Brillia(ブリリア) City 西早稲田の契約者専用スレッドです。
契約者・購入者以外の書き込みはご遠慮ください。
関連スレ
検討板 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/653065/
[スレ作成日時]2020-10-04 19:16:15
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[スレ作成日時]2020-10-04 19:16:15
>>342 入居予定さん
重要事項説明の前に、承諾書書かされませんでしたか?
そのなかに、税制の変更があってもこちらはなにもしませんといった内容があったはずです。
だから、交渉するだけ無駄なのでは?と思います…
>>341 住民板ユーザーさん2さん
豊島区税務署に問い合わせました。
2020年10月に契約書を交わし、2022年6月以降の入居になることを説明し、住宅ローン控除は適用になるのか聞きました。
「少なくとも10年は適用になるのは間違いない。控除が適用なしになるなんてことは流石にない。
13年になるかどうかは、まだこっちにも2022年度のことは国交省から来てないので分からん。来年まで待て。」
とのことでした。
>>323さんがのせている図についても説明しましたが、
それも伸びる可能性もあるし、今回のその図はあくまで2021年度の対象者に向けたものとのこと。
役所なので絶対という言い方はしませんが、伸びるんじゃないですかね?といった雰囲気の会話ではありました。
また、>>328さんが出しているURLは住宅ローンではなく すまい給付金であり、こっちは税務署管轄じゃないから分からないとのこと。
ただ、すまい給付金と住宅ローン控除は別物であり、すまい給付金を取る場合は住宅ローン控除は減額されますよ、と。(当たり前ですが)
以上、とりあえず今は2022年度の改正を待つしかなさそうです。
契約書の巻き直しを仮に受けてもらったとしても収入印紙代3万円どっちが出すんやって話になってややこしいと思いますし、今は焦らず待ちましょう。
いずれにせよ10月頃になればまた来年の改正の動向見えてくるでしょうから。
皆さんの助けになれば
>>344 住民板ユーザーさん1さん
忙しい中、問い合わせ何度もしてくださり、本当にありがとうございます!!とても丁寧な書き方で、よく理解できました!
ほぼほぼ10年は確保ということで、心の重荷が楽になりました。本当にありがとうございます!!
>>344 住民板ユーザーさん1さん
情報ありがとうございます。2022年の税制がどうなるかは、待つしかないですね。住宅ローン減税しかり、住宅取得の非課税贈与しかり。延長か否か。
確実な返事は答えられないと思います。
>>346 住民板ユーザーさん2さん
本日確認したところ、2020年10月までに契約された方までは、住宅ローン減税10年も引きあたらないとの事でした。同じマンション購入していても、契約時期で違うようでなんとも悲しいですね。確定な口ぶりでお話されてました。
>>337 匿名さん
ずーっと前から(少なくともここ10年以上)控除額の計算は毎年の年末の残高に対して控除率をかけてきたのでそれが各人の実際に支払った金利に変わることはないと思いますよ。
あと、上限は40万円かその年に支払ったご自身が支払われた所得税のいずれか低い方になるため、例えば年末の借入残高が4000万円であっても支払った所得税額が35万でしたら35万円しか還付されません。
ただし、所得税から引ききれなかった分は翌年の住民税が減額されます。(還付ではなく納税額の減額)今は、なので変わるかもしれませんけどね。
336の方の要件も少し小ネタを補足すると、借入期間が10年以上ないとダメなのでローン控除を受けられる期間中は繰上返済して借入期間短縮してトータルの借入期間が10年未満にならないように注意。
>>352 マンション検討中さん
私も知識が足りず正確性に欠きますが、下記リンクにも控除充当とならない契約形態として図表が掲載されてました。ちなみに私は充当なしの契約です。仕方ないかもですね。
記事によって様々ですね。
こちらでは、13年は無理なので10年になります。とのことでした。
https://diamond-fudosan.jp/articles/-/1110876
契約を令和2年9月末または11月末までにした人の注意点
すでに過去の話ですが、下記期間に契約をした人は、令和2年度税制改正または新型コロナ税特法の適用となります。
・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末まで
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末まで
そのため、
・原則として令和2年12月末までに居住を開始する
・または、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために入居時期が延期となったことを書面で申し出て令和3年12月末までに居住を開始する
という必要があります。令和4年1月以降に居住を開始すると、13年の住宅ローン控除を受けることができず10年となります。
何だか話がややこしくなってますが、
まず>>323さんの画像は13年への延長特例に対しての話なので、2020年10月契約の場合13年の適用がされないだけで2022年12月末までに入居すれば10年の適用は対象ですよ。
かつ、別の方が載せていた記事で適用外になるパターンなのは、契約時期ではなくて引き渡し日からの入居タイミングの話なので全然関係ないですね。
税務署の無料相談は税務官ではないのでよく間違います。税務署の職員と話しても人によって違うことをいうので、心配なら何人か聞いた方がいいですよ。
この手の制度改定後に一回の電話で完璧な回答を得られるケースはまずないです。
勘違いしている方が多いですね。
住宅ローン控除は時限立法。
今回の改正で少し複雑になりましたが、元々の10年控除は2021年末までの入居が条件です。この部分は今回の改正で変更されませんでしたので、引き続き2021年末までの入居が条件となっています。
今回の改正では、2020年12月以降に契約した人に限り、2022年末までに入居すれば13年控除が受けられるものとなっています。
つまり、2020年11月以前に契約し、2022年入居の場合は現状の法律上、住宅ローン控除は全くありません。税務署が何と言おうが、これが現状の法律です。
なので、一期購入者が住宅ローン控除を受けるには、来年2022年の改正で元々の10年控除のところが2022年末までの入居に延長される必要があります。
しかし、考えてみてください。一期契約者は住宅ローン控除が延長されるかどうか分からない状態で契約したはずです。コロナで財政が厳しくなっている中、住宅ローン控除関係なしに契約した人をわざわざ救済するでしょうか?私はかなり否定的です。
そのため、一期購入者は契約の巻き直しを売主に交渉すべきだと思います。
ちなみに、私も一期購入者です。
>>323ですが、>>359さんと同じ意見です。私の理解が正しければ、ローン控除を定める法律は租税特措法41条です。この法律はこれまで一期申込組の契約・入居期間を控除対象と定めたことはありません。また、与党の税制改正大綱に同期間を対象とすると触れられたこともありません。と言いつつ私も一期組であり、せめて10年は適用されることを確認して安心したいです…
デベの立場では契約巻き直しというのは何か問題があるものなのでしょうか。控除額に比べれば印紙税くらいは払っても…とも思ってしまいます。あるいは正々堂々控除を受けるために、デベの方々は業界団体、ひいては与党の方々にお話頂きたいと思います。ブランズタワー豊洲など同じ境遇に当たる方は結構いるはずなんですよね。