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>>2768 匿名さん
ガス事業法施行規則第21条は建物区分を告示で定めるとしていて、経済産業省の告示は高さ60メートルを超える建物を超高層建物と規定しています。最近にも告示の改正はされていますが、超高層建物の規定は残っています。
昭和60年通商産業省告示第461号(ガス事業法施行規則第21条の規定に基づく建物区分)
第1条 ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第21条に規定する建物区分は、次の表の下欄に掲げるガスを使用する建物(一のガスメーターから二以上の建物にガスが供給される場合には、当該二以上の建物を一の建物とみなす。)ごとに、同表の上欄に掲げるとおりとする。
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三 超高層建物 高さ60メートルを超える建物(前二号に掲げるものを除く。)