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【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
o澤のhpにもありましたが、利益を安定して出すストック的なビジネスとして
ゴルフ練習場をどうしても予定通り強行推進したいと思われます。
深夜、早朝の営業は下記の大阪府のように条例でもあれば阻止できますが
兵庫県や神戸市では見つけられませんでした。
(私の探し方が悪いと思います。直接きちんと調べれば何かあるかも知れませんが)
やはり営業が始まってから若しくは営業の届出が判明してからしか
具体的な行動は起こしにくいとは思いますが、例えば0時から
6時までの間に営業を行う場合は、訴訟を起こす旨の署名を近隣の有志で
事前に突きつけておくのも少しは有効な手かもしれません。これであれば
署名の人数集めもそんなに必要ではないと思われます。
(そこまでやる気だったらの話ですが)
近隣との合意を得ていないことを役所や彼らの取引銀行に伝えておく手も
ありますが、これはチョットやり方を考えないと逆効果か 別のモメ事に
なるかもですね。
ご参考(大阪府の条例)
http://www.epcc.pref.osaka.jp/kotsu/oto/karaoke/karaoke.html#深夜営業の時間規制
933さんの言うとおりですな
倒産物件に金儲けだけしか考えていない不動産業者が蝿がたかったように集まり
物の良し悪しも解らない消費者は安さに釣られて箱のような家を買っていく
とどめに打ちっ放しみたいな資産価値を落とすようなものを作る神経もわからない
〇澤、〇ォックスも最悪だね
もう、大澤さんの物件はこりごりです。
なんとか売却したのですが 買主さん あらわれるでしょうか?
不動産屋に相談しますが、買いたたかれたらローン金額下回らないか 不安で眠れません・・
どうすれば・・・・・
なるほど、兵庫県が売っている物件には、業者の審査が厳しいから、潰れそうな不動産会社は購入の参加資格が無いといううことですか。それを考えれば、多少高くても、将来的には資産価値は上がるということですね。
垂水に本社がある悪名高い会社は周辺に迷惑をかけないためにも早く潰れてほしいものですね。
それって カツミさんのことだっか?
かつみさゆりとは違うだろ。
部外者ですが…
そもそも、ゴルフ練習場周辺住民の方は、購入時に、建設予定である、との説明は受けておられたのですか?
また、そうでない場合、ゴルフ練習場建設に対して、周辺住民として、合意はしていないという、確たる証拠を示す事は可能ですか?
ちなみに、少し離れていますが、購入時にゴルフ場の説明はまったくなかったですね
もちろん、建設説明会?も、なに?それ?知らない。状態です。
参考までに。。
私も少し離れていますが、知らなかったです
大澤さん購入する予定だった方だけ
練習場の事聞いていたんじゃないでしょうか
全体の説明会はするべきだと思います
ゴルフ建設に関しては、周辺住民の合意は不要です。
法律の範囲内で行っているので全く問題はありません。
説明会も好意で行っています。
説明会も全員は不可能なので比較的近くに住んでいる
人だけを集めてもらいました。
が
説明会での0030の下っ端のすぐにムキになる子供みたいな方の説明でした。
ほんま最悪ですね
自分の所の利益優先、法律の範囲内やったらなにやってもいいんでしょうか
自分の所が建てた家もあんねんで
その人ら全然罪ないのに、これだけ近所の評判悪くなったらかわいそうです
大澤 やられました・・
どうすれば 売り払えますか?
ゴルフ練習場が目の前にきてしまう区画が分筆しなおされてましたね。
もちろん、O澤得意の縮小です。
以前は70坪くらいだったのに、かなり狭くなってました。
そこまでしてもなかなか売れないのは何故か考えないのでしょうね。
散歩で通りますが、ゆったりした区画と狭めの区画が混在する町になりましたね。
すごい雪ですね
道路にもかなり積もっています
景色が綺麗ですが、
このままだと夕方と明日はすごい渋滞に
なるでしょうね
雪道運転に慣れていない人が多そうだから、スリップ事故多発するかも。
歩行者も巻き込まれないよう注意ですね。
19時頃はまだ凍結してませんでした。しかし北行き右折レーンはシャーベット状態だったので、発進時要注意。
分譲地内はシャーベットまたは積雪ですが、ゆっくり操作すれば大丈夫でした。今日より明日朝が大変かと思われるます。
名谷でも、バスは軒並みOUTでした。
走っても、チェーンつけてノロノロ運転。
やはり 駅から徒歩10分以内にしておいて 良かったです。
by 東落合
明日もしまだ雪が積もってたらスタッドレス、チェーンじゃない人は
運転自粛してね
No.951 by 入居済み住民さんへ
そこまでしてもなかなか売れないのは何故か考えないのでしょうね。
→
普通の人は買わないでしょう。
社員も買わないと思います。
ただだったら考えます。
ただでさえ空き地もたくさんあり、人通りも少ないのに
そして積雪と深夜なのに
この寒さの中どのくらい待機していたのか気になる
コストコだのフレスポだのどこからそんないい加減な情報が流れるのでしょう
フレスポはゴルフ練習場予定地向かいではなくオートバックスの隣だし
また、あんな場所にコストコは出店しないでしょう。
旧ユニバー跡地は現在差押さえられており、パチンコ店が出店される可能性がありますが
それ以外は計画らしい計画は何もありません。
パチンコ店も土地が取得できるか分かりませんので流動的です。
んー、コストコは噂の地に建設看板がでているのですがね。
ネット検索するとあちこち話が出ていますけど
まだ着工してないし、頓挫する可能性もあるかもしれませんが。
フレスポはゴルフ場の横、と聞いたのですが。。。違うの?
オートバックスの横ならばまずは造成しないとダメですよね
×ゴルフ場の横
○ゴルフ場の向かい
でした
>963さん
フレスポ情報は確実ですよ。
ttp://www.daiwalease.co.jp/ryutuu/l_result/kinki/index.html
自治会でも報告がありましたし。
トニーニも広告塔に使われてかわいそう><;
いい設計すると思うけどなぁ。
>963さん
>964さん
確かに
フレスポもコストコも以下のhpによると
大店法の届け出が神戸市にて承認されていないようです
http://www.city.kobe.lg.jp/business/promotion/commerce/store/report/da...
それから
フレスポ自体は出来る事は間違いないとは思いますが、場所については
私もゴルフ練習場の南と思ってましたが、以下の神戸市のhpよると
「垂水区多聞町字小束山」の住所になります
http://www.city.kobe.lg.jp/information/press/2010/10/20101014194201.ht...
しかし、昨年の7月15日の以下の広報により住居表示が変更されているので
どちらの説もありかなと思われます
http://web.pref.hyogo.jp/contents/000157218.pdf
コストコは、あちこちのブログにもある通り現地に看板が出ていますが、
渋滞を考慮すると承認されるかどうか ですね。
調べたついでに・・・・
市バスについては、以下の会議にて既に56系統の延長線上で話されていたようです
「2010.10.01: 平成22年決算特別委員会第3分科会」
http://wwwa1.city.kobe.jp:8002/dsweb.exe/document!1!guest01!!1873!1!0!1481,-1,1481!4123!142626!1481,-1,1481!4123!142626!1504,1503,1502!3!4!222397!29!2?Template=DocPage
これも、大澤親分のおかげですわ!
大作ちゃうよ?
ゴルフ場だけ出来て、
商業予定地が一発逆転でやっぱり住宅地にしまーす
というのだけはやめてほしい。
スーパーを待ち望んでるのだけどなぁ。ちっさくていいから。。。
無理無理。
墓地だけは ゆるしてチョ!
フレスポは確実です。
ダイワの社員にも聞きました。
HPにも載っているのに何故「違う場所」云々言い出す人がいるのかが不思議です。
>969さん
住所表記についてですがフレスポ予定地隣のスタンドの住所をご覧になればわかると思います。
ゴルフ練習場って法律の範囲内なの?
現地は用途地域によると「近隣商業地域」と「第1種中高層住居専用地域」だと思うけど、
「第1種中高層住居専用地域」にゴルフ練習場を造ってよいのでしょうか?
建築基準法48条をいくら読んでもわからないのですが・・・
だけど、サン神戸も「第1種中高層住居専用地域」にあるんだよな・・・
つくってよい施設と解釈できるのかな・・・?
それとも、市が許可したってこと?
・用途地域
http://www.city.kobe.lg.jp/business/plan/search/f_map_064.html
・建築基準法
http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#h02
ゴルフ練習場は「建築物」ではないでしょう。法の抜け道ですな。
>976さん
以前、市に問い合わせてみた際の回答です。
なんつーか、ザル法ですわな。。。
多聞地区地区計画については、「沿道地区」「住宅地区A」「住宅地区B」の
3つの地区に細分化されています。
当敷地のように複数の地区にわたっているケースでは、
建築物の用途の制限について、その敷地の過半を占める地区の規定が適用されます。
よって、当敷地で適用さ れる建築物の用途の制限については、
「沿道地区」の規定が適用されます。
なお、鉄柱は建築基準法において工作物として扱われ、
建築物の規定を準用することになりますが、
鉄柱に関しては建築基準法第48条(用途規制)の準用規定はなく、
用途地域による建築の制限が適用されません。
法をすり抜けるというより、
あそこにゴルフ練習場を作るというセンスの問題でしょ。
え!!病院ってどこに建つんですか????
だから、こんな住宅地?というか山林買ってしまったから 文句も言えんです。
きちんと整理された学園東町か東落合にしておけば良かったと 後悔しきりです・・・
太陽の丘とマチイエのT字路の所ですね
内科とか7つくらい病院入る予定みたいで
募集していました
しかし 東落合2丁目の中古物件の動きはすごいよ。
住友不動産 今年下期だけで 3件出た物件 すべて2日以内に複数の予約申し込み、1週間で契約まで持っていけます。
4500万ぐらいの、決して条件の良くない物件でしたが。
やはり、場所が良いとすぐさま買い手が付き、不動産屋も手数料がっぽりで おいしいですな。
それと比べると、不人気物件はすごい・・何年たっても同じチラシ、300,400と値下げしても買い手付かず、人件費も出ないね。
出来ても お父さん 確実!
どうする てょんだ。