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善良な市民の喫煙者皆様、人様の適法行為に難癖をつける嫌煙者のアホウな行動をここで存分にあざ笑いましょう。
[スレ作成日時]2021-12-02 08:55:21
善良な市民の喫煙者皆様、人様の適法行為に難癖をつける嫌煙者のアホウな行動をここで存分にあざ笑いましょう。
[スレ作成日時]2021-12-02 08:55:21
↑暴力が喫煙と同じくらい悪いって常識だが、常識のない喫煙者らしい投稿。
↑
嫌煙者=犯罪者
“厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”
だって。
https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/20090203114455.html
市職員嫌煙権事件【受動喫煙】
事件の分類
その他
事件名
I市職員嫌煙権事件【受動喫煙】
事件番号
山口地裁岩国支部 - 昭和62年(ワ)第25号
当事者
原告 個人1名
被告 I市
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
1992年07月16日
判決決定区分
棄却(控訴)
事件の概要
被告の職員である原告は、I市役所たばこの煙から職員の健康を守る会(守る会)の代表者であり、I禁煙協会の会員である。
昭和57年4月、守る会は市長に対し喫煙規制を求める公開質問状を出したところ、市長は、(1)喫煙による影響が医学的・科学的に解明されていないこと、(2)喫煙については嗜好の問題であることから、喫煙規制を否定する旨回答した。昭和59年12月28日、守る会を中心とした職員221名が市公平委員会に対し、事務室と分離された喫煙場所の設置等の措置要求を行ったが、同委員会は未だ結論を出していない。
その後、守る会及び岩国禁煙協会は、昭和60年4月より市の公共の建物での禁煙等に関する請願及び喫煙と健康に関する啓蒙促進に関する請願の署名活動を行い、同年9月市議会に対し1700名の請願を提出した。市議会は、常任委員会の審議を受けて、「喫煙と
健康に関する啓蒙促進に関する請願」及び「公共の建物での禁煙等に関する請願」を採択した。
原告はこうした動きを背景として、被告に対し、(1)たばこの煙に含まれる有害物質の含有量は受動喫煙者が吸わされる紫煙の方が圧倒的に多く、受動喫煙の有害性は明らかであること、(2)WHOは1974年各国に喫煙規制を勧告しており、我が国でも医療機関、自治体等で喫煙制限の措置をとる事例が増えていること、(3)被告が事務室を禁煙にしない不作為により原告は長年受動喫煙を余儀なくされ、人格権を侵害されていること、(4)喫煙は何ら社会的有用性はないから、受忍限度、利益考量は相当でないこと、(5)喫煙の自由は分煙により確保できること、(6)被告が実施する禁煙タイムは形式的に過ぎないこと、(7)被告が職場を禁煙にしないため、原告は健康状態を害される安全配慮義務違反が生じていることを主張し、その管理する本庁者及び出先機関のうち事務室を禁煙とすること、受慟喫煙により被った精神的苦痛に対する慰謝料30万円を支払うよう請求した。
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
判決要旨
1 人格権に基づく差止請求について
一般的に、人の生命、身体ないし健康を違法に侵害された者は、損害賠償を求めることができるほか、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができると解するのが相当である。しかしながら、人の生命、身体、健康に対する侵害には、その態様、程度に種々のものがあるところ、健康等に影響を及ぼすものであっても、その態様、程度によっては社会生活上許容されるものもあり得ると考えられるから、健康等への侵害、あるいはそのおそれがある場合に、その態様、程度並びにそれに対する加害的行為の利益の性質、差止による影響などを全く考慮しないで当然に差止を是認するのは相当とはいい難い。したがって、本件において、被告が庁舎管理権に基づき事務室を禁煙にせず、事務室における喫煙を許容していることが違法であり、差止請求が認められるには、非喫煙者が受ける影響の程度のみならず、社会一般の喫煙に対する考え方、喫煙者と非喫煙者が同時に存在する職場における喫煙規制の状況等の諸事情を総合的に判断し、侵害行為が受忍限度を超えたものであることが必要であるというべきである。
そこで、原告が事務室内において受動喫煙を強いられることによって、原告の生命、身体ないし健康にいかなる危険が及んでいるかについて検討すると、原告は昭和53年頃、アレルギー性鼻炎に罹患していて、たばこの煙を吸うと、目、鼻、喉が痛くなったり、頭痛がしたり、気分が悪くなったりしたことがあること、昭和54年頃から時々動悸が激しくなるなど心臓が悪いと感じていたが、医師から自律神経失調ではないかと言われており、たばこの煙が影響があるとはいわれていないことが認められる。これら認定事実によれば、受動喫煙の慢性影響については、非喫煙者に対していかなる危険が及ぶかにつき、受動喫煙による曝露の時間及び量、個人の素因、素質及び健康状態の良否などの種々の条件に依存しているのであって、なお疫学的病理的な研究に待たざるを得ない部分があり、受動喫煙が原告に対して、その生命、身体、健康に対していかなる影響を及ぼしているかについては、にわかに断じ得ない。
被告は、労働安全衛生法に基づいて設置された安全衛生委員会答申に基づき、平成2年4月1日から事務室内を禁煙とするが、当分の間は禁煙タイムを実施することとし、午前10時から正午まで及び午後1時から3時までの間室内を禁煙とし、概ね禁煙タイムは遵守されている状況にある。また、平成3年2月22日付けで総務部長から禁煙タイム中は事務室内で喫煙しないこと、それ以外でも廊下やロビーで喫煙することが望ましいとの文書を発した。被告本庁者の作業環境測定結果によると、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、タール性粉じん濃度は事務所衛生基準規則に定める基準に適合している。
市役所には、原告を積極的に支援している職員があるが、職員組合の取組みは消極的で、全体として、職員の合意により自主的に喫煙の規制を検討する状況にない。また、従来喫煙に対し比較的寛容であった我が国においても、近年医療機関や公共の場所や職場での喫煙に対する規制が進んでいる状況が見られるものの、職場における喫煙規制は未だ少数に留まっているものとみられ、職場においていわゆる分煙化が定着している状況にあるとは必ずしもいい難い。
以上の検討結果によれば、事務室内における受動喫煙により急性影響が生ずることは否定し難く、原告の前記症状もその影響であると推認される。そして、受動喫煙による慢性影響として、がんや心臓病等の重篤な疾病に罹患する危険性があるかどうかについては、その危険性があるとする有力な研究結果があることや、能動喫煙の有害性については承認されており、受動喫煙の場合もその態様や程度により同様の危険性があることは十分考えられること等の点に照らすと、その危険性を全く否定することはできないというべきである。
しかしながら、一方で、前述した研究結果や研究方法について疑問を呈する見解もあること、受動喫煙による影響は、その曝露の時間及び量その他諸種の条件の違いにより一様に論じ得ない性質のものであること等に照らすと、本件において原告が受動喫煙を強いられることにより慢性影響が生ずる危険性がどの程度あるか判断するには未だ証拠が不十分であるといわざるを得ない。その上、被告においても、職場環境の改善について努力をしてきており、その結果必ずしも十分とはいい難い面があるものの、環境は以前に比べて改善されてきていることが認められる。
更に、被告は非喫煙者の健康に対して影響を及ぼす可能性を全て排除すべき法律上の義務があるということまではできず、職場環境をどのように設定するかについては一定の裁量権があると認められるところ、被告において、非喫煙者の健康に対する影響、その程度のほか、本庁者が狭隘で独立した喫煙室を設置することができないという制約があること、原告が主張する廊下やロビー等を喫煙場所とした場合の影響、職員の喫煙者の割合(約35%)、職員の喫煙に対する考え方等諸般の事情を考慮すると、現時点においては前記認定の喫煙対策を取ることも裁量の範囲を逸脱したとはいえない。
以上の諸点を総合して考えると、原告の受動喫煙により受けた被害の程度は、未だ受忍限度の範囲を超えるものではないというべきであるから、被告が庁舎の事務室を禁煙にしないことをもって、直ちに違法(人格権の侵害)であるということはできない。そうすると、原告が被告に対し事務室を禁煙室にすることは請求できないというほかなく、原告の差止請求は理由がない。
2 債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求について
被告は、使用者として、原告に対し、原告が労務を提供するに際し、その生命、身体ないし健康を損なうことがないように配慮すべき注意義務を負っているものということができる。本件において、受動喫煙により原告の受けた影響の程度、被告の庁舎が狭隘で喫煙室を設置するだけのスペースがないという物理的制約があること、昭和61年、62年の作業環境測定調査の結果、被告の職員の喫煙規制についての意識のほか、昭和62年頃の社会全般における喫煙に対する規制の要請の程度、また喫煙場所や喫煙室を設置した市町村の例が未だ少数であったとみられること等の事情を総合考慮すると、被告に安全配慮義務違反があったとは認め難い。
適用法規・条文
収録文献(出典)
判例時報1429号32頁
>>553 匿名さん
『他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能がある』
『他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為』以外は刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能はないのだが?
で、それが何か?
喫煙者以外の生物のほとんどは嫌煙ですが、大丈夫?
こんな嗜好品ってないと思う。
勃起不全になる嗜好品が大好きな喫煙者ってバカぁ?
はははははは。
負けは負け。
残念でした。悔しいのぅ。悔しいのぅ。
イカレポンチ、よく見ろ。
タバコを吸うとEDになる!?#グラビア #タバコ #ED
ははは。
イカレチンポのイカレポンチ、よく聞け。
日本でも今、たばこの規制に関する様々な方策が採られていますが、アメリカの世論はかなり過激です。特に、たばこの害による訴訟での、数々のアメリカの裁判の判決が、好例。シンシア・ロビンソンの元夫が、20年の喫煙で、1996年に肺がんで死亡した責任で訴訟。
その判決で、懲罰的な補償として、たばこ会社に、「236億ドル」を未亡人に支払うように命じました。
頭のおかしい嫌煙者さん
適法・合法には勝てませんよ。
受動喫煙被害には、どんどん簡易訴訟を起こそう。
https://notobacco.jp/muen/tobaccoless/toranomaki/kanisosyo.htm
「健康増進法」による受動喫煙防止義務違反で,
簡易訴訟・少額訴訟(裁判)で成果のあった事例
簡易訴訟は140万円以下,少額訴訟は60万円以下の賠償請求の場合に
簡易裁判所に起こせます。(google検索などすれば解説載っています)
(ただし,営業妨害として逆提訴されないよう,内容を十分に検討・吟味する
慎重さは必要です…)
1.
簡易裁判で70万円の賠償で和解解決した受動喫煙事例を紹介します。
大阪市内の小さな事業所に勤めていたSさんは,職場のタバコに苦しんで
いました。何回も改善を要請しました。しかし逆に解雇通告をされました。
解雇された後,労働基準監督署や労働相談所などに相談しましたが,
不調でした。裁判に訴えたいのは山々でしたが,手間暇・経費・弁護士料
を考えるとそれも出来ませんでした。
その折,簡易裁判,あるいは少額訴訟制度があるのを知り,自分で訴状を
作り,90万円の賠償請求訴訟を,大阪簡易裁判所に提出しました。
(2003年11月。当時は90万円が上限でした。4項に訴状見本を掲載)
2003年12/25に,相手側の弁護士が出てきて,70万円ですんなりと和解解決
しました。
本人は煙だらけの職場に戻るよりも,転職でよしとした訳です。ただ解雇の
され方に憤りを感じていました。
(Sさんは,前日の12/24に転職先が決まり,和解解決もできて,素敵なクリ
スマスプレゼントだった,と,とても喜んでいました)
2.
JR天王寺駅東口から近鉄阿部野橋駅に地下の連絡通路があります。
JR側から地下に入って,地下鉄出入口を過ぎた所に,喫煙ブースが
ありました。大きなスタンド灰皿+タバコ会社の広告塔のセットで,
そこで吸う喫煙者の煙が地下通路にいつも広がっていました。
たばこれすメンバーのYさんは,通勤でそこを通らざるを得ないので,
怒っていました。
1年以上も前から,管理者の近鉄に撤去を申し入れてきました。
しかし近鉄側はフニャフニャ言ってその声を無視し続けました。で,
仕方がないので,健康増進法による受動喫煙防止義務違反で,
少額訴訟(簡易裁判)を起こすことをYさんは決意しました。
近鉄側に,2004年11月に訴状を提出しますのでよろしく,と一応事前
に挨拶だけはしました。
そのせいかどうか,近鉄側は,あわててかどうか,10/28に喫煙ブース
を撤去しました…
今Yさんは,「おかげで毎日悩まず通過することができます」。
私は,今日,帰宅途中に現場を見にいきました。ものの見事に喫煙ブ
ースはなくなり,不快な煙の臭いはなく,空気すっきり,通路すっきりで
した。このように社会は少し良くなるんですねぇ。
3.
阿倍野地下通路の事例は,1年以上に亘り,Yさんは要請を繰り返し努力し
ました。それでも近鉄は動きませんでした。Sさんの事例を参考に,Yさんは
本当に少額訴訟を起こすつもりで,近々提出し,場合によっては,名前が表
に出ることも覚悟の上でした。
(私もスタンド灰皿の現場を見ましたが,あきれた状況でした)
何回要請してもダメな場合は,それで受動喫煙危害を実際に受けているの
であれば,訴状を作り,証拠物(写真など)を添えて,健康増進法第25条違
反を理由に,少額賠償訴訟を起こすのは,国民として正当な権利だと思いま
すし,相手側も受けて立たざるを得ません。
うまく行くかどうかは分かりませんが,相手側がうっとうしく思って(会社側は
弁護士が出て来ざる得ないので),対策する可能性はあるように思います。
近鉄の事例で,近鉄側が,Yさんがそこまで覚悟を決めていることを知って,
うっとうしさを避けるために,対処した可能性はあるかも知れません。
4.
簡易訴訟・少額訴訟の訴状見本(上記1の事例)
請 求 の 趣 旨 及 び 原 因
第1.請求の趣旨
1.被告は原告に対し、金297,460円、およびこれに対する○○年○月
○日以降、支払済みまで年14.6パーセントの割合による金員を支払え。
2.被告は原告に対し、金60万円、およびこれに対する本訴状送達の日の翌
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決および仮執行の宣言を求める。
第2.請求の原因
1.当事者
(1)被告は、(略)を主に行っている株式会社である。(略)
(2)原告は、○○年○月○日に被告に入社し、以後、
(略)で勤務してきた。労働契約の内容は、次のとおり。(略)
(3)原告は、(略)○○資格1級、さらに○○2級を所持していた。
パソコンでは、グラフィックソフトであるIllustrator や Photoshopな
ども使うことができた。
(4)原告は、○○年○月○日に退職勧奨を受け、そして、○○年○月○日に
解雇された。
2.時間外手当(請求の趣旨1)
被告は、原告に対し、毎月給料日に支払ってきた時間外手当(普通残業手当)
の額は、労働基準法第37条第1項に定めるところの基本給のみならず諸手当
を含めたものでなければならないとする割増賃金の計算の基礎となる賃金より
算定されていない。被告が原告に支払った時間外手当の額は諸手当が全く含ま
れずに計算されている。(別紙原告給料明細書参照)。
原告は、時間外手当の差額の支払いに関して、○○年○月○日、○○中央労働
基準監督署に被告への指導、監督を申請した。
被告は、○○中央労働基準監督署からの再三の通達にも回答の提出を延ばし、
○○年○月○日、原告は、○○中央労働基準監督署より電話にて被告からの回
答の報告を受けた。
被告は、原告に対し、時間外手当の差額を一切支払う気がないとの回答であった。
時間外手当の差額は、別紙「時間外手当算出基準明細」および「時間外手当差額
計算書」のとおり、合計金 ○○円となる。
3.解雇の意思表示
被告は、○○年○月○日に口頭で、原告を○○年○月○日をもって解雇する旨の意
思表示を行った。
原告は、解雇理由を明確にしてもらうため、被告に文書での提出を求めた。
○○年○月○日に被告は、書面にて解雇の通知書を原告に渡した。(別紙「通知書」
参照)
4.本件解雇に至る経緯
(1) 原告は、○○年○月○日に被告に入社した。
事務所内では、喫煙対策を全く採っておらず、被告は、社長や上司、同僚の吸う
タバコの煙に暴露されていた。
原告は非喫煙者であり、職場以外ではタバコ煙に暴露されることはなかった。
(2)原告は、タバコの煙に毎日暴露されることにより、次第に息苦しさを増し、頭
痛、喉の痛み、吐き気などの症状が現れるようになり、○○年○月に被告に対し、
「分煙対策」の申し出を行なった。その時、原告は、タバコ煙及び副流煙の害に
関する資料を用意し、それを被告に提出しようとしたが、被告は、「そんなこと
はわかっとる!」と見ようともしなかった。正常な話し合いになるどころか、被
告は、原告に大声で、罵声を浴びせ、そのまま部屋をでていった。原告は、突然
の罵声に驚き、動揺した。
その後、2ヶ月ほどして、喫煙テーブルが設置され、「喫煙者は原則として喫
煙場所(喫煙テーブル)で喫煙するようにすること」としている。
しかし、被告が、喫煙場所として指定した喫煙テーブル設置場所は、密閉空間
ではなかった。さらに、喫煙テーブルは、屋外に排気されるものではなく、テー
ブル上部の吸い込み口から吸煙して、装置下部からフィルターを通して排気され
るものであった。また、喫煙者が、通常手に持ってタバコを吸う状態では、煙は、
吸煙されるよりも事務所内に流れ出すほうが多かった。誰かが、タバコに火を付
ければすぐに原告の席まで臭ってきていた。
極めて、不十分、かつ、実効性のない「分煙」であった。
原告は、事務所内の空気の汚れがひどい為、息苦しくなり時々、近くの窓を少し
開けたりしていたが、それさえも気が付けば、いつの間にか誰かによって閉めら
れていることがしばしばだった。
(3)○○年○月末に被告は、事務所移転した。
移転後、原告は、喫煙テーブルからかなり近い席に配置されることになった。
(別紙「事務所配置図」参照)喫煙テーブルの設置場所は、移転前と同様に密閉
空間ではなく、喫煙テーブルから近い原告の席には喫煙者が喫煙する度に、煙が
流れてきていた。原告は、この喫煙テーブルに近い席では息苦しく、息を止めて
いることもしばしばで、とても正常に仕事をこなせる状態ではなかった。喫煙者
によるほとんど数分置きの喫煙に事務所内は、タバコの臭いで充満していた。
○○年○月○日、朝礼時、原告は、社内の喫煙者に対し、タバコの煙に対する苦
しみを訴え、そして有効な分煙方法について検討してもらうように申し出た。
しかし、そのとき原告の言葉をさえぎるように、原告の上司(橋口)が不愉快
そうな口調で、原告に対し、「何が言いたいんだ!文書で提出しろ」と命じた。
原告は、翌日、上司に文書にて、「喫煙されている方へのお願い」(別紙参照)
と合わせて、「職場における喫煙のためのガイドライン」(労働省安全衛生部環
境改善室編)を提出した。さらに原告は、被告職場内の従業員に、知識を深めて
もらえるようにとタバコ煙の害についての資料も添えて提出した。
ところが、2ヶ月ほど待っても、上司から何の返答もなかった。
○○年○月○日、原告は、上司に2ヶ月前の返答を求めたところ、上司は、その
書類は社長(被告)に渡したとの一言だけだった。上司は、原告が提出した資料
を全く他の喫煙者に見せていなかったのである。
そして、原告の上司である○○氏から書類を受け取ったにも関わらず、被告は、
原告の願いを全く無視したのである。
(4)○○年○月○日、原告は、被告に対し、実効性のある分煙対策の実施を申し
出た。すると被告は、話を聞き入れるどころか、突然、原告に、「あなたはこ
の会社に合わないのだから辞めてほしい」と退職勧奨をした。
原告が、「それはタバコの煙が合わないということですか?」と問うと、被告
は「そういうことでも構わない。会社としてはこれ以上、改善する気はない」
と答えている。
原告は、突然の退職勧奨に動揺し、気持ちがかなり弱気になってしまい、それ
でも窓際の席へ席替えだけでもと被告に願い出たがそれさえも聞き入れてもら
えなかった。
世の中は不景気な時で、原告の年齢を考えると、再就職先を探すことも非常に
困難な状況であり、収入がなくなれば、一人暮らしの原告にとっては生活に困
ることになることは目に見えていた。
(5)その後、約1年間、原告は、解雇されるまで、他に空いている席があるにも
かかわらず、席替えをされることもなく、喫煙テーブルのすぐ近くの席で、タ
バコ煙に暴露され続けた。
原告の症状は、悪化していった。息苦しさに、トイレに駆け込むこともあった。
頭痛、喉の痛み(炎症)、吐き気、咳、目のかすみ、胃酸の分泌過多、思考力
の低下、いらだちやすくなるなどの化学物質過敏症の症状がでるようになった。
喉は、常にヒリヒリとするようになった。そして、食べ物を食べた後ではない
のに何故胃酸がでてくるのか、判らなかったが、それが、化学物質過敏症の症
状であることを後で知った。咳も次第に喘息気味の咳がでるようになっていっ
た。胸がむかつき、夕方ごろには吐き気をもよおすことが頻繁になり、仕事が
終わる頃には、へとへとになっていた。また、頭痛に悩まされることもしばし
ばであった。
原告は、マスクをしたりもしたが、ほとんど効果はなく、また電話を取らなけ
ればいけないこともあり、マスクを諦めた。
いらだってはいけないと思いながらも、仕事中いらだちを感じることが多くな
ってきていた。
原告は、病院にも通ったりしたが、通常の血液検査などでは、化学物質過敏
症の検査結果は得られなかった。日本では、化学物質過敏症の研究および検査
をしている病院は、東京の社団法人北里研究所・北里研究所病院・臨床環境医
学センターだけであり、検査は予約制であり、また保険が利かないものであっ
た。
○○に住んでいる原告にとっては、会社の業績悪化のため、どんどん給料が減
額されていくなかで、東京まで行って、保険の利かない検査を受ける余裕は、
時間的にも金銭的にもなかった。
原告が、席替えを願い出たにもかかわらず、あえて、被告が、席替えさえも
せずに、タバコ煙に暴露されやすい環境に置き続けたことは、原告を退職させ
たいとの考えであったと言わざるをえない。
3月末頃、入社2年目の一番若い男子社員が、窓から顔を出して、外の空気
を吸っており、事務所内に顔を戻した時にちょうど原告がそばにいたのだが、
その時、男子社員は、「外の空気と中の空気、ぜんぜん違いますね」と言った。
比べれば、通常の人間ならば誰にでも外の空気と、事務所内のタバコの煙で汚
された空気とは明らかに違うことは理解されたのである。
(6)○○年○月○日、原告は、総務担当の○○氏に別室に行くように言われ、
その別室に行くと、社長である被告がおり、被告は、原告に口頭で、○月○日
付けで解雇する旨を言い渡した。原告は、解雇理由を明確にしてもらうよう要
求したが、被告からは、納得のいく説明は得られなかった。
○月○日に原告は、書面にて解雇の通知書を被告から渡された。(別紙「通知
書」参照)
原告は、同月○日に被告に「不当解雇異義通知」(別紙参照)を書面にて提出
した。
しかし、同月○日、被告からの回答は、解雇は撤回する気はない、退職金と保
証金は支払うが、慰謝料に関しては一切支払う気がないとの回答だった。
同月○日、原告は、この件に関して、○○市労働局総務部企画課に『あっせん
申請書』を提出した。(別紙「あっせん開始通知書」参照)
○○市労働局総務部企画課から、会社側に何らかの申請があったためであろう
と思われるが、同月○日、原告は、仕事中に総務担当の○○氏に呼ばれ、解雇
予告に関して、「要は、(タバコの煙に)合わんかったということやろ」と言
われた。これは、会社側の原告に対する圧力であり、変な動きはするなという
原告に対して釘をさす行為である。また、この言葉は、解雇の不当性を証明す
るものである。社員の安全配慮義務も怠り、喫煙者にとっては目障りな人間を
排除しようとしたものに他ならない。
同月○日、原告は、○○労働局総務部の○○氏より電話で、会社側とのあっせ
んに関して、「会社側に『話し合いに応じますか?』との問いに会社側は『一
切応じない』との返事だったので、これであっせんは終わります」との報告を
受けた。(別紙「あっせん打切り通知書」参照)
同月○日、原告は、被告に対し、「不当解雇異議通知」に申し出たとおり、解
雇撤回しないならば、いままでタバコの煙に苦しめられ、それによって受けた
精神的、肉体的苦痛に対する慰謝料を支払うことを要求した。
その時、被告は、原告に「. . . .そうでなくとも、喫煙テーブルを置いたことに
よって、喫煙者はタバコを吸うたびに席を立って喫煙テーブルまで行かなけれ
ばならないため、仕事の能率が低下しているのだ。(あんたが辞めたら)今後、
喫煙テーブルはやめて、またみんな自分の席で吸ってもらうようにする。」と
言った。
これは、被告のタバコ煙に対する無知・無理解から発せられた言葉であり、ま
た解雇理由が不当であることを証明するものである。
5.慰謝料(請求の趣旨2)
(1)前述のとおり、被告の原告に対する解雇は不当であり、原告との労働契約上
の安全配慮義務に違反し、原告の要求にもかかわらず実効性のある喫煙対策を
採ることなく(労働省安全衛生部環境改善室編「職場における喫煙対策のため
のガイドライン」)、原告をタバコ煙に暴露させ続け、原告に生じさせた健康
被害(肉体的苦痛)、および精神的苦痛は大きい。
(2)ところで、労働契約上、使用者(被告)には労働者(原告)の安全配慮義務
がある。労働安全衛生法3条1項は、
「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけ
でなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の
安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施す
る労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。」
としている。
また、同法71条の2には、
「事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を継続
的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めなければ
ならない。
一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又
は設備の設置又は整備
四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置」と
ある。
そして、同法71条の3では、
「厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置
に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」
としており、それを受けて、平成4年7月1日労働省告示第59号では、「空気
環境」として、
「屋内作業場では、空気環境における浮遊粉じんや臭気等について、労働者が不快
と感ずることのないよう維持管理されるよう必要措置を講ずることとし、必要に応
じ作業場内における喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること」
としている。
さらに健康増進法第5章第二節受動喫煙の防止(第二十五条)では、
「学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁
施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する
者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を
吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなけれ
ばならない。」
としている。
このように、被告には、労働契約上、原告がタバコ煙に暴露することのない快適
な職場環境を作る義務があるが、被告が実効性ある分煙対策を採ることなく、快適
な職場環境作りを放棄して、一方的に原告を解雇したことは、被告に労働契約上の
義務不履行がある。
(3)被告の解雇「通知書」(別紙参照)には解雇理由として4つの項目が記載されて
いるが、この内容は、整理解雇としても整理解雇の4要件を満たしておらず、解雇
権の濫用である。
(4)被告の不法行為に基づく慰謝料は、100万円を下るものではないが、本件では、
その内金として金60万円を請求するものである。
6.結論
以上のとおり、原告は被告に対し、請求の趣旨記載の判決を求める。
添 付 書 類
1.訴状副本 1通
2.各証(写し) 各2通
(1)給料明細書(平成○○年○月~平成○○年○月)
(2)「時間外手当算出基準明細」および「時間外手当差額計算書」
(3)「喫煙されている方へのお願い」
(4)(解雇)「通知書」
(5)「不当解雇異議通知」
(6)「あっせん申請書」
(7)「あっせん開始通知書」
(8)「あっせん打切り通知書」
(9)事務所配置図
3.現在事項全部証明書 1通
以 上
削除依頼
頭のおかしい嫌煙者
https://president.jp/articles/-/29020?page=1
“正義感”の発露。その代償とは
昨夏のある晩、見知らぬサラリーマンと路上でケンカになった。泥酔していた私が路上喫煙していた相手に腹を立て、激しい口論の末、相手の顔面に、思い切りパンチを打ち込んでしまったのだ。
ヤジ馬の通報で警官が駆けつけ我に返ったものの、時すでに遅し。私の両手には手錠がかかっていた。
「もう2度とあんな思いはしたくない」と語る彼は、逮捕からずっと酒を断っているという。
全ての画像を見る(2枚)
告げられた容疑は、傷害。呆然とするなか、顔から血を流していた相手は救急車で運ばれていった。
一方、私がパトカーで連行されたのは地元警察署の取調室。そこで私服の刑事から3時間以上、調書を取られた後、指紋登録や写真撮影などが行われた。いかにもな犯罪者扱いに気が滅入ったが、私が本当に絶望したのは、取り調べを終えた刑事の言葉だった。
「じゃ、今から留置場に入ってもらうから準備しようか」
留置場! 罰金を払っておしまいではないのか!
逮捕された人間は留置場に入れられ、いずれ起訴となる。知識ではもちろんわかっていたものの、“逮捕”という事実が我が身に及ぶと、現実として受け入れられなかった。
刑事によれば、留置期間は最低でも2日、場合によっては約3週間におよぶ可能性もあるという。目の前が真っ暗になりつつも、まず私が思ったのは妻に連絡を取ることだった。すでに時刻は真夜中。私が帰らぬことを心配しているに違いない。
スマホの入ったカバンに手を伸ばすと、刑事の声が飛んできた。
「ダメダメ! 留置中は外部との接触は一切禁止だから」
妻に連絡が取れない。それはつまり、会社を無断欠勤するということとイコールである。もう最悪だ!
結局、妻と会社への連絡は刑事から教えてもらった当番弁護士制度を使うことに。これは容疑者が警察に依頼すると、各地域の弁護士会から当番待機中の弁護士が面会に来てくれるというもので、初回の接見は無料。妻と会社への連絡にメドがついた私は、ひとまず胸をなでおろした。
留置場内には動物園の檻のような小部屋が5つほどあり、それぞれ3人ほどの容疑者が勾留されていた。
私が放り込まれた小部屋にも2人の容疑者がいて、翌朝、あらためて彼らと話をし、身が震えた(留置場では容疑者同士、自由に会話ができる)。両者とも40~50代の中年男なのだが、逮捕容疑は詐欺と覚せい剤。そのうえ、Tシャツの袖からは派手な刺青が見え隠れしている。話してみると意外にも気さくな性格だったとはいえ、相当に気を遣ってしまう。また、場慣れ(?)した彼らに、妙なことを吹聴されるのにも閉口した。
「傷害でパクられたんだって? だったら勾留は2週間くらいだな。それで罰金刑がついて釈放だよ」
2週間もこんなところに……。奈落の底に突き落とされるとはまさにこのことだ。
しかし実際のところ、逮捕から2日後に私は釈放となった。通常、逮捕されると48時間以内に容疑者は地検に送検され、検察の取り調べを受けるのだが、私の場合、検事から不起訴を言い渡されたのだ。
※写真はイメージです(写真=iStock.com/mrohana)
実はその前日、やって来た弁護士に示談をまとめるよう頼んでおいた。その示談の意思と、過去に前科がなかったことにより、おそらく検事が勾留は必要ナシと判断してくれたのだろう。
もっとも、それで万々歳というわけにはいかない。被害者との示談に慰謝料70万円、弁護士費用20万円、さらに会社から減給3カ月の処分。パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている
江戸川区受動喫煙損害賠償請求事件【受動喫煙】
https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/20081003115517.html
事件の分類
その他
事件名
江戸川区受動喫煙損害賠償請求事件【受動喫煙】
事件番号
東京地裁 ? 平成11年(ワ)第13320号
当事者
原告個人1名
被告江戸川区
業種
公務
判決・決定
判決
判決決定年月日
2004年07月12日
判決決定区分
一部認容・一部棄却(確定)
事件の概要
原告は、平成7年4月に被告の職員として採用され、平成8年3月末まで都市開発部再開発課、同11年3月末まで江戸川保健所予防課、同年4月以降平井福祉センターで勤務する者である。
原告が最初に配属された再開発課の執務室では、自席での喫煙が許されていたことから、原告は係長に対し喫煙を遠慮して欲しい旨申し入れ、係長は席の配置について若干の配慮を行った。原告は配属当初から眼やのどに痛みを感じたことから、上司に対して分煙措置を要望したほか、区議会に対し公共施設の禁煙化及び分煙化の推進、区有施設の速やかな喫煙対策を求めて請願を行った。更に原告は、課長に対し、執務室外に喫煙場所を設置し室内は禁煙にして欲しいと要請したが、課長は喫煙者の権利も尊重しなければならないとして、室内禁煙にまでは至らなかった。原告は、平成7年12月頃から、痰に血が混じるようになり、急性咽頭炎及び急性副鼻控炎との診断を受けたほか、大学病院から、血たん、咽頭痛、頭痛等の受動喫煙による急性障害が疑われること、今後同様な環境下では健康状態の悪化が予想されるので非喫煙環境下での就業が望まれる旨の診断書の発行を受けた。原告は平成8年1月12日、課長に対し上記大学病院の診断書を示し、改善を申し出たが、異動までの間同申出に対し、特段の措置は講じられなかった。原告はこうしたことから異動を希望し、平成8年4月から保健所勤務となった。
保健所においては、室内と室外に喫煙場所が指定され、原告は喫煙場所から最も遠い場所に席を指定されたが、分煙にまでは至らなかったので、原告は上司に対策を要望するとともに、平成10年3月特別区人事委員会に対し、禁煙・分煙措置を求める措置要求をした。
原告は、勤務期間の全期にわたり被告が原告を受動喫煙下に置くことにより安全配慮義務に違反し、健康被害を与えた旨主張し、主位的に安全配慮義務違反の債務不履行、予備的に不法行為又は国家賠償法1条1項に基づく医療費7650円、及び受動喫煙により頸部椎間板ヘルニアに罹患したこと、受動喫煙問題について他から揶揄されたこと等による精神的苦痛に対する慰謝料30万8000円を請求した。これに対し、被告は、原告の勤務する事務室における換気措置は当時としてはいずれも十分であり、原告が受動喫煙を余儀なくされたとは認められず、原告の主張する疾患と受動喫煙との間に因果関係は認められないと主張して争った。
主文
1 被告は、原告に対し、金5万円を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを6分し、その1を被告の負担とし、その余は原告の負担とする。
判決要旨
被告は、その職員である原告に対し、被告が公務遂行のために設置すべき場所、施設若しくは器具等の設置管理又は原告が被告若しくは上司の指示の下に遂行する公務の管理に当たって、原告の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負うものと解される。
我が国においても、平成4年労働省告示59号の中で、「屋内作業場では、空気環境における、浮遊粉じんや臭気等について、労働者が不快と感ずることのないよう維持管理されるよう必要な措置を講ずることとし、必要に応じ作業場内における喫煙場所を指定する等の喫煙対策を講ずること」と指摘されていたこと、平成5年に厚生省が、受動喫煙の急性影響として眼症状(かゆみ、痛み、涙、瞬目)、鼻症状(くしゃみ、鼻閉、かゆみ、鼻汁)、頭痛、せき、ぜん鳴等が自覚されるものであり、受動喫煙の慢性影響として肺ガン発生に関するリスクの有意性については、多くの国々でその危険性に対して危惧の念が表明されていたこと、平成7年に厚生省が公表した「たばこ行動計画」の中で、職場の状況を踏まえつつ非喫煙者に十分配慮した対策を積極的に推進すべきであると指摘されていたこと、平成7年当時、喫煙対策が社会的にも要請され、喫煙対策を行う企業や官公署が増えつつあったこと、平成8年には労働省ガイドラインやマニュアルが公表され、それ以降職場における喫煙対策について、更に社会的にも検討が進んでいったことなどを併せ考えると、被告は、原告が再開発課に配属された当時において、公務の遂行のために設置した施設等の管理又は原告が被告の指示の下に遂行する公務の管理に当たり、当該施設等の状況に応じ、一定の範囲において受動喫煙の危険性から原告の生命及び健康を保護するよう配慮すべき義務を負っていたものというべきである。もっとも、その義務の内容は具体的状況に従って決すべきものであり、受動喫煙の暴露時間や暴露量を無視して一律に論ずることのできない性質のものであったこと、当時の我が国においては、喫煙に対し寛大な認識がなお残っており、喫煙者と非喫煙者が相互の立場を尊重することが重要であると考えられていたこと、当時の喫煙対策としては分煙が一般的であり、労働省ガイドライン等に掲げられた各種の分煙対策についても、即時に全面的な導入を図るべきものとされていたわけではなく、具体的状況に応じ、段階的に実施していくことを予定されていたとみられることなどは、上記の配慮すべき義務の内容を検討するに当たって斟酌すべき事柄であると考えられる。
平成7年4月から同8年1月頃までは原告の席までたばこの煙が流れてきていた可能性は否定できないものの、喫煙をめぐる当時の社会情勢の下で官公署や民間企業において一般的に採用されていた分煙対策が執られていたものと評価できること、また、執務室内における受動喫煙により前述のような急性影響が生ずることは否定し難く、原告の自覚する眼の痛み、のどの傷み、頭痛等の症状もその影響であると推認されるものの、受動喫煙の影響は上記程度に留まるものであり、慢性副鼻控炎等の診断結果や頸部椎間板ヘルニアと受動喫煙との因果関係は不明であること、平成7年に原告がした喫煙対策の申し入れは、診断書などを示してなされたものではなく、むしろ受動喫煙を防止するために一般的な喫煙対策を求めるという色彩の強いものであったこと、当時執務室において原告以外に受動喫煙による健康被害を訴えた者がいたことを窺わせる証拠はなく、執務室内の空気環境測定結果が一応ビル管理法基準の範囲内にあったことなどに鑑みると、被告が原告の生命及び健康を受動喫煙の危険性から保護するよう配慮すべき義務に違反したとまではいえないというべきである。
しかしながら、平成8年1月12日から同年3月31日までについてみると、原告は課長に対し、血たん、咽頭痛、頭痛等の受動喫煙による急性障害が疑われること、勤務後受診時には喫煙の指標である呼気中一酸化炭素濃度が高値をとっており、明らかに受動喫煙環境下にあると考えられること、今後同様の環境下では健康状態の悪化が予想されること等が記載された診断書を示して申し出ており、執務室内の分煙状況等に鑑みても、被告としては原告が執務室内においてなお受動喫煙環境下に置かれる可能性があることを認識し得たものと認められるから、医師の指摘を踏まえた上で、原告の健康状態の悪化を招くことがないよう、原告の席を喫煙場所から遠ざけるとともに、自席での禁煙を更に徹底させるなど、速やかに必要な措置を講ずるべきであったにもかかわらず、同年4月1日に原告を異動させるまでの間、特段の措置を講ずることなく、これを放置していたのであるから、被告は原告の生命及び健康を受動喫煙の危険性から保護するよう配慮すべき義務に違反したものといわざるを得ない。
・・・
他人に受動喫煙を及ぼす行為は、刑法上、暴行罪や傷害罪が成立する可能性がある
https://healthprom.jadecom.or.jp/wp-content/uploads/2018/03/factsheet_...
なぐるのと同じじゃん。
それにしても、嗜好品でEDって大丈夫か?
イカレチンポのイカレポンチ喫煙者には必見。
【男性機能】知らないとフニャ○ン・・EDを引き起こすもの10選
フニャチンのイカレポンチイカレチンポ喫煙者は必見。
テストステロンと喫煙の関係。男性として長く活躍するには禁煙が必要
で、勤務先?www
>>586 匿名さん
ある日突然EDになって、治療法がないってYoutubeで言ってなかったっけ?
おまえみたいに低能であそこだけビンビンだったらほとんど強かん魔だろうが。
バカぁ。
学力の問題?
中卒の学歴の者で 49.3% (46.3-52.3)と最も高い現在喫煙の割合を認めた
https://www.pbhealth.med.tohoku.ac.jp/japan21/pdf/o-27-13.pdf
「タバコ」にまつわる経済や健康の「格差」~2018年の国民健康・栄養調査を考える
石田雅彦ライター、編集者
2020/1/15(水) 9:00
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20200115-00158953
社会・経済的な格差は、健康格差にもつながる。タバコを吸う人は、貧困層と低学歴の人に多いことはよく知られている。日本はずっと欧米ほど格差が大きくなかったが、最近になって格差が広がってきていて、それは喫煙率にもあらわれている。
若い世代に広がる加熱式タバコ
厚生労働省が先日、2018年の国民健康・栄養調査の結果を公表した。この調査では初めて加熱式タバコの喫煙状況を調査し、男性の加熱式タバコのみの喫煙率が総数で22.1%となり、紙巻きタバコとの併用を合わせると総数で30%を超えることがわかった。また年代別では20代、30代の加熱式タバコの喫煙率が男女ともに高かった。
この調査では、世帯所得(年)と喫煙率の関係も調べている。その結果、200万円未満の世帯所得の男性の喫煙率は34.3%が最高であり、600万円以上の女性が6.5%で最低だったこともわかった。
世帯所得と喫煙率の関係は、2014年の国民健康・栄養調査でも調べている。この調査では200万円未満、200~600万円、600万円の3区分だったが、最も高かったのは200万円未満の35.4%の男性で、最も低かったのが600万円以上の女性の5.6%だった。
気になるのは、4年で200万円未満の男性の喫煙率が約1%しか下がっていない点だ。2014年の習慣的にタバコを吸う男性の割合は32.2%、2018年では29.0%になっていて3.2ポイント下がっているが、低所得の男性喫煙者の喫煙率はこれほど下がってはいないということになる。
格差と喫煙率の関係とは
もともと社会・経済的な格差と喫煙率の間には深い関係がある。また、教育年数が少ないほど喫煙率が高い。
2010年に全国規模で行われた調査研究によれば、喫煙率が最も高かったのは25~34歳の男性で最終学歴が義務教育(中卒)のみの68.4%で、男性の大学院卒業19.4%の3倍以上の喫煙率となった(※1)。この研究グループは、喫煙率と教育の格差は、特に若い年代で大きかったと述べている。
同様の傾向は女性にもあるが、配偶者の有無で配偶者のいない女性、つまりシングル・マザーほど喫煙率が高いこともわかっている(※2)。これは千葉県西部の小学4年生の保護者を対象にした2005年の調査研究で、配偶者のいない母親の喫煙率は未婚・離婚で55%を超えていた。
母子家庭は低所得のケースが多く、生活への満足度が低いと喫煙率が上がることも知られている。離婚といった生活環境の変化、低所得の職業、仕事のやりがい、社会的なつながりの希薄さなどは、意識を健康へ向かわせないことにつながりかねない。社会的経済的な格差が、喫煙率という形をとって健康格差にあらわれているのだ。
行動経済学の研究によれば、喫煙者は長期的な不利益よりも短期的な利益のほうをより尊重する性向を持つと考えられている(※3)。時間選好率(Rate of time preference)が高い(将来に消費するより現在に消費するほうを好む)というわけだ。同時に喫煙者はリスクを回避せず(Risk aversion)、リスク愛好(Risk loving)な傾向があるとされる。
2018年の国民健康・栄養調査によれば、世帯所得が上がるほど男女ともに喫煙率は下がるが、同じように健康診断の未受診の割合も世帯所得が上がるほど下がる傾向がある。タバコを吸う人は、自分の健康についてあまり興味がないのだろうか。
まだまだ安いタバコの値段
高所得者や責任のある仕事に就いている人は、自分の健康と社会的な役割を考えることが多いだろう。その結果、健康を維持するライフスタイルをとり、健康維持のためにジョギングやジム通いなどのトレーニングを行うことができる。また、肉体的なトレーニングに対する喫煙の悪影響を実感できるのかもしれない。
一方、低所得者は、健康維持や食生活などにお金をまわす余裕がないことが多いだろう。経済的にも心理的にも健康診断や歯科治療に行かなくなる。朝食を抜いたり睡眠時間が不規則になるなど生活習慣は乱れ、肥満になるなどするのかもしれない。
こうした社会・経済的な格差を縮めようとする場合、どうすればいいのだろうか。例えば、喫煙率を低下させるために最も効果的なのは、タバコに対する課税を上げて値段を上げることと考えられている。
健康格差を解消するためには、喫煙率を下げるのも1つの方法だろう。低所得者ほど喫煙率が高いならば、タバコ増税や値上げは喫煙率を下げるためには効果的なはずだ。
しかし、日本はまだまだタバコの値段が安い。タバコの値段が高い国では、政府が国民の健康について考え、国民もそうした政策を支持している傾向が見えてくる。逆にいえば、日本の政府はあまり国民の健康について真剣に考えてはいないのだろう。
タバコと格差の問題は、喫煙者ばかりではなく受動喫煙にも影響をおよぼす。2014年の宮城県健康調査を使った調査研究によれば、教育年数が13年以上(中卒以上)の非喫煙者に比べると、それ以下の教育年数の人に受動喫煙にさらされる機会が多いということがわかったという(※4)。
以上のことをまとめれば、最近の国民健康・栄養調査から所得が低いほど喫煙率が高く、ここ数年の喫煙率の減少の影響はこうした階層では限定的だ。
また、最終学歴の低い若い世代や配偶者のいない母親といった社会・経済的に格差の影響を受けやすい階層の喫煙率が高く、ここにも大きな健康格差があるということになる。
日本には社会・経済格差が顕在化し、それはますます広がっている。こうした格差には健康格差も含まれ、そこにはタバコに関する問題も大きく影響し、喫煙率や受動喫煙に象徴的にあらわれているのだ。
知能が低いから喫煙するのか?それとも喫煙してさらに知能が低くなるのか?知能が低いとまともな仕事に付けず貧乏になる。
PM資格もとれずに、ハローワークもお手上げ。
\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/
頭のおかしい嫌煙者
https://president.jp/articles/-/29020?page=1
“正義感”の発露。その代償とは
昨夏のある晩、見知らぬサラリーマンと路上でケンカになった。泥酔していた私が路上喫煙していた相手に腹を立て、激しい口論の末、相手の顔面に、思い切りパンチを打ち込んでしまったのだ。
ヤジ馬の通報で警官が駆けつけ我に返ったものの、時すでに遅し。私の両手には手錠がかかっていた。
「もう2度とあんな思いはしたくない」と語る彼は、逮捕からずっと酒を断っているという。
全ての画像を見る(2枚)
告げられた容疑は、傷害。呆然とするなか、顔から血を流していた相手は救急車で運ばれていった。
一方、私がパトカーで連行されたのは地元警察署の取調室。そこで私服の刑事から3時間以上、調書を取られた後、指紋登録や写真撮影などが行われた。いかにもな犯罪者扱いに気が滅入ったが、私が本当に絶望したのは、取り調べを終えた刑事の言葉だった。
「じゃ、今から留置場に入ってもらうから準備しようか」
留置場! 罰金を払っておしまいではないのか!
逮捕された人間は留置場に入れられ、いずれ起訴となる。知識ではもちろんわかっていたものの、“逮捕”という事実が我が身に及ぶと、現実として受け入れられなかった。
刑事によれば、留置期間は最低でも2日、場合によっては約3週間におよぶ可能性もあるという。目の前が真っ暗になりつつも、まず私が思ったのは妻に連絡を取ることだった。すでに時刻は真夜中。私が帰らぬことを心配しているに違いない。
スマホの入ったカバンに手を伸ばすと、刑事の声が飛んできた。
「ダメダメ! 留置中は外部との接触は一切禁止だから」
妻に連絡が取れない。それはつまり、会社を無断欠勤するということとイコールである。もう最悪だ!
結局、妻と会社への連絡は刑事から教えてもらった当番弁護士制度を使うことに。これは容疑者が警察に依頼すると、各地域の弁護士会から当番待機中の弁護士が面会に来てくれるというもので、初回の接見は無料。妻と会社への連絡にメドがついた私は、ひとまず胸をなでおろした。
留置場内には動物園の檻のような小部屋が5つほどあり、それぞれ3人ほどの容疑者が勾留されていた。
私が放り込まれた小部屋にも2人の容疑者がいて、翌朝、あらためて彼らと話をし、身が震えた(留置場では容疑者同士、自由に会話ができる)。両者とも40~50代の中年男なのだが、逮捕容疑は詐欺と覚せい剤。そのうえ、Tシャツの袖からは派手な刺青が見え隠れしている。話してみると意外にも気さくな性格だったとはいえ、相当に気を遣ってしまう。また、場慣れ(?)した彼らに、妙なことを吹聴されるのにも閉口した。
「傷害でパクられたんだって? だったら勾留は2週間くらいだな。それで罰金刑がついて釈放だよ」
2週間もこんなところに……。奈落の底に突き落とされるとはまさにこのことだ。
しかし実際のところ、逮捕から2日後に私は釈放となった。通常、逮捕されると48時間以内に容疑者は地検に送検され、検察の取り調べを受けるのだが、私の場合、検事から不起訴を言い渡されたのだ。
※写真はイメージです(写真=iStock.com/mrohana)
実はその前日、やって来た弁護士に示談をまとめるよう頼んでおいた。その示談の意思と、過去に前科がなかったことにより、おそらく検事が勾留は必要ナシと判断してくれたのだろう。
もっとも、それで万々歳というわけにはいかない。被害者との示談に慰謝料70万円、弁護士費用20万円、さらに会社から減給3カ月の処分。パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている
>>嫌煙者のアホウな行動をここで存分にあざ笑いましょう。
岡山県のCさん(30代男性・会社員)が近所のコンビニでタバコを注文したところ、中国人らしい女性店員に露骨に嫌な顔をされたという。
「イラッとしながらも我慢していたんですが、店員はさらにドン!とその場にタバコを置いてレジ打ちを始めたんです。私が思わず『ちょっとさあ』と声を上げると、悪びれることなく『タバコ吸うヤツキライ』と言い返してきました」(Cさん)
さすがに腹が立ったCさんは買うのをやめて店を出ようとしたが、駆けつけてきた店長に謝られ、なんとか怒りを収めたという。
>>嫌煙者のアホウな行動をここで存分にあざ笑いましょう。
頭のおかしいモンスター嫌煙者の驚き発言集!!!
昼間の忙しい時間に「全席禁煙にしろ!」ってお客さんに言われたので、丁重にお断りしたら逆ギレされた。
(ファミレスバイト・男性・25歳)
>嫌煙者のアホウな行動をここで存分にあざ笑いましょう。
嫌煙者のアホウな行動
●西田浩一郎さん(仮名) 34歳/デザイナー
タバコ嫌いの女性と付き合ったら、当初は「私のいるところでは吸わないで」。次に「会う2時間前から吸わないで」。最後は「タバコとライターの持ち歩き禁止」になった。嫌煙モンスター化していく様子が怖かった……もちろん、別れましたけどね。
>>嫌煙者のアホウな行動をここで存分にあざ笑いましょう。
頭のおかしいモンスター嫌煙者!
「職場の喫煙所で一服していると、元喫煙者の女性上司がやって来て『タバコをやめられない人は社会で云々……』と説教。さらに俺の服の臭いを嗅いで『派遣の人と同じ臭いがする』と言ってきた」(IT会社・男性・29歳)
ねぇねぇ。
そもそも嫌煙者が喫煙可能な物件に投資して何か良いことあるの?
なんで、横浜地方裁判所で「原告らの請求をいずれも棄却する」って判決になったの?
で、何で不法行為にならなかったの?
喫煙率 男女合わせて16.7%
およそ6人に1人が喫煙者。
夫婦に成人の子供1人の3人家族が2世帯で、
喫煙者1人の計算ですが?
嫌煙者が敷地内禁煙マンションに投資しないのは、バカとしか言い様がない。♪ヽ(´▽`)/
https://atsukofujii.com/%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%89%AF%E6%B5%81%E7%85%99%...
横浜地裁
原告らの請求は、その余の争点について判断するまでもなく、
いずれも理由がないから棄却すべきである。
よって、主文とおり判決する。
東京高裁
その余の争点について判断するまでもなく,控訴人らの本件各請求は
理由がないから,これをいずれも棄却した原判決は相当であり,
本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,
主文のとおり判決する。
原告惨敗。www