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>>1362 匿名さん
報道された内容から類推する範囲では十分配慮されていると思う。
もし不満がそれでも生じるとするならば、個人が譲歩できるのはあくまでもその土地でできる範囲だけという総合設計制度の限界の問題。でも放っておいたら敷地いっぱいにビルを建てて公共の緑地とか広場とか作らないわけで制度自体の存在意義は大きい。現在の本郷の過密さや緑の少なさ、公共空間の不足はその証明としては十分すぎるだろう。
今回も総合設計制度なしに建てたらもっと周辺の環境への影響が大きい計画になっていただろうなと思う。
>>1364 匿名さん
>解決できなければ裁判すればいいだけ
争ったところでなあ...国民の財産権は日本国憲法二十九条において"財産権は、これを侵してはならない。"と明記されているぐらいなので適法の範囲である限りは建てさせないというのは無理だと思う。それに続く条文で"財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める"とあって、そういう紛争を避けるための建築基準法でもあるのだろう。
私は安易に訴訟に出るのは得策ではないと思う。後々のことも考えれば、きれいにノーサイドにするのがいいと思う。
訴訟にされると困る人がいるようです
ちなみに平成18年の川口市における総合設計制度許可処分の取り消しを求める裁判の判例が下のリンク先にある
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/820/035820_hanrei.pdf
近隣住民の原告適格性はすでに下記のように認められているから、門前払いにはならない
https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/cfde1ec58c68a539be68c1b78b6d8b92
訴える権利はあるけれど、適法なものは縷々問題点を言い立てても覆らないものは覆らない。
東京都知事が許可したケースでも日照権の立場から取り消し訴訟があったが負けている
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=36803
宮沢賢治の有名な詩、雨ニモマケズというものがあるが、その一節にこうある
"北ニケンクヮヤソショウガアレバ ツマラナイカラヤメロトイヒ"
穏やかな賢治の性格が垣間見える
確かに何も言わずに諾々とするのは負けた気がするかもしれないが、デクノボーと言われても、人にどう評価されるかなどという虚栄とは無縁な自由で穏やかな人として生きたいと、手帳にかきつけて亡くなっていった賢治の言葉に学ぶところは大きいように思える。
>>1372 匿名さん
>適法かどうかの判断は司法だから裁判で覆る可能性はあるでしょ。
言いたいことはわかるが、そんな杜撰な審査で簡単に許可が下りるとは思わないし、あなたもそう考えているのではないかな。だからツマラナイからヤメロと言っている。
>>1372 匿名さん
ルサンクみたいに争点がいろいろあれば覆る可能性はあるけど、本件はそれがありません。日照やプライバシーが認められないのは、50年くらい前から変わっていません。
負けたら数百万の根拠は?
弁護士費用は勝ち負けに関係しませんよね。何を根拠に数百万って言ってますか?
>>1381 匿名さん
多分費用対効果の話ではないかと。
勝つ見込みの低い訴訟に数百万の費用をかけるのはどうだろうねという気持ちで言ったのでは?
他所からやってきた活動家の晴れの舞台を自腹で提供するというあたり、どうなんだろうね。多分こういうのは割り勘ではないだろうから。
建築審査会に出てくる処分庁って役所の人だと思うんだけど、いろいろな事情を汲み取って経済性に立脚した甘い許可をくれるような民間と違って、脇の甘いことはしないような気がするなあ...。