>>2221 住民さん1さん
管理会社は営業時間中に専有部に入る権限を有していないから、営業者の許可がない限り、事実確認ができないはず。日本では自力救済が禁止されている。
>>2235 マンション比較中さん
だから、外部からのお客さんが共用部に不法侵入しているということになるのでは? 訴訟行為に踏み込む必要があるのではないか?ということを議論すべきという話題になってるんじゃないの。専有部というより、エレベーターなどを他の区分所有者に黙って、事業用途(お客の運搬なも)に不利益利用しているのではないか?ということだろうし。
別に外部から人が来てないなら、そこまで目くじら立てなくていいと思う。ただ、さすがに共用部をずっと使われているみたいになると、予約の仕方を変更すべきだけど。
自力救済って何を指すの? 管理会社や区分所有者が利用規約を利用して、規約で禁止している行為を区分所有者が実行していること? まぁ例えば「管理費の滞納」を指摘して「差し押さえ」を「裁判所」にお願いはできるわけだし、今回の件も似たようなコースをたどればいいんじゃないの? それもだめなの?
ただ区分所有者が管理会社に「やってない」と伝えているなら、それなりに証拠をつむ必要はあるんじゃないの。やってたなら、証拠の上で裁判の手続がいるだろうけども。裁判なら、時間がかかってる理由もわかるわ。放置してるんじゃなくて、手続き・やるべきことが多いんじゃないの。
本当にやってないなら、確約書みたいなものを提出してもらえると、互いの不信感が払拭できるから助かるんだろうけどさ。
「お客さん」への張り紙は悪くないんじゃないの。専有部への立ち入りでもないし、禁止行為の掲示で問題ないし。
オートロックを解除して招き入れられてる時点で不法侵入じゃないですよね?
「店舗やりません」と宣言さえすれば、入居者なら誰でも店舗営業できてしまうのが今の実態。実際問題は別として、少なくともそう映るかな。
刑事事件にならない限り、警察は原則民事不介入。民事事件では原則自力救済禁止、最終的には司法権を持つ裁判所に頼ることになる。
区分所有者の選択が最終的にどうなるかは分かりませんが、マンションの未来にとって大きな分水嶺を迎えているようです。
>>2239 マンション住民さん
まぁポスターで、「お客さん」お断りを提示したと考えてみよう。「営業行為をしていないマンション」という前提になるけど、外部から人が入ってきたとき、その人はなんて理由でマンションに立ち入るのかということを考えてみる。オートロックが解除された際、外部の人は「友人」「お客さん」などの属性を提示する。別に、ここで「友人」なら、みなさんのレス通り、そのまま通せばいい。でも、もしバレたら、なにかしらの「嘘」をついて(お客さんという事実をふせて)、侵入したことと判断するしかないよね。例えば商業施設でも、「管理権者の意思に反した立ち入り」だと問題になるみたいだよ。
https://omiya.vbest.jp/columns/criminal/g_other/5203/
だから、オートロックを解除したとしても、問題を問えるんでは?と考えてるんじゃないかな。
一方で外部の人が「お客さん」として来ました、と正直に対応してくれたとする。ならば、規約違反を強く抗議できるんじゃないかな。だから、ポスターくらいは掲げればいいんじゃないの。
>>2174 入居済みさん
お客さん、仕事友達が離れていくと経済的に辛いですよね。オートロック新築分譲マンション家賃はお安くないのでお気持ち察します。
「雑居ビル」にお客さんを呼ぶのは普通の営業行為。当然逮捕や裁判になることはないでしょう。
>>2243 住民さん3さん
確定しているわけじゃないし、前の警告後に改善も進んでいるかもしれないから、何ともいえないけど、ちょっと疑心暗鬼になってるから、管理会社には同様の事態を防ぐ策をお願いしたいですね。張り紙案は、今後の影響を予防する効果はあるので、提案してもいいかもしれないです。
無意味に対立を煽りたいとは思わないけど、もし規約違反を続けていると、さすがに気にする人もいるから勘弁だなぁ。最近は治安もいいとはいえないからさ。
張り紙張り紙って、自らマンション価値を下げる行為かと思いますよ。
そんな問題を抱えるマンション、中古内覧に来た人が買いたいと思います?
不特定多数のお客さんを募集した事実を持つ店舗営業者が、専有部に居座る雑居マンション。
もしそんな問題を抱える雑居マンションがあれば、防犯面から内覧する人自体減ると思いませんか?特に子育て世帯は敬遠すると思いますよ。
過去に何件か中古マンションを検討しましたが
騒音問題、ゴミ出し問題、子供のキックボード問題、共用廊下に物置き問題、駐輪場の使い方問題、
色んな張り紙がされてるマンションがあって部屋を見る前に購入意欲が失せましたね。
中古検討者からすれば住民のモラルを判断するのには良い材料になるんですけどね。
中古マンションは「管理を買え」と言われますしね。
一時的にマンション価値が下がってもいいじゃない
この問題を放置しておくほうがよっぽど価値を下げるリスクになるわ
一時的にマンション価値が下がってもいいじゃない
この問題を放置しておくほうがよっぽど価値を下げるリスクになるわ
事実として、張り紙があった時期でも坪240~250万円くらいで中古物件が売れてる。
張り紙で資産価値が下がるなんて言ってる人は不動産相場が分かってない人だね。区分所有者かすら怪しい。
将来不動産価格が下落局面に入った時に、雑居になってたら本当に悲惨だよ。雑居マンションは実需での価格維持が厳しい。
雑居ビルは非常階段だけで充分です。
騒音問題、振動問題、雨漏り問題、ヨガ問題、
住民スレを見て中古検討から外す人もいるかもしれませんね。
エアコンの水漏れは、ちょっとした設置ミスでよくある話で、雨漏りとは関係ないかな。
あと騒音問題もどこのマンションでもある話なので、話を管理規約違反のヨガシャンティの営業問題に戻しましょう。これは、どこでもある話ではない。
ヨガだけに対応しようとすると、規約違反行為を許さない行動に穴があく。
規約違反を大前提に対処する以上は他の事業登録部屋や事業利用者にも強く対応しなければならない。
何々はダメだけど何々なら良いかも?みたいな曖昧さが隙を生み出し、収拾つかなくなる恐れもある。
どうしても専有部で、事業をしたい理由や事情があるなら、管理組合(区分所有者)への申請と許可を必ず得るようにすればいい。
申請したからといっても必ずしも許可は与えないけど、事情や理由に正当性や妥当性があれば許可もあり得る。例えば身体的理由など。
一番嫌なのは事業利用者の事業内容を知らないことなので、たとえ個人事業主であっても管理組合側には周知させて欲しい。
今のままでは雑居ビル化は止まらないだろうし、5年後や10年後にはマトモな住民がいなくなる可能性もある。そうすれば管理費修繕費滞納率も上がるかもしれないし、治安やモラルの低下なども心配。
「管理を買え」って、問題が発生したら適宜対応することだから、今こそ本領発揮では。
この程度の問題を解決できない管理レベルのマンション となると
将来が不安で購入を見送る人がいるかもしれませんね。
非常階段が雑居ビル風だと思ったら中身も雑居ビルだったってことにだけはなってほしくないです。
管理規約違反者へ、粛々と、一歩一歩、対応していくのみかと。違反者、これも皆無にはならないでしょうけど、発覚する度に、管理会社と協力して対応するしかないですよね。
>>2259 住民さん5さん
【使用細則】
第1条(住居部分及び住戸部分に係る専用使用部分の使用)
居住者並びに店舗関係者は、当該専用部分の使用に当たり次の行為をしてはならない。
①それぞれ規約に定められた用途以外の用に供すること。
⑥住居を休憩所等として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。)
⑦住居を休憩所等として使用し、対価を得て第三者を滞在させること。
第8条(管理組合への通知事項)
居住者及び店舗関係者は次の行為をするときは、事前に管理組合に通知しなければならない。
①専有部分の第三者への貸与(住戸部分を家族に占有させる場合を除く)
>>2263 住民さん1さん
ずっと疑問に思っていたのですが、管理会社の張り紙等でも同じでしたが細則の第1条⑥、⑦が引用されているのは問題になっている件とどう関係するのでしょうか?よろしければ簡単にでいいので教えていただけないでしょうか?気になっている点はヨガ教室だと休憩所等と”等”を添えていることを考慮しても当てはまらないように思える点です。
>>2264 住民さん
おそらくだけど、「対価を得て第三者を滞在させること」「募集すること」が問題で、その行為の範囲を絞ってないんじゃないの。例えば「花火等、火気を利用しないでください」であれば、「火気を利用しないでください」が大事なわけじゃない。花火じゃない、キャンプファイヤーがなぜ問題なのですか?とはならないと思う。
逆になぜ当てはまらないと考えるのかを教えてもらえると助かる。利用規約ってさまざまな解釈が可能で、それを利用して管理していくものだから、「解釈できない」と判断できるのであれば、どんな要素が足りてないのか考えてみたい。
>>2264 さん
>>2264 住民さん
法律は条文から始まります。2265さんが仰るように条文には解釈余地があります。それを補うのが”判例”です。
条文に解釈余地があることを示す裁判例です。要旨をお読みください。裁判所は「規約の趣旨及び目的等に照らして」判断しています。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90905
6‘住居をヨガ教室として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。)
7’住居をシェアオフィスとして使用し、対価を得て第三者を滞在させること。
1階店舗区画と住居区画がなぜ区画割されているのか考えてみてください。なぜ雑居化を懸念する住民が多いかお分かりになるかもしれません。
今し方、発砲音と悲鳴みたいなの聞こえませんでしたか?怖いです…
>>2267 住民さん8さん
わかりやすい例示で入れたんじゃないかな。ただ宿泊施設にしてしまうと、飲食店などの短期滞在まで想像できない人がいるから、より範囲の広い休憩所と明示してみたのでは。解釈の範囲が広いし。想像だけど。
内閣府掲載の当該NPO法人に係る過去事業報告書によると、事業の対象者は「不特定多数」
2018年以降は前年から数値が飛び、少なくとも正味財産は繰越されていないように見える。
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/104000436
別法人を作っただけで問題が解決するとは思わないなあ
規約違反問題が根本的に解決したか管理組合から報告を受けた方はいらっしゃいますか?
変更先は・・・米屋さん??
どこで登記したか(どこにダミー会社を作ったか)は全く関係なくて、どこで営業しているかが問題です。逆に言えば、このマンションで登記していても出張サービスしかしていないなら問題ないと思います。
最近、ドンっと大きな音感じている方いらっしゃいますでしょうか?場所は公園側の部屋てす。
言葉足らずで申し訳ありません。夜の12時や1時頃で、大きいときもあれば、音がしているなくらいにしか聞こえないときもありまして、ずっと不思議に思っており、他の皆様はどうなのかとお聞きした次第です。
地震揺れて大変でしたよね。