ヨガだけに対応しようとすると、規約違反行為を許さない行動に穴があく。
規約違反を大前提に対処する以上は他の事業登録部屋や事業利用者にも強く対応しなければならない。
何々はダメだけど何々なら良いかも?みたいな曖昧さが隙を生み出し、収拾つかなくなる恐れもある。
どうしても専有部で、事業をしたい理由や事情があるなら、管理組合(区分所有者)への申請と許可を必ず得るようにすればいい。
申請したからといっても必ずしも許可は与えないけど、事情や理由に正当性や妥当性があれば許可もあり得る。例えば身体的理由など。
一番嫌なのは事業利用者の事業内容を知らないことなので、たとえ個人事業主であっても管理組合側には周知させて欲しい。
今のままでは雑居ビル化は止まらないだろうし、5年後や10年後にはマトモな住民がいなくなる可能性もある。そうすれば管理費修繕費滞納率も上がるかもしれないし、治安やモラルの低下なども心配。