だからあれほど事実確認をしたほうがいいといったのに。
招待した友達が不法侵入扱いされるのは困ります
友人は大丈夫だと思うよ。ただ「お客さん」は違うだろう。あまりに定期的、しかも金銭的な取引がある関係を友人関係とはいわないよね。
そして管理規約でそもそも業務利用が駄目であれば、「お客さん」は存在しない。そういった人間を不法侵入の範疇として警察に突き出しますよ、という張り紙はしていいんじゃないの。
管理人になにかしてもらうのではなく、監視カメラを確認して、管理会社の訴訟なんかに使ってもらえば?
というより、管理会社っていま何してるの?
>>2186 住民さん7さん
仮に住戸で営業行為が行われていて、お客さんが出入りしてたとしたら、悪いのはお客さんではなく、管理規約を遵守せず営業をしている人では?
それなのに、お客さんを警察に突き出すんですか?
あと、「管理会社の訴訟」とは管理会社を訴えるおつもりなんですか?
>>2190 住民さん6さん
あと「お客さんを警察に突き出すのか?」ということだけど、管理規約上、このマンションに「お客さん」は存在しない。マンションには「関係あるもの以外、立ち入り禁止」なのに、知らない人間がマンションに立ち入ることは、不法侵入になるんじゃないの?
区分所有者は「関係者」だけど、「関係者」でもなんでもない人間を「不法侵入」として扱いますよ、と張り紙を張ればいいんじゃないのか、ということ。
もちろん、すぐつき出すことはしないけど、するかもしれない、はそれなりにストレスになるから、別にいいのではないかな。
オートロックを解除して招きいれた側が「友人を招待しただけです」って言い張ればどうなるの?金銭の授受なんて友人同士でもありますよね。
不法侵入とは、オートロックをすり抜けて入って来るような人じゃないの?
>>2194 入居済みさん
不法侵入は正当な目的がないのに侵入することだから、もっと曖昧で範囲が広いよ、それと「金銭授受の契約」を結んでいる友人なんてほぼいないから大丈夫だよ。
「友人を招き入れている」というのは、まぁ言い訳としてそうなるよね、と思う。だから、そういわれたら咎めずに入れればいいよ。ただし、もし店舗経営していて、そこに通うために入ってきていることがバレたら、それなりの代償と賠償が待ってますよ、と張り紙しておけばいいんじゃないの。
ただの「友人」であれば何も感じないけど、嘘ついてるならそれなりのプレッシャーになるよ。
もう面倒くさいから、共用施設を一時閉鎖しようよ。光熱費節約もあるけど、事業利用者やラウンジの商用使用など利点を消す。
一般住民は不便になるけど、問題解決までは部屋のネット環境下で勉強や会社とのやりとりをしてもらう。
ワークスタディとラウンジ両方が使用禁止となれば、この掲示板を知らない住民や契約者すべてがこの問題を知り考えるようになるかもしれない。あの小さな張り紙だけでは今回の問題を正しく理解できない人もいるだろうし。
共用施設一時閉鎖の理由として規約違反者がいる為とすれば多少のプレッシャーも与えられる。
マスコミは多分ネタとして面白がるし興味は示すと思う。マンション建設も増えて価格も上がってる裏で、増えている諸問題として。
謝礼、取材協力費ぐらいは出してくれるけど、裁判費用までは難しいだろうね。
>>2195 契約者さん1さん
マンション内での店舗営業が不可であることについて、お客さんが善意無過失の場合でも、お客さんに賠償等を要求できるのでしょうか。(私がお客さんの立場なら、「え!?僕が悪いの!?」って思っちゃうかもです 笑)
そもそも営業ができないことを知っていながら営業している方が悪いような気がしますが、、、。
法律等には詳しく無いので分かりませんが 笑
>>1740 契約者さん5さん
1628とか都合悪いのは削除依頼出してるようだね。
ブログも都合悪いのだけ書き換えたり限定記事。
管理規約違反をやってないならそう言えばいい。一言で済むのにそれを言えないのは何故だろう
第三者管理だなんだ言って高い金回収しといてこれじゃーねぇ
逆に動き遅い弊害の方が大きいね。
不特定多数の部外者が出入りしてて雑居ビルと同じだよこれじゃー
>>2200 住民さん1さん
管理組合が管理規約違反を弁護士に相談、住民以外の住居侵入罪で警察に通報ならわかる。身から出た錆。ブーメラン発言だろう。
住民達は法律に則り、秩序を守ろうとしているだけ。判例を読めば分かるが、民事でも刑事でも区分所有者側に勝訴できる見込みがある。
全く反省する気がないのは残念でならない。事実や根拠を示さず、住民を逆撫でするブログまで更新して徹底抗戦するつもりらしい。
ありがとうございます!保存しました
ホームページ見ると、ヨガ教室と書いていました。
これでほかの人も教室とか始めたらいよいよ雑居ビルですね笑
ブログでご自身の事を
「肉体的精神的社会的に良い状態を目指し豊かな人生をクリエイトするヨガビリー考案者」
と紹介してますが
マンション住民に対してストレスや不安を与えてることはどうお考えなのでしょうか?
>>2211 住民さん4さん
相談はいいですが、どのように苦痛を被ったと証明するのですか。
原則は難しいと思いますが、診断書などありますか?
来るべき時に備えて医療費の明細等も保存しておいてくださいね。
>>2212 住民さん2さん
来るべき時に備えて診断書準備します。
ストレスや不安がかかって体調不良なのは事実なので。
1788を見たらオートロックに安心して暮らせませんよ
個人情報や事業内容については、あれこれ触れる必要はないかな。むしろ、こういう行為はよくないよねって検討できる方がいいんじゃないかな。
ブログ拝見しました。
疑問に思ったことがあります。
『直接やりとりできないようなので』と記載されていますが、
私はインスタでメッセージを送り返信がありませんでした。
ちなみに別の講師の方からは、ちゃんと
返信がありました。
問い合わせた内容は、『PH千葉の管理規約ではお教室がNGなこと(規約の写真をつけて)、またPH千葉のお部屋であれば削除してほしいこと』です。
お店のことを、宣伝されているので、
インスタで連絡で充分とおもっています。。
一応みなさんに共有です。
たとえば、
《無店舗型特殊営業》として専有部を利用してお客さんを募集している事例を見つけたら管理組合としてどう対応すべきと思いますか。
たとえば、
《ヨガ教室》として専有部を利用して不特定多数のお客さんを募集していた事例を見つけたら管理組合としてどう対応すべきと思いますか。
たとえば、
《シェアオフィス》として専有部をお客さんに貸出した事例を見つけたら管理組合としてどう対応すべきと思いますか。
雑居ビルが許されるなら、《》は実質無制限に検討できそうけどね
業務内容に触れなくていいのでは?と記述したものです。ご意見ありがとうございます。確かにそうかもしれません。どうやってマンションを管理していくのかという議論をしていく中で、その話題になると、ちょっと感情的になっているように思ったため、提案しました。不快にさせてしまい、申し訳ないです。
ちなみにホントに某教室がここで開催されてることをご自分で確認できた方っていますか?
管理会社に聞いても「やってる」という明確な答えは貰えてないんですよね。
2206さんの画像が過去のものとかで現在はここでやってないみたいな可能性もあるのかなと。
逆にやってるんだとしたら、管理規約違反だと思うので、第三者管理方式ってダメってこと?
動きが遅すぎるように思えるんですが。
住民が管理組合してたら臨時の理事会があってもおかしくないと思うんですが。
>>2221 住民さん1さん
ブログを読む限りでは全く反省しておらず、徹底抗戦されるおつもりのようですね。
2218さんと同様に私も直接メールで問い合わせてみましたが、違法ではないのか?という話を始めた途端に返事が途絶えました。
話し合って理解していただける方であれば直接部屋に行って話してもいいのかもしれませんが、2200さんがリンクを貼ってくれたブログを読むと、話し合ってどうにかなる相手でないことは明白ですね。
>>2222 住民さん3さん
ありがとうございます。
私が管理会社に問い合わせたのは、ちょうど話題になった3月下旬頃だったと思うので明確な回答は得られず「調査中」というニュアンスだったかと思います。少なくとも「開催されている」という明確な話しではなかったかと。
上げていただいている画像てきには、もうここではやってない、ということなんですかね?
だとしたら管理会社から教えて欲しいものですが、何か連絡ありましたか?
>>2222 住民さん3さん
オンラインや出張サービスだけに変更されたのかもしれませんね。
税金対策のために部屋で仕事をする必要はあるが、客を呼ぶと騒がれるのでオンラインに妥協されたのかもしれませんね。
規約を文面通りに受け取ればオンラインレッスンも駄目なのかもしれませんが、不特定多数の方々が出入りしないのであれば個人的には許容できます。
独り言ですが、なんか前提に大きな掛け違いがあるのかなー。
ご本人は賃貸かなにかで借りるときに、許可を取っている(または思い込んでいる)とか。管理規約違反には違いありませんが。
お仲間や警察や弁護士に相談したとありましたが、相談した時点で「管理規約違反だよ」と言われるような。
なんか違う問題について書かれてるような気がしてしょうがない。
額面通りに受け取る必要はないよ。
過去の投稿から分かる通り、事業事実を隠匿したり、矛盾した発言を幾度となく行なっている。
再発防止策を練らないと管理規約違反者と管理組合はイタチごっこをこれから繰り返しことになる。この事案に限らず。
今も開催されてるかどうかは管理会社に聞けば教えてくれるのかなー。
それとも、まだ調査中とか、紙貼りました!みたいな呑気な回答なのかなー。
だとしたらないなー。
>>2222 住民さん3さん
公的機関の情報から、PH千葉の住所(従来の住所)を隠して営業していたことが明るみになりましたね。
営業者側に救いの余地はないね。管理規約遵守について、悪意又は有過失を認定されても文句言えないよ。
>>2232 さん
現時点ではここで営業されていないのであれば、私ももう何も言えないと思います。
ただし、これまでにも散々嘘をついて、規約違反を指摘した人達のことをアンチとか言って意味不明な批判をされている方ですので、本当にここでの営業をやめているのか、今後もここで営業しないのか注意が必要だと思います。
まだここで営業をしているという情報を得られるまでは静観するしかないように思います。
>>2221 住民さん1さん
管理会社は営業時間中に専有部に入る権限を有していないから、営業者の許可がない限り、事実確認ができないはず。日本では自力救済が禁止されている。
>>2235 マンション比較中さん
だから、外部からのお客さんが共用部に不法侵入しているということになるのでは? 訴訟行為に踏み込む必要があるのではないか?ということを議論すべきという話題になってるんじゃないの。専有部というより、エレベーターなどを他の区分所有者に黙って、事業用途(お客の運搬なも)に不利益利用しているのではないか?ということだろうし。
別に外部から人が来てないなら、そこまで目くじら立てなくていいと思う。ただ、さすがに共用部をずっと使われているみたいになると、予約の仕方を変更すべきだけど。
自力救済って何を指すの? 管理会社や区分所有者が利用規約を利用して、規約で禁止している行為を区分所有者が実行していること? まぁ例えば「管理費の滞納」を指摘して「差し押さえ」を「裁判所」にお願いはできるわけだし、今回の件も似たようなコースをたどればいいんじゃないの? それもだめなの?
ただ区分所有者が管理会社に「やってない」と伝えているなら、それなりに証拠をつむ必要はあるんじゃないの。やってたなら、証拠の上で裁判の手続がいるだろうけども。裁判なら、時間がかかってる理由もわかるわ。放置してるんじゃなくて、手続き・やるべきことが多いんじゃないの。
本当にやってないなら、確約書みたいなものを提出してもらえると、互いの不信感が払拭できるから助かるんだろうけどさ。
「お客さん」への張り紙は悪くないんじゃないの。専有部への立ち入りでもないし、禁止行為の掲示で問題ないし。
オートロックを解除して招き入れられてる時点で不法侵入じゃないですよね?
「店舗やりません」と宣言さえすれば、入居者なら誰でも店舗営業できてしまうのが今の実態。実際問題は別として、少なくともそう映るかな。
刑事事件にならない限り、警察は原則民事不介入。民事事件では原則自力救済禁止、最終的には司法権を持つ裁判所に頼ることになる。
区分所有者の選択が最終的にどうなるかは分かりませんが、マンションの未来にとって大きな分水嶺を迎えているようです。
>>2239 マンション住民さん
まぁポスターで、「お客さん」お断りを提示したと考えてみよう。「営業行為をしていないマンション」という前提になるけど、外部から人が入ってきたとき、その人はなんて理由でマンションに立ち入るのかということを考えてみる。オートロックが解除された際、外部の人は「友人」「お客さん」などの属性を提示する。別に、ここで「友人」なら、みなさんのレス通り、そのまま通せばいい。でも、もしバレたら、なにかしらの「嘘」をついて(お客さんという事実をふせて)、侵入したことと判断するしかないよね。例えば商業施設でも、「管理権者の意思に反した立ち入り」だと問題になるみたいだよ。
https://omiya.vbest.jp/columns/criminal/g_other/5203/
だから、オートロックを解除したとしても、問題を問えるんでは?と考えてるんじゃないかな。
一方で外部の人が「お客さん」として来ました、と正直に対応してくれたとする。ならば、規約違反を強く抗議できるんじゃないかな。だから、ポスターくらいは掲げればいいんじゃないの。
>>2174 入居済みさん
お客さん、仕事友達が離れていくと経済的に辛いですよね。オートロック新築分譲マンション家賃はお安くないのでお気持ち察します。
「雑居ビル」にお客さんを呼ぶのは普通の営業行為。当然逮捕や裁判になることはないでしょう。
>>2243 住民さん3さん
確定しているわけじゃないし、前の警告後に改善も進んでいるかもしれないから、何ともいえないけど、ちょっと疑心暗鬼になってるから、管理会社には同様の事態を防ぐ策をお願いしたいですね。張り紙案は、今後の影響を予防する効果はあるので、提案してもいいかもしれないです。
無意味に対立を煽りたいとは思わないけど、もし規約違反を続けていると、さすがに気にする人もいるから勘弁だなぁ。最近は治安もいいとはいえないからさ。
張り紙張り紙って、自らマンション価値を下げる行為かと思いますよ。
そんな問題を抱えるマンション、中古内覧に来た人が買いたいと思います?
不特定多数のお客さんを募集した事実を持つ店舗営業者が、専有部に居座る雑居マンション。
もしそんな問題を抱える雑居マンションがあれば、防犯面から内覧する人自体減ると思いませんか?特に子育て世帯は敬遠すると思いますよ。
過去に何件か中古マンションを検討しましたが
騒音問題、ゴミ出し問題、子供のキックボード問題、共用廊下に物置き問題、駐輪場の使い方問題、
色んな張り紙がされてるマンションがあって部屋を見る前に購入意欲が失せましたね。
中古検討者からすれば住民のモラルを判断するのには良い材料になるんですけどね。
中古マンションは「管理を買え」と言われますしね。
一時的にマンション価値が下がってもいいじゃない
この問題を放置しておくほうがよっぽど価値を下げるリスクになるわ
一時的にマンション価値が下がってもいいじゃない
この問題を放置しておくほうがよっぽど価値を下げるリスクになるわ
事実として、張り紙があった時期でも坪240~250万円くらいで中古物件が売れてる。
張り紙で資産価値が下がるなんて言ってる人は不動産相場が分かってない人だね。区分所有者かすら怪しい。
将来不動産価格が下落局面に入った時に、雑居になってたら本当に悲惨だよ。雑居マンションは実需での価格維持が厳しい。
雑居ビルは非常階段だけで充分です。
騒音問題、振動問題、雨漏り問題、ヨガ問題、
住民スレを見て中古検討から外す人もいるかもしれませんね。
エアコンの水漏れは、ちょっとした設置ミスでよくある話で、雨漏りとは関係ないかな。
あと騒音問題もどこのマンションでもある話なので、話を管理規約違反のヨガシャンティの営業問題に戻しましょう。これは、どこでもある話ではない。
ヨガだけに対応しようとすると、規約違反行為を許さない行動に穴があく。
規約違反を大前提に対処する以上は他の事業登録部屋や事業利用者にも強く対応しなければならない。
何々はダメだけど何々なら良いかも?みたいな曖昧さが隙を生み出し、収拾つかなくなる恐れもある。
どうしても専有部で、事業をしたい理由や事情があるなら、管理組合(区分所有者)への申請と許可を必ず得るようにすればいい。
申請したからといっても必ずしも許可は与えないけど、事情や理由に正当性や妥当性があれば許可もあり得る。例えば身体的理由など。
一番嫌なのは事業利用者の事業内容を知らないことなので、たとえ個人事業主であっても管理組合側には周知させて欲しい。
今のままでは雑居ビル化は止まらないだろうし、5年後や10年後にはマトモな住民がいなくなる可能性もある。そうすれば管理費修繕費滞納率も上がるかもしれないし、治安やモラルの低下なども心配。
「管理を買え」って、問題が発生したら適宜対応することだから、今こそ本領発揮では。
この程度の問題を解決できない管理レベルのマンション となると
将来が不安で購入を見送る人がいるかもしれませんね。
非常階段が雑居ビル風だと思ったら中身も雑居ビルだったってことにだけはなってほしくないです。
管理規約違反者へ、粛々と、一歩一歩、対応していくのみかと。違反者、これも皆無にはならないでしょうけど、発覚する度に、管理会社と協力して対応するしかないですよね。
>>2259 住民さん5さん
【使用細則】
第1条(住居部分及び住戸部分に係る専用使用部分の使用)
居住者並びに店舗関係者は、当該専用部分の使用に当たり次の行為をしてはならない。
①それぞれ規約に定められた用途以外の用に供すること。
⑥住居を休憩所等として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。)
⑦住居を休憩所等として使用し、対価を得て第三者を滞在させること。
第8条(管理組合への通知事項)
居住者及び店舗関係者は次の行為をするときは、事前に管理組合に通知しなければならない。
①専有部分の第三者への貸与(住戸部分を家族に占有させる場合を除く)
>>2263 住民さん1さん
ずっと疑問に思っていたのですが、管理会社の張り紙等でも同じでしたが細則の第1条⑥、⑦が引用されているのは問題になっている件とどう関係するのでしょうか?よろしければ簡単にでいいので教えていただけないでしょうか?気になっている点はヨガ教室だと休憩所等と”等”を添えていることを考慮しても当てはまらないように思える点です。
>>2264 住民さん
おそらくだけど、「対価を得て第三者を滞在させること」「募集すること」が問題で、その行為の範囲を絞ってないんじゃないの。例えば「花火等、火気を利用しないでください」であれば、「火気を利用しないでください」が大事なわけじゃない。花火じゃない、キャンプファイヤーがなぜ問題なのですか?とはならないと思う。
逆になぜ当てはまらないと考えるのかを教えてもらえると助かる。利用規約ってさまざまな解釈が可能で、それを利用して管理していくものだから、「解釈できない」と判断できるのであれば、どんな要素が足りてないのか考えてみたい。
>>2264 さん
>>2264 住民さん
法律は条文から始まります。2265さんが仰るように条文には解釈余地があります。それを補うのが”判例”です。
条文に解釈余地があることを示す裁判例です。要旨をお読みください。裁判所は「規約の趣旨及び目的等に照らして」判断しています。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=90905
6‘住居をヨガ教室として使用するため、不特定又は多数の者を対象とした募集・広告を行うこと(インターネット等の媒体登録含む。)
7’住居をシェアオフィスとして使用し、対価を得て第三者を滞在させること。
1階店舗区画と住居区画がなぜ区画割されているのか考えてみてください。なぜ雑居化を懸念する住民が多いかお分かりになるかもしれません。
今し方、発砲音と悲鳴みたいなの聞こえませんでしたか?怖いです…
>>2267 住民さん8さん
わかりやすい例示で入れたんじゃないかな。ただ宿泊施設にしてしまうと、飲食店などの短期滞在まで想像できない人がいるから、より範囲の広い休憩所と明示してみたのでは。解釈の範囲が広いし。想像だけど。
内閣府掲載の当該NPO法人に係る過去事業報告書によると、事業の対象者は「不特定多数」
2018年以降は前年から数値が飛び、少なくとも正味財産は繰越されていないように見える。
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/104000436
別法人を作っただけで問題が解決するとは思わないなあ
規約違反問題が根本的に解決したか管理組合から報告を受けた方はいらっしゃいますか?
変更先は・・・米屋さん??