「第12条」の条文について
> 他の用途に供してはならない。
というのは
「住戸部分」「サイクルトランク」両方にかかってくるんですよね。
もし
メインで住居として使用してさえいれば住宅内で営業してもOK
という解釈でいいということなのであれば
サイクルトランクについても
メインで自転車置き場にさえしてあれば他のものを置いてもOK
ということになりますね。
件のなんとかサロンの場合は
「第12条」ではなく「第6条」の一、二 を適用して
これに違反すると考えるほうが妥当ではないでしょうか。