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商業地
(住民にとっては、ただ迷惑なだけの)ゴルフ練習場の建設許可はおりたのに、スーパーの出店には、待ったがかかっている訳?
おかしな話ですね。
これも、大澤親分のおかげですわ!
大作ちゃうよ?
ゴルフ場だけ出来て、
商業予定地が一発逆転でやっぱり住宅地にしまーす
というのだけはやめてほしい。
スーパーを待ち望んでるのだけどなぁ。ちっさくていいから。。。
無理無理。
墓地だけは ゆるしてチョ!
フレスポは確実です。
ダイワの社員にも聞きました。
HPにも載っているのに何故「違う場所」云々言い出す人がいるのかが不思議です。
>969さん
住所表記についてですがフレスポ予定地隣のスタンドの住所をご覧になればわかると思います。
ゴルフ練習場って法律の範囲内なの?
現地は用途地域によると「近隣商業地域」と「第1種中高層住居専用地域」だと思うけど、
「第1種中高層住居専用地域」にゴルフ練習場を造ってよいのでしょうか?
建築基準法48条をいくら読んでもわからないのですが・・・
だけど、サン神戸も「第1種中高層住居専用地域」にあるんだよな・・・
つくってよい施設と解釈できるのかな・・・?
それとも、市が許可したってこと?
・用途地域
http://www.city.kobe.lg.jp/business/plan/search/f_map_064.html
・建築基準法
http://www.houko.com/00/01/S25/201.HTM#h02
ゴルフ練習場は「建築物」ではないでしょう。法の抜け道ですな。
>976さん
以前、市に問い合わせてみた際の回答です。
なんつーか、ザル法ですわな。。。
多聞地区地区計画については、「沿道地区」「住宅地区A」「住宅地区B」の
3つの地区に細分化されています。
当敷地のように複数の地区にわたっているケースでは、
建築物の用途の制限について、その敷地の過半を占める地区の規定が適用されます。
よって、当敷地で適用さ れる建築物の用途の制限については、
「沿道地区」の規定が適用されます。
なお、鉄柱は建築基準法において工作物として扱われ、
建築物の規定を準用することになりますが、
鉄柱に関しては建築基準法第48条(用途規制)の準用規定はなく、
用途地域による建築の制限が適用されません。
病院できるみたいですね。看板立ってました。
法をすり抜けるというより、
あそこにゴルフ練習場を作るというセンスの問題でしょ。
え!!病院ってどこに建つんですか????
だから、こんな住宅地?というか山林買ってしまったから 文句も言えんです。
きちんと整理された学園東町か東落合にしておけば良かったと 後悔しきりです・・・
太陽の丘とマチイエのT字路の所ですね
内科とか7つくらい病院入る予定みたいで
募集していました
しかし 東落合2丁目の中古物件の動きはすごいよ。
住友不動産 今年下期だけで 3件出た物件 すべて2日以内に複数の予約申し込み、1週間で契約まで持っていけます。
4500万ぐらいの、決して条件の良くない物件でしたが。
やはり、場所が良いとすぐさま買い手が付き、不動産屋も手数料がっぽりで おいしいですな。
それと比べると、不人気物件はすごい・・何年たっても同じチラシ、300,400と値下げしても買い手付かず、人件費も出ないね。
スーパーや病院は、早く出来るといいですね。
出来ても お父さん 確実!
どうする てょんだ。
東落合ってそんなに良いんですか?
立地以外で具体的にどのようなところが良いんですか?
中古物件で4500は高すぎませんか?
東落合に金出すくらいなら、もっと選択肢があるだろ?