東京23区の新築分譲マンション掲示板「(仮称)宝生ハイツ建替え計画」についてご紹介しています。
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周辺住民さん [更新日時] 2025-01-11 15:33:42

建築物の名称:(仮称)宝生ハイツ建替え計画
建築敷地の地名地番:東京都文京区本郷1丁目27番34、27番35
用途:共同住宅、能楽堂
敷地面積:3,076.65㎡
建築面積:1,937.97㎡
延べ面積:25,388.12㎡
構造:鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
基礎工法:杭基礎
階数:地上20階/地下1階/塔屋1階
高さ:68.98m、最高(76.23m)
着工予定:2025年4月1日
完了予定:2028年7月31日
建築主:宝生ハイツ管理組合
設計者:株式会社日建ハウジングシステム
施工者:未定
標識設置年月日:2022年5月25日

[スレ作成日時]2022-10-04 20:17:17

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(仮称)宝生ハイツ建替え計画

  1. 2761 通りがかりさん

    超高層は建築基準法第20条第1項第1号に該当するものを意味します。
    また、ガス事業法施行規則第21条の建物区分で超高層建物は高さ60メートルを超える建物と定められています。

    >>2759 匿名さんは知らないみたいで…

  2. 2762 匿名さん

    >>2761 通りがかりさん
    超高層と書いてあります?書いてませんよ。

  3. 2763 匿名さん

    ガス事業法施行規則第21条を下に書きますね

    第二十一条 法第二十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物は、告示で定めるガスを使用する建物ごとの区分(以下「建物区分」という。)のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類する構造の建物(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所を除く。)を除く。)又は一般集合住宅(木造その他これに類する構造の建物を除く。)に対するガスの供給のために施設するガス工作物とする。

    超高層という言葉はあるけれど、高さや階数で定義はされていない。なぜならガス事業法施行規則はそれを目的としていないから。

  4. 2764 匿名さん

    さらに建築基準法20条の60m以上の建物のくだりを書きますね

    第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
    一 高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
    二 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
    イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
    ロ 前号に定める基準に適合すること。

    超高層という言葉は使われていませんね。60mを超えるものはそれ以下のものとは基準が違いますよと言っているわけで、それを超高層と呼ぶのは通称であって正式な呼び名ではありません。100m以上が超高層と考えるのが現代においては正しいでしょう。150m以上でもいいぐらい。

  5. 2765 匿名さん

    大成建設のQ&Aにも書かれていることですよ
    https://www.taisei.co.jp/portal/tech/construction/01.html

  6. 2766 匿名さん

    案外条文の細かいところなんて誰も読みませんからね、そういう思い違いをしても仕方がないと思います。

  7. 2767 匿名さん

    ちなみに東建コーポレーションによると
    "現在の日本で「高層建築」と言う場合は、「消防法」、及び「電波法」などにより、31m以上の建物のことを定義している。それよりもさらに高い、高さ100m以上、25もしくは30階以上の建築物は、「超高層建築」と言う。"そうですね。まあ普通の人の感覚的には妥当な見解かと。法的に超高層の定義はないわけだから、31m以上は高層建物ととらえるのが常識的です。超ではない。

    https://www.token.co.jp/estate/useful/archipedia/word.php?jid=00022&am...

  8. 2768 匿名さん

    >>2763 匿名さん
    経済産業省が超高層建物を高さ60メートルを超える建物と定める告示をしてますね。

  9. 2769 マンコミュファンさん

    >>2764 匿名さん
    60m以上ではありませんよ
    条文解説マンなら正確にね(*^^*)

  10. 2770 匿名さん

    私としては60mを超えた建築物が直ちに超高層であるという条文がないということをご理解いただければ満足です(*^^*)

    言葉尻をとらえた反論しかできないということはそういうことですね

  11. 2771 匿名さん

    2007年に高さが60メートルを超える建築物を超高層建築物と呼ぶ規定が建築基準法施行令から消えた時点で、超高層は通称になったということが重要です。超えると言い直しましたので、これでいいですね(笑

  12. 2772 名無しさん

    60mという絶対値が問題なのではありません
    超高層という曖昧模糊とした言葉に該当するかどうかも問題ではありません
    地域に迷惑を掛けずかつ犠牲者の出ない調和した建て替えが求められています
    条文をだらだら列挙して説明の正確さを自慢する教条主義者たちの論争はよそでやってください

  13. 2773 匿名さん

    >>2768 匿名さん
    ガス事業法施行規則第21条は建物区分を告示で定めるとしていて、経済産業省の告示は高さ60メートルを超える建物を超高層建物と規定しています。最近にも告示の改正はされていますが、超高層建物の規定は残っています。

    昭和60年通商産業省告示第461号(ガス事業法施行規則第21条の規定に基づく建物区分)

    第1条 ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第21条に規定する建物区分は、次の表の下欄に掲げるガスを使用する建物(一のガスメーターから二以上の建物にガスが供給される場合には、当該二以上の建物を一の建物とみなす。)ごとに、同表の上欄に掲げるとおりとする。
    ・・・
    三 超高層建物 高さ60メートルを超える建物(前二号に掲げるものを除く。)

  14. 2774 匿名さん

    >>2772 名無しさん
    地域に迷惑を掛けない建て替えが求められているのは
    全くその通りです。

  15. 2775 匿名さん

    >>2773 匿名さん
    それはなぜかというと、60メートルを超える建物とそうでない建物とで基準を分ける必要があって超高層という昭和の御代から続く基準が残っているだけで、いにしえの名称が残っているという以上の意味はなく、一般には100m超ぐらいの建物を超高層と呼ぶことが普通になっているってことです。

    明治時代なら60mもあれば超高層でしょう。
    浅草の12階は当時としては超高層だったと思いますよ
    (出典はウイキペディア)

    1. それはなぜかというと、60メートルを超え...
  16. 2776 匿名さん

    >>2772 名無しさん
    >>2774 匿名さん

    まああなた方、というよりあなたですかね。
    迷惑という観点からすると、あなたがそこに立っているだけで道なら車が通れず車の迷惑だし、家なら部屋が狭くなって家族の迷惑だし、息をしたりゲップやオナラをして二酸化炭素やメタンを排出して地球の温暖化を促進するので人類の迷惑ということも言えます。道を歩けば貴重な国内固有種のアリンコを踏み潰したり、埃をまきあげて幼児の喘息を悪化させるかもしれません。

    あなたの家が他の家の日照や通風や景観を遮らないという状況は都市ではありえないわけで、何をもって迷惑と考えるかという事を考えると、誰もが誰かに迷惑をかけているわけで、お互いさまと許容するのが良いかもしれません。

  17. 2777 匿名さん

    >>2775 匿名さん
    現在も条文が残っていて高さ60メートルを超えるものを超高層と規定していることはお認めになるのですね。

  18. 2778 マンション比較中さん


    既存の豆腐ビルも、番町の景観を崩してますよね。
    これを契機に、全て更地にすることを求めていきたいですね。

  19. 2779 匿名さん

    > 浅草の12階は当時としては超高層だったと思いますよ
    いいえ。市街地建築物法に超高層の規定はありません。

  20. 2780 匿名さん

    >>2778 マンション比較中さん
    誤爆ですか? 番町も反対運動が激しいのは確かですけど。

  21. 2781 匿名さん

    番町は地元町会の町会長が日テレ側に付いているのに対して、本郷は地元町会の町会長がタワーマンション計画に反対しているのが違うところでしょうか。

  22. 2782 匿名さん

    >>2777 匿名さん
    超高層という呼び名は建築基準法にはない通称で、建築を専門にする企業のQ&Aでも普通は100m以上を超高層と呼びますよ、ということが書いてあるということをご理解いただければ幸甚です(笑

    少なくとも建築関係者に60mで超高層とか言ったら腹をかかえて笑う世界。なんのいいがかりだと。

  23. 2783 匿名さん

    >>2781 匿名さん
    町会がいいように利用されているというだけだと思います。都合が良ければなんでもいいんですよ。

  24. 2784 匿名さん

    ここは渋谷ホームズに比べればかわいいもんだよ

  25. 2785 口コミ知りたいさん

    皆さんの結論としてはジャスト60mなら法の言う超高層にも巷に言われる超高層にも該当せず全員建て替え大賛成ということですね

  26. 2786 匿名さん

    とはいえ、本来人々の経済活動を地域一番の高台から見守るべき神様とか道路で区切られた半端な敷地に無理やり校舎を建てているグラウンドもなくて困っている学校とかが救われる再開発事業の手を縛るようなことをしたら不幸せ一直線ですよ。

  27. 2787 匿名さん

    再開発事業の採算性を自ら低下させるような要求をするのは地域のためにならないです。私が住んでいる場所はここからそう遠くない(町会は違いますけどね)地域に住んでいますが、せっかく恵まれた場所に土地を持っているのに、その発展の可能性を摘むようなことをしてはいけないと思います。本当に羨ましい場所に住んでいるのに。

  28. 2788 匿名さん

    問題はね、60m未満にしろと言われた方は一生忘れないでしょうということです。それで解決してごらんなさい、周りが適法な再開発をしようとしたら、最強の反対勢力になるんじゃないですかね。銀行の融資の判断にも今回の事例は使われるでしょう。

    結局誰も幸せにはならないですよ。ここに文句を言う人は、おそらく自分でその報いを刈り取ることになるでしょう。

  29. 2789 通りがかりさん

    今回の件ですが、宝生ハイツ建替組合(参加事業組合 三井不動産レジデンシャル、設計及コンサルタント 日建ハウジングシステム)の建替計画案ですが、法令に関する瑕疵はないという理解でよろしいのでしょうか?

    近隣のマンション建替の件で両社に依頼して良いのか検討しているところです。

  30. 2790 匿名さん

    法令に違反するかどうかは裁判所での判断が示されるまで分からない話ではないでしょうか。

    建築関係者が法令に適合していると考えていたが実は違ったという事例はありますので。文京区に限った話ではありません。

  31. 2791 匿名さん

    三井不動産レジデンシャルと日建ハウジングシステムに依頼して良いのか検討しているのでしたら、この2社に宝生ハイツ建替え計画が止まってしまった事情を詳しく尋ねたらいいのではないですか?

  32. 2792 匿名さん

    >>2791 匿名さん
    >止まってしまった
    そうかな? (笑

  33. 2793 通りがかりさん

    係争中の事案についてはお答えを差し控える対応が一般的かと思います。
    老朽化したマンションの建替ですが、建替組合をつくり組合での協議を重ねて建築確認を取るまでの労力は経験した者しか分かり合えないでしょうが、総合設計制度を利用した容積率割増や高さ緩和は今後の老朽化した多くのマンション建替を促進するために必須要件であるところ、周辺環境によって計画が影響を受けてしまう場合の追加の特例対応も行政には検討していただく時代かもしれません。

    宝生ハイツ建替組合にも近隣の方々にも、少しでも円満に早期に解決するように願っています。

  34. 2794 匿名さん

    特定の企業を狙い撃ちにしたい一部の特殊な人々が集まってきて、普通の人が一生懸命やっている建て替え事業を邪魔しているように私は感じています。プロフェッショナルな指南役がいるとみています。

  35. 2795 評判気になるさん

    建替推しの近隣の方々、自分のマンションの建替有利化が狙いですか?
    ここが前例となればあわよくば自分のマンションも容積アップという皮算用でしょうか
    だから環境悪化はお構いなしなんですよね
    ここにお住まいのご老人を無体に追い出すことにも良心の呵責は何一つ感じないということでしょうか

  36. 2796 匿名さん

    特定の企業を狙い撃ちというのは、三井不動産レジデンシャルを、でしょうか。日建ハウジングシステムを、でしょうか。
    その企業を替えれば解決でしょうか。

  37. 2797 周辺住民さん

    今話題の渋谷ホームズ建替えは三井不動産レジデンシャルではないようですよ。

  38. 2798 匿名さん

    陰謀論みたいなもんで、ここの掲示板でも特定の企業が裏で糸を引いているみたいな妄想たくましい人が一人でがんばっている気がする。

  39. 2799 通りがかりさん

    >>2798 匿名さん
    これかな?

    建替え事業主:三井不動産レジデンシャル
    設計会社:日建ハウジング設計
    https://web.archive.org/web/20210921210217fw_/www.grand-next.jp/reales...

  40. 2800 評判気になるさん

    原宿パークマンションは三井不動産レジデンシャル&日建ハウジングシステムですけどね。

    やはり業界最大手コンビが建替後マンションの資産価値も高くなりますし、パートナー選定は大切だと思います。

  41. 2801 匿名さん

    日建ハウジングシステムが最大手なんでしょうか

  42. 2802 匿名さん

    >>2797 周辺住民さん
    これからデべとゼネコンをセットでコンペをやるようですよ
    とりあえず事業協力者は清水建設東急不動産ですが、、

  43. 2803 マンション掲示板さん

    >>2802 匿名さん
    別マンションの話はそろそろお開きにしてください

  44. 2804 匿名さん

    みちゅいにしゅんでまちゅ

  45. 2805 匿名

    渋谷ホームズなんて建て替え2回目。スムーズに建て替えが進む渋谷区と再開発のたびにもめる文京区。どなたか環境悪化って書かれてますがこのマンションの周辺は今の状態で環境良好だと思われますか?

  46. 2806 名無しさん

    >>2805 匿名さん
    渋谷と一緒にしないでください
    静かで落ち着いた環境を守りましょう
    高層化は白山通り沿いでやれば十分

  47. 2807 匿名さん

    同感です。

  48. 2808 匿名さん

    >>2806 名無しさん
    >高層化は白山通り沿いでやれば十分
    そうですね、白山通り沿いの高度地区は高さ制限いっぱい容積率いっぱいに高度利用されなければいけません。もったいないですものね。

  49. 2809 評判気になるさん

    ここは大通り沿いでないからなあ

  50. 2810 匿名さん

    コンサルの言いなりになっている限り解決までに時間がかかるのではないかと

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