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外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。
区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。
管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。
[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16
外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。
区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。
管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。
[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16
>>224 匿名さん
絶望の裁判所 (講談社現代新書)
https://www.amazon.co.jp/gp/product/4062882507/ref=as_li_qf_sp_asin_il...
では、あんたはその地裁で訴えが認められてたら今度は間違いだ、棄却されるのが正しいと主張するのかな?
あんたは勉強以前の問題だよ。他人を批判する前に自分の知能の欠陥を認めて病気言った方がいい。
総会の基本は全員出席して全員が挙手で決議することだが、現実論として総会への全員出席は難しい。
その対応策が、委任状やら議決権行使書の利用による代用だから、基本的には住民の意思表示はプライベートでなくてはならないという前提は大きな誤り。
総会決議での出席者の挙手が覆面で行われるわけでもない。
総会決議がプライベートでなくてはならないというなら、総会出席は覆面で出席しなけれならず、そうなれば、覆面の下は本当に当マンションの住民なのかどうかは確認できない。
正確な決議結果を得るためには、住民間同士の決議事項に住民間同士のプライベートは許されない。
プライベートが許されるのは、住民以外の第三者においてだ。
議決権行使書が覆面のまま行われるとしたら、行使書そのものが住民の意思表示であるかどうかは確認できない。
悪意の管理会社はそこに目を付け、自社に都合がいいように「プライベート」という三種の神器を利用し、【議決権行使書改竄行為】を繰り返している。
総会の基本に立ち返り、住民の意思表示が他の住民にもわかるように議決権行使書を公表すれば、住民の意思は確実に総意に反映されることになる。
その為には、他の住民がどういった意思表示をしているのか、議決権行使書を【住民間で公表】しなければならない。
>マンション管理士試験上位合格者 には少し難しかったかな。
分からなくても別にいいんだよ。
人それぞれ理解力には差があるからね。
>単なる手続き違反の場合は、無効判決しても決議をやり直せば済む場合が多いので事案が軽微なら請求を棄却する。
そもそも、理事会に対して組合員が要求しているのにどうやってやり直すんだ?
本当に管理士なのかも怪しいな
そもそも中小企業などでも株主総会は形骸化して手続き違反などの判例は山ほどある。管理組合総会の問題は、会社法を類推して判断しているにすぎないが、明文の規定がないので「ご近所さん」には理解できないし、しなくてもいいよ。
解決できないから掲示板で愚痴を書いているんだろうから(失笑)。
>悪意の管理会社はそこに目を付け、自社に都合がいいように「プライベート」という>三種の神器を利用し、【議決権行使書改竄行為】を繰り返している。
まず、その根拠はないのですよね?
何度も議論されていますが、管理会社のみでは、改竄は困難だから、理事会が結託しているということでいいのでしょうか?
議決権行使書の所有権は、管理組合にあるので、保管期間とか関係なく、きちんと管理会社から管理組合(理事会)へ返却されているは理解されていますか?
管理会社が、「破棄した」などということを真に受けているわけではなく、そういう場合は、管理会社を変更すればいいだけということは理解していますか?
>形式的に可決してる議案をなんで理事会がまた同じ議案を出すんだよwww
区分所有者の半数の賛成があれば、臨時総会を開けるから、そこで理事を交代するか、再度議案をだして賛否をとるなら可能だと思いますよ
>そんなこと組合にできる権限がないから可決されてしまった議案の正当性争うために訴訟起こしたんだろ。頭大丈夫か?ww
単純に、半数以上の区分所有者の賛同を得られなかったから、訴訟を起こしたのじゃないの?
>「著しく不公正なとき」は決議取り消しできるんだよ。反対に軽微ならできない。
著しく不公正かどうか、どうやって組合員が調べるんだよ。無理だから訴訟起こして確かめようとしたんだろw
>管理会社のみでは、改竄は困難だから、
困難でもねえよ。管理会社が開票する組合で届いた書類を破棄して規約が届いた分で判断とかになってたら、いくらでも操作できる。
>管理会社が、「破棄した」などということを真に受けているわけではなく、そういう場合は、管理会社を変更すればいいだけということは理解していますか?
管理会社が悪事を働くかどうかという問題に「変えればいいだろ」は全く答えになって無いの分から無いか?
>>242
1/5でも、黒が確定して無いなら組合員が集めるのはよほど小規模でなければ難しいんだよ。そもそも、理事会が議決権行使書を開示するかどうかの法的根拠の話とは関係ない。
法的根拠ではなく、問題の軽重で結果が変わるんなら法律いらなくなるの分から無いか?
開示の法的根拠がなく、開示を拒む理事会にどうやって裁判所は開示を命令できるの?
頭大丈夫?
>困難でもねえよ。管理会社が開票する組合で届いた書類を破棄して規約が届いた分で判断とかになってたら、いくらでも操作できる
前スレよんだ???
まず、管理会社が破棄するとしたら、「反対」票ですが、そもそも破棄したとしても反対になるので、破棄する意味がない。
つまり、「改竄」しようと思うと、反対票を賛成と直す必要がある。で、普通こんな書類ボールペンで書くから筆跡違う完全な偽装書類が残り、もし書き直した書類の住民が理事の知り合いだった場合、すぐばれる可能性がある。そんなリスクを侵す?
>管理会社が悪事を働くかどうかという問題に「変えればいいだろ」は全く答えになって無いの分から無いか?
いや、管理会社の種類を勝手に破棄した段階で、管理会社として不適切だから、悪事を働いてないくても変える必要があるってこと。
>1/5でも、黒が確定して無いなら組合員が集めるのはよほど小規模でなければ難しいんだよ。
そもそも訴訟をして勝つより、よっぽど簡単だと思うが。。。
>法的根拠ではなく、問題の軽重で結果が変わるんなら法律いらなくなるの分から無いか?
法的根拠はいるが、問題の軽重で結果が変わるのは普通ですね
例えば、1000万盗んだのと1000円盗んだので、十分反省したとみなされる程度が違うから
>開示の法的根拠がなく、開示を拒む理事会にどうやって裁判所は開示を命令できるの?頭大丈夫?
まず、判例について、結果をすべてととらえないほうがよい。
判例は、あくまでそのケースにおいて開示できないと結論づけらているが、前提条件などが違う場合は、別のケースになるのは普通にある。結果よりも判決理由が大事。
プータロー同士のショーもない議論ご苦労さん。
>240 匿名さん
>管理会社のみでは、改竄は困難だから、理事会が結託しているということでいいのでしょうか?
仮に、私が管理会社だったらこうする。
議決権行使書の原稿は私か作成し、ひな形は何枚でも印刷できる状況にする。
改竄用のための議決権行使書の原稿だ。
名前の欄だけは空白にし、都合の悪い行使書があれば破り捨て、少し筆跡を真似て改竄用の行使書にその方の名前を記入する。
都合の悪い行使書はこの繰り返しになる。
手元に残るのは管理会社に都合のいい改竄された行使書と、改竄されていない行使書だ。
管理組合に見せるのは手元に残った改竄された行使書等という事になる。
破り捨てた管理会社に都合の悪い行使書は管理組合は永久に見ることはできない。
つまり、理事会と結託しなくても管理会社単独で【議決権行使書改竄行為】はできるわけだ。
どうだい、理解できたかな。
君も頭〇そうだから理解できなくても気にすることはない。
人それぞれ個性があってもいいと思うよ。
おおいに議論してくれ。
> 管理組合に見せるのは手元に残った改竄された行使書等という事になる。
簡単にいうと改竄した証拠書類を管理組合(理事会)に渡すということですね。
>つまり、理事会と結託しなくても管理会社単独で【議決権行使書改竄行為】はできるわけだ
できるかどうかではできますね(笑)
調べられたら、証拠もあり、すぐにばれるような犯罪をやる会社があるかどうかは別として
理事と結託しないと証拠隠滅は、できないということは理解していますか?
つまり、よっぽどバカな会社じゃないかぎり実質できないといこと
>どうやってばらすの?
管理会社が、変更した書類を理事会に渡したとして、理事会のメンバーの知り合いがその変更した書類の人である可能性が0じゃないよね?
それに理事会がもし不審におもって提出した住民に確認したらすぐばれる。
もしばれたら、書類偽造だから完全に意図的におこなった犯罪行為ですよ。会社ぐるみでやっていたら、会社つぶれるくらいのリスクがあるし、フロントの人がやっていたら、間違いなく首になる。
そんなリスク侵す会社や人がそんなにいる?
>そもそも破棄したとしても反対になるので、破棄する意味がない。
何も知ら無いんだな。
そんなもの普通決議ならそこのマンションの規約次第。議決権の過半数でOKなら反対票を破棄したら可能だから意味はある。
>いや、管理会社の種類を勝手に破棄した段階で、管理会社として不適切だから、悪事を働いてないくても変える必要があるってこと。
↑何が言いたいか分からん。。。
>法的根拠はいるが、問題の軽重で結果が変わるのは普通ですね
>例えば、1000万盗んだのと1000円盗んだので、十分反省したとみなされる程度が違うから
なんで民事の話で刑事の例えが出てくるんだ? 日本なら反省してれば1000円盗んで裁判になっても無罪になるのか? 無罪って意味わかってる? 起訴猶予や執行猶予と無罪って意味が違うの分から無いか?
>まず、判例について、結果をすべてととらえないほうがよい。
結果を全てと捉えないほうがいいと、地裁の判断が間違えと決めつけるのは全然違うだろ。頭おかしいな。
>>245
>そもそもの話として、総会に出て挙手した人が区分所有者ではないかもしれないので
もう無茶苦茶だな。そんなんで弁護士が裁判引き受けると思うか?十人でない人間がなんでそんなことするんだよw
勝手に「かもしれない」とか言い出して都合のいい前提作ったらなんでも言えるだろ。
>一番いいのは243が理事に立候補して総会議案書に候補者として載せるのを断られたら訴えたらよい。
無茶苦茶だな。法的根拠がないのに、裁判所が開示できると主張する根拠を聞いているのに、いきなり区分所有者ではないかもしれ無いとか、無茶苦茶なこと言い出して、わけわから無いこと言ってる。。
そんなこと言い出したら、あらゆる裁判で、・・かもしれ無いから、裁判所の判断は間違いって言える
>>252
実際、マンション管理会社による改竄事件は起きてる。こんなの、管理会社を信じ切って疑い持たなければ、いくらでも犯罪できる。
http://www.saikancenter.org/column/%E3%80%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%B2%B...
>管理会社が、変更した書類を理事会に渡したとして
管理会社は理事会に原本は渡さない。
原本はみせてはくれるけどね。
どうしてだと思う。
君みたいなアホの一つ覚えみたいに性善説を前提にしてるから、改竄した証拠もないのに渡すことはしない。
嘘だと思うなら、君んちの総会で実行してみれば。
多分、こう言われると思うよ。
「弁護士を連れてきてください」
>不審におもって提出した住民に確認
自治会と違い、隣の住民の顔さえ知らない場合が多い。
その理事が私みたいに性悪説論者でも、百人近くの書類を目の前で見せてもらうだけではそんな判別は現実的にはできない。
確認できると思っているのは単なる空想。
10人程度の子規模マンションならできるかもしれない。
>書類偽造だから完全に意図的におこなった犯罪行為ですよ
この部分は同じ意見だ。
よく気が付いたね。
>そんなリスク侵す会社や人がそんなにいる?
どれだけいるかは私にもわからない。
かなりの確率でいると思う。
この会社は管理棟数全国18位一部上場会社の管理会社
http://www.mansionkanrinozyouhouya.com/?p=394
この会社は現在でも平然と業務を続けている。
こんな不始末は一部の方を除いては誰も知らないからです。
会社ぐるみは少ないが、人(フロント、管理員)は多いと思うよ。
まだ痴ほう症になっていないのなら、自分で調べてみれば?
https://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1_5.htm
これらの記事を読んで感想があれば言ってほしい。
>そんなもの普通決議ならそこのマンションの規約次第。議決権の過半数でOKなら反対票を破棄したら可能だから意味はある
普通決議は、規約ではなく、区分所有法に明記されている
さらに過半数の賛成でOKなのです
破棄した分は、反対扱いになるので、破棄する意味はない。分かっている?
>管理会社は理事会に原本は渡さない。原本はみせてはくれるけどね。どうしてだと思う。
> 君みたいなアホの一つ覚えみたいに性善説を前提にしてるから、改竄した証拠もないのに渡すことはしない。
>嘘だと思うなら、君んちの総会で実行してみれば。多分、こう言われると思うよ。「弁護士を連れてきてください」
??
何度も言っているが、原本の所有権は、管理組合にある。改竄した証拠の有無なんて関係なく、管理組合に返却の義務がある。
ちなみにうちのマンションでは、何も言わずに当たり前のように原本くれるよ
「弁護士。。」とかいう管理会社なら、弁護士なんてつれていかずにすぐに、管理会社変更するよ(笑)
>その理事が私みたいに性悪説論者でも、百人近くの書類を目の前で見せてもらうだけではそんな判別は現実的にはできない
そもそも、改竄するならかなりの数するでしょう。1つや2つ程度なら総会当日の出席者の賛否で覆るから、知り合い数人程度確認すればよいと思うよ。(管理会社を怪しんでいるなら、わざと反対票いれてみてもいいと思うよ。当日までに本人に変更させればいいだけだし)
というか、原本も提出しないような管理会社なら、最初から疑うけどね(w
>会社ぐるみは少ないが、人(フロント、管理員)は多いと思うよ。
会社ぐるみでない場合は、原本の提出は、フロントではなく、会社に直接言えば、でてくるから対応できますよ。
それに個人での横領の話なら、どこの業界にもある。銀行にもいっぱいあるが、銀行使わないの?自主管理しても、業者の窓口が横領してないなんて言えるの?
>https://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1_5.htm
>これらの記事を読んで感想があれば言ってほしい。
印鑑と通帳の管理により横領などは、現状はすでに対応されている
>おやおや、うちのマンションが自主管理だとは知らなかったの?
あなたの言い分なら、理事会が、改竄して、横領していますね。
>>256
起訴猶予と無罪の区別もつかないんだな。どうしようもないバカだ。それで勉強しろとかよく言える。そもそも民事の話なのに刑事持ち出したりとか、よくそれで試験通るな。全部嘘だろ?
結局、なんら根拠をいえず、自分で前提作って勝手な空想で自説が正しいと信じ込んでるだけ。裁判はお前の自説ではなくて法律が根拠になってそれは弁護士も裁判官も一緒。法律にあってるか間違ってるかを争ってるんでお前の言うような軽重で結果が決まれば、裁判なんてする必要ない。
結局、議決権行使書や委任状の開示義務や保管義務が法律上、ないから棄却されただけなのに、弁護士が無能だったからとか、たいした問題じゃなかったからとか、勝手な空想が根拠になると勘違いし、真逆が正しいと思い込む。はてには、ひょっとしたら、区分所有者じゃなかったとか、言い出すしどうしようもない。
馬鹿はどうしようもないということだけは分かったよ。
私は根っからの性悪説論者で、議決権行使書は隙を見せればいつでも管理会社で改竄される恐れがあると思っている。
この考え方は変わらない。
私と同じ考え方の方も少なくない。
>261さんは絶対にどの管理会社もそんな不正行為【議決権行為書改竄行為】はしないと思っているの。
異常と思うくらいにこの件に対して食らいついてくる。
おかげで、このスレは繁盛している。
異常なくらい【議決権行為書改竄行為】に食らいつくのは利害関係者当人位。
そこで少しお聞きしたい。
私が以前から提案している、行使者と紐づけされた開票結果を公表するという解決策なら、【議決権行為書改竄行為】を>261さんと同じく否定してもいい。
つまり、管理会社関係者である>261さん側の意見に賛成したい。
管理会社と管理組合の意見が一致するのだからいい案だと思うよ。
>マンション標準管理規約に準拠した管理規約の場合、議決権行使書が破棄されると分母が小さくなるので、賛成の割合は上がる。
そうだけど
反対票が少ない場合、リスクをとって、破棄するメリットが管理会社にない
反対票が多い場合、多く破棄する必要があるが、破棄しすぎると総会が開催できなくなるかもしれなし、ばれる可能性が高くなる
極論ばかりの書き込みだね。
ご近所さんは、管理会社が信用できないから自主管理しているんだよね。
管理会社に委託していた時は、搾取されまくっていた反動で人を信用することが
できなくなったんだろう。
しかし、自主管理していることに対して自信もないというのが本音かな。
だからみんなの反応を確かめたい。
スレ違いであるが・・・
【微罪処分とは?対象となる犯罪や要件を弁護士が解説】
https://wellness-keijibengo.com/kisomae-flow2/bizaishobun/
>少し違うね。人じゃなくて管理会社が信用できない。
というかご近所さんがいっている管理会社の不正は、すべて自主管理において理事会ならより簡単にできるけど?
ダメな理事会なら管理会社つかっても自主管理でも無理って結論なんですね。
↑別にマンション管理士なんて受ける気もないし、普通に仕事あるから。素人相手に頓珍漢なことしか言えないしレベルの低い資格だと言うことは良く分かりました。
結局、議決権行使書や委任状の法的な開示義務はない。
↑これでいいですね?貴方の意見は一切いらないんで、法的な根拠があるかないかを教えてほしいです。
会社法では、保存期間が三箇月間とされていますが、管理組合の場合も三箇月間が妥当ですかね?
〇会社法
(議決権の代理行使)
第三百十条 株主は、~
6 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
(書面による議決権の行使)
第三百十一条 書面による議決権の行使は、~
3 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。
>>283
あの、あんたの解釈はいらないから。
まず、議決権行使書の元本を閲覧できるという文言はどこにもないし、保管義務もない。おまけに民事で否定されている。どこまで検査できるか条文に書かれていない以上、拒まれたら訴訟するしかないが、実際には控訴されても棄却されている。つまり、地裁、高等裁判所と2度、ノーだとジャッジされている。それが間違いなら、認められたという民事の結果をだしてきたら? 裁判所で2度判断が出ているのに、自説が正しいと言ったところで誰が納得するのかな?
あんたに解釈は聞いてないよ。解釈なら誰だって自分の都合のいい解釈ができる。
法律に条文で明記されているか。判例があるか。それが全て。
民事の判例文が大したことないというあんたの解釈は、「民事の結果が間違いである」ことの根拠にはならない。
>>287
は?
だから、棄却されてるだろ。頭大丈夫か?主張した結果、破れてる事実があるんだよ?
違うと言うなら、訴えが認められて判例を一つでいいから出してきたら?
裁判が自説を主張しあうものだと、なんで民事の判例が間違いとなるんだ?
民事で結果が出てても参考にならない、影響を与えないとでも思ってるのか?裁判ごとにコロコロ結果が変わってたら、法律なんていらないだろ。どうしようもないな。
>裁判は自説を主張して争うものだ。裁判の結果の効力は当事者とか承継人にしか及ばない。地裁、高裁判決は他の裁判所を拘束しない。
これが、なんで地裁や高裁の判断が間違いと言える根拠になるんだ?自説の主張のしあいで地裁や高裁が支持してるなら、そちらが正しいと普通考えるが?
判決文主旨
利害関係からくる、我欲に執着した屁理屈としか受け取れないマンション管理士試験上位合格者の一連の弁明を棄却する。
まず、己の資格の詐称の疑いもあり、その行為は詐称を振りかざす人格にも疑いが及び、すべての言動に対し、その疑いから発せられる裏腹な思惑が見え隠れする。
それに対し、被告による理論整然とした弁明は、マンション管理士試験上位合格者の屁理屈を覆すに十分なものであり、俯瞰的な立場から検証すれば理にかなっている。
よって、マンション管理士試験上位合格者の屁理屈による訴えを棄却する。
>>293
>区分所有法に書いてないことは民法に決まってる
は?誰がそんなこと決めたんだよw
民法は事柄などを具体的に限定せずに適用する場合の法律。特別法は具体的なルールを決めた法律。民法は具体的に限定せずに適用する法律なのに、なんで民法が限定できるんだよ。だから弁護士も区分所有法を根拠に訴えた。何も知らなんだから黙ってたら?
いずれにせよ、民法にも開示できるとは書いてない。書いてない以上、解釈するのは裁判官の仕事であってあんたができることではない。だから、法律の条文に明示してあるか、裁判でそう言う判断があったかどうかが重要で、素人の勝手な解釈が出る幕ではない。
調停?
開示するかしないかで、どう調停するんだ?半分だけ見せるとか?頭大丈夫か?
いずれにせよ、個人的見解しか言えず、「法的な根拠は存在しない」これでいいよな?
マンション管理士試験上位合格者
↑この人はマイルールと思い込みで法律を語るアタアの弱い人のようなので放っておきましょう。
このスレは自主管理の是非を語るスレではなく、導入への手順の情報交換をするスレです。
弁護士になれなかったりとか司法書士に合格できなかった者が
やたら法律を振りかざしているな。
マンション管理に複雑な法律は必要ない。
標準管理規約とそれぞれのマンションの管理規約の中で対応すれば
いいのであって、わざわざ複雑にすべきではない。
管理会社は悪手だよ。
お金のある大規模マンションほど損をする手段。
マンション管理士に頼めば10万程度でやってくれる業務をマンション管理会社だと
100万円以上かけていることになる。管理会社なんて単に中抜きするだけ。おまけに付き合ってるとやたら工事の営業してきてそれが割高。実際は随意契約なのに、相見積もりをとった体を装い法外な工事費を請求する。無知な管理組合が多いからそうなっているが、管理組合も少し勉強すれば、管理会社と契約する馬鹿馬鹿しさがわかるでしょう。
大規模マンションや高級マンションでは絶対採用しない方がいい。
管理会社の利用価値があるとすれば、小規模マンションが一部管理で理事会支援業務だけ頼無くらいですね。もちろん工事関係は一切、タッチさせない。
そうなると、そんな儲からないマンションの管理なんてやりたくないと言いますよね。つまり、そう言うことです。
管理会社が儲かるマンション管理=管理組合にとっては割りの合わない契約
と言うことになります。
↑もう見苦しいから。
要するに勝手な自身の素人解釈だけで「法的根拠は一切、出せない」
こういうことだろ?あるんなら出してみてよ。仮に判例文が参考にならないとしてもそれは法的に議決権行使書を開示しなくてはいけない根拠にはならないから。
マンション管理士試験上位合格者 はマン管資格なんてとってないですよ。
マン管資格なくても管理会社は運営できると嘯いている。
永久に取れそうにない簡単な資格に執着し、妄想の中で自分に酔いしれているAFOな人間。
マン管資格すら取れないようでは管理会社の運営は無理でしょう。
悔しかったらマン管資格証でも見せてみろ。
なんだかんだと言っても、無力のまま自主管理するほど危険な行為はない。
自主管理できる能力が必要最低条件。
そのためにも、組合員内でマン管士資格ぐらいは取っておくべきでしょうね。