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どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
当然です。
>管理組合が自治会形成あるいは自治会加入はあり得るんだよ。
同じ町内に、A自治会とB自治会・・・N個の団体がある場合、
管理組合総会でA自治会の加入が決議されると、
その管理組合はA自治会の会員として加入することとなるのだから、
管理組合の管理費等からA自治会の会費を支払う旨の決議をあげるんですか?
それとも「形成あるいは加入」に関して関与するが、
会費については関与しないのですか?
>>162さん
勘違いしてはいけません。
まずマンションの所在地で、「町内会」のグループ(班)が決まってますから、AのBの、ってことはないと思います。
それから管理費から「町内会費」を払うこともありませんし、それは間違いです。
町内会費はあくまで「町内会費」
管理組合というより「班長」(これが得てして管理者になる)が代行して徴収するので管理費と一緒に(口座振替で)引き落とすようにしてるのでしょう。
手集金でもいいんですよ?
ただ「加入者」は面倒だから口座からにしてくれ。というパターンが多いためにそうなってるだけ。
>まずマンションの所在地で、「町内会」のグループ(班)が決まってますから、AのBの、ってことはないと思います。
いや、「町内会」という名前だから混乱するんですよ・・・。
釣りの会とか山の会でも、子供会でも、
管理組合にとって任意団体という意味では、
自治会と同じ地位をもっているんだよ。
だとすれば、
同じ町内会で、A自治会とB自治会が、設立されるってことも、その自治会の問題だから、あり得るのだよ。
そのうえで、
>管理組合が自治会形成あるいは自治会加入はあり得るんだよ。
ということが管理組合にとって
区分所有法上関与できるのか、
ということが問題になるんではないかな?
しかし、
他の任意団体の徴収を含む問題に管理組合が関与ができるかと考えれば、
区分所有法上できないと考えるのが判例の立場ではないかな。
判例は、強制はできないという形だと思います
なので、あくまで希望者のみで費用の徴収も希望者のみで、管理組合は窓口立場であるなら特に問題はないと思いますけど
なにを持って自治体とするかが難しいところだと思います
例えば、大きなマンションの場合、1つのマンションで1つの町内会として扱われるケースがあります
この場合、管理組合と町内会の対象者および場所は、マンション内に限られる。つまり同じである。
この場合、普段の活動は全て管理組合でまかなえるため、特に町内会は必要ない
(必要であれば子供会なども管理組合の下につくればいい)
町内会として活動は、他の町内との連携ぐらいであり、この程度は地域コミュニティ活動で、管理組合がやればいいので、特に自治会は加入は必要ない
というか同じことを管理組合で実施している
これで問題ないと思われるのですが
つまり自治会に加入する必要はなく
管理組合が、すべて実施してしまえばいい
これで費用徴収の面などの問題はなくなる
また自治会と管理組合は、別だとおっしゃる方がおられますが、対象がマンション内に限定されるなら、同じだと思います
(注意)
1マンションが1町内会の場合限定ですけど
賃貸の人がいるとややこしくなるね。
>なので、あくまで希望者のみで費用の徴収も希望者のみで、管理組合は窓口立場であるなら特に問題はないと思いますけど
それは、管理組合の業務では無いでしょう
やはり、管理組合は町内会の会費を集めるのはできないと思いますがね
いくら規約で定めてもね、というより規約で任意団体の金銭を管理する
定めをすること自体が、おかしな話です。
>管理組合の業務では無いでしょう
これはなかなか難しいところですね
例えば、クリーニング店に服を持って行ってくれるサービスがマンションにありますが、これはこのサービスを管理会社に委託している。つまり管理組合がやっていることになります
これもつまり住民の手間を削減しているサービスです
特定のクリーニング会社に対するサービスになります
自治会費も、規約で定めたということは少なくとも過半数の人が賛成していて、その手間の軽減するサービスをお願いしたということになります
そんなに違わないと思いますけど
スレ主がでてきてもこなくてもやりたい放題ですね
スレからいつ脱しまくり
こういうモラル意識欠落者が、、管理費と自治会費の流用問題を起こすんですよね
>というより規約で任意団体の金銭を管理する 定めをすること自体が、おかしな話です。
正論です。管理規約で任意団体に関する定めをするこよは出来ません。定めがあっても無効で、守る義務はありません。
自治会から自治会費の徴収代行の依頼があった場合は、理事会で徴収代行するか拒否するかの理事会案を作り総会の承認決議が必要です。
管理組合の業務かどうかについては、地域とのコミュニティづくり。というのがある。
一方、管理組合は組合員で構成され組合員のためのものであるから、あくまで組合員の総意できめること。
自治会が組合経由でしてほしいのではなくて、組合員が組合経由で支払いたいと言うのであれば問題ない
>>157
そうですよ。
155でズレたことは書いていないと思うけど。
単純に管理規約で区分所有者の支払い義務の中に、管理費、修繕積立金と並んで自治会費と記載しても、
自治会費は管理費とは違い自治会費を管理組合を通して支払う意思のない人には適用できない。
どこか違ってる?
>単純に管理規約で区分所有者の支払い義務の中に、管理費、修繕積立金と並んで自治会費と記載しても、
自治会費は管理費とは違い自治会費を管理組合を通して支払う意思のない人には適用できない。
ではなく、
>管理規約で区分所有者の支払い義務の中に、管理費、修繕積立金と並んで自治会費と記載しても、
拘束力がないのだよ。
したがって、
支払う意思があってもなくても自治会費に関しては何ら拘束力がない、
というのが判示事項。
ではないかな?
たかが自治会ごときのことで熱くなるなよ。
やりたくない者は黙って会費だけはらえばいいだけのこと。
>>175
その拘束力というのが何を意味しているかなんだよ。
区分所有者の支払い意思に関わりなく拘束力がないとすると、
それは管理組合も拘束しないわけで、理事会が総会決議によらず自治会費の
徴収を取りやめることができるようになる。
この点については今まで判例はないと思うのだけれど。
>管理費、修繕積立金と並んで自治会費と記載しても、
管理規約に規定することは出来ない。
お願いだから、一度で良いから区分所有法を読んで見て下さい。
>この点については今まで判例はないと思うのだけれど。
あるんだよ、それが。
お前!判例があることも知らないで、
>その拘束力というのが何を意味しているかなんだよ。
なんちゃってエラそうなこと言ってたのか!
お前みたいな無知な奴が全国にごまんといるから、
裁判してでも抵抗しなければならなくなる事件があるのだよ。
よく読んでね!
「区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
」
>>179
お互い顔もみえないのにお前とかの言葉を使うのは常識人としては失格ですね。
そういう方はレスする資格はないし説得力も全然感じられませんし、又読む気にもなれません。
2チャンならそれでいいのでしょうが。