>>919さん
再開発のスキームはいろいろありますが、地権者(すでに権利変換しているので
正確には元地権者ですが)は通常、従前権利持分をあらかじめ決められた変換率
にしたがって権利変換します。
地権者が従前権利を変換して共同取得した店舗部分を共同所有し、それを外部に
貸し出すことで賃料を得て管理費に充当するなどしているという可能性は
あります。管理費に充当できるようなキャッシュを有無権利を従前権利を変換し
たといえるかもしれません。
このあたりはMRで詳しく説明してもらえると思います。
あと管理規約の変更について規定しているのは宅建法ではなく区分所有法ですね。