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ゴルフ練習場って法律の範囲内なの?
現地は用途地域によると「近隣商業地域」と「第1種中高層住居専用地域」だと思うけど、
「第1種中高層住居専用地域」にゴルフ練習場を造ってよいのでしょうか?
建築基準法48条をいくら読んでもわからないのですが・・・
だけど、サン神戸も「第1種中高層住居専用地域」にあるんだよな・・・
つくってよい施設と解釈できるのかな・・・?
それとも、市が許可したってこと?
・用途地域
http://www.city.kobe.lg.jp/business/plan/search/f_map_064.html
・建築基準法
http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#h02