管理組合・管理会社・理事会「管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社」についてご紹介しています。
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物件比較中さん [更新日時] 2013-04-24 03:23:45
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[スレ作成日時]2010-02-07 16:12:50

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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社

  1. 181 匿名さん

    だいぶ、結論もでたことですので
    もうこのスレも、終息にいたしましょう。

  2. 182 匿名さん

    >そういう方はレスする資格はないし説得力も全然感じられませんし、又読む気にもなれません。

    逃げるの?
    情けない人ですね。私は傍観者です念の為。

  3. 183 匿名さん

    >そういう方はレスする資格はない

    判例を無視する人は、
    他人に対して「レスする資格もない」と高みから決めつけて評価するのね。

    なるほど!
    そういう思考回路があるんですねー。

  4. 184 匿名さん

    >>182 >>183
    180です。
    私は全然関係のない横スレの者です。
    たまたまここを覗いたらお前とかいうのが出ていましたのでレスしたのです。

  5. 185 匿名さん

    >私は全然関係のない

    そうですか。
    高みに立って、天上界で、成仏できない人かと思った。

  6. 186 匿名さん

    いづれにせよ管理組合は、自治会の費用は自治会の依頼により居住の区分所有者から代行徴収するのは、総会の承認があれば可能ですが、賃借人からは出来ませんので、自治会の役員が徴収することになります。

  7. 187 155

    >>179

    引用した判決は、「平成18年(ハ)第20200号管理費等請求事件判決」だよね。
    その判決を踏まえてこれまでレスをしているのですが。

    この裁判は、未払いの管理費等を管理組合が区分所有者に対して請求、その中に町内会費相当額が
    含まれていたため、町内会費分を管理組合が請求できるかが争点とされた裁判。

    引用された判決文の後段には、町内会費請求が無効であることについてもうひとつ理由が示されている。

    「原告は,町内会の存在によって被告は一定の恩恵を受けるのであり,町内会費が月額100円という金額からすると,町内会への加入は不可欠であり,合理性もあることから,規約等に管理組合費の定めがあることを根拠として,町内会費の請求をすることができる旨の主張をするが,前述のとおり,管理組合費のうち100円については,実質的に町内会費相当分であって,その部分に関する原告の規約等の定めは拘束力がないのであり,また,区分所有法第3条の趣旨からすると,原告自身が町内会へ入会する形を取ることも,その目的外の事項として,その入会行為自体の効力を認めることはできないものと解されることからすると,これらを根拠に,原告が被告に対し,未払いの町内会費の請求をすることはできないと解すべきである。

    その他,原告がその権利主体である旨(例えば,原告と被告との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。
    そうすると,町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができないと解される。
    よって,未払いの町内会費相当分を求める原告の主張は理由がない。」

    この判決の前段部分は、管理組合が町内会への入会と町内会費の支払を管理規約等で定めても無効(強制的な
    入会や支払を求められない)ことを判示しているが、管理組合と区分所有者との間に委託契約が存在している
    場合については、否定していない。

  8. 188 匿名さん

    >管理組合と区分所有者との間に委託契約が存在している場合については、否定していない。

    何回も説明してるだろうよ。自治会費の徴収代行もその一つだよ。

  9. 189 匿名さん

    「原告がその権利主体である旨(例えば,原告と被告との間の委託契約の成立等)の主張・立証もない。
    そうすると,町内会費を請求する権利主体ではない原告が同会費の請求をすることは認めることができない」

    と言っているから、

    >管理組合と区分所有者との間に委託契約が存在している場合

    その場合、すなわち、区分所有者と管理組合との間で、
    町内会費の代理徴収に関する委託契約と、
    管理組合と町内会との間で、
    町内会費の代理徴収された金員の支払委託契約が
    それぞれ締結されていれば、
    管理組合は町内会費の徴収ができそうですね。

    しかし、
    そのような特段の委託契約等を締結していない場合には、根拠のない町内会の徴収は認められないということになりそうです。

    問題は、
    そのような特段の委託契約がないままに、
    (そのような特段の契約が締結されている例を、
    あまり見たことがありません!)
    区分所有法の権限なく無効な管理規約(町内会費徴収規定)が定められ、

    無効な徴収が、うやむやのまま、行われている現実があるということですね。
    そのような現実は否定すべきでしょう!

    うーん。
    ようやくすっきりしてきました。

    判例に基づいて考えるべきですね。

  10. 190 匿名さん

    下記の通り代行は良く行はれているが、総会で普通決議の承認議決が必要。

    (参考3)管理費会計の収支計算書
    自 平成○○年 4月 1日 至 平成○○年 3月31日
    ○○○マンション管理組合
    (収入の部合計)
    管理費
    駐車場使用料
    専用庭使用料
    雑収入
    受取利息
    町内会費(徴収代行) 管理組合が代行して徴収するもの。

    (支出の部合計)
    管理事務委託費
    事務管理業務費、管理員業務費、清掃 業務費、設備管理業務費を含む。
    水道光熱費
    電気料
    水道料
    ガス料
    損害保険料
    植栽保守費
    排水管洗浄費
    什器備品費
    小修繕費
    組合運営費
    雑費
    町内会費(支払代行) 管理組合が代行して支払うもの。
    予備費

    (当期収支差額)
    (前期繰越収支差額)
    (次期繰越収支差額)

  11. 191 匿名さん

    >下記の通り代行は良く行はれている
    >参考3)管理費会計の収支計算書

    会計の収支決算書に、

    町内会費の徴収・支払の項目があったからといっても、
    特段の徴収並びに支払の委託契約があるかどうかは

    わかりませんね。

    本件事件(判例)の場合は特段の契約がなかったので、管理規約に町内会費徴収する旨の規定があった
    からといってもその規定は無効である旨の判決が出され、
    無効を主張する区分所有者が勝訴し、
    管理組合が敗訴したのでしょう。

  12. 192 匿名さん

    >管理組合と区分所有者との間に委託契約が存在している場合については、否定していない。

    何回も説明してるだろうよ。自治会費の徴収代行もその一つだよ。

  13. 193 匿名さん

    >No.186 by 匿名さん2010-02-14 16:17
    いづれにせよ管理組合は、自治会の費用は自治会の依頼により居住の区分所有者から代行徴収するのは、総会の承認があれば可能ですが、賃借人からは出来ませんので、自治会の役員が徴収することになります。

  14. 194 匿名さん

    あくまで自治会費の徴収は、希望者のみなのでから、別に区分所有者と賃貸者の区別はないでしょう
    賃貸者だって希望すればできると思いますよ

    また管理規約への記載に関して拘束力とかいっている方がおられますが、自治会費の徴収は、管理組合が「している」のではなく管理組合に「してもらっている」が正しいので、拘束力とか関係ないと思います

    住民の手間が軽減を住民がお願いしているだけでしょ
    まぁ自治会が嫌な人の対応だけちゃんとしてれば問題ないと思いますよ

  15. 195 匿名さん

    >希望者のみなのでから、別に区分所有者と賃貸者の区別はないでしょう 賃貸者だって希望すればできると思いますよ

    その場合は手数料が有料となりましょう。

  16. 196 匿名さん

    えっ手数料って有料になってないの?

    管理組合自体の手数料は取られていないけど、振込み手数料や引き落とし手数料は、自治会費に+アルファで取られるのが一般的ではないのかな?

    例えば、自治会費200円の場合、300円ぐらいがとられている
    たとえ区分所有者だって取られていると思いますけど、これを管理費で落とすのはおかしいし

  17. 197 匿名さん

    >>196
    手数料は管理費等と一緒に区分所有者から引き落とされれば問題は解決します。
    後は賃貸者と賃借人との話しあいです。

  18. 198 匿名さん

    自治会費における裁判例って既出のくらいですか?
    他にはないのでしょうか?

  19. 199 匿名さん

    管理費猫ばば管理会社事件では自治会費も同乗で管理組合が訴えられた例が有りましたよね

  20. 200 匿名さん

    自治会によると、前会長は会社経営の男性(48)。2000年度から05
    年度まで会長を3期6年務め、04年度から会計も兼務していた。使い込みは
    01年5月ごろからで、自治会が住宅新築の申請手続きを代行した際の手数料
    収入計約100万円を着服したのを皮切りに、会計兼務後は自治会の通帳から
    預金計約400万円を引き出すなどしていた。

     会長以外の役員任期は1年で、05年度の会計担当者が引き継ぎを求めたと
    ころ、通帳を渡さないなど応じなかったため、疑惑が浮上。本年度の会長らが
    何度も問いただし、着服を認めた。使途について前会長は「会社の運転資金に
    使った」と話し、6月末までに全額返済する意向を伝えているという。

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