907
知ったかぶりしてるわりには答えられないんだな。
>麻布十番、地権者は管理費0円
>更にその地権者から譲渡された新区分所有者も管理費0円
常識では信じられない話です。正確な情報がないので完全に否定も出来ませんが。賃貸住戸部分か何かの勘違いでは?
管理費の定めは重要事項説明の内容に入りますので、事実なら新規購入者は納得した上でマンションを買ったと言う事です。
重要事項の説明なんて誰も聞いてないわな。
>>909
信じられないって言われても事実みたいですけど。
パークコート麻布十番は賃貸はないはずです。
http://www.nomu.com/mansion/523459/
契約した方も重説なんか隅々まで読んでないと怒ってますね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/43248/all
年収1千万円超えてても、サラリーマンが負担できる管理費と修繕積立金は合計して、せいぜい4万円だろう。これ以外に、車保有者の駐車場代3〜4万円や共用施設の利用料があるわけだから。
となると、新築時点では、サラリーマンでも背伸びすれば買えるアウルも、数年後、修繕積立金が引き上げられていると、購入できる層は限られてくる。
それでも、大型の3LDKなら、富裕層が買うかもしれないが、管理費などで4万円を超えている20坪くらいの2LDKを中古で購入する人は、かなり少ないんじゃないかな。買い叩かれるだろう。
まあ、そういう事情もあるから、他住戸と比べて、低い価格設定にしているんだと思うけど。
転売するなら、3〜4年以内が勝負と考えてる。
909さん 910さん
重説を隅々まで読んでいないというのはありえないでしょう。
これは宅建主任者が買い手に必ず書面をもって説明しないといけなくて、
説明の省略は絶対不可です。
売り手が違法に省略していない限り、聞いていない、読んでないは考えられません。
>>912
再開発で権利変換をした場合、もともとの住民で戸建て住まいの人にとっては
今まで払わなくてよかった管理費、修繕費が負担になりますのでそういう減免措置を
行うことは珍しくはありません。
ただし同じ建物である特定の部屋のみ管理費を無償にするのは無理があるので
通常棟を分ける事が多いようです。五反田のグランスカイなんかも地権者用の
低層棟が別にあります。
棟を分けた場合、地権者用の住戸の管理費を無償にするとして、そのお金はどこが出すのでしょう?ご存じでしたら教えてください。まさか何の管理もしないというわけにはいきませんから、ランニングコストはどこかが支払っているわけですよね。
>893さん
地権者が入る物件で問題なのは、優遇措置について限りなく不透明だからと聞いた事があります。
確かに、地権者の管理費を他の住人が全額負担しようと、表に出ないものは誰もわかりませんもんね。
>今でている中古も管理費0円で売り出していて、地権者じゃなくても引き継がれるみたい。
>もちろん管理費は0円ですが共用施設はすべて使えます。
これはお買い得ですね!私は高くて買えませんが、買いそびれた人にとっては超ラッキー物件では?
ただ、他の住人にばれた時に肩身が狭くなりそうで怖い~。
そんな地権者優遇の規約なんか、後で変えてしまえば済む事じゃないんでしょうか?変更出来ない縛りの様なものがあるのでしょうか?
>917さん
どうもご回答ありがとうございます。そういう仕組みなんですね・・・。勉強になります。ここは低層階が地権者ですから、うまくやりくりできるんでしょうね。新規購入者に乗っかってこない限りは。
アウルの管理費が、地権者の分まで入っているかどうかまでは、ご存じないですよね?
>918さん
宅建業法では、確か規約に対する重大な変更をする場合は、所有者の3/4以上の賛成がどうとか・・・という話だったと思います。簡単には変えられないでしょうね・・・。
それ以前に、はじめから管理費みたいなものを払っていないという既得権益を守ることで、アウル建設に賛成した地権者もいるでしょうし、入居してから理事会でひっくり返されることを許容するはずはないし、阻止する手段を持っていると考えた方が正しいと思うのですが、どうなんでしょう。
地権者優遇の規約があったとして、608戸中、135戸が地権者用住戸となると、規約の改定もなかなか簡単にはいかないんじゃないでしょうか。
いろんなあつれきを生みだし、住人同士がいがみ合うようなことになりかねない、とか。
結局、うやむやな状態のまま、、、
たしかに、今まで、そこに住んでいた人は、管理費や修繕費を払っていたわけではないから、納得できないだろうけど、戸建てでも、管理費や修繕費的なものは、かかっていたとは思うな。
>>919さん
再開発のスキームはいろいろありますが、地権者(すでに権利変換しているので
正確には元地権者ですが)は通常、従前権利持分をあらかじめ決められた変換率
にしたがって権利変換します。
地権者が従前権利を変換して共同取得した店舗部分を共同所有し、それを外部に
貸し出すことで賃料を得て管理費に充当するなどしているという可能性は
あります。管理費に充当できるようなキャッシュを有無権利を従前権利を変換し
たといえるかもしれません。
このあたりはMRで詳しく説明してもらえると思います。
あと管理規約の変更について規定しているのは宅建法ではなく区分所有法ですね。
>921さん
>あと管理規約の変更について規定しているのは宅建法ではなく区分所有法ですね。
あいまいな記憶のまま書いてしまいました。
ご指摘の通りです。どうもご訂正ありがとうございます。
建物の区分所有等に関する法律
(規約の設定、変更及び廃止)
第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
2 前条第2項に規定する事項についての区分所有者全員の規約の設定、変更又は廃止は、当該一部共用部分を共用すべき区分所有者の4分の1を超える者又はその議決権の4分の1を超える議決権を有する者が反対したときは、することができない。
アウルの地権者もビップ待遇なのか、それはガンだな。