>>2264 さん
>>2264 住民さん
法律は条文から始まります。2265さんが仰るように条文には解釈余地があります。それを補うのが”判例”です。
条文に解釈余地があることを示す裁判例です。要旨をお読みください。裁判所は「規約の趣旨及び目的等に照らして」判断しています。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90905
6‘住居をヨガ教室として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。)
7’住居をシェアオフィスとして使用し、対価を得て第三者を滞在させること。
1階店舗区画と住居区画がなぜ区画割されているのか考えてみてください。なぜ雑居化を懸念する住民が多いかお分かりになるかもしれません。