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明石光秀 [更新日時] 2025-01-27 08:02:35

善良な市民の喫煙者皆様、人様の適法行為に難癖をつける嫌煙者のアホウな行動をここで存分にあざ笑いましょう。

[スレ作成日時]2021-12-02 08:55:21

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頭のおかしい嫌煙者 vs. 善良な市民の喫煙者

  1. 541 匿名さん

    要は好き好んで飲食するのが嗜好品。依存症や中毒で吸引させられるのが依存症物質ということで、東京都医師会やまともな科学者はタバコを嗜好品とは認めていないとのこと。



    第1章:タバコ(ニコチン)は嗜好品ではなく、依存性薬物です

    Q1:タバコは嗜好品であり、本人が好きで吸っている?
    A1:タバコは嗜好品ではなく、ニコチンで依存が生じる依存性薬物です。

    習慣的喫煙行為は「ニコチン依存症」であり、ニコチンが人間の脳に作用して依存を形成するメカニズムは、すでに多くの研究から明らかにされています。

    脳内には喜びを感じる部分(脳内報酬系)が存在し、通常はアセチルコリンが神経伝達物質としてα4β2 受容体に作用するとドパミンが放出されて喜びを感じますが、ニコチンが作用すると大量のドパミンを放出するため(※1)、生まれて初めてタバコを吸った時は、過剰なドパミン刺激によって気持ちが悪くなります。



    しかし、ニコチンが常に体に入ってくると、体はニコチンと過剰なドパミンの存在下でバランスを取り直すために、脳のドパミン受容体を閉じてしまいます(※2)。そして、一度「ニコチンありき」でバランスを取り直してしまった脳は、ニコチンが切れてくると、今後はドパミン不足となりイライラしてストレスを感じます。



    ニコチン切れのイライラは、ニコチンが補充されると収まるため、タバコを吸うとストレスが解消するように感じますが、実はニコチン切れのストレスが収まっているに過ぎません。ご本人は好きで吸っている嗜好品と感じていますが、いつの間にかニコチン依存の状態にさせられているのです。

    違法な薬物と異なり、精神が崩壊することはないため合法ですが、やめることができなくなる依存性薬物なのです。

    https://www.tokyo.med.or.jp/smoking-question-answer

    >精神が崩壊することはないため合法ですが、やめることができなくなる依存性薬物なのです。

    結構、精神が崩壊して、不法行為、違法行為に走る人が多いのがタバコ。

  2. 542 匿名さん

    >>537 匿名さん

    嗜好品は一般に、刺激性、催酔性、芳香性などをもち、茶、コーヒー、清涼飲料、菓子類などの飲食物のほかに、ガム、噛(か)みたばこなどの噛み料、たばこなどの嗅(か)ぎ料が含まれる。食欲増進を目的とする香辛料も嗜好品に含めることがある。刺激性、催酔性などをもつものは、本来、特別な宗教的・儀礼的な意味、あるいは薬用的な意味をもったものが多く、ほとんどの場合、それが特別の意味合いを失って、嗜好品化してきたと考えられる。

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  3. 543 匿名さん

    >>536 匿名さん

    >>喫煙者以外の誰が考えても死向品だよね。

    『死向品』ってなに?
    ニホンゴでよろしく。

  4. 544 匿名さん

    >>541 匿名さん

    頭がおかしい嫌煙者。


    タバコは嗜好品。
    文句は『タバコは嗜好品』と定義した方にどうぞ。www

  5. 545 匿名さん

    >>537 匿名さん

    >>昔のインディアン、タバコ吸った。
    >>今のインディアン、タバコ吸わないあるよ。

    タバコは嗜好品。
    コレ日本の常識。

  6. 546 匿名さん

    昔は毒があったり、肺がんの元とは思われていなかったのだろう。

    なにせ、天皇が兵隊が喜んで死ぬように配ったありがたいものだったから。

    今はキチガイ以外吸わない。

    キチガイしか吸わないものが嗜好品な訳がない。

    Do you understand?

  7. 547 匿名さん

    ニコチン依存症は精神疾患です。精神疾患の症状として、タバコが好きだとの妄想をいただくだけ。まあ一種の幻影ですなあ。

  8. 548 匿名さん

    タバコはれっきとした「薬物」である

    石田雅彦ライター、編集者

    https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20180711-00089002

     福島県郡山市の品川萬里市長が「タバコは嗜好品ではなく『薬物』」と発言し、JT(日本たばこ産業)などが発言の撤回を求めた意見書を提出して議論になっている。市長という立場から公的な発言とされ、地元の葉タバコ農家やタバコ販売業者などへの配慮から批判の声もあるが、市長は医学的な見地からの発言で謝罪を否定しているようだ。

    ニコチンという薬物
     禁煙外来という医療機関がある。タバコを止めたいという意志のある喫煙者に対し、3割負担で禁煙治療の保険診療が可能となる病院や診療所だ。保険適用されていることで、喫煙習慣が「病気」と考えられていることがわかるだろう。

     なぜ喫煙が病気と考えられているかといえば、喫煙した結果、肺がんや心臓病などにかかるリスクが高まることもあるが、ニコチンの持つ強い依存性によるところが大きい。つまり、喫煙というのはニコチン依存症(Nicotine Dependence)という病気なのだ。

     タバコに含まれるニコチンは、呼吸器から数秒で脳へ到達し、いわゆるガツンという刺激を与える。生まれて初めての喫煙で頭がクラクラしたり気分が悪くなったりするが、喫煙を繰り返すうちにニコチン依存が急速に進んで止められなくなる(※1)。

     ニコチンの依存度の強さはコカイン並だが(※2)、喫煙を繰り返すことで嗜癖(Addiction)という精神的心理的な行動習慣を繰り返す障害にもなる。ニコチンは明らかに薬物依存症(Substance Dependence)を引き起こす薬物であり、タバコこそ喫煙者にニコチンを供給するための実体そのものであることはいうまでもない。

     ニコチン依存という薬物依存症の喫煙者を増やし続けるというのが、タバコ会社のビジネスモデルだ。ニコチンをなるべく早く脳へ到達させたり依存性を高めることを目的に、タバコ会社はこれまでも製品開発を倦まず弛まず行ってきた。ニコチン量はほぼ変わらない加熱式タバコも例外ではない。

     だからこそ、郡山市長が「タバコは薬物」と発言したことに対し、JTなどが激しく噛みついてきたのだろう。薬物依存症の患者を増やし続けるというタバコ会社のビジネスモデルが白日の下にさらされれば、自らの悪行が知れ渡り、今後のビジネスにも支障をきたしかねないというわけだ。

     前述した通り、タバコはニコチンという薬物を含む依存性の強い製品である。ニコチンが入っていないタバコなどあり得ないのだから、言葉の正確性を考えても郡山市長の発言に間違いはない。

    不当な圧力の背景とは
     ところで、日本禁煙学会(Japan Society for Tobacco Control)は2018年7月7日、毎日新聞社の代表取締役宛に「毎日新聞社はJT提供コラム掲載を直ちに中止してください」(2018/07/11アクセス)という声明を発表した。日本も締結しているFCTC(WHOタバコ規制枠組条約)の第13条に直接間接を問わずタバコ使用の奨励を禁止するとあり、毎日新聞のコラム「充実のひととき」がJTの広告によるもので、日本禁煙学会はこれが同条項に抵触すると主張している。

     マスメディアも大広告主・クライアントのタバコ産業に対し、何もいえない状況になっているのだろう。テレビ朝日系の夜の報道番組のスポンサーにJTが入っており、そのせいか、タバコ規制や受動喫煙問題などをこの番組で取り上げることはまずない。

     日本には「たばこ事業法」という他国にはない法律があるが、第1条には「製造たばこの製造及び販売の事業」などを調整し、「我が国たばこ産業の健全な発展を図り」、「財政収入の安定的確保及び国民経済の健全な発展に資する」とこの法律の目的が記されている。

     1985年までの日本はタバコ専売制を採り、タバコの製造販売を国営で行ってきた。たばこ事業法や日本たばこ産業法(JT法)などの一連のタバコ関連法は当時の残滓だが、天下りも含めて民営化した企業に政府が肩入れする根拠であり、タバコ規制法や受動喫煙防止法案がなかなか進まない理由の一つにもなっている。

     一般的に政治家は選挙のため、あえて地元主権者の反感を買うようなことをしないが、地域の葉タバコ農家やタバコ業者などに対しても同じだ。地域主権者の声が目立つようにならない限り、タバコ規制や受動喫煙の防止に積極的に動くことはまずない。

     まっとうなことを正しく発言している市長に対し、不当な圧力をかけるJTなどの背景には、マスメディアを含めたこれら勢力が見え隠れするが、主権者の毅然とした態度こそ重要なのはいうまでもない。

  9. 549 匿名さん

    >>546 匿名さん

    頭がおかしい嫌煙者。


    タバコは嗜好品。
    文句は『タバコは嗜好品』と定義した方にどうぞ。www

    Do you understand?

  10. 550 匿名さん


    削除依頼
    頭のおかしい嫌煙者

    https://president.jp/articles/-/29020?page=1

    “正義感”の発露。その代償とは
    昨夏のある晩、見知らぬサラリーマンと路上でケンカになった。泥酔していた私が路上喫煙していた相手に腹を立て、激しい口論の末、相手の顔面に、思い切りパンチを打ち込んでしまったのだ。

    ヤジ馬の通報で警官が駆けつけ我に返ったものの、時すでに遅し。私の両手には手錠がかかっていた。

    「もう2度とあんな思いはしたくない」と語る彼は、逮捕からずっと酒を断っているという。
    全ての画像を見る(2枚)
    告げられた容疑は、傷害。呆然とするなか、顔から血を流していた相手は救急車で運ばれていった。

    一方、私がパトカーで連行されたのは地元警察署の取調室。そこで私服の刑事から3時間以上、調書を取られた後、指紋登録や写真撮影などが行われた。いかにもな犯罪者扱いに気が滅入ったが、私が本当に絶望したのは、取り調べを終えた刑事の言葉だった。

    「じゃ、今から留置場に入ってもらうから準備しようか」

    留置場! 罰金を払っておしまいではないのか!

    逮捕された人間は留置場に入れられ、いずれ起訴となる。知識ではもちろんわかっていたものの、“逮捕”という事実が我が身に及ぶと、現実として受け入れられなかった。

    刑事によれば、留置期間は最低でも2日、場合によっては約3週間におよぶ可能性もあるという。目の前が真っ暗になりつつも、まず私が思ったのは妻に連絡を取ることだった。すでに時刻は真夜中。私が帰らぬことを心配しているに違いない。

    スマホの入ったカバンに手を伸ばすと、刑事の声が飛んできた。

    「ダメダメ! 留置中は外部との接触は一切禁止だから」

    妻に連絡が取れない。それはつまり、会社を無断欠勤するということとイコールである。もう最悪だ!

    結局、妻と会社への連絡は刑事から教えてもらった当番弁護士制度を使うことに。これは容疑者が警察に依頼すると、各地域の弁護士会から当番待機中の弁護士が面会に来てくれるというもので、初回の接見は無料。妻と会社への連絡にメドがついた私は、ひとまず胸をなでおろした。

    留置場内には動物園の檻のような小部屋が5つほどあり、それぞれ3人ほどの容疑者が勾留されていた。

    私が放り込まれた小部屋にも2人の容疑者がいて、翌朝、あらためて彼らと話をし、身が震えた(留置場では容疑者同士、自由に会話ができる)。両者とも40~50代の中年男なのだが、逮捕容疑は詐欺と覚せい剤。そのうえ、Tシャツの袖からは派手な刺青が見え隠れしている。話してみると意外にも気さくな性格だったとはいえ、相当に気を遣ってしまう。また、場慣れ(?)した彼らに、妙なことを吹聴されるのにも閉口した。

    「傷害でパクられたんだって? だったら勾留は2週間くらいだな。それで罰金刑がついて釈放だよ」

    2週間もこんなところに……。奈落の底に突き落とされるとはまさにこのことだ。

    しかし実際のところ、逮捕から2日後に私は釈放となった。通常、逮捕されると48時間以内に容疑者は地検に送検され、検察の取り調べを受けるのだが、私の場合、検事から不起訴を言い渡されたのだ。

    ※写真はイメージです(写真=iStock.com/mrohana)
    実はその前日、やって来た弁護士に示談をまとめるよう頼んでおいた。その示談の意思と、過去に前科がなかったことにより、おそらく検事が勾留は必要ナシと判断してくれたのだろう。

    もっとも、それで万々歳というわけにはいかない。被害者との示談に慰謝料70万円、弁護士費用20万円、さらに会社から減給3カ月の処分。パンチ1発の代償として、私は100万円以上の金銭的ダメージを負い、妻との関係も冷え切ってしまった。私は今、失ったものを取り戻すための毎日を過ごしている。

  11. 551 匿名さん

    ↑暴力が喫煙と同じくらい悪いって常識だが、常識のない喫煙者らしい投稿。

  12. 552 匿名さん


    嫌煙者=犯罪者

  13. 553 匿名さん

    “厚生労働省の研究班による資料などによると、受動喫煙は喫煙者による「他者危害」であり、他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能性があるとしている”

    だって。

  14. 554 匿名さん

    >>552 匿名さん

    嫌煙なだけでなんで犯罪者になるの。喫煙者以外生物皆犯罪者か?

    バカぁ。

  15. 555 匿名さん

    https://joseishugyo.mhlw.go.jp/joho/data/20090203114455.html

    市職員嫌煙権事件【受動喫煙】
    事件の分類
    その他
    事件名
    I市職員嫌煙権事件【受動喫煙】
    事件番号
    山口地裁岩国支部 - 昭和62年(ワ)第25号
    当事者
    原告 個人1名
    被告 I市
    業種
    公務
    判決・決定
    判決
    判決決定年月日
    1992年07月16日
    判決決定区分
    棄却(控訴)
    事件の概要
    被告の職員である原告は、I市役所たばこの煙から職員の健康を守る会(守る会)の代表者であり、I禁煙協会の会員である。

     昭和57年4月、守る会は市長に対し喫煙規制を求める公開質問状を出したところ、市長は、(1)喫煙による影響が医学的・科学的に解明されていないこと、(2)喫煙については嗜好の問題であることから、喫煙規制を否定する旨回答した。昭和59年12月28日、守る会を中心とした職員221名が市公平委員会に対し、事務室と分離された喫煙場所の設置等の措置要求を行ったが、同委員会は未だ結論を出していない。

    その後、守る会及び岩国禁煙協会は、昭和60年4月より市の公共の建物での禁煙等に関する請願及び喫煙と健康に関する啓蒙促進に関する請願の署名活動を行い、同年9月市議会に対し1700名の請願を提出した。市議会は、常任委員会の審議を受けて、「喫煙と

    健康に関する啓蒙促進に関する請願」及び「公共の建物での禁煙等に関する請願」を採択した。
     原告はこうした動きを背景として、被告に対し、(1)たばこの煙に含まれる有害物質の含有量は受動喫煙者が吸わされる紫煙の方が圧倒的に多く、受動喫煙の有害性は明らかであること、(2)WHOは1974年各国に喫煙規制を勧告しており、我が国でも医療機関、自治体等で喫煙制限の措置をとる事例が増えていること、(3)被告が事務室を禁煙にしない不作為により原告は長年受動喫煙を余儀なくされ、人格権を侵害されていること、(4)喫煙は何ら社会的有用性はないから、受忍限度、利益考量は相当でないこと、(5)喫煙の自由は分煙により確保できること、(6)被告が実施する禁煙タイムは形式的に過ぎないこと、(7)被告が職場を禁煙にしないため、原告は健康状態を害される安全配慮義務違反が生じていることを主張し、その管理する本庁者及び出先機関のうち事務室を禁煙とすること、受慟喫煙により被った精神的苦痛に対する慰謝料30万円を支払うよう請求した。
    主文
    1 原告の請求をいずれも棄却する。
    2 訴訟費用は原告の負担とする。
    判決要旨
    1 人格権に基づく差止請求について

     一般的に、人の生命、身体ないし健康を違法に侵害された者は、損害賠償を求めることができるほか、人格権に基づき、加害者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができると解するのが相当である。しかしながら、人の生命、身体、健康に対する侵害には、その態様、程度に種々のものがあるところ、健康等に影響を及ぼすものであっても、その態様、程度によっては社会生活上許容されるものもあり得ると考えられるから、健康等への侵害、あるいはそのおそれがある場合に、その態様、程度並びにそれに対する加害的行為の利益の性質、差止による影響などを全く考慮しないで当然に差止を是認するのは相当とはいい難い。したがって、本件において、被告が庁舎管理権に基づき事務室を禁煙にせず、事務室における喫煙を許容していることが違法であり、差止請求が認められるには、非喫煙者が受ける影響の程度のみならず、社会一般の喫煙に対する考え方、喫煙者と非喫煙者が同時に存在する職場における喫煙規制の状況等の諸事情を総合的に判断し、侵害行為が受忍限度を超えたものであることが必要であるというべきである。

     そこで、原告が事務室内において受動喫煙を強いられることによって、原告の生命、身体ないし健康にいかなる危険が及んでいるかについて検討すると、原告は昭和53年頃、アレルギー性鼻炎に罹患していて、たばこの煙を吸うと、目、鼻、喉が痛くなったり、頭痛がしたり、気分が悪くなったりしたことがあること、昭和54年頃から時々動悸が激しくなるなど心臓が悪いと感じていたが、医師から自律神経失調ではないかと言われており、たばこの煙が影響があるとはいわれていないことが認められる。これら認定事実によれば、受動喫煙の慢性影響については、非喫煙者に対していかなる危険が及ぶかにつき、受動喫煙による曝露の時間及び量、個人の素因、素質及び健康状態の良否などの種々の条件に依存しているのであって、なお疫学的病理的な研究に待たざるを得ない部分があり、受動喫煙が原告に対して、その生命、身体、健康に対していかなる影響を及ぼしているかについては、にわかに断じ得ない。

     被告は、労働安全衛生法に基づいて設置された安全衛生委員会答申に基づき、平成2年4月1日から事務室内を禁煙とするが、当分の間は禁煙タイムを実施することとし、午前10時から正午まで及び午後1時から3時までの間室内を禁煙とし、概ね禁煙タイムは遵守されている状況にある。また、平成3年2月22日付けで総務部長から禁煙タイム中は事務室内で喫煙しないこと、それ以外でも廊下やロビーで喫煙することが望ましいとの文書を発した。被告本庁者の作業環境測定結果によると、一酸化炭素濃度、二酸化炭素濃度、タール性粉じん濃度は事務所衛生基準規則に定める基準に適合している。

     市役所には、原告を積極的に支援している職員があるが、職員組合の取組みは消極的で、全体として、職員の合意により自主的に喫煙の規制を検討する状況にない。また、従来喫煙に対し比較的寛容であった我が国においても、近年医療機関や公共の場所や職場での喫煙に対する規制が進んでいる状況が見られるものの、職場における喫煙規制は未だ少数に留まっているものとみられ、職場においていわゆる分煙化が定着している状況にあるとは必ずしもいい難い。

     以上の検討結果によれば、事務室内における受動喫煙により急性影響が生ずることは否定し難く、原告の前記症状もその影響であると推認される。そして、受動喫煙による慢性影響として、がんや心臓病等の重篤な疾病に罹患する危険性があるかどうかについては、その危険性があるとする有力な研究結果があることや、能動喫煙の有害性については承認されており、受動喫煙の場合もその態様や程度により同様の危険性があることは十分考えられること等の点に照らすと、その危険性を全く否定することはできないというべきである。

     しかしながら、一方で、前述した研究結果や研究方法について疑問を呈する見解もあること、受動喫煙による影響は、その曝露の時間及び量その他諸種の条件の違いにより一様に論じ得ない性質のものであること等に照らすと、本件において原告が受動喫煙を強いられることにより慢性影響が生ずる危険性がどの程度あるか判断するには未だ証拠が不十分であるといわざるを得ない。その上、被告においても、職場環境の改善について努力をしてきており、その結果必ずしも十分とはいい難い面があるものの、環境は以前に比べて改善されてきていることが認められる。

     更に、被告は非喫煙者の健康に対して影響を及ぼす可能性を全て排除すべき法律上の義務があるということまではできず、職場環境をどのように設定するかについては一定の裁量権があると認められるところ、被告において、非喫煙者の健康に対する影響、その程度のほか、本庁者が狭隘で独立した喫煙室を設置することができないという制約があること、原告が主張する廊下やロビー等を喫煙場所とした場合の影響、職員の喫煙者の割合(約35%)、職員の喫煙に対する考え方等諸般の事情を考慮すると、現時点においては前記認定の喫煙対策を取ることも裁量の範囲を逸脱したとはいえない。

     以上の諸点を総合して考えると、原告の受動喫煙により受けた被害の程度は、未だ受忍限度の範囲を超えるものではないというべきであるから、被告が庁舎の事務室を禁煙にしないことをもって、直ちに違法(人格権の侵害)であるということはできない。そうすると、原告が被告に対し事務室を禁煙室にすることは請求できないというほかなく、原告の差止請求は理由がない。

    2 債務不履行ないし不法行為に基づく損害賠償請求について
     被告は、使用者として、原告に対し、原告が労務を提供するに際し、その生命、身体ないし健康を損なうことがないように配慮すべき注意義務を負っているものということができる。本件において、受動喫煙により原告の受けた影響の程度、被告の庁舎が狭隘で喫煙室を設置するだけのスペースがないという物理的制約があること、昭和61年、62年の作業環境測定調査の結果、被告の職員の喫煙規制についての意識のほか、昭和62年頃の社会全般における喫煙に対する規制の要請の程度、また喫煙場所や喫煙室を設置した市町村の例が未だ少数であったとみられること等の事情を総合考慮すると、被告に安全配慮義務違反があったとは認め難い。
    適用法規・条文
    収録文献(出典)
    判例時報1429号32頁

  16. 556 匿名さん

    >>553 匿名さん

    『他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為は、刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能がある』

    『他人に対して繰り返しタバコの煙をふきかける行為』以外は刑法上の「暴行罪」や「傷害罪」が成立しうる可能はないのだが?

    で、それが何か?

  17. 557 匿名さん

    >>554 匿名さん

    嫌煙者=犯罪者

  18. 558 匿名さん

    喫煙者以外の生物のほとんどは嫌煙ですが、大丈夫?

  19. 559 匿名さん

    >>555 匿名さん
    >判決決定年月日
    >1992年07月16日

    ははは。30年前の歴史的文書を持ち出すバカぁ。

    やっぱりニコチンに毒された


    精神疾患患者そのもの。

  20. 560 匿名さん

    こんな嗜好品ってないと思う。


    やぱり、死向品。

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総戸数 155戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6168万円

2LDK・3LDK

43.42m2・53.4m2

総戸数 49戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3998万円・5948万円

2LDK・3LDK

58.01m2・72.68m2

総戸数 39戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7400万円台~9600万円台(予定)

2LDK~3LDK

50.41m2~70.48m2

総戸数 93戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

4,298万円~6,498万円

1DK~3LDK

34.81m2~59.95m2

総戸数 33戸

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サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

8,430万円・13,780万円

2LDK・3LDK

44.22m2・68.50m2

総戸数 21戸

クレヴィア西葛西レジデンス

東京都江戸川区中葛西4-16-1

6990万円~8390万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

56.35m2~70.62m2

総戸数 48戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

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東京都足立区栗原1-19-2他

6168万円~7198万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9290万円~1億5990万円※権利金含む

2LDK~4LDK

57.4m2~82.67m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7498万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸