会社の登記は、どうぞご勝手に。登記だけなら。
しかし、ここは住宅であり、かつ事業目的でつかってはいけない、と
管理規約で、決められています。
そしてそれに同意をしたのは、あなたも同様です。
以下、管理規約の抜粋です。
第6条 区分所有者等は、専有部分の使用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 主として業務のために利用する居室等を設けること。
二 不特定又は多数の者を出入りさせること。
ルールは守ってください。
このルールに法的拘束力があるとか、ないとか別の話。
判例があるから、と高をくくらずに、
ルールに反することをするのなら、少なくともルールを変えるように働きかけるべきです。
361さん
自宅に業者を呼んで打ち合わせししたり
書類を作る程度なら問題ないでしょう?
会社の登記は形式だし。
なにか妄想たくましくなってないですか?
うーん・・・
>第6条 区分所有者等は、専有部分の使用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
>一 主として業務のために利用する居室等を設けること。
主たる居所として使わずに事務所や店舗とすることがNGということですよね。
別宅兼事務所・店舗、だったら微妙ですけど、メインの自宅としている分には
許容かと。
>二 不特定又は多数の者を出入りさせること。
住民じゃなくても特定の者ならOKなのでは。
住民・非住民の区分けがされているわけではないですし。
完全会員制とかね。
こうしてみると一の“主として業務のため”の解釈が問題ですね。
一般的な法解釈だと、自宅を副業程度に業務使用している分には問題無しですが・・・
実際の運用適用については規約の作成趣旨によって変わってくるかも。
居住用目的以外の取得を禁止する趣旨のみであれば、このケースOKだと思います。
不特定の者を招き入れてるわけじゃない限り。
363です。1点訂正。
このサロンの場合、近所の方にきていただいた、とか
“いちげんさんお断り”ではなさそうなので、
その場合はダメかと。
会員名簿がしっかり作成されて、身元がはっきりしている顧客オンリーなら
OKかと。
一 主として業務のために利用する居室等を設けること。
二 不特定又は多数の者を出入りさせること。
規約では「不特定多数」の人間を入れてはいけないとなっています。
だとすると、電話で予約を取っただけの氏素性がわからない人を招き入れるサロンのような業態はNGでしょう。
ところで作家や士業など自由業の方が事務所を自宅に置いているとか、個人でプライベートな英会話教室や
学習塾、防音設備でピアノ教室、手芸教室、フラワーアレンジメントのようなことをやっている方は
いないのでしょうかね??
規約を読むと「主として業務のために利用」ですから居住が伴わず、業務のため居室などを設けることを
ダメだと言っているように解釈できますが。。。
その通りだと思います。
商売禁止とされているわけではないですよね。
勘違いされているかたがいらっしゃるのでは?
ただし、SuiSuiネットについては業務使用自体が禁止だったと思います。
横ですが
>サラリーマンの方でも管理職になれば自宅にIICやSPCを置かされれませんか?
こんなことってあるんですか?
上場企業でSPC管理していましたが、それ用に事務所用意してました。
管理職だからって個人宅を登記に使うなんて考えられないです。
経費削減でしょうが他にやり方あるのでは。
365さんの解釈が正しいと思いますが。
『主として業務のために利用するために居室を設ける』の勘違いさんが多すぎます。
感情論じゃなく、条文解釈をしっかりして、納得いかないなら、規約変更の提案をすべきです。
きちんと全文はりましょうか。
管理規約
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分のうち、住戸部分については専ら住宅として使用するものとし、
サイクルトランクについては、専ら自転車の駐輪スペースとして使用するものとし、他の用途に供し
てはならない。
使用細則
第6条 区分所有者等は、専有部分の使用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 主として業務のために利用する居室等を設けること。
二 不特定又は多数の者を出入りさせること。
三 住戸の玄関横に取り付けてある表札の形状を著しく変更すること。
四 集合ポスト及び前号の表札に、個人名以外を表記すること。
五 住戸の窓ガラスに文字・図形等を書くこと、又は、シールを貼り付けること。
六 バルコニー等に看板を設置する等、建物の外観に変更を加えること。
もっぱら住宅って書いてある。他の用途はだめだと書いてある。
それからさらに、主として業務のための利用は、NGだ、とだめ押しで書いてある。
だから、「住居を伴わないような業務専用でなければよい」なんて解釈はできないですよ。
できないですけど、厳密に、杓子定規にあてはめると、現実的ではないのも事実なので、
「業者と打合せしてなにが悪い」などと、こんなところで言わなければ、
運用上、まぁ仕方ないなぁ、くらいに私は思っています。
>もっぱら住宅って書いてある。他の用途はだめだと書いてある。
>それからさらに、主として業務のための利用は、NGだ、とだめ押しで書いてある。
ん?その解釈どうなんでしょう・・・
>もっぱら住宅って書いてある。他の用途はだめだと書いてある。
が、事業そのものをNGとしているとするならば、
>それからさらに、主として業務のための利用は、NGだ、とだめ押しで書いてある。
この部分はあり得ないので必要ありませんよね?
要は常設の事務所や店舗を禁止する規定だと思うのですが…
サロンは36階東っぽいですね~。
違うかな?
この位の営業したっていいじゃん別に
ケツノ穴ちいせえなぁ
「第12条」の条文について
> 他の用途に供してはならない。
というのは
「住戸部分」「サイクルトランク」両方にかかってくるんですよね。
もし
メインで住居として使用してさえいれば住宅内で営業してもOK
という解釈でいいということなのであれば
サイクルトランクについても
メインで自転車置き場にさえしてあれば他のものを置いてもOK
ということになりますね。
件のなんとかサロンの場合は
「第12条」ではなく「第6条」の一、二 を適用して
これに違反すると考えるほうが妥当ではないでしょうか。
キャロルさんのお部屋ですが、窓からの眺望、ソファの置いてあるリビングの写真、キッチンの写真、この3枚を見る限り、私の住んでいる間取りと同じです。
他の間取りでそれぞれに写っている特徴を満たす部屋はないので、間違いないです。
フロアは30~35Fってとこですかね。
あとは上記のリビングの写真があるので、夜に外から見ればわかるかな~。
横浜の実家でお母様と妹様も同じような
店舗やっているみたいだから、そっちで
開いてほしいですよね。
とにかく同じエレベーターに怪しげな
のが乗り込んでくるのは君 気味悪い。
規約を理解し自発的に閉店いただきたい。
高層階の36階以上です。
とりあえず管理組合による査察を
実施すべきでしょう。
睫毛以外にも怪しげな偽セレブごっこを
頻繁にやっているようだし。
コンプレックスがあるのでしょうね。
やっぱり管理組合からになりますかね。
入居後すぐに開業の用意をしてるあたりからして「計画的」だと思うので
住不にきちんと規約を説明したのか、了解を得たのか、ってところを
言ってみてもいいかもしれないですね。
人柄について言うのは荒れる原因になるので控えませんか。
勝手に違反と決め付けてるけど果たしてそうかな?
「写真はイメージ」だけなら、それこそ何ら問題ないですからね。
>>378
居住用家屋の場所を専有することのない事業っていうのは存在するが、
サイクルトランクの場所を専有することの無い他のものの置場って有り得ない。
居住スペースで仕事してるってのと、サイクルトランクに別のものを置くってのは違う話では。
ご存じの方がいれば教えていただきたいのですが、
シンボルのパーティールームが使えるようになると
聞いておりますがどんな仕様の施設なのでしょうか?
キッチンはついているとか、冷蔵庫などあるとか、、、
詳細を知りたいです!
どうやら38階のようです。
本当ですか?36階だと思うんですが…
違ってると多大な迷惑をかけてしまうのであまり強く言えませんが。
何が根拠で36階なのでしょうか?
少なくともこれが認められるとなると
自宅をカフェにして商売しても、
ピアノ教室やっても、はたまた、
宗教の道場にしても許されることになる。
臨時総会に開きましょう。
友人と割り勘でパーティーをして家主が集金した場合や、家で会費制のホームパーティをするのも違反になってしまうのでしょうか?
> 友人と割り勘でパーティーをして家主が集金した場合や、
> 家で会費制のホームパーティをするのも違反に
> なってしまうのでしょうか?
それは、私も実際やってますが、事業ではないし、
不特定多数でもないので、違反にはならないと認識しています。
騒音には注意!ですけどね。
なるほど!
事業としてやらず、友人(特定される人)のみを
入れることはOKということですね!
こちらの件については早々に決着をつけないと、他にもやる人が出てきそうですね。ここだけでもこんなに意見が出ていますし。
本人にご連絡しようと思います。何度も同じ件で連絡があっても失礼かと思いますが、どなたかご連絡した方いらっしゃいますか?
このブログのサロンの方も特に事業としてやっていないのではないのでしょうか?
おそらく友人を中心におうちで遊び感覚でやっているのを
ブログに載せているだけだと思いますよ。
二日ぶりに見たらこんなにレスがあってびっくりしました。
昨日本人に電話してみました。
予想通り、ブログにはただ載せているだけでまったく
集客には使っていないそうです。
ブログ仲間にこんなことやっているということを周知するだけで
来ている方は全て仲のいい友人だけとのことでした。
自宅ですし本人も不特定多数は入れたくないですとのことでしたよ。
友人に頼まれてエステのようなことを自宅でやっているだけでサロンとしては機能されていないそうです。
逆に自分のブログのせいでここまでご迷惑おかけしてしまい
申し訳ないと謝罪しておりました。
以後は記事の内容を改めますとのことです。
本人ですか?
本当に友人にだけならば予約確定したら場所を教えるっておかしいですよね?
中途半端な逃げ方をされて、中途半端に続けられても困るのですが。
たしかに友人だったらおかしいですよね。
それにしてもどうやって部屋を特定するんですか?
みなさん
意義あるのであれば匿名でやるのは違反ですよ!
きちんと本人に連絡したいだとか、良くしていきたい
という思いがあれば本名で掲示するべきかと・・・・
違反ではないでしょう。
もともと匿名が許されている掲示板なんですから。
でも、これ以上はネットではなくて、管理組合なり総会なり、
リアルで議論したほうがよさそうですね。
先ずは、このような商売が有りか無しかを総会の議題にしたいですね。個人特定は、無しとなった後でよいのでは。
別件ですが、匿名で匿名を批判するのはどうかと思います。
ざっとブログ読んでみたんですが、
もしかしたらキャロルさんは規約知らないんじゃないでしょうか?
というのも、彼氏さんのおうちらしい(近々結婚されるみたいですが・・・)し。
これは持ち主である彼氏さんの責任になるのでは?
個人的に小遣い稼ぎしてる人ってどこまでもやるから完全に禁止するのも
難しいと思います。
このようにモラルの無い人がいるのも大規模マンションならではといった感じですね。
この家に住むくらいならお金に余裕もあるだろうし
近場に空き店舗探せばいいんじゃないでしょうか? 開店したら是非行きたいです。
えっと。
知らない、知ってるは関係ないのと、実際伝えた上で友達だから商売ではないのよ、と言ってるんですよね?
これを商売とするか、しないか(というよりこの言い逃れが可能か)、どこまでを商売とするか、そしてマンション内で可能なのかを話合った方が良いのではと。
私は規則をどう解釈しますかと問いかけているんですが。
日本語、わかりますか?
いきなり総会で提案するんですか?
委任状や欠席者の権利を侵害するので議題として採択できません。
総会は井戸端会議ではありません。
議案を質疑討論し決議する場です。
あらかじめ規則をこう解釈したいという規則細則案を提案され
議題として通知したうえで召集するのです。
是非ご意見を纏めて理事会に議題とするよう提案してください。
纏めるのが重荷なら個別に理事に理解を求め理事会の提案ととしても良いと思います。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。
誰かを特定して個人を攻撃するより、やっていることが是が否かを話し合いして周知確認する方が良いかと思い提案したのですが、なかなか難しそうですね。
このような業態が増えてしまいそうで心配です。
今日明日に総会開きましょうってわけじゃないんだから
そんなにカリカリしなくてもいいんじゃないですか。
一人でまとめて提案なんて、現実的に無理でしょう。
理事会に働きかけるのがいいんじゃないでしょうか。
理事に知り合いがいらっしゃる方がいたらありがたいのですが。
もしくは理事の方がここを見てくださったらいいですね。
自分でも何かできるように考えたいと思います。