管理組合・管理会社・理事会「18歳の女子高生死亡裁判の責任は区分所有者?管理会社?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-07-13 11:06:17

2020年2月5日、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の斜面が崩壊し、18歳の女子高生が生き埋めになり死亡したが、女子高校生の遺族がマンションの管理会社大京アステージを業務上過失致死の疑いで、ライオンズマンショングローベル逗子の丘の区分所有者を過失致死の疑いで告訴した。

1~2億を弁済するのは、グローベル逗子の丘の区分所有者?大京アステージ?どちらでしょうか?

[スレ作成日時]2021-07-03 00:21:44

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18歳の女子高生死亡裁判の責任は区分所有者?管理会社?

  1. 21 匿名さん 2021/07/06 13:20:45

    >>20 匿名さん

    法面は建物ではないので、保険は出ない。

  2. 22 匿名さん 2021/07/06 14:16:26

    >>21 匿名さん
    擁壁は法面ではありません。

  3. 23 匿名さん 2021/07/07 13:34:34

    >>22 匿名さん

    あ、そう。建物ですか?

  4. 24 匿名さん 2021/07/08 23:45:16

    私のマンションでは小中学校の子供の通学路に面して
    ブロックででの壁が建てられている。
    分譲時から40年を経過した大型マンションです。
    総会時に意見を延べましたら理事長から心配性だと
    一笑されました。
    理事の順番がくるまで安全を祈ります。

  5. 25 匿名さん 2021/07/09 04:03:26

    >>24 匿名さん
    年寄りに若者の命は軽いのでしょう。
    控壁は適切にありますか?なければ違法なのでそこを付けばいいのですが、あれば他に事例を探したり劣化を探し補修を検討してもらいましょう。
    ブロック塀自体が長持ちしないし大阪の事故も考えたら
    撤去だと思うのですが…

  6. 26 マンション比較中さん 2021/07/09 07:43:13

    理事会役員順番が来たら、この事件例含め現通常管理会社の補修・撤去見積もり(取りあえず)で概算し議案にする事を理事会に出してみて下さい。
    理事会が(やはり年寄りが何もしたくなく)先送りしたいと思わなければ、真っ当な話なので議案となり、その40年経過したブロック塀の処置が可決か否決をします。

  7. 27 匿名さん 2021/07/12 12:25:32

    今後、このマンションが販売されたとして、積極的に買いたいと思う人はそんなに多くないと思われます。

  8. 28 匿名さん 2021/07/12 13:14:23

    マンションの所有者=区分所有者=組合員は、
    マンションの管理不全によって事件や事故を未然に防止するように目を凝らして管理をしてください。
    他人=管理会社=管理組合連合会=マンション管理士等に委託管理しても最終責任は組合員一人一人にあります。

  9. 29 匿名さん 2021/07/13 14:30:19

    このマンションは分譲会社(売主)と管理会社は
    同じでしょう。
    であれば被害者は管理組合・管理会社・売主を
    被告とすることができる。

  10. 30 周辺住民さん 2021/09/11 02:29:16

    ブロック塀の件に関してですが、
    管理会社は売主系列であっても何もしてくれません。
    それどころか、事故があれば、逗子の件と同じように、管理委託契約に含まれておらず、責任はないと言い張るでしょう。
    うちのマンションでは、敷地も管理対象に含まれているのに、日常目視点検から敷地や擁壁が除外されました。管理員の施設点検記録簿にあわせてのようです。常識的に考えると逆に記録簿の項目に敷地や擁壁を増やしませんか?
    マンション管理を業としているとしながら、組合員のやってほしいことをしてくれません。管理委託とは何なのか、会計や共有部の掃除、修繕だけではないと思うのですが。

  11. 31 匿名さん 2021/09/11 05:06:49

    このマンションの管理組合は被害者からの
    損害賠償には服さなければならず避けられません。
    管理会社や売主には最終責任はありません。
    18歳の尊い女子高生の親御さんの気持ちに沿って
    組合員を代表して理事長が誠意を伝えることから
    始めないとマンションの財産と資産価値は失われ
    るでしょう。
    物損とは違いますので早急に対応されることを
    提案いたします。
    細かい説明は除きますが兎にも角にも全責任は
    管理組合(区分所有者全員)にあります。
    賠償の損害金の組合員の負担割合は専有部分の
    床面積の負担割合になります。
    この事件の場合は専有部分の床面積の割合は法令
    の強行規定になりますのでご注意されますようご
    忠告いたします。

  12. 32 大凶あす定時 2021/10/10 13:45:14

    質問1:管理委託契約の管理対象部分に敷地が含まれています。崩壊した斜面は、マンションの敷地の一部と思われますが、管理会社の管理対象ではなかったのでしょうか?
    質問2:逗子市は土砂崩れが多い地域で、管理会社は崩壊した斜面が土砂災害警戒区域であることを知っていました。事故前日に管理員が法面上部の亀裂(地割れ)を発見しましたが、管理会社から行政機関等へその事実が伝えられず、事故が発生しました。土砂災害警戒区域の土地所有者(管理者)には、亀裂は法面崩壊の予兆であることも周知されていますから、管理会社は善管注意義務違反や業務上過失致死罪になるのでしょうか?
    質問3:そのうえで、管理組合(区分所有者)と管理会社の過失割合はどれくらいになるのでしょうか?
    判例等があれば、そちらもご教示ください。

  13. 33 マンション検討中さん 2021/10/10 21:24:13

    質問1,
    管理会社は管理対象部分を管理会社に報告義務はある。
    質問2
    管理員は日常の管理で目視点検は義務つけられている
    が、法面上部の亀裂の発生は雇用先である管理会社の
    坦当に報告する義務はある。
    したがってこの報告義務を果たしていれば違反には問
    われない。
    質問3
    過失割合は組合90%管理会社10%若しくは管理組
    合100%の可能性あり

  14. 34 通りがかりさん 2021/10/11 10:26:04

    >>33 マンション検討中さん
    根拠は?いつもキミが言っている根拠は?
    デタラメばかり投稿するなよ
    日本語も無茶苦茶だぞ。
    ご近所さん

  15. 35 匿名さん 2021/10/11 12:10:18

    >>34(マンション検討中さん)は、「ご近所さん」ではなく、「109爺さん」です。

  16. 36 マンション検討中さん 2021/10/11 12:50:41

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  17. 37 マンション検討中さん 2021/10/11 22:28:31

    管理対象部分の明記は規約によっては管理組合がする
    ことになっているが、
    管理委託契約書や重要事項説明書からは取り除かれて
    いるケースもある。
    総会で指摘したら翌年からは重説も契約書も規約に準
    じていたが、
    よく翌年からは坦当も変わり重説と契約書は規約と異
    なりもとに戻っていた。
    これが何を意味するかは定かではないが、大震災等で
    のマンション等の被害状況等に管理会社の保身のため
    ではないかと推測した。
    この管理会社は東急コミュニティです。
    東急コミュニティ作成の規約・重説・契約書・理事会
    議案書・議事録・総会議案書(特に会計報告)・議事
    録等々過去の分を含めてマンション内に居住する専門
    家に委託して時間をかけて一字一句を精査することを
    提案します。

  18. 38 大凶あす定時 2021/11/14 15:27:35

    >>37 マンション検討中さん
    全部委託に見せかけた一部委託ということになるんでしょうか?
    同じようなことがこちらでも・・・
    大京アステージの現在の管理委託契約書では、管理対象部分が敷地、専有部分以外の建物・付属物、規約共用部分、付属施設となっているのに、標準管理委託契約書とは異なり、これらを十分に維持管理できない業務内容になっています。
    具体的には、日常目視点検の対象(敷地・擁壁)が一部排除され、諸設備の運転・作動状況の点検はその機能や作動、安全性を保証するものではないとされています。
    何か逃げばかりの記述で、真摯にマンション管理をやってくれるとは思えません。

  19. 39 匿名さん 2021/11/15 05:13:06

    >>38 大凶あす定時
    標準(規約、契約書、重説)はあくまでひな形で重要視してはいけません。
    各マンションの規約、契約書、重説、とは全く性格の異なる約束事のひな型にすぎません。
    マンション管理士等の国家試験の出題はこの標準からの物です。
    よってマンション管理士が役立たないのはこの標準をもとにしての回答ですからお宅のマンションの規約や契約書や重説とは内容が異なります。
    規約の管理対象部分と契約書及び重説との管理対象部分を同一にしておかないと事件や事故に遭遇した時には対象部分によっては管理会社は責任から逃げることはできますが管理組合は逃げられません。
    賢い理事長はエクセル等に少なくとも規約や契約書や重説及び理事会議事録・議案書等を書き込んで比較表の作成を準備しています。
    これ等を備えていれば即座に管理対象部分の瑕疵を発見することが出来ます。
    私が在任中は管理会社の報告には規約との差異はありませんでしたが、
    交代時の一回目の総会議案書からは以前の契約書に代わっていました。
    管理会社はその重要性は自覚していると思います。

  20. 40 大凶あす定時 2021/11/21 13:27:31

    >>39 匿名さん
    ご示唆ありがとうございます。
    ただ、いくつが疑問点があります。よろしければお答えください。

    マンション管理士が役に立たないと決めつけていらっしゃいません?
    個別の規約や管理委託契約について、標準との違いを理解せずに、管理者や管理組合等に助言・支援するような似非マンション管理士がいるんでしょうか?
    そのような方は国家資格を返上してもらいたいですね。

    個別の規約や管理委託契約と標準規約・標準管理委託契約との比較表で、
    管理対象部分の瑕疵を発見できるのですか?
    管理対象部分の瑕疵を発見するには、まずは巡回や日常目視点検で、
    敷地、建物、付属設備等の不具合を見つけることから始まるのでは?

    当方のマンションでは、規約と管理委託契約書の管理対象部分の記述はほぼ同じです。
    ただ、管理委託契約では、例えば、管理員の外観目視点検から敷地や擁壁部分が対象外とされていることなど、管理対象部分を適切に管理してもらえず、管理委託しているにもかかわらず、瑕疵や経年劣化を放置される可能性が大きいことを問題視しています。

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