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>>1364 匿名さん
>解決できなければ裁判すればいいだけ
争ったところでなあ...国民の財産権は日本国憲法二十九条において"財産権は、これを侵してはならない。"と明記されているぐらいなので適法の範囲である限りは建てさせないというのは無理だと思う。それに続く条文で"財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める"とあって、そういう紛争を避けるための建築基準法でもあるのだろう。
私は安易に訴訟に出るのは得策ではないと思う。後々のことも考えれば、きれいにノーサイドにするのがいいと思う。