この程度の問題を解決できない管理レベルのマンション となると
将来が不安で購入を見送る人がいるかもしれませんね。
非常階段が雑居ビル風だと思ったら中身も雑居ビルだったってことにだけはなってほしくないです。
管理規約違反者へ、粛々と、一歩一歩、対応していくのみかと。違反者、これも皆無にはならないでしょうけど、発覚する度に、管理会社と協力して対応するしかないですよね。
>>2259 住民さん5さん
【使用細則】
第1条(住居部分及び住戸部分に係る専用使用部分の使用)
居住者並びに店舗関係者は、当該専用部分の使用に当たり次の行為をしてはならない。
①それぞれ規約に定められた用途以外の用に供すること。
⑥住居を休憩所等として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。)
⑦住居を休憩所等として使用し、対価を得て第三者を滞在させること。
第8条(管理組合への通知事項)
居住者及び店舗関係者は次の行為をするときは、事前に管理組合に通知しなければならない。
①専有部分の第三者への貸与(住戸部分を家族に占有させる場合を除く)
>>2263 住民さん1さん
ずっと疑問に思っていたのですが、管理会社の張り紙等でも同じでしたが細則の第1条⑥、⑦が引用されているのは問題になっている件とどう関係するのでしょうか?よろしければ簡単にでいいので教えていただけないでしょうか?気になっている点はヨガ教室だと休憩所等と”等”を添えていることを考慮しても当てはまらないように思える点です。
>>2264 住民さん
おそらくだけど、「対価を得て第三者を滞在させること」「募集すること」が問題で、その行為の範囲を絞ってないんじゃないの。例えば「花火等、火気を利用しないでください」であれば、「火気を利用しないでください」が大事なわけじゃない。花火じゃない、キャンプファイヤーがなぜ問題なのですか?とはならないと思う。
逆になぜ当てはまらないと考えるのかを教えてもらえると助かる。利用規約ってさまざまな解釈が可能で、それを利用して管理していくものだから、「解釈できない」と判断できるのであれば、どんな要素が足りてないのか考えてみたい。
>>2264 さん
>>2264 住民さん
法律は条文から始まります。2265さんが仰るように条文には解釈余地があります。それを補うのが”判例”です。
条文に解釈余地があることを示す裁判例です。要旨をお読みください。裁判所は「規約の趣旨及び目的等に照らして」判断しています。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90905
6‘住居をヨガ教室として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。)
7’住居をシェアオフィスとして使用し、対価を得て第三者を滞在させること。
1階店舗区画と住居区画がなぜ区画割されているのか考えてみてください。なぜ雑居化を懸念する住民が多いかお分かりになるかもしれません。
今し方、発砲音と悲鳴みたいなの聞こえませんでしたか?怖いです…
>>2267 住民さん8さん
わかりやすい例示で入れたんじゃないかな。ただ宿泊施設にしてしまうと、飲食店などの短期滞在まで想像できない人がいるから、より範囲の広い休憩所と明示してみたのでは。解釈の範囲が広いし。想像だけど。
内閣府掲載の当該NPO法人に係る過去事業報告書によると、事業の対象者は「不特定多数」
2018年以降は前年から数値が飛び、少なくとも正味財産は繰越されていないように見える。
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/104000436
別法人を作っただけで問題が解決するとは思わないなあ
規約違反問題が根本的に解決したか管理組合から報告を受けた方はいらっしゃいますか?
変更先は・・・米屋さん??