徹底的につぶしにかかりましょう。
突き止めて部屋番号公開します。
前向きに働く人が嫌いなんじゃなくてルール守らない人が嫌いなだけです。
やりたければ他でやるか、規則変えてからにしてください。
上層階だからヤッカミもあるね。
やっかみもあるだろうけど
ルール違反だから言い訳は通らないね。
それに同じ階の人は,見知らぬ人が出入りして
嫌だと思うし。
ほんとにサロン経営してるんだ。迷惑ですね。
住人以外の出入りが始まると、
マンション内の防犯面が低下したり
共有専用部分の乱れが進む感じがします。
やはり住人と外部の方とでは、
このマンションへの思い入れが違うでしょうからね。
個人携帯番号が掲載されているので、
”規則違反・迷惑”の旨、伝えてみるのも案なのでは?
防災訓練の放送が聞こえなかったのですが…
私も聞こえませんでした。
私も聞こえませんでした。
キャロルさんご結婚されるみたいですね。
すぐに特定されそーだなー(笑)
ご結婚おめでとうですか。
写真によるとN棟で東京タワーが見える側で角部屋ですね。
この写真って部屋からの景色ですか?
東京タワーがこんなにはっきり見える部屋なんてあります?
トップページの写真は以前の住居なんじゃないですか?
ブログは結構前からあるみたいですし。
ブログをみてると、ご本人らしき画像がありますね。ご本人ですかね。
・どちらの棟にすんでいるか
・東西南北のうち、どこ向きか
が特定できますね。(書きませんけど)
まぁ、携帯番号を自ら公開されていますけどね。
理事会のかたも、ここの掲示板、見ているようだし、
直接ご本人に、理事会から携帯に連絡がいくことでしょう。
今回のサロンは規約違反なので、ダメです。やってはいけません。
が、
ブログ読んでいて、来客は月に10人以下、ユニーク顧客で50人以下と推察しました。
おそらく顧客といえども、知人に近い存在でしょうか。
事業特性から考えても、
今後も不特定多数の顧客が、出入りする事業ではないので、誤解をおそれずいうならば、
「もう少しうまくやればいいのに」って個人的には思います。
サロンを容認しているわけではないのですけど。
HPみると手広くやってる感がありますね。
しかし、実態は、知人レベルの人しか来ないのだから、手広くやっているようなHPをつくっても、
顧客開拓としての機能は果たせないですね。
逆に、ここでたたかれる材料を提供するだけの機能しかない、と私は思うのですが。
あんまり書くと私も怒られそうなので、もうやめておきます。
会員制にしちゃえばいいんだね。
つかしてるでしょう。
うちは会社を2つ登記して業者の打ち合わせとかここでしてるけど何か悪いのかな?
サラリーマンの方でも管理職になれば自宅にIICやSPCを置かされれませんか?
学生や主婦・ヒラ社員の感覚で批判してるのかな?
独占欲みたいなので。
その気持ちはわかりますが、共同住宅ですから精神安定のためには鈍感力も必要です。
>>357
ダメです。管理規約に明確に違反しています。
独占欲が強いから反対しているのではありません。
ルールは守る、極めて単純な理由です。
管理規約には、ここの用途はもっぱら住宅として使用する、と記載があり、
事業をすることは許されておらず、あなたもそのことに同意して、
ここを購入したことになっています。
>うちは会社を2つ登記して業者の打ち合わせとかここでしてるけど何か悪いのかな?
こういう態度を、開き直り、といいます。
共同住宅にすむに当たって、精神安定のために必要なのは鈍感力ではなく、
ルールを守ることです。
>>358
いつからあなたは裁判官になったの?
一定の範囲で管理規約を無効とする判例がありますよ。
例えば税理士・設計士事務所のイメージなら
管理規約より所有権的観念が優先する。
ちゃんと調べた上で弁護士とも相談して運用してます。
あしからず。
会社を置いてはいけないというルールはない。
もちろん営業の中身は制限されてる。
業者の打合せはセーフ。
サロンはアウトでしょう。
あくまで事実ならね。
ブログは写真だけかもしれないし
会社の登記は、どうぞご勝手に。登記だけなら。
しかし、ここは住宅であり、かつ事業目的でつかってはいけない、と
管理規約で、決められています。
そしてそれに同意をしたのは、あなたも同様です。
以下、管理規約の抜粋です。
第6条 区分所有者等は、専有部分の使用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 主として業務のために利用する居室等を設けること。
二 不特定又は多数の者を出入りさせること。
ルールは守ってください。
このルールに法的拘束力があるとか、ないとか別の話。
判例があるから、と高をくくらずに、
ルールに反することをするのなら、少なくともルールを変えるように働きかけるべきです。
361さん
自宅に業者を呼んで打ち合わせししたり
書類を作る程度なら問題ないでしょう?
会社の登記は形式だし。
なにか妄想たくましくなってないですか?
うーん・・・
>第6条 区分所有者等は、専有部分の使用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
>一 主として業務のために利用する居室等を設けること。
主たる居所として使わずに事務所や店舗とすることがNGということですよね。
別宅兼事務所・店舗、だったら微妙ですけど、メインの自宅としている分には
許容かと。
>二 不特定又は多数の者を出入りさせること。
住民じゃなくても特定の者ならOKなのでは。
住民・非住民の区分けがされているわけではないですし。
完全会員制とかね。
こうしてみると一の“主として業務のため”の解釈が問題ですね。
一般的な法解釈だと、自宅を副業程度に業務使用している分には問題無しですが・・・
実際の運用適用については規約の作成趣旨によって変わってくるかも。
居住用目的以外の取得を禁止する趣旨のみであれば、このケースOKだと思います。
不特定の者を招き入れてるわけじゃない限り。
363です。1点訂正。
このサロンの場合、近所の方にきていただいた、とか
“いちげんさんお断り”ではなさそうなので、
その場合はダメかと。
会員名簿がしっかり作成されて、身元がはっきりしている顧客オンリーなら
OKかと。
一 主として業務のために利用する居室等を設けること。
二 不特定又は多数の者を出入りさせること。
規約では「不特定多数」の人間を入れてはいけないとなっています。
だとすると、電話で予約を取っただけの氏素性がわからない人を招き入れるサロンのような業態はNGでしょう。
ところで作家や士業など自由業の方が事務所を自宅に置いているとか、個人でプライベートな英会話教室や
学習塾、防音設備でピアノ教室、手芸教室、フラワーアレンジメントのようなことをやっている方は
いないのでしょうかね??
規約を読むと「主として業務のために利用」ですから居住が伴わず、業務のため居室などを設けることを
ダメだと言っているように解釈できますが。。。
その通りだと思います。
商売禁止とされているわけではないですよね。
勘違いされているかたがいらっしゃるのでは?
ただし、SuiSuiネットについては業務使用自体が禁止だったと思います。
横ですが
>サラリーマンの方でも管理職になれば自宅にIICやSPCを置かされれませんか?
こんなことってあるんですか?
上場企業でSPC管理していましたが、それ用に事務所用意してました。
管理職だからって個人宅を登記に使うなんて考えられないです。
経費削減でしょうが他にやり方あるのでは。
365さんの解釈が正しいと思いますが。
『主として業務のために利用するために居室を設ける』の勘違いさんが多すぎます。
感情論じゃなく、条文解釈をしっかりして、納得いかないなら、規約変更の提案をすべきです。
きちんと全文はりましょうか。
管理規約
(専有部分の用途)
第12条 区分所有者は、その専有部分のうち、住戸部分については専ら住宅として使用するものとし、
サイクルトランクについては、専ら自転車の駐輪スペースとして使用するものとし、他の用途に供し
てはならない。
使用細則
第6条 区分所有者等は、専有部分の使用に際し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 主として業務のために利用する居室等を設けること。
二 不特定又は多数の者を出入りさせること。
三 住戸の玄関横に取り付けてある表札の形状を著しく変更すること。
四 集合ポスト及び前号の表札に、個人名以外を表記すること。
五 住戸の窓ガラスに文字・図形等を書くこと、又は、シールを貼り付けること。
六 バルコニー等に看板を設置する等、建物の外観に変更を加えること。
もっぱら住宅って書いてある。他の用途はだめだと書いてある。
それからさらに、主として業務のための利用は、NGだ、とだめ押しで書いてある。
だから、「住居を伴わないような業務専用でなければよい」なんて解釈はできないですよ。
できないですけど、厳密に、杓子定規にあてはめると、現実的ではないのも事実なので、
「業者と打合せしてなにが悪い」などと、こんなところで言わなければ、
運用上、まぁ仕方ないなぁ、くらいに私は思っています。
>もっぱら住宅って書いてある。他の用途はだめだと書いてある。
>それからさらに、主として業務のための利用は、NGだ、とだめ押しで書いてある。
ん?その解釈どうなんでしょう・・・
>もっぱら住宅って書いてある。他の用途はだめだと書いてある。
が、事業そのものをNGとしているとするならば、
>それからさらに、主として業務のための利用は、NGだ、とだめ押しで書いてある。
この部分はあり得ないので必要ありませんよね?
要は常設の事務所や店舗を禁止する規定だと思うのですが…
サロンは36階東っぽいですね~。
違うかな?
この位の営業したっていいじゃん別に
ケツノ穴ちいせえなぁ
「第12条」の条文について
> 他の用途に供してはならない。
というのは
「住戸部分」「サイクルトランク」両方にかかってくるんですよね。
もし
メインで住居として使用してさえいれば住宅内で営業してもOK
という解釈でいいということなのであれば
サイクルトランクについても
メインで自転車置き場にさえしてあれば他のものを置いてもOK
ということになりますね。
件のなんとかサロンの場合は
「第12条」ではなく「第6条」の一、二 を適用して
これに違反すると考えるほうが妥当ではないでしょうか。
キャロルさんのお部屋ですが、窓からの眺望、ソファの置いてあるリビングの写真、キッチンの写真、この3枚を見る限り、私の住んでいる間取りと同じです。
他の間取りでそれぞれに写っている特徴を満たす部屋はないので、間違いないです。
フロアは30~35Fってとこですかね。
あとは上記のリビングの写真があるので、夜に外から見ればわかるかな~。
横浜の実家でお母様と妹様も同じような
店舗やっているみたいだから、そっちで
開いてほしいですよね。
とにかく同じエレベーターに怪しげな
のが乗り込んでくるのは君 気味悪い。
規約を理解し自発的に閉店いただきたい。
高層階の36階以上です。
とりあえず管理組合による査察を
実施すべきでしょう。
睫毛以外にも怪しげな偽セレブごっこを
頻繁にやっているようだし。
コンプレックスがあるのでしょうね。
やっぱり管理組合からになりますかね。
入居後すぐに開業の用意をしてるあたりからして「計画的」だと思うので
住不にきちんと規約を説明したのか、了解を得たのか、ってところを
言ってみてもいいかもしれないですね。
人柄について言うのは荒れる原因になるので控えませんか。
勝手に違反と決め付けてるけど果たしてそうかな?
「写真はイメージ」だけなら、それこそ何ら問題ないですからね。
>>378
居住用家屋の場所を専有することのない事業っていうのは存在するが、
サイクルトランクの場所を専有することの無い他のものの置場って有り得ない。
居住スペースで仕事してるってのと、サイクルトランクに別のものを置くってのは違う話では。
ご存じの方がいれば教えていただきたいのですが、
シンボルのパーティールームが使えるようになると
聞いておりますがどんな仕様の施設なのでしょうか?
キッチンはついているとか、冷蔵庫などあるとか、、、
詳細を知りたいです!
どうやら38階のようです。
本当ですか?36階だと思うんですが…
違ってると多大な迷惑をかけてしまうのであまり強く言えませんが。
何が根拠で36階なのでしょうか?