周辺住民さん
[更新日時] 2025-01-11 15:33:42
建築物の名称:(仮称)宝生ハイツ建替え計画
建築敷地の地名地番:東京都文京区本郷1丁目27番34、27番35
用途:共同住宅、能楽堂
敷地面積:3,076.65㎡
建築面積:1,937.97㎡
延べ面積:25,388.12㎡
構造:鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造
基礎工法:杭基礎
階数:地上20階/地下1階/塔屋1階
高さ:68.98m、最高(76.23m)
着工予定:2025年4月1日
完了予定:2028年7月31日
建築主:宝生ハイツ管理組合
設計者:株式会社日建ハウジングシステム
施工者:未定
標識設置年月日:2022年5月25日
[スレ作成日時]2022-10-04 20:17:17
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(仮称)宝生ハイツ建替え計画
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2761
通りがかりさん
超高層は建築基準法第20条第1項第1号に該当するものを意味します。
また、ガス事業法施行規則第21条の建物区分で超高層建物は高さ60メートルを超える建物と定められています。
>>2759 匿名さんは知らないみたいで…
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2762
匿名さん
>>2761 通りがかりさん
超高層と書いてあります?書いてませんよ。
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2763
匿名さん
ガス事業法施行規則第21条を下に書きますね
第二十一条 法第二十二条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定めるガス工作物は、告示で定めるガスを使用する建物ごとの区分(以下「建物区分」という。)のうち特定地下街等、特定地下室等、超高層建物、高層建物、特定大規模建物、特定中規模建物、特定公共用建物、工業用建物(木造その他これに類する構造の建物を除く。)、一般業務用建物(木造その他これに類する構造の建物(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校並びに児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所を除く。)を除く。)又は一般集合住宅(木造その他これに類する構造の建物を除く。)に対するガスの供給のために施設するガス工作物とする。
超高層という言葉はあるけれど、高さや階数で定義はされていない。なぜならガス事業法施行規則はそれを目的としていないから。
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2764
匿名さん
さらに建築基準法20条の60m以上の建物のくだりを書きますね
第二十条 建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一 高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。この場合において、その構造方法は、荷重及び外力によつて建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算によつて安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二 高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る。) 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
イ 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握することその他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。
ロ 前号に定める基準に適合すること。
超高層という言葉は使われていませんね。60mを超えるものはそれ以下のものとは基準が違いますよと言っているわけで、それを超高層と呼ぶのは通称であって正式な呼び名ではありません。100m以上が超高層と考えるのが現代においては正しいでしょう。150m以上でもいいぐらい。
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2765
匿名さん
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2766
匿名さん
案外条文の細かいところなんて誰も読みませんからね、そういう思い違いをしても仕方がないと思います。
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2767
匿名さん
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2768
匿名さん
>>2763 匿名さん
経済産業省が超高層建物を高さ60メートルを超える建物と定める告示をしてますね。
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2769
マンコミュファンさん
>>2764 匿名さん
60m以上ではありませんよ
条文解説マンなら正確にね(*^^*)
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2770
匿名さん
私としては60mを超えた建築物が直ちに超高層であるという条文がないということをご理解いただければ満足です(*^^*)
言葉尻をとらえた反論しかできないということはそういうことですね
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2771
匿名さん
2007年に高さが60メートルを超える建築物を超高層建築物と呼ぶ規定が建築基準法施行令から消えた時点で、超高層は通称になったということが重要です。超えると言い直しましたので、これでいいですね(笑
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2772
名無しさん
60mという絶対値が問題なのではありません
超高層という曖昧模糊とした言葉に該当するかどうかも問題ではありません
地域に迷惑を掛けずかつ犠牲者の出ない調和した建て替えが求められています
条文をだらだら列挙して説明の正確さを自慢する教条主義者たちの論争はよそでやってください
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2773
匿名さん
>>2768 匿名さん
ガス事業法施行規則第21条は建物区分を告示で定めるとしていて、経済産業省の告示は高さ60メートルを超える建物を超高層建物と規定しています。最近にも告示の改正はされていますが、超高層建物の規定は残っています。
昭和60年通商産業省告示第461号(ガス事業法施行規則第21条の規定に基づく建物区分)
第1条 ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第21条に規定する建物区分は、次の表の下欄に掲げるガスを使用する建物(一のガスメーターから二以上の建物にガスが供給される場合には、当該二以上の建物を一の建物とみなす。)ごとに、同表の上欄に掲げるとおりとする。
・・・
三 超高層建物 高さ60メートルを超える建物(前二号に掲げるものを除く。)
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2774
匿名さん
>>2772 名無しさん
地域に迷惑を掛けない建て替えが求められているのは
全くその通りです。
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2775
匿名さん
>>2773 匿名さん
それはなぜかというと、60メートルを超える建物とそうでない建物とで基準を分ける必要があって超高層という昭和の御代から続く基準が残っているだけで、いにしえの名称が残っているという以上の意味はなく、一般には100m超ぐらいの建物を超高層と呼ぶことが普通になっているってことです。
明治時代なら60mもあれば超高層でしょう。
浅草の12階は当時としては超高層だったと思いますよ
(出典はウイキペディア)
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2776
匿名さん
>>2772 名無しさん
>>2774 匿名さん
まああなた方、というよりあなたですかね。
迷惑という観点からすると、あなたがそこに立っているだけで道なら車が通れず車の迷惑だし、家なら部屋が狭くなって家族の迷惑だし、息をしたりゲップやオナラをして二酸化炭素やメタンを排出して地球の温暖化を促進するので人類の迷惑ということも言えます。道を歩けば貴重な国内固有種のアリンコを踏み潰したり、埃をまきあげて幼児の喘息を悪化させるかもしれません。
あなたの家が他の家の日照や通風や景観を遮らないという状況は都市ではありえないわけで、何をもって迷惑と考えるかという事を考えると、誰もが誰かに迷惑をかけているわけで、お互いさまと許容するのが良いかもしれません。
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2777
匿名さん
>>2775 匿名さん
現在も条文が残っていて高さ60メートルを超えるものを超高層と規定していることはお認めになるのですね。
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2778
マンション比較中さん
既存の豆腐ビルも、番町の景観を崩してますよね。
これを契機に、全て更地にすることを求めていきたいですね。
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2779
匿名さん
> 浅草の12階は当時としては超高層だったと思いますよ
いいえ。市街地建築物法に超高層の規定はありません。
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2780
匿名さん
>>2778 マンション比較中さん
誤爆ですか? 番町も反対運動が激しいのは確かですけど。
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