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どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
どこが、ありますか?
[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50
>この点については今まで判例はないと思うのだけれど。
あるんだよ、それが。
お前!判例があることも知らないで、
>その拘束力というのが何を意味しているかなんだよ。
なんちゃってエラそうなこと言ってたのか!
お前みたいな無知な奴が全国にごまんといるから、
裁判してでも抵抗しなければならなくなる事件があるのだよ。
よく読んでね!
「区分所有法第3条,第30条第1項によると,原告のようなマンション管理組合は,区分所有の対象となる建物並びにその敷地及び付属施設の管理を行うために設置されるのであるから,同組合における多数決による決議は,その目的内の事項に限って,その効力を認めることができるものと解すべきである。
しかし,町内会費の徴収は,共有財産の管理に関する事項ではなく,区分所有法第3条の目的外の事項であるから,マンション管理組合において多数決で決定したり,規約等で定めても,その拘束力はないものと解すべきである。
」