2)主たる事務所の
所在地 石川県金沢市大和町1番5号
(3)代表者氏名 代表取締役 吉村 彰洋
(4)登録番号 国土交通大臣(2)第041567号
3処分の内容
○指示処分
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を
講ずること。
①法第72条に規定する重要事項の説明及び法第73条に規定する契約成立
時の書面の交付については、管理組合との紛争を未然に防止しトラブルの発
生の余地をなくす趣旨で設けられた制度であることから、適正にこれを行うこと。
②今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び
マンション管理業の従事者全てに速やかに周知徹底すること。
③法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、
社員に対し継続的にこれを実施すること。
④再発防止策を策定し、日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、
社内の業務管理体制の整備に努めること。
(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれ
を含む。)を速やかに文書を持って報告すること。
3 処分理由
(1)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約の更
新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所
有者等全員に対し、重要事項を記載した書面(以下「重要事項説明書」という。)
を交付しなければならないにもかかわらずこれを行っていなかった。
このことは、法第72条第2項の規定に違反する。
(2)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約の更
新しようとするときは、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、
重要事項について、重要事項説明書を交付して説明をさせなければならないにもか
かわらずこれを行っていなかった。
このことは、法第72条第3項の規定に違反する。
(3)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合と管理受託契約を締結
したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、契約成立時の書面の交付
をしなければならないにもかかわらずこれを行っていなかった。
このことは、法第73条第1項の規定に違反する。
(4)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合と管理受託契約を締結
したときに交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に
記名押印させなければならないにもかかわずこれを行っていなかった。
このことは、法第73条第2項の規定に違反する。
なお、被処分者に対し過去行政庁が指導したにもかかわらずその後さらに違反行為を
行っていることを勘案し、同法第81条本文に基づく指示処分を行うものである。
【業務改善措置の公表】
有 無
○
社長が替わったのは、何に対する責任を取らされたのでしょうか。
元々、Y社長はアパの社長になる前に、とある管理会社で勤務しており、あまりにノウハウがないから
前々職に勤めていた、元の管理会社ダイワ・・・社
の部下から、書類関係を無理矢理もらっていたという有様。情けない・・・
それ以来は、D社に出入り禁止のような事を受けていたようですよ。
何故、アパの社長になれたのかもみんな不思議がられていましたよ。。。
トップが帽子を選ぶ目はあっても?
人を選ぶ目を持っていないからでしょう。
新しい社長も同じく短命かな?
東雲タワーは
来月は総会です。昨年の騒動から早くも一年。な~んも進展なく、ダラダラ時間のみ過ぎました。
結局アパの公約は未履行。
アパに洗脳された役員の任期満了を待つか?
アパさん!総会には出るので、優待券、くださいね。
まだ、こんな管理会社があったんですね。もしかして、M&Aの対象にすらならない=価値なしなんじゃないんてすかね。
管理会社は、どんな会社でも、何をやっても、生き残れるんです。
あそこのグループのマンションを買った事が悲劇の始まり。
今度のO社長は親会社からの天下り?使い物にならない払下げ?
いずれ社員全員がノー天気な、おめでたい会社だよ。
耐震偽装から温泉問題と裁判沙汰には慣れっこなO社長。
挨拶が、「うちは裁判に慣れてますから」を口癖にしている。
まさに会社を象徴するような発言をする社長。
報道発表資料
マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正について
平成23年6月1日
○内容
「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」については、マンション管理業者の適正な管理業務の運用を確保するとともに、違反行為等に対し厳正かつ適正に対応をすることができるよう平成18年12月に定めたものです。
しかしながら、マンション管理業者が管理組合から委託を受けて行う出納業務において、依然として横領事件等の不祥事が発生していることから、平成21年5月に、マンション管理組合の修繕積立金等の分別管理の手法等について、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則を一部改正(平成21年国土交通省令第35号)し、公布したところであり、このたび、当該改正を踏まえ、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」の一部改正を行いましたので、その概要を公表いたします。
「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」
の改正の概要
1 背景
マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成21年国土
交通省令第35号。以下「平成21年一部改正省令」という。)が平成22年5月1日から施行され
たことなどを受けて、「マンション管理業者の違反行為に対する監督処分の基準」(以下「基準」と
いう。)の一部改正を行う。(平成21年一部改正省令の概要は別添参照)
2 改正内容
(1)平成21年一部改正省令により、マンション管理業者が管理組合の委託を受けて管理組合の
財産を管理する場合の分別管理の方法が改正されたことを受け、基準別表9を2つに分け、平
成21年一部改正省令による改正後の規定が適用される管理委託契約(平成22年5月1日以
降に締結されたもの)に基づく管理事務に関する財産の分別管理義務違反に対して、9-1と
して以下のように定める。
① マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第11
0号。以下「規則」という。)第87条第2項第1号イ又はロに定める方法(以下「イ又はロ
の方法」という。)により修繕積立金等金銭を管理している場合において、同号イ又はロの規
定に違反して必要な収納口座から保管口座への移換を行わなかったとき。【業務停止処分30
日】
② イ又はロの方法により修繕積立金等金銭を管理している場合において、規則第87条第3
項の規定に違反して、必要な内容を満たさない保証契約を締結したいたとき又は管理受託契
約の契約期間内の一部に保証契約が締結されていない期間があったとき【業務停止処分15
日】。保証契約を締結しなかったとき。【業務停止処分30日】
③ 規則第87条第2項第1号イからハの方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にお
いて、規則第87条第4項の規定に違反して、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合の
印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理した場合。【業務停止処分3
0日】
④ ①~③の場合において、当該管理組合の財産に係る損害が発生しているとき。【業務停止
処分60日】
⑤ 規則第87条第5項の規定に違反して、管理組合の対象月における会計の収入及び支出の
状況に関する書面(以下「5項書面」という。)を作成しなかった場合。【業務停止処分期間
7日】、5項書面の内容に不備があった等の場合等【指示処分】。
(2)平成21年一部改正省令による改正が適用されない管理委託契約(平成22年5月1日より
前に締結されたもの)に基づく管理事務に関する財産の分別管理義務違反に対して、9-2と
して従前の基準別表9と同様の規定を定める。
(3)上記のほか、基準別表の規定の表現上の整理を実施。
↑何か食欲失せるパッケージ。しかも、値段もアパ価格。こんなのの商品企画に間接的に私たちの管理費が持っていかれてるとは。
Y社長からO社長に替わったなんて知らなかった。
Y社長は就任してまだ日も浅いはず・・・
社員に対しての対応も、まあ酷かったみたいですケド。
それを見て見ぬふりしてる社員もどうかなって思いますよ。。。
皇居ブランドはコンプラ違反擬きで失脚?
皇居ブランドはコンプラ違反擬きで失脚?
皇居ブランドって何?
アパも名鉄も丸投げか。今回は大きな山になりそうだ。
毎月月末はリプレイス案件の嵐!
毎月、月をこえるのが、ヒヤヒヤです。
因みに、大掛かりな案件の場合、一山越えると担当者は、直ぐ異動。
何ちゅう会社や!!
直ぐ異動って、俗に言う左遷!
今現在のアパコミュニティの内部事情、詳しい方いませんか?
知り合いがここで働いていますが、どんどん洗脳されていってる感じ。
優しい雰囲気があった人なのに、厳しい仕事内容のせいか、周りの人間環境のせいか、
「あれっ?こんな人だったっけ?」ってくらい人が変わっちゃった。
いつもクレームとの対面で管理組合と会社の板挟み。そりゃあ病むわなぁ?
この時期、急にアパコミがらみのところが、何故か騒がしくなりますが、何故なんですかね。何かあるんですかね?
管理会社と管理組合の板挟み…
しかも会社は無理難題をごり押し。だからコンプライアンスすれすれ?の裏技を使います。何ちゅう会社や!
最近、東雲では、プロレス中継がなされてますぞ!
管理会社変えよう
同じ金だしなら、まともな会社に。
この会社には本当に管理実績があるのでしょうか。
管理会社なのに、管理しているとは言えません。あまりにも杜撰すぎるw
その場しのぎの対応はやめて下さい。
会社がどうこうではなく、個人のレベルの低さに嫌気がさします。
優秀な人材は、優秀な人材が集まる会社に。
やはり、オーナー会社はダメだな!
役員のレベルの低さも、目に余る。現場の方々が可哀想!
今回の責任はどーするの?おっと、口が滑った…
↑口封じで担当異動〔左遷〕
ベランダに通じる硝子戸のロックが故障。修理オーダーしたのに、見るだけが3回。もう4か月になります。
催促しなきゃなしのつぶて。部品が無いの1点張りで。社是のお客様の資産云々はお題目だけなんですか?
東雲のプロレス大会の結果を教えて!
なんか、この会社の人達と話をしても、何も改善、進展しません。
特に考える力が無さ過ぎ。
管理組合が管理会社を変えないので、この管理会社を買って
くれる管理会社ってありませんか?
もう、末期症状です。
会社も人も腐ってるのに、誰が買うの?
管?理物件のみ売ってくれないかな?
借財、人はいりません。
できれば、会計事務のみ希望
コミュニティの人達は何を毎日忙しそうにしているんですか?
本当にやらなくてはならないことがあるのに、それを放っておいて上司の目を気にして
自分の利益だけを考えている動きはどうかと思います。
担当者に言いたい。もっとお客の立場になって物事を考えて事を進めてほしいものです。
…と言っても無理な話ですかね。
自分のことしか考えていない人間しか揃っていないコミュニティにまともな話通じるわけないか。
管理人さんに頼んでも、まったく無しのつぶてです。
管理会社からの連絡は皆無です。
○有人受付対応システム
http://www.apamansion.com/community/kanri02.html
アパコミュニティサポートセンター
24時間365日有人管理とある連絡先電話番号をご存じの方は
おられますか?
管理担当者は、いかに手を抜いて利益を多くするかが
評価項目にされているのでしょう。
当マンションも植栽管理をアパコミに変更したのですが、
さすが雑草取りだけはしていますが、植木は伸び放題で
虫食い放題。これで委託料は同じですから儲けはがっぽり。
アパ社長カレーは意外においしかった。アパの管理も意外に良かったりして。
良い管理会社は、口に苦いんですね。
東コミからの管理会社変更を考え中です。アパさんも検討しようと思いましたが、
東コミと同様に国土交通省から指摘を受けているのですね。
どこか安心できる管理会社はないでしょうか。
お客様へのご報告とお詫び 東急コミュニティー 取締役社長 中村 元宣
この度、誠に遺憾ながら、弊社が管理受託させていただいております13の分譲マンション管理組合様におきまして、弊社社員が、管理組合様の小口現金収入等の金銭を着服、管理組合会計報告書の改ざんをしていたという不祥事件が社内業務監査により発覚いたしました。
お客様ならびに関係者各位の信頼を損なう結果となりましたことを、深くお詫び申し上げます。
弊社は、事件発覚後速やかに、該当する管理組合様を訪問し、ご報告とお詫び、損害の補填をさせていただくとともに、所管監督官庁に報告いたしました。
現在、出納会計業務を受託している全ての管理組合様の金銭処理について調査を実施中でございます。
3 月中には調査を終了し、結果を全管理組合様にご報告してまいります。
また、所管監督官庁に当該結果を報告のうえ、指導を仰いでまいります。
今回の不祥事件の責任を明確にするために、当該対象の社員はもとより、関係役職員につきましても厳正に処分を行います。
弊社は、今回の事態を重く受け止め、より一層の内部管理体制やコンプライアンスの強化を図るとともに再発防止に向けた対策を講じ、お客様の信頼回復に向け、全社一丸となりまして取組んでまいります。
http://www.tokyu-com.co.jp/company/newsrelease/pdf/220315.pdf
国土交通省
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000017014.pdf
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000017015.pdf
ホテルは良いけど。
そういえば、アパホテルのデスクの引き出しに、某氏著書が入っていた。
普通は聖書が入っているが。
>611
決別出来そうで、良かったですね。 他の板を見るとバックドロップがあったりしそうですので、最後まで気を抜くことが出来ないようです。
こっちはアパコミへ戻したばかりに問題山積です^^;
温泉のノウハウを多く持っていると大言してましたが、一向にトラブルが修復してません。
困ったものだ。。。
>612
>温泉のノウハウを多く持っていると大言
アパは温泉掘った数だけ、トラブルを抱えています。
源泉利用料を払っていないところは、数知れずです。
そちらの担当者は相当に口がうまいですよ。要)注意ですね。
>613
>そちらの担当者は相当に口がうまいですよ。要注意ですね。
賢い組合員は騙されませんが、お利口でない組合員が騙されてしまい議決権の数で押される結果となってます。
そのうちに住民間で争い事にならなければ良いんですけどね。
毎年のように、この時期になると郵便ポストに怪文書が投函されてまぁ賑やかなものですよ。
平穏な生活のためにマンションを購入したのですが、わざわざトラブルを購入してしまったと後悔しています。
1人でも、多くの人にこのようなサイトを閲覧して頂き、より良いマンションライフをして頂きたいものです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/148703/res/71
なんだか揉めているようです。
この理由の2番目は、アパコミュニティのミスですよね?
>>556 ここにも記載されておりますが、以前に指導を受けていても反省せずに、またやっているのかと憤りと隠せません。
耐震偽装まで誤魔化した会社に誠実な対応なんて言うだけ無断でしょ
温泉マンションなんて配管に問題出てくるに決まってんだから早く逃げた方がいいですよ
新しい問題にはノウハウは必要なくて誠実に対応していくことが一番の近道だろうに
ノウハウとか言ってる時点で問題に対して真摯に対応してないね
温泉のノウハウがあったら、どこのアパのマンションでも揉めないと思います。
ここは半年以上も温泉と偽り、井戸水を温泉水槽にぶち込んでいました。
>615
>556の内容とは、以下の内容ですね。
今度は社長名が、沖田良一となるのでしょうか?
1 処分年月日 平成21年3月30日
2 処分を受けたマンション管理業者に関する事項
(1)商号または名称 アパコミュニティ株式会社
(2)主たる事務所の
所在地 石川県金沢市大和町1番5号
(3)代表者氏名 代表取締役 吉村 彰洋
(4)登録番号 国土交通大臣(2)第041567号
3処分の内容
○指示処分
(1)今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を
講ずること。
①法第72条に規定する重要事項の説明及び法第73条に規定する契約成立
時の書面の交付については、管理組合との紛争を未然に防止しトラブルの発
生の余地をなくす趣旨で設けられた制度であることから、適正にこれを行うこと。
②今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び
マンション管理業の従事者全てに速やかに周知徹底すること。
③法の規定の遵守を社内で徹底するとともに、社内研修・教育の計画を作成し、
社員に対し継続的にこれを実施すること。
④再発防止策を策定し、日常の業務運営に関しての調査・点検を行うとともに、
社内の業務管理体制の整備に努めること。
(2)前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合はこれ
を含む。)を速やかに文書を持って報告すること。
3 処分理由
(1)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約の更
新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分所
有者等全員に対し、重要事項を記載した書面(以下「重要事項説明書」という。)
を交付しなければならないにもかかわらずこれを行っていなかった。
このことは、法第72条第2項の規定に違反する。
(2)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契約の更
新しようとするときは、当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、
重要事項について、重要事項説明書を交付して説明をさせなければならないにもか
かわらずこれを行っていなかった。
このことは、法第72条第3項の規定に違反する。
(3)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合と管理受託契約を締結
したときは、当該管理組合の管理者等に対し、遅滞なく、契約成立時の書面の交付
をしなければならないにもかかわらずこれを行っていなかった。
このことは、法第73条第1項の規定に違反する。
(4)被処分者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合と管理受託契約を締結
したときに交付すべき書面を作成するときは、管理業務主任者をして、当該書面に
記名押印させなければならないにもかかわずこれを行っていなかった。
このことは、法第73条第2項の規定に違反する。
なお、被処分者に対し過去行政庁が指導したにもかかわらずその後さらに違反行為を
行っていることを勘案し、同法第81条本文に基づく指示処分を行うものである。
【業務改善措置の公表】
有 無
○
>>619
>>今度は社長名が、沖田良一となるのでしょうか?
今度ってw まるで、また処分を受けるような言い方はダメでしょう。
事実と反していますよ。 っていうか知っていてワザと投稿なさっているのでしょうけどw