住宅コロセウム「頭のおかしい嫌煙者 vs. 善良な市民の喫煙者」についてご紹介しています。
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明石光秀 [更新日時] 2024-11-19 07:20:33

善良な市民の喫煙者皆様、人様の適法行為に難癖をつける嫌煙者のアホウな行動をここで存分にあざ笑いましょう。

[スレ作成日時]2021-12-02 08:55:21

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頭のおかしい嫌煙者 vs. 善良な市民の喫煙者

  1. 555 匿名さん

    https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/20090203114455.html

    市職員嫌煙権事件【受動喫煙】
    事件の分類
    その他
    事件名
    I市職員嫌煙権事件【受動喫煙】
    事件番号
    山口地裁岩国支部 - 昭和62年(ワ)第25号
    当事者
    原告 個人1名
    被告 I市
    業種
    公務
    判決・決定
    判決
    判決決定年月日
    1992年07月16日
    判決決定区分
    棄却(控訴)
    事件の概要
    被告の職員である原告は、I市役所たばこの煙から職員の健康を守る会(守る会)の代表者であり、I禁煙協会の会員である。

     昭和57年4月、守る会は市長に対し喫煙規制を求める公開質問状を出したところ、市長は、(1)喫煙による影響が医学的・科学的に解明されていないこと、(2)喫煙については嗜好の問題であることから、喫煙規制を否定する旨回答した。昭和59年12月28日、守る会を中心とした職員221名が市公平委員会に対し、事務室と分離された喫煙場所の設置等の措置要求を行ったが、同委員会は未だ結論を出していない。

    その後、守る会及び岩国禁煙協会は、昭和60年4月より市の公共の建物での禁煙等に関する請願及び喫煙と健康に関する啓蒙促進に関する請願の署名活動を行い、同年9月市議会に対し1700名の請願を提出した。市議会は、常任委員会の審議を受けて、「喫煙と

    健康に関する啓蒙促進に関する請願」及び「公共の建物での禁煙等に関する請願」を採択した。
     原告はこうした動きを背景として、被告に対し、(1)たばこの煙に含まれる有害物質の含有量は受動喫煙者が吸わされる紫煙の方が圧倒的に多く、受動喫煙の有害性は明らかであること、(2)WHOは1974年各国に喫煙規制を勧告しており、我が国でも医療機関、自治体等で喫煙制限の措置をとる事例が増えていること、(3)被告が事務室を禁煙にしない不作為により原告は長年受動喫煙を余儀なくされ、人格権を侵害されていること、(4)喫煙は何ら社会的有用性はないから、受忍限度、利益考量は相当でないこと、(5)喫煙の自由は分煙により確保できること、(6)被告が実施する禁煙タイムは形式的に過ぎないこと、(7)被告が職場を禁煙にしないため、原告は健康状態を害される安全配慮義務違反が生じていることを主張し、その管理する本庁者及び出先機関のうち事務室を禁煙とすること、受慟喫煙により被った精神的苦痛に対する慰謝料30万円を支払うよう請求した。
    主文
    1 原告の請求をいずれも棄却する。
    2 訴訟費用は原告の負担とする。
    判決要旨
    1 人格権に基づく差止請求について

     一般的に、人の生命、身体ないし健康を違法に侵害された者は、損害賠償を求めることができるほか、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができると解するのが相当である。しかしながら、人の生命、身体、健康に対する侵害には、その態様、程度に種々のものがあるところ、健康等に影響を及ぼすものであっても、その態様、程度によっては社会生活上許容されるものもあり得ると考えられるから、健康等への侵害、あるいはそのおそれがある場合に、その態様、程度並びにそれに対する加害的行為の利益の性質、差止による影響などを全く考慮しないで当然に差止を是認するのは相当とはいい難い。したがって、本件において、被告が庁舎管理権に基づき事務室を禁煙にせず、事務室における喫煙を許容していることが違法であり、差止請求が認められるには、非喫煙者が受ける影響の程度のみならず、社会一般の喫煙に対する考え方、喫煙者と非喫煙者が同時に存在する職場における喫煙規制の状況等の諸事情を総合的に判断し、侵害行為が受忍限度を超えたものであることが必要であるというべきである。

     そこで、原告が事務室内において受動喫煙を強いられることによって、原告の生命、身体ないし健康にいかなる危険が及んでいるかについて検討すると、原告は昭和53年頃、アレルギー性鼻炎に罹患していて、たばこの煙を吸うと、目、鼻、喉が痛くなったり、頭痛がしたり、気分が悪くなったりしたことがあること、昭和54年頃から時々動悸が激しくなるなど心臓が悪いと感じていたが、医師から自律神経失調ではないかと言われており、たばこの煙が影響があるとはいわれていないことが認められる。これら認定事実によれば、受動喫煙の慢性影響については、非喫煙者に対していかなる危険が及ぶかにつき、受動喫煙による曝露の時間及び量、個人の素因、素質及び健康状態の良否などの種々の条件に依存しているのであって、なお疫学的病理的な研究に待たざるを得ない部分があり、受動喫煙が原告に対して、その生命、身体、健康に対していかなる影響を及ぼしているかについては、にわかに断じ得ない。

     被告は、労働安全衛生法に基づいて設置された安全衛生委員会答申に基づき、平成2年4月1日から事務室内を禁煙とするが、当分の間は禁煙タイムを実施することとし、午前10時から正午まで及び午後1時から3時までの間室内を禁煙とし、概ね禁煙タイムは遵守されている状況にある。また、平成3年2月22日付けで総務部長から禁煙タイム中は事務室内で喫煙しないこと、それ以外でも廊下やロビーで喫煙することが望ましいとの文書を発した。被告本庁者の作業環境測定結果によると、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、タール性粉じん濃度は事務所衛生基準規則に定める基準に適合している。

     市役所には、原告を積極的に支援している職員があるが、職員組合の取組みは消極的で、全体として、職員の合意により自主的に喫煙の規制を検討する状況にない。また、従来喫煙に対し比較的寛容であった我が国においても、近年医療機関や公共の場所や職場での喫煙に対する規制が進んでいる状況が見られるものの、職場における喫煙規制は未だ少数に留まっているものとみられ、職場においていわゆる分煙化が定着している状況にあるとは必ずしもいい難い。

     以上の検討結果によれば、事務室内における受動喫煙により急性影響が生ずることは否定し難く、原告の前記症状もその影響であると推認される。そして、受動喫煙による慢性影響として、がんや心臓病等の重篤な疾病に罹患する危険性があるかどうかについては、その危険性があるとする有力な研究結果があることや、能動喫煙の有害性については承認されており、受動喫煙の場合もその態様や程度により同様の危険性があることは十分考えられること等の点に照らすと、その危険性を全く否定することはできないというべきである。

     しかしながら、一方で、前述した研究結果や研究方法について疑問を呈する見解もあること、受動喫煙による影響は、その曝露の時間及び量その他諸種の条件の違いにより一様に論じ得ない性質のものであること等に照らすと、本件において原告が受動喫煙を強いられることにより慢性影響が生ずる危険性がどの程度あるか判断するには未だ証拠が不十分であるといわざるを得ない。その上、被告においても、職場環境の改善について努力をしてきており、その結果必ずしも十分とはいい難い面があるものの、環境は以前に比べて改善されてきていることが認められる。

     更に、被告は非喫煙者の健康に対して影響を及ぼす可能性を全て排除すべき法律上の義務があるということまではできず、職場環境をどのように設定するかについては一定の裁量権があると認められるところ、被告において、非喫煙者の健康に対する影響、その程度のほか、本庁者が狭隘で独立した喫煙室を設置することができないという制約があること、原告が主張する廊下やロビー等を喫煙場所とした場合の影響、職員の喫煙者の割合(約35%)、職員の喫煙に対する考え方等諸般の事情を考慮すると、現時点においては前記認定の喫煙対策を取ることも裁量の範囲を逸脱したとはいえない。

     以上の諸点を総合して考えると、原告の受動喫煙により受けた被害の程度は、未だ受忍限度の範囲を超えるものではないというべきであるから、被告が庁舎の事務室を禁煙にしないことをもって、直ちに違法(人格権の侵害)であるということはできない。そうすると、原告が被告に対し事務室を禁煙室にすることは請求できないというほかなく、原告の差止請求は理由がない。

    2 債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求について
     被告は、使用者として、原告に対し、原告が労務を提供するに際し、その生命、身体ないし健康を損なうことがないように配慮すべき注意義務を負っているものということができる。本件において、受動喫煙により原告の受けた影響の程度、被告の庁舎が狭隘で喫煙室を設置するだけのスペースがないという物理的制約があること、昭和61年、62年の作業環境測定調査の結果、被告の職員の喫煙規制についての意識のほか、昭和62年頃の社会全般における喫煙に対する規制の要請の程度、また喫煙場所や喫煙室を設置した市町村の例が未だ少数であったとみられること等の事情を総合考慮すると、被告に安全配慮義務違反があったとは認め難い。
    適用法規・条文
    収録文献(出典)
    判例時報1429号32頁

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