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先日の新聞によると大阪高裁はマンション内で介護施設をしてる件に合法と判決を下したと。当該マンションの管理規約では、ダメだったらしいですのに。翻って我がマンションでも起こりうるかも?どう対処すべきか?悩みます。
[スレ作成日時]2024-07-04 16:09:26
先日の新聞によると大阪高裁はマンション内で介護施設をしてる件に合法と判決を下したと。当該マンションの管理規約では、ダメだったらしいですのに。翻って我がマンションでも起こりうるかも?どう対処すべきか?悩みます。
[スレ作成日時]2024-07-04 16:09:26
すまん。判決はでてないから、そこの部分は取り消すが、和解例として参考にされることは間違いない。
管理規約12条1項について、大阪高裁は地裁の判断と異なる法的見解を示して、和解勧告をしていることが重要なポイントです(つまり、判決まで進むとすれば、地裁判決とは異なる判決になることを示唆している)。
管理組合側は敗訴になりかねないから、費用負担があればOKと和解したのかな?まあ書かれていないことを詮索しても仕方がないが、例の宗 教 団 体の訴訟でも、念書のようなものが無効とされていたが、必ずしも契約書や管理規約の文言に一字一句束縛されるということはない。
<管理規約12条1項について>
【大阪地裁の判断】
管理規約12条1項の「住宅として使用」といえるためには、「生活の本拠として使用」されていることのみならず、「管理規約で予定する『管理の範囲内』で使用」されていることを要する。
⇒ 本件GHが存在することにより、マンション全体が「特定防火対象物」となり、その結果、建物全体に消防設備を設置しなければならなくなり数千万円もの負担が及ぶ可能性や、防火対象物点検等の金銭上・手続き上の負担が生じるといった将来の抽象的な可能性から、管理規約で予定された「管理の範囲外」であるとして、「住宅として使用」することに該当しない。
⇒ 本件GHは、本件管理規約12条1項の規定に違反し、かつ、区分所有者の共同の利益に反する行為である。
【大阪高裁の見解】
本件管理規約12条1項にいう「住宅として使用する」に該当するか否かは、あくまで「生活の本拠として使用」されているか否かによって判断すべきであり、「管理規約で予定されている『管理の範囲内』にあること」も要件とする根拠はない。
⇒ 本件GHは、利用者の「生活の本拠」として使用されているから、本件管理規約12条1項に違反せず、かつ「共同の利益に反する行為」にも該当するとはいえない。
ネット情報
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丸パクリ
極めて妥当な高裁見解ですね。
自画自賛ですかぁ?
さすが高裁です。
高裁の見解を褒めています。
自画自賛ではないのでよろしく。
>>64 匿名さん
>本件GHは、利用者の「生活の本拠」として使用されているから、本件管理規約12条1項 住宅として使用するに違反せず、かつ「共同の利益に反する行為」にも該当するとはいえない。
大阪高裁の論点がずれてます。[規約12条1項 住宅として使用するに違反せず]
マンションの管理規約の[住宅として使用する]は、区分所有者が、専ら住宅として使用することであり、グル-プホ-ムに貸し出した時点で商用目的になります。貸出先が、身体障碍者施設であろうと乳幼児施設であろうと、専ら区分所有者の住戸として使用されていないのは明らかだと思います。
当事者は論点がずれていないと理解して和解しているからそれで良いのでは。
20年も住宅として住んでおれば問題ないでしょう。
分譲賃貸でも同じですから。
人に貸し出した時点で商用目的になるのなら賃貸できない。
短期の又貸しは民泊不可なら駄目だけれどね。
鳥の調べ
**をおかしてはいけません。また**を勧めてもいけません。
**を決意させる方法に限定はありません。(法解釈)
思い出したんだ。
まだ記憶力があって良かったね。